京都府自治体情報化推進協議会規約
(平成17年 3月 2日 決定)
(平成20年 3月28日 全部改正)
京都府自治体情報化推進協議会規約(平成17年3月2日決定)の全部を改正する。
(名称)
第1条 本協議会は、京都府自治体情報化推進協議会(通称:京都自治体情報センター)と称する。
(事務所)
第2条 本協議会の事務所は京都市に置く。
(目的)
第3条 本協議会は、京都府内自治体行政の情報化に必要な共同事業を実施し、各自治体の行政サービスの一層の向上と効率的な行財政運営に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条 本協議会は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。
(1)情報システム共同利用に関する事業(旧京都府町村会情報センター事業)
ア 自治体業務システムNewTRY-X等の共同開発・利用に関すること
イ 情報関連サービス・機器等の共同利用・調達に関すること
ウ 自治体情報化についての調査研究に関すること
(2)京都府及び市町村が共同で行う情報化推進に関する事業
ア 市町村基幹業務支援システムの共同開発・利用に関すること
イ 自治体バックオフィス系システムの共同開発・利用に関すること
ウ 自治体フロントオフィス系システムの共同開発・利用に関すること
エ 統合型GISの共同開発・利用に関すること
(会員)
第5条 本協議会の会員は、共同による行政情報化の推進に賛同する京都府及び京都府の区域内の地方公共団体とする。
2 本協議会の入会及び脱会については会長が別に定める。
(役員)
第6条 本協議会に次の役員を置く。
(1)会長 1名
(2)副会長 2名
(3)理事 12名以内
(4)監事 2名
2 会長、副会長及び監事は、総会において会員の長等の中から選出する。
3 理事は、第4条第1号の事業を実施する会員の長をもって充てるものとし、他の役員と兼ねることができる。
4 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
5 役員が任期中にその職を失い欠員が生じたときは、その後任者をもって充て、その任期は前任者の残任期間とする。
(役員の職務)
第7条 会長は、本協議会を統括し、これを代表する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときはその職務を代理する。
3 副会長のうち1名は、第4条第1号の事業に係る業務を所掌し、その余の1名は同条第2号の事業に係る業務を所掌する。
4 理事は、第9条に定める理事会の業務を行う。
5 監事は、会計の監査を行い、決算を審査する。
(総会)
第8条 総会は、会員をもって構成する。
2 総会は、次に掲げる事項を議決する。
(1)規約の制定又は改廃に関する事項
(2)事業計画、収支予算及び収支決算に関する事項
(3)その他本協議会の運営に関する重要な事項
3 前項に規定する事項のうち、第4条第1号の事業に関する事項は、理事会に委任する。
4 総会は、毎会計年度1回以上開催し、会長が召集する。
5 総会の議長は会長が務める。
6 総会は、会員の過半数の出席がなければ開会することができない。
7 総会の議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数の場合は、議長の決するところによる。
8 やむを得ない理由のため総会に出席できない会員は、あらかじめ書面で表決し、又は代理人をして表決を委任することができる。この場合、第6項の適用については出席したものとみなす。
(理事会)
第9条 理事会は、会長及び理事をもって構成する。
2 理事会は、第4条第1号の事業に関する議案を審議し議決する。
3 理事会の運営について必要な事項は、別に規則で定める。
(運営委員会)
第10条 本協議会に運営委員会を置く。
2 運営委員は、第4条第1号の事業を実施する会員の情報化担当課長等で構成する。
3 運営委員会は、次に掲げる事項を協議する。
(1)理事会に付議すべき事項
(2)理事会で議決した内容の執行に関する事項
(3)一般会計負担金に関する事項
(4)その他第4条第1号の事業の運営等に関する事項
4 やむを得ない理由のため運営委員会に出席できない運営委員は、あらかじめ書面で表決し、又は代理人をして表決を委任することができる。
(専門部会)
第11条 本協議会に専門部会を置く。
2 専門部会は、第4条第1号の事業を実施する会員のうち、共同利用するシステムごと及び特定の共同事業ごとに設置し、それぞれの担当課長等で構成する。
3 専門部会は、次に掲げる事項を協議する。
(1)共同利用システム等の開発・運用・費用負担等に関する事項
(2)特定の共同事業の運営・費用負担等に関する事項
(3)小部会で協議した内容の承認に関する事項
(小部会)
第12条 専門部会で協議する事項を具体的に協議するため、必要に応じて専門部会内に小部会を置くことができる。
2 小部会の委員は、当該専門部会に参加する会員の担当職員をもって構成する。
(事務局・開発局)
第13条 本協議会の事務を処理するため、事務局及び開発局を設置し、事務局長、開発責任者、会計管理者及び職員を置く。
2 事務局は、第4条第1号に関する業務及び共通的庶務を処理し、京都府市町村総合事務局が担当する。
3 開発局は、第4条第2号に関する業務を処理し、京都府が担当する。
4 会計管理者は、事務局及び開発局にそれぞれ1名を置くものとする。
5 事務局長、開発責任者、会計管理者及び職員は、会長が委嘱又は任免する。
(経費)
第14条 本協議会の経費は、負担金、補助金、寄付金その他の収入をもって支弁する。
(会計区分)
第15条 本協議会の会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
2 本協議会に一般会計及び特別会計を設置する。
3 一般会計は、第4条第1号の事業に係る会計を処理し、事務局が担当する。
4 特別会計は、同条第2号の事業に係る会計を処理し、開発局が担当する。
(その他)
第16条 この規約に定めるもののほか、本協議会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附 則(平成20年3月28日)
1 この規約は、平成20年4月1日から施行する。
2 従前の京都府自治体情報化推進協議会規約(平成17年3月2日決定)は平成20年3月31日をもって廃止する。