○京都府市町村職員退職手当組合規約
昭和37年12月25日
京都府指令7地第1705号許可
第1章 総則
(組合の名称)
第1条 この組合は、京都府市町村職員退職手当組合(以下「組合」という。)という。
(昭49指令826・一部変更)
(組合を組織する地方公共団体)
第2条 この組合は、別表に掲げる市町村並びに市町村の一部事務組合及び広域連合(以下「組合市町村」という。)をもって組織する。
(昭49指令826・平17指令422・令3指令131・一部変更)
(組合の共同処理する事務)
第3条 この組合は、組合市町村の常勤の職員に対する退職手当の支給に関する事務を共同処理する。
(昭49指令826・一部変更)
(組合の事務所の位置)
第4条 この組合の事務所は、京都市に置く。
(平8指令428・一部変更)
第2章 組合の議会
(議会の組織及び議員の選挙の方法)
第5条 組合の議会(以下「組合会」という。)は、議員7人をもって組織し、議員は、組合市町村の長が互選する。
(昭49指令826・昭53指令640・平17指令422・一部変更)
(議員の任期等)
第6条 議員の任期は2年とする。ただし、補欠議員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 議員が組合市町村の長の職を失ったときは、議員の職を失う。
3 議員には報酬を支給しないものとする。
(昭49指令826・一部変更)
(補欠選挙)
第7条 議員に欠員を生じたときは、すみやかに補欠選挙を行わなければならない。
(議長及び副議長)
第8条 組合会は、議員のうちから議長及び副議長1人を互選する。
2 議長及び副議長の任期は、議員の任期による。
3 議長は、議場の秩序を保持し、議事を整理し、組合会の事務を統理し、組合会を代表する。
4 議長に事故があるとき又は議長が欠けたときは、副議長が議長の職務を行う。
5 議長及び副議長がともに事故があるときは、年長の議員が臨時に議長の職務を行う。
第3章 執行機関
(組合長及び副組合長)
第9条 組合に組合長及び副組合長2人を置く。
2 組合長及び副組合長は、組合会において、組合市町村の長のうちから選挙する。
3 組合長及び副組合長が組合市町村の長の職を失ったときは、その職を失う。
4 組合長及び副組合長の任期は2年とする。
5 組合長に事故があるとき又は組合長が欠けたときは、組合長が予め定めた順序により副組合長がその職務を代理する。
6 組合長及び副組合長がともに事故あるときは、組合長が予め指定する職員がその職務を代理する。
7 組合長及び副組合長には給料を支給しないものとする。
(昭49指令826・平19指令114・一部変更)
(会計管理者)
第10条 組合に会計管理者1人を置く。
2 会計管理者は、組合長が次条に定める職員のうちから命ずる。
(平19指令114・全改)
(職員)
第11条 組合に職員を置き、組合長が任免する。
(平19指令114・一部変更)
(監査委員)
第12条 組合に監査委員2人を置く。
2 監査委員は、組合会の議員及び知識経験を有する者のうちから、それぞれ1人を組合長が組合会の同意を得て選任する。
3 監査委員の任期は、組合会の議員のうちから選任された者にあっては議員の任期によるものとし、知識経験を有する者のうちから選任された者にあっては4年とする。ただし、後任者が選任されるまでの間は、その職務を行うことができる。
4 知識経験を有する者のうちから選任される監査委員は、非常勤とする。
5 組合会の議員のうちから選任された監査委員には報酬を支給しないものとする。
(昭51指令369・一部変更)
第4章 退職手当を受ける者の範囲及び退職手当の額
(退職手当を受ける者の範囲)
第13条 組合から退職手当を受けることができる者は、組合市町村から給料の支給を受ける者で、別に条例で定める者又はその遺族とする。
(昭49指令826・一部変更)
(退職手当の額)
第14条 組合から退職手当を受ける者の退職手当の額は、別に条例で定める基準による。
第5章 経費の支弁方法及び資産の管理
(経費の支弁方法)
第15条 組合の経費は、組合市町村の負担金、組合の財産から生ずる収入その他の収入をもってこれに充てるものとする。
(昭49指令826・一部変更)
(負担金)
第16条 組合市町村は、退職手当の支給に要する費用及び組合の運営に要する費用に充てるため、毎月、職員の給料月額に別に条例で定める割合を乗じて得た金額(以下「一般負担金」という。)を負担するものとする。
2 前項の一般負担金の割合は、組合市町村の職員に対し支給すべき退職手当の予想額及び組合の運営費その他の事情を勘案して定めるものとする。
3 組合市町村は、一般負担金のほか、別に条例で定めるところにより特別の負担金(以下「特別負担金」という。)を負担するものとする。
(昭49指令826・一部変更)
(負担金の納付時期)
第17条 一般負担金は、毎月末日までにその月分の負担金を組合に納付しなければならない。
2 特別負担金の納付時期は、別に条例で定める。
3 組合市町村の負担金が前2項の納期限までに完納されないときは、組合は、組合市町村に対し納期限から20日以内に督促状を発するものとする。
4 組合は、組合に納付すべき負担金の額(すでに納付された金額及び1,000円未満の端数を除く。)100円につき1日4銭の割合で納期限の翌日から負担金の完納の日までの日数によって計算した延滞金を徴収するものとする。ただし、負担金の滞納につき、災害その他やむを得ない事由があると認められるときは、この限りでない。
(昭49指令826・平8指令428・一部変更)
(資産の管理)
第18条 組合の資産は、組合長が管理し、現金は、確実な金融機関に預け入れ、常に効率的かつ、確実に運用するようにしなければならない。
(平31指令58・一部変更)
(会計年度)
第19条 組合の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日をもって終わる。
(予算及び決算)
第20条 組合の予算は、組合会の議決を経て定め、決算は、監査委員の監査を経て組合会の認定に付するものとする。
2 各年度において剰余金を生じたときは、組合会の議決を経て翌年度に繰越し、又は積立金として積立てるものとする。
第6章 雑則
(脱退)
第21条 組合市町村が組合から脱退する場合においては、当該組合市町村が組合に納付した負担金の総額の100分の80に相当する金額から、脱退するまでに組合が当該市町村の職員に支払った退職手当の総額を差引いた金額を当該組合市町村に還付するものとし、また、その支払った退職手当の額が超過するときは、その超過額は当該組合市町村から組合に納付するものとする。
2 市町村の合併により消滅する組合市町村(以下この条において「消滅市町村」という。)が、合併の日の前日をもって組合を脱退し、かつ、消滅市町村を引き継ぐ市町村(以下この条において「合併市町村」という。)が、合併と同時に組合に加入するときは、前項の規定を適用しないことができる。この場合において、消滅市町村の負担金納入総額と退職手当支給総額は、合併市町村が引き継ぐものとする。
(昭49指令826・平16指令282・一部変更)
(加入)
第22条 市町村等がこの組合設立後新たに組合に加入しようとする場合における加入の条件等については、組合長が組合会の議決を経て定める。
(昭49指令826・一部変更)
附則
この規約は、地方自治法第284条第1項の規定による知事の許可があった日から施行し、昭和37年12月1日から適用する。
附則(昭和39年11月18日一部変更)
この規約は、知事の許可があった日から施行する。
附則(昭和41年6月29日一部変更)
この規約は、知事の許可があった日から施行する。
附則(昭和44年2月3日一部変更)
この規約は、地方自治法第286条第1項の規定による知事の許可があった日から施行する。
附則(昭和47年2月17日一部変更)
この規約は、地方自治法第286条第1項の規定による知事の許可があった日から施行する。
附則(昭和49年7月25日一部変更)
この規約は、地方自治法第286条第1項の規定による知事の許可があった日から施行する。
附則(昭和51年4月27日一部変更)
この規約は、知事の許可があった日から施行し、京都市及び久御山町中学校事務組合、京都府旧市町村職員恩給組合資産管理組合及び長岡京市の脱退にかかる部分については昭和50年3月31日に、竹野川火葬場施設組合の脱退にかかる部分については昭和48年3月31日に、一部事務組合の名称の変更にかかる部分については知事の許可(名称変更の許可)があった日からそれぞれ適用する。
附則(昭和53年2月18日一部変更)
この規約は、知事の許可があった日から施行し、乙訓病舎事務組合の脱退にかかる部分については、昭和52年3月31日に適用する。
附則(昭和53年6月30日一部変更)
この規約は、地方自治法第286条第1項の規定による知事の許可があった日から施行し、昭和52年8月18日から適用する。
附則(昭和53年11月30日一部変更)
この規約は、地方自治法第286条第1項の規定により、知事の許可があった日から施行し、名称変更については、昭和52年11月1日から適用する。
附則(昭和58年1月22日一部変更)
この規約は、知事の許可があった日から施行し、南丹伝染隔離病舎組合に係る部分については、昭和56年4月1日から、相楽郡町村事務組合、相楽郡衛生管理組合及び相楽郡広域事務組合に係る部分については、昭和56年8月1日からそれぞれ適用する。
附則(昭和60年10月30日一部変更)
この規約は、知事の許可があった日から施行し、乙訓福祉施設事務組合に係る部分については、昭和57年2月12日から、京都府乙訓中学校事務組合に係る部分については、昭和57年4月1日からそれぞれ適用する。
附則(昭和63年12月14日一部変更)
この規約は、地方自治法第286条第1項の規定により、知事の許可があった日から施行し、この規約による改正後の規約中、船井郡結核検診組合の名称変更については昭和60年9月14日から、丹後広域消防組合の加入については昭和62年4月1日からそれぞれ適用する。
附則(平成2年3月31日一部変更)
この規約は、地方自治法第286条第1項の規定により知事の許可があった日から施行する。
附則(平成8年3月31日一部変更)
この規約は、京都府知事の許可があった日から施行する。
附則(平成9年3月31日一部変更)
この規約は、京都府知事の許可があった日から施行し、船井郡総合検診組合に係る部分については平成8年4月1日から、京都府自治会館管理組合に係る部分については平成9年4月1日からそれぞれ適用する。
附則(平成9年4月30日一部変更)
この規約は、京都府知事の許可のあった日から施行し、平成9年4月1日から適用する。
附則(平成10年5月6日一部変更)
この規約は、京都府知事の許可のあった日から施行し、平成10年4月1日から適用する。
附則(平成13年12月14日一部変更)
この規約は、京都府知事の許可があった日から施行し、相楽郡隔離病舎組合に係る部分については平成12年4月1日から、乙訓消防組合に係る部分については平成13年4月1日からそれぞれ適用する。
附則(平成16年3月9日一部変更)
この規約は、京都府知事の許可があった日から施行する、ただし、別表(1)及び別表(2)の改正規定については、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年4月1日一部変更)
この規約は、京都府知事の許可のあった日から施行する。
附則(平成17年4月1日一部変更)
1 この規約は、京都府知事の許可があった日から施行する。
2 この規約の施行の際現に組合の議会の議員の職にある者は、その任期中に限り、引き続き組合の議会の議員として在任する。この場合において、議員として在任する者の数が、この規約による改正後の京都府市町村職員退職手当組合規約(以下「改正後の規約」という。)第5条で定める定数をこえるときは、同条の規定にかかわらず、当該数をもって議会の議員の定数とし、これらの議員に欠員を生じたときは、これに応じて、その定数は、同条で定める定数に至るまで減少するものとする。
3 この規約の施行の際現に組合の収入役の職にある者の任期は、改正後の規約第10条第3項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成17年10月1日一部変更)
改正規定中「、丹波町」、「、瑞穂町、和知町」及び「、丹波町・瑞穂町水道事業組合」を削り、「日吉町」の次に「、京丹波町」を加える部分は平成17年10月11日、「、美山町、園部町、八木町」、「、日吉町」、「、三和町、夜久野町、大江町」、「、天田地方し尿処理組合」及び「、天田地方じんあい処理組合」を削り、「京丹後市」の次に「、南丹市」を加える部分は平成18年1月1日、「、加悦町、岩滝町」、「、野田川町」、「、野田川環境衛生組合」、「、加悦谷学校給食組合」及び「、岩滝町外二町火葬場組合」を削り、「伊根町」の次に「、与謝野町」を加える部分は平成18年3月1日から施行する。
附則(平成19年2月14日一部変更)
1 この規約は、平成19年3月12日から施行する。ただし、第9条、第10条及び第11条の改正規定は平成19年4月1日から施行する。
2 この規約の施行の際現に組合の収入役の職にある者は、その任期中に限り、なお従前の例により在職するものとする。
附則(平成21年11月4日一部変更)
この規約は、京都府知事の許可があった日から施行し、変更後の京都府市町村職員退職手当組合規約の規定は、平成21年4月1日から適用する。
附則(平成22年7月7日一部変更)
この規約は、京都府知事の許可があった日から施行し、変更後の京都府市町村職員退職手当組合規約の規定は、平成22年1月1日から適用する。
附則(平成31年2月5日一部変更)
この規約は、京都府知事の許可があった日から施行し、この規約による改正後の別表の規定は、平成30年9月13日から適用する。
附則(令和3年2月12日一部変更)
この規約は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
綾部市、宮津市、向日市、京田辺市、京丹後市、南丹市、木津川市、大山崎町、久御山町、井手町、宇治田原町、笠置町、和束町、精華町、南山城村、京丹波町、伊根町、与謝野町、国民健康保険山城病院組合、木津川市精華町環境施設組合、国民健康保険南丹病院組合、船井郡衛生管理組合、与謝野町宮津市中学校組合、乙訓環境衛生組合、相楽中部消防組合、乙訓福祉施設事務組合、京都府市町村議会議員公務災害補償等組合、相楽郡広域事務組合、京都府自治会館管理組合、乙訓消防組合、宮津与謝消防組合、相楽東部広域連合
(昭39指令948・昭41指令603・昭44指令95・昭47指令166・昭49指令826・昭51指令369・昭53指令155・昭53指令1115・昭58指令89・昭60指令1199・昭63指令1894・平2指令468・平8指令428・平9指令393・平9指令592・平10指令625・平13指令1249・平16指令282・平16指令385・一部変更、平17指令422・旧別表(1)・一部変更、平17指令1198・平19指令114・平21指令1137・平22指令700・平31指令58・令3指令131・一部変更)