○京都府市町村職員の退職手当に関する条例

昭和38年1月22日

京都府市町村職員退職手当組合条例第1号

京都府市町村職員の退職手当に関する条例をここに公布する。

京都府市町村職員の退職手当に関する条例

目次

第1章 総則(第1条―第3条の4)

第2章 一般職の職員の退職手当(第4条―第13条)

第3章 特別の退職手当(第14条―第15条)

第4章 特別職の職員の退職手当の特例(第16条―第20条)

第5章 退職手当の支給制限等(第21条―第27条)

第6章 補則(第28条―第34条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、京都府市町村職員退職手当組合を組織する市町村及び市町村の一部事務組合の職員の退職手当に関する事項を定めることを目的とする。

(昭43条例17・昭49条例2・一部改正)

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 組合 京都府市町村職員退職手当組合をいう。

(2) 組合長 京都府市町村職員退職手当組合の長をいう。

(3) 組合市町村 京都府市町村職員退職手当組合を組織する市町村及び市町村の一部事務組合をいう。

(4) 一般職の職員 第3条に規定する職員のうち、特別職の職にある者以外の者をいう。

(5) 特別職の職員 組合市町村の長、副市町村長(副管理者を含む。以下同じ。)、教育長及び地方公営企業の管理者の職にある者をいう。

(6) 懲戒免職等処分 第5章において、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条の規定による懲戒免職の処分その他の職員としての身分を当該職員の非違を理由として失わせる処分をいう。

(7) 懲戒免職等処分機関 第5章において、地方公務員法その他の法令の規定により職員の退職(この条例その他の条例の規定により、この条例の規定による退職手当を支給しないこととしている退職を除く。以下第5章において同じ。)の日において当該職員に対し懲戒免職等処分を行う権限を有していた機関(当該機関がない場合にあっては、懲戒免職等処分及び第5章の規定に基づく処分の性質を考慮して規則で定める機関)をいう。ただし、当該機関が退職後に廃止された場合における当該職員については、当該職員の占めていた職(当該職が廃止された場合にあっては、当該職に相当する職)を占める職員に対し懲戒免職等処分を行う権限を有する機関(当該機関がない場合にあっては、懲戒免職等処分及び第5章の規定に基づく処分の性質を考慮して規則で定める機関)をいう。

(昭43条例17・昭49条例2・昭55条例3・昭58条例2・平19条例2・平22条例1・一部改正)

(退職手当の支給)

第3条 この条例の規定による退職手当は、第1条に規定する職員のうち常時勤務に服することを要する者(以下「職員」という。)が退職した場合に、その者(死亡による退職の場合には、その遺族)に支給する。

2 職員以外の者のうち、職員について定められている勤務時間以上勤務した日(法令又は条例により、勤務を要しないこととされ、又は休暇を与えられた日を含む。第15条第2項において「勤務日数」という。)が18日(1月間の日数(組合市町村の条例において休日として定める日の日数は、算入しない。)が20日に満たない日数の場合にあっては、18日から20日と当該日数との差に相当する日数を減じた日数。第15条第2項において「職員みなし日数」という。)以上ある月が引き続いて12月を超えるに至った者で、その超えるに至った日以後引き続き当該勤務時間により勤務することとされているものは、職員とみなして、この条例の規定を適用する。ただし、地方公務員法第22条の2第1項第1号に掲げる職員については、この限りでない。

(昭45条例19・昭58条例2・平元条例1・平5条例1・平13条例1・平22条例1・令元条例1・令4条例2・令5条例1・一部改正)

(遺族の範囲及び順位)

第3条の2 この条例において、「遺族」とは、次に掲げる者をいう。

(1) 配偶者(届出をしていないが、職員の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)

(2) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で職員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していたもの

(3) 前号に掲げる者のほか、職員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していた親族

(4) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で第2号に該当しないもの

2 この条例の規定による退職手当を受けるべき遺族の順位は、前項各号の順位により、同項第2号及び第4号に掲げる者のうちにあっては、当該各号に掲げる順位による。この場合において、父母については、養父母を先にし実父母を後にし、祖父母については、養父母の父母を先にし実父母の父母を後にし、父母の養父母を先にし父母の実父母を後にする。

3 この条例の規定による退職手当の支給を受けるべき遺族に同順位の者が2人以上ある場合には、その人数によって当該退職手当を等分して当該各遺族に支給する。

4 次に掲げる者は、この条例の規定による退職手当の支給を受けることができる遺族としない。

(1) 職員を故意に死亡させた者

(2) 職員の死亡前に、当該職員の死亡によってこの条例の規定による退職手当の支給を受けることができる先順位又は同順位の遺族となるべき者を故意に死亡させた者

(平22条例1・追加)

(退職手当の支払)

第3条の3 この条例の規定による退職手当は、この条例の規定によりその支払を受けるべき者から申出があったときは、その者の預金口座への振込みの方法により支払うことができる。

2 次条及び第8条の5の規定による退職手当(以下「一般の退職手当」という。)並びに第14条の規定による退職手当は、組合長が退職手当の請求に関する書類を受理した日から起算して1月以内に支払わなければならない。ただし、死亡により退職した者に対する退職手当の支給を受けるべき者を確知することができない場合その他特別の事情がある場合は、この限りでない。

(平9条例2・追加、平18条例1・一部改正、平22条例1・旧第3条の2繰下、平24条例1・平28条例4・一部改正)

(一般の退職手当)

第3条の4 退職した者に対する退職手当の額は、次条から第6条の3まで及び第8条から第8条の3までの規定により計算した退職手当の基本額に、第8条の4の規定により計算した退職手当の調整額を加えて得た額とする。

(平18条例1・追加、平22条例1・旧第3条の3繰下)

第2章 一般職の職員の退職手当

(自己の都合による退職等の場合の退職手当の基本額)

第4条 次条又は第6条の規定に該当する場合を除くほか、退職した者に対する退職手当の基本額は、退職の日におけるその者の給料(これに相当する給与を含む。以下同じ。)の月額(給料が日額で定められている者については、退職の日におけるその者の給料の日額の21日分に相当する額とし、職員が休職、停職、減給その他の理由によりその給料の一部又は全部を支給されない場合においては、これらの理由がないと仮定した場合におけるその者の受けるべき給料の月額とする。以下「退職日給料月額」という。)に、その者の勤続期間を次の各号に区分して、当該各号に掲げる割合を乗じて得た額の合計額とする。

(1) 1年以上10年以下の期間については、1年につき100分の100

(2) 11年以上15年以下の期間については、1年につき100分の110

(3) 16年以上20年以下の期間については、1年につき100分の160

(4) 21年以上25年以下の期間については、1年につき100分の200

(5) 26年以上30年以下の期間については、1年につき100分の160

(6) 31年以上の期間については、1年につき100分の120

2 前項に規定する者のうち、傷病(厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第47条第2項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態にある傷病とする。この項、次条第2項並びに第6条第1項第4号及び第2項において同じ。)又は死亡によらず、かつ、第10条の6第11項に規定する認定を受けないで、その者の都合により退職した者(第21条第1項各号に掲げる者及び傷病によらず、地方公務員法第28条第1項第1号から第3号までの規定による免職の処分を受けて退職した者を含む。以下この項及び第8条の4第4項において「自己都合等退職者」という。)に対する退職手当の基本額は、自己都合等退職者が次の各号に掲げる者に該当するときは、前項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した額に当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 勤続期間1年以上10年以下の者 100分の60

(2) 勤続期間11年以上15年以下の者 100分の80

(3) 勤続期間16年以上19年以下の者 100分の90

(昭48条例1・昭49条例3・昭58条例1・昭58条例2・昭60条例1・平元条例1・平5条例1・平18条例1・平22条例1・平27条例1・平27条例3・一部改正)

(11年以上25年未満勤続後の定年退職等の場合の退職手当の基本額)

第5条 11年以上25年未満の期間勤続した者であって、次に掲げるものに対する退職手当の基本額は、退職日給料月額に、その者の勤続期間の区分ごとに当該区分に応じた割合を乗じて得た額の合計額とする。

(1) 地方公務員法第28条の6第1項の規定により退職した者(同法第28条の7第1項の期限又は同条第2項の規定により延長された期限の到来により退職した者を含む。)又はこれに準ずる他の法令の規定により退職した者

(2) 法律の規定に基づく任期を終えて退職した者

(3) その者の事情によらないで引き続いて勤続することを困難とする理由により退職した者で組合市町村の長の承認を得たもの

(4) 第10条の6第11項に規定する認定(同条第1項第1号に係るものに限る。)を受けて同条第16項第3号に規定する退職すべき期日に退職した者

2 前項の規定は、11年以上25年未満の期間勤続した者で、通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。以下同じ。)による傷病により退職し、死亡(公務上の死亡を除く。)により退職し、又は定年に達した日以後その者の非違によることなく退職した者(前項の規定に該当する者を除く。)に対する退職手当の基本額について準用する。

3 第1項に規定する勤続期間の区分及び当該区分に応じた割合は、次のとおりとする。

(1) 1年以上10年以下の期間については、1年につき100分の125

(2) 11年以上15年以下の期間については、1年につき100分の137.5

(3) 16年以上24年以下の期間については、1年につき100分の200

(平27条例1・全改、令5条例1・一部改正)

(25年以上勤続後の定年退職等の場合の退職手当の基本額)

第6条 次に掲げる者に対する退職手当の基本額は、退職日給料月額に、その者の勤続期間の区分ごとに当該区分に応じた割合を乗じて得た額の合計額とする。

(1) 25年以上勤続し、地方公務員法第28条の6第1項の規定により退職した者(同法第28条の7第1項の期限又は同条第2項の規定により延長された期限の到来により退職した者を含む。)又はこれに準ずる他の法令の規定により退職した者

(2) 地方公務員法第28条第1項第4号の規定による免職の処分を受けて退職した者

(3) 第10条の6第11項に規定する認定(同条第1項第2号に係るものに限る。)を受けて同条第16項第3号に規定する退職すべき期日に退職した者

(4) 公務上の傷病又は死亡により退職した者

(5) 25年以上勤続し、法律の規定に基づく任期を終えて退職した者

(6) 25年以上勤続し、その者の事情によらないで引き続いて勤続することを困難とする理由により退職した者で組合市町村の長の承認を得たもの

(7) 25年以上勤続し、第10条の6第11項に規定する認定(同条第1項第1号に係るものに限る。)を受けて同条第16項第3号に規定する退職すべき期日に退職した者

2 前項の規定は、25年以上勤続した者で、通勤による傷病により退職し、死亡により退職し、又は定年に達した日以後その者の非違によることなく退職した者(同項の規定に該当する者を除く。)に対する退職手当の基本額について準用する。

3 第1項に規定する勤続期間の区分及び当該区分に応じた割合は、次のとおりとする。

(1) 1年以上10年以下の期間については、1年につき100分の150

(2) 11年以上25年以下の期間については、1年につき100分の165

(3) 26年以上34年以下の期間については、1年につき100分の180

(4) 35年以上の期間については、1年につき100分の105

(昭43条例17・昭48条例1・昭49条例3・昭55条例4・昭58条例1・昭61条例1・平元条例1・平3条例1・平18条例1・平27条例1・令5条例1・一部改正)

(給料月額の減額改定以外の理由により給料月額が減額されたことがある場合の退職手当の基本額に係る特例)

第6条の2 退職した者の基礎在職期間中に、給料月額の減額改定(給料月額の改定をする条例が制定された場合において、当該条例による改定により当該改定前に受けていた給料月額が減額されることをいう。以下同じ。)以外の理由によりその者の給料月額が減額されたことがある場合において、当該理由が生じた日(以下「減額日」という。)における当該理由により減額されなかったものとした場合のその者の給料月額のうち最も多いもの(以下「特定減額前給料月額」という。)が、退職日給料月額よりも多いときは、その者に対する退職手当の基本額は、前3条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる額の合計額とする。

(1) その者が特定減額前給料月額に係る減額日のうち最も遅い日の前日に現に退職した理由と同一の理由により退職したものとし、かつ、その者の同日までの勤続期間及び特定減額前給料月額を基礎として、前3条の規定により計算した場合の退職手当の基本額に相当する額

(2) 退職日給料月額に、に掲げる割合からに掲げる割合を控除した割合を乗じて得た額

 その者に対する退職手当の基本額が前3条の規定により計算した額であるものとした場合における当該退職手当の基本額の退職日給料月額に対する割合

 前号に掲げる額の特定減額前給料月額に対する割合

2 前項の「基礎在職期間」とは、その者に係る退職(この条例その他の条例の規定により、この条例の規定による退職手当を支給しないこととしている退職を除く。)の日以前の期間のうち、次の各号に掲げる在職期間に該当するもの(当該期間中にこの条例の規定による退職手当の支給を受けたこと又は第10条第5項に規定する職員以外の地方公務員等若しくは同項第4号に規定する特定一般地方独立行政法人等職員として退職したことにより退職手当(これに相当する給与を含む。)の支給を受けたことがある場合におけるこれらの退職手当に係る退職の日以前の期間及び第10条第7項の規定により職員としての引き続いた在職期間の全期間が切り捨てられたこと又は第21条第1項若しくは第23条第1項の規定により一般の退職手当等(一般の退職手当及び第14条の規定による退職手当をいう。以下同じ。)の全部を支給しないこととする処分を受けたことにより一般の退職手当等の支給を受けなかったことがある場合における当該一般の退職手当等に係る退職の日以前の期間(これらの退職の日に職員、第10条第5項に規定する職員以外の地方公務員等又は同項第4号に規定する特定一般地方独立行政法人等職員となったときは、当該退職の日前の期間)を除く。)をいう。

(1) 職員としての引き続いた在職期間

(2) 第10条第5項の規定により職員としての引き続いた在職期間に含むものとされた職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間

(3) 第10条第5項第1号に規定する再び職員となった者の同号に規定する職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間

(4) 第10条第5項第2号に規定する場合における先の職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間、特定一般地方独立行政法人職員又は特定地方公社職員としての引き続いた在職期間及び後の職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間

(5) 第10条第5項第3号に規定する場合における先の職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間、特定公庫等職員としての引き続いた在職期間及び後の職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間

(6) 第10条第5項第4号に規定する場合における特定一般地方独立行政法人等職員としての引き続いた在職期間及び職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間

(7) 第10条第5項第5号に規定する場合における特定公庫等職員としての引き続いた在職期間及び国家公務員としての引き続いた在職期間

(8) 第10条第5項第6号に規定する再び職員となった者の同号に規定する特定一般地方独立行政法人等職員としての引き続いた在職期間及び職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間

(9) 第10条第5項第7号に規定する再び職員となった者の同号に規定する特定公庫等職員としての引き続いた在職期間及び国家公務員としての引き続いた在職期間

(10) 第10条第6項に規定する場合における先の職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間、特定一般地方独立行政法人職員としての引き続いた在職期間及び後の職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間

(11) 第10条の5第1項に規定する再び職員となった者の同項に規定する特定一般地方独立行政法人等職員としての引き続いた在職期間

(12) 第10条の5第2項に規定する場合における特定一般地方独立行政法人等職員としての引き続いた在職期間

(13) 第10条の5第3項第1号に規定する再び職員となった者の同号に規定する先の特定一般地方独立行政法人等職員としての引き続いた在職期間、職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間及び後の特定一般地方独立行政法人等職員としての引き続いた在職期間

(14) 第10条の5第3項第2号に規定する再び職員となった者の同号に規定する先の特定公庫等職員としての引き続いた在職期間、国家公務員としての引き続いた在職期間及び後の特定公庫等職員としての引き続いた在職期間

(15) 第10条の5第3項第3号に規定する場合における職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間及び特定一般地方独立行政法人等職員としての引き続いた在職期間

(16) 第10条の5第3項第4号に規定する場合における国家公務員としての引き続いた在職期間及び特定公庫等職員としての引き続いた在職期間

(17) 第10条の5第3項第5号に規定する場合における先の特定一般地方独立行政法人等職員としての引き続いた在職期間、職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間及び後の特定一般地方独立行政法人等職員としての引き続いた在職期間

(18) 第10条の5第3項第6号に規定する場合における先の特定公庫等職員としての引き続いた在職期間、国家公務員としての引き続いた在職期間及び後の特定公庫等職員としての引き続いた在職期間

(19) 前各号に掲げる期間に準ずるものとして、規則で定める在職期間

(平18条例1・追加、平22条例1・一部改正)

(定年前早期退職者に対する退職手当の基本額に係る特例)

第6条の3 第5条第1項第4号及び第6条第1項(第1号及び第5号を除く。)に規定する者のうち、定年に達する日から6月前までに退職した者であって、その勤続期間が20年以上であり、かつ、その年齢が退職の日において定められているその者に係る定年から20年を減じた年齢以上である者に対する第5条第1項第6条第1項及び前条第1項の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

読み替える規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第5条第1項及び第6条第1項

退職日給料月額

退職日給料月額及び退職日給料月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき100分の3(退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数が1年である職員にあっては、100分の2)を乗じて得た額の合計額

第6条の2第1項第1号

及び特定減額前給料月額

並びに特定減額前給料月額及び特定減額前給料月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき100分の3(退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数が1年である職員にあっては、100分の2)を乗じて得た額の合計額

第6条の2第1項第2号

退職日給料月額に、

退職日給料月額及び退職日給料月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき100分の3(退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数が1年である職員にあっては、100分の2)を乗じて得た額の合計額に、

第6条の2第1項第2号ロ

前号に掲げる額

その者が特定減額前給料月額に係る減額日のうち最も遅い日の前日に現に退職した理由と同一の理由により退職したものとし、かつ、その者の同日までの勤続期間及び特定減額前給料月額を基礎として、前3条の規定により計算した場合の退職手当の基本額に相当する額

第9条

上位の号給の給料月額

上位の号給の給料月額及び同号給の給料月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき100分の3(退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数が1年である職員にあっては、100分の2)を乗じて得た額の合計額

(平元条例1・追加、平18条例1・旧第6条の2繰下・一部改正、平18条例5・平27条例1・令5条例1・一部改正)

(退職の理由の記録)

第6条の4 組合市町村の長は、第5条第1項第3号及び第6条第1項第6号に掲げる者の退職の理由について、規則で定めるところにより、記録を作成しなければならない。

(平27条例1・全改)

(公務又は通勤によることの認定の基準)

第7条 任命権者は、退職の理由となった傷病又は死亡が公務上のもの又は通勤によるものであるかどうかを認定するに当たっては、地方公務員災害補償法の規定により職員の公務上の災害又は通勤による災害に対する補償を実施する場合における認定の基準に準拠しなければならない。

(昭43条例18・平3条例1・一部改正)

(退職手当の基本額の最高限度額)

第8条 第4条から第6条までの規定により計算した退職手当の基本額が退職日給料月額に60を乗じて得た額を超えるときは、これらの規定にかかわらず、その乗じて得た額をその者の退職手当の基本額とする。

(昭49条例3・昭58条例1・昭58条例2・平18条例1・一部改正)

第8条の2 第6条の2第1項の規定により計算した退職手当の基本額が次の各号に掲げる同項第2号ロに掲げる割合の区分に応じ当該各号に定める額を超えるときは、同項の規定にかかわらず、当該各号に定める額をその者の退職手当の基本額とする。

(1) 60以上 特定減額前給料月額に60を乗じて得た額

(2) 60未満 特定減額前給料月額に第6条の2第1項第2号ロに掲げる割合を乗じて得た額及び退職日給料月額に60から当該割合を控除した割合を乗じて得た額の合計額

(平18条例1・追加)

第8条の3 第6条の3に規定する者に対する前2条の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

読み替える規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第8条

第4条から第6条まで

第6条の3の規定により読み替えて適用する第6条

退職日給料月額

退職日給料月額及び退職日給料月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき100分の3(退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数が1年である職員にあっては、100分の2)を乗じて得た額の合計額

これらの

第6条の3の規定により読み替えて適用する第6条の

第8条の2

第6条の2第1項の

第6条の3の規定により読み替えて適用する第6条の2第1項の

同項第2号ロ

第6条の3の規定により読み替えて適用する同項第2号ロ

同項の

同条の規定により読み替えて適用する同項の

第8条の2第1号

特定減額前給料月額

特定減額前給料月額及び特定減額前給料月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき100分の3(退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数が1年である職員にあっては、100分の2)を乗じて得た額の合計額

第8条の2第2号

特定減額前給料月額

特定減額前給料月額及び特定減額前給料月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき100分の3(退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数が1年である職員にあっては、100分の2)を乗じて得た額の合計額

第6条の2第1項第2号ロ

第6条の3の規定により読み替えて適用する第6条の2第1項第2号ロ

及び退職日給料月額

並びに退職日給料月額及び退職日給料月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき100分の3(退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数が1年である職員にあっては、100分の2)を乗じて得た額の合計額

当該割合

当該第6条の3の規定により読み替えて適用する同号ロに掲げる割合

(平18条例1・追加、平27条例1・一部改正)

(退職手当の調整額)

第8条の4 退職した者に対する退職手当の調整額は、その者の基礎在職期間(第6条の2第2項に規定する基礎在職期間をいう。以下同じ。)の初日の属する月からその者の基礎在職期間の末日の属する月までの各月(地方公務員法第27条及び第28条の規定による休職(公務上の傷病による休職、通勤による傷病による休職及び職員を地方住宅供給公社法(昭和40年法律第124号)に規定する地方住宅供給公社、地方道路公社法(昭和45年法律第82号)に規定する地方道路公社若しくは公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)に規定する土地開発公社(以下「地方公社」という。)又は国家公務員退職手当法施行令(昭和28年政令第215号。以下「施行令」という。)第6条に規定する法人(退職手当(これに相当する給与を含む。)に関する規程において、職員が地方公社又はその法人の業務に従事するために休職され、引き続いて地方公社又はその法人に使用される者となった場合におけるその者の在職期間の計算については、地方公社又はその法人に使用される者としての在職期間はなかったものとすることと定めているものに限る。以下「休職指定法人」という。)の業務に従事させるための休職を除く。)、地方公務員法第29条の規定による停職、同法第26条の5第1項の規定による自己啓発等休業及び同法第26条の6第1項の規定による配偶者同行休業並びに地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の規定による育児休業(以下「育児休業」という。)その他これらに準ずる事由により現実に職務に従事することを要しない期間のある月(現実に職務に従事することを要する日のあった月を除く。第10条第4項において「休職月等」という。)のうち規則で定めるもの及び地方公務員法第26条の3第1項の規定による高齢者部分休業の承認を受けて職員が1週間の勤務時間の一部について勤務しなかった期間(以下「高齢者部分休業期間」という。)のうち規則で定めるものを除く。)ごとに当該各月にその者が属していた次の各号に掲げる職員の区分に応じて当該各号に定める額(以下この項及び第5項において「調整月額」という。)のうちその額が最も多いものから順次その順位を付し、その第1順位から第60順位までの調整月額(当該各月の月数が60月に満たない場合には、当該各月の調整月額)を合計した額とする。

(1) 第1号区分 70,400円

(2) 第2号区分 65,000円

(3) 第3号区分 59,550円

(4) 第4号区分 54,150円

(5) 第5号区分 43,350円

(6) 第6号区分 32,500円

(7) 第7号区分 27,100円

(8) 第8号区分 21,700円

(9) 第9号区分 0

2 退職した者の基礎在職期間に第6条の2第2項第2号から第19号までに掲げる期間が含まれる場合における前項の規定の適用については、その者は、規則で定めるところにより、当該期間において職員として在職していたものとみなす。

3 第1項各号に掲げる職員の区分は、職の職制上の段階、職務の級、階級その他職員の職務の複雑、困難及び責任の度に関する事項を考慮して、規則で定める。

4 次の各号に掲げる者に対する退職手当の調整額は、第1項の規定にかかわらず、当該各号に定める額とする。

(1) 退職した者のうち自己都合等退職者以外のものでその勤続期間が1年以上4年以下のもの 第1項の規定により計算した額の2分の1に相当する額

(2) 退職した者のうち自己都合等退職者以外のものでその勤続期間が0のもの 0

(3) 自己都合等退職者でその勤続期間が10年以上24年以下のもの 第1項の規定により計算した額の2分の1に相当する額

(4) 自己都合等退職者でその勤続期間が9年以下のもの 0

5 前各項に定めるもののほか、調整月額のうちにその額が等しいものがある場合において、調整月額に順位を付す方法その他の本条の規定による退職手当の調整額の計算に関し必要な事項は、規則で定める。

(平18条例1・追加、平18条例5・平19条例4・平22条例1・平26条例1・平27条例1・平27条例2・令5条例1・一部改正)

(一般の退職手当の額に係る特例)

第8条の5 第6条に規定する者で次の各号に掲げる者に該当するものに対する退職手当の額が退職の日におけるその者の基本給月額に当該各号に定める割合を乗じて得た額に満たないときは、第3条の4第6条第6条の2及び前条の規定にかかわらず、その乗じて得た額をその者の退職手当の額とする。

(1) 勤続期間1年未満の者 100分の270

(2) 勤続期間1年以上2年未満の者 100分の360

(3) 勤続期間2年以上3年未満の者 100分の450

(4) 勤続期間3年以上の者 100分の540

2 前項の「基本給月額」とは、組合市町村の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)の規定による給料表が適用される職員については、給料及び扶養手当の月額の合計額とし、その他の職員については、この基本給月額に準ずる額とする。

(平18条例1・追加、平22条例1・一部改正)

(退職手当の基本額の算定の基礎となる給料月額の特例)

第9条 任命権者が特に勤務成績が良好であったことを認めた職員が、第10条の6第11項に規定する認定(同条第1項第2号(勤務公署の移転の場合を除く。)に係るものに限る。)を受けて同条第16項第3号に規定する退職すべき期日に退職した場合のその者の退職日給料月額は、当該退職日給料月額に直近して上位の号給の給料月額とする。

(平18条例1・全改、平27条例2・一部改正)

(勤続期間の計算)

第10条 退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算は、職員としての引き続いた在職期間による。

2 前項の規定による在職期間の計算は、職員となった日の属する月から退職した日の属する月までの月数による。

3 職員が退職した場合(第21条第1項各号のいずれかに該当する場合及び一般職の職員が引き続き特別職の職員となった場合を除く。)において、その者が退職の日又はその翌日に再び職員となったときは、前2項の規定による在職期間の計算については、引き続いて在職したものとみなす。

4 前3項の規定による在職期間のうちに休職月等が1以上あったときは、その月数の2分の1に相当する月数(地方公務員法第55条の2第1項ただし書に規定する事由、同法第26条の5第1項に規定する自己啓発等休業(当該休業期間中の大学等課程の履修又は国際貢献活動の内容が公務の能率的な運営に特に資するものと任命権者が認めた期間を除く。)、同法第26条の6第1項に規定する配偶者同行休業又はこれらに準ずる事由により現実に職務に従事することを要しなかった期間については、その月数。育児休業をした期間であって、当該育児休業に係る子が1歳に達した日の属する月までの期間については、その月数の3分の1に相当する月数)を、高齢者部分休業期間については、その期間の2分の1に相当する期間を前3項の規定により計算した在職期間から除算する。

5 第1項に規定する職員としての引き続いた在職期間には、職員以外の地方公務員又は国家公務員(国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号)第2条に規定する者をいう。以下同じ。)(以下「職員以外の地方公務員等」と総称する。)が引き続いて職員となったときにおけるその者の職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間を含むものとする。この場合において、その者の職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間については、前各項の規定を準用して計算するほか、次の各号に掲げる期間をその者の職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間として計算するものとする。ただし、退職により、この条例の規定による退職手当に相当する給与の支給を受けているときは、当該給与の計算の基礎となった在職期間(当該給与の計算の基礎となるべき在職期間がその者が在職した地方公共団体等の退職手当に関する規定又は特定地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第2項に規定する特定地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の退職手当の支給の基準(同法第48条第2項又は第51条第2項に規定する基準をいう。以下同じ。)において明確に定められていない場合においては、当該給与の額を退職の日におけるその者の給料月額で除して得た数に12を乗じて得た数(1未満の端数を生じたときは、その端数を切り捨てる。)に相当する月数)は、その者の職員としての引き続いた在職期間には含まないものとする。

(1) 職員が、第28条第2項の規定により退職手当を支給されないで職員以外の地方公務員等となり、引き続いて職員以外の地方公務員等として在職した後引き続いて職員となった場合においては、先の職員としての引き続いた在職期間の始期から職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間の終期までの期間

(2) 他の地方公共団体又は特定地方独立行政法人(以下「地方公共団体等」という。)で、退職手当に関する規定又は退職手当の支給の基準において、当該地方公共団体等以外の地方公共団体若しくは特定地方独立行政法人の公務員又は一般地方独立行政法人(地方独立行政法人法第8条第1項第5号に規定する一般地方独立行政法人をいう。以下同じ。)、地方公社若しくは公庫等(国家公務員退職手当法第7条の2第1項に規定する公庫等をいう。以下同じ。)(以下「一般地方独立行政法人等」という。)に使用される者(役員及び常時勤務に服することを要しない者を除く。以下「一般地方独立行政法人等職員」という。)が、任命権者若しくはその委任を受けた者又は一般地方独立行政法人等の要請に応じ、退職手当を支給されないで、引き続いて当該地方公共団体等の公務員となった場合に、当該地方公共団体等以外の地方公共団体若しくは特定地方独立行政法人の公務員又は一般地方独立行政法人等職員としての勤続期間を当該地方公共団体等の公務員としての勤続期間に通算することと定めているものの公務員(以下「特定地方公務員」という。)が、任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて一般地方独立行政法人又は地方公社で、退職手当(これに相当する給与を含む。以下この項において同じ。)に関する規程において、地方公務員又は他の一般地方独立行政法人等職員が、任命権者若しくはその委任を受けた者又は一般地方独立行政法人等の要請に応じ、退職手当を支給されないで、引き続いて当該一般地方独立行政法人又は地方公社に使用される者となった場合に、地方公務員又は他の一般地方独立行政法人等職員としての勤続期間を当該一般地方独立行政法人又は地方公社に使用される者としての勤続期間に通算することを定めているものに使用される者(役員及び常時勤務に服することを要しない者を除く。以下それぞれ「特定一般地方独立行政法人職員」又は「特定地方公社職員」という。)となるため退職し、かつ、引き続き特定一般地方独立行政法人職員又は特定地方公社職員として在職した後引き続いて再び特定地方公務員となるため退職し、かつ、引き続き職員以外の地方公務員として在職した後更に引き続いて職員となった場合においては、先の職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間の始期から後の職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間の終期までの期間

(3) 特定地方公務員又は国家公務員が、任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて公庫等で、退職手当に関する規程において、地方公務員又は他の一般地方独立行政法人等職員が、任命権者若しくはその委任を受けた者又は一般地方独立行政法人等の要請に応じ、退職手当を支給されないで、引き続いて当該公庫等に使用される者となった場合に、地方公務員又は他の一般地方独立行政法人等職員としての勤続期間を当該公庫等に使用される者としての勤続期間に通算することと定めているものに使用される者(役員及び常時勤務に服することを要しない者を除く。以下「特定公庫等職員」という。)となるため退職し、かつ、引き続き特定公庫等職員として在職した後引き続いて再び特定地方公務員又は国家公務員となるため退職し、かつ、引き続き職員以外の地方公務員等として在職した後更に引き続いて職員となった場合においては、先の職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間の始期から後の職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間の終期までの期間

(4) 特定一般地方独立行政法人職員、特定地方公社職員又は特定公庫等職員(以下「特定一般地方独立行政法人等職員」という。)が、一般地方独立行政法人等の要請に応じ、引き続いて特定地方公務員となるため退職し、かつ、引き続き職員以外の地方公務員として在職した後引き続いて職員となった場合においては、特定一般地方独立行政法人等職員としての引き続いた在職期間の始期から職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間の終期までの期間

(5) 特定公庫等職員が、公庫等の要請に応じ、引き続いて国家公務員となるため退職し、かつ、引き続き国家公務員として在職した後引き続いて職員となった場合においては、特定公庫等職員としての引き続いた在職期間の始期から国家公務員としての引き続いた在職期間の終期までの期間

(6) 職員が、任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、特定一般地方独立行政法人等職員となるため退職し、かつ、引き続き特定一般地方独立行政法人等職員として在職した後引き続いて特定地方公務員となるため退職し、かつ、引き続き職員以外の地方公務員として在職した後引き続いて職員となった場合においては、先の職員としての引き続いた在職期間の始期から職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間の終期までの期間

(7) 職員が、任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、特定公庫等職員となるため退職し、かつ、引き続き特定公庫等職員として在職した後引き続いて国家公務員となるため退職し、かつ、引き続き国家公務員として在職した後引き続いて職員となった場合においては、先の職員としての引き続いた在職期間の始期から国家公務員としての引き続いた在職期間の終期までの期間

6 移行型一般地方独立行政法人(地方独立行政法人法第59条第2項に規定する移行型一般地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の成立の日の前日に特定地方公務員として在職し、同項の規定により引き続いて特定一般地方独立行政法人職員となった者に対する前項第2号の規定の適用については、同条第2項の規定により地方公務員としての身分を失ったことを任命権者の要請に応じ特定一般地方独立行政法人職員となるため退職したこととみなす。

7 前各項の規定により計算した在職期間に1年未満の端数がある場合には、その端数が6月未満は切り捨て、6月以上はこれを1年とする。ただし、その在職期間が6月以上1年未満(第4条第1項(傷病又は死亡による退職に係る場合に限る。)第5条又は第6条の規定により退職手当の基本額を計算する場合にあっては、1年未満)の場合には、これを1年とする。

8 前項の規定は、第8条の5又は第15条の規定により退職手当の額を計算する場合における勤続期間の計算については、適用しない。

9 第15条の規定により退職手当の額を計算する場合における勤続期間の計算については前各項の規定により計算した在職期間に1月未満の端数がある場合には、その端数は切り捨てる。

(昭43条例18・昭48条例1・昭51条例1・昭58条例1・平元条例1・平3条例1・平4条例1・平16条例1・平17条例1・平18条例1・平18条例5・平19条例4・平22条例1・平26条例1・平27条例2・平31条例1・一部改正)

(公益的法人等派遣職員として在職後職務に復帰した職員等に関する退職手当に係る特例)

第10条の2 公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号。以下「公益的法人等派遣法」という。)第2条第1項の規定による職員の派遣(以下この条において「公益的法人等派遣」という。)後職務に復帰した職員が退職した場合(公益的法人等派遣をされた職員(以下この条において「公益的法人等派遣職員」という。)がその公益的法人等派遣期間中に退職した場合を含む。以下同じ。)における本条例の規定の適用については、公益的法人等派遣法第2条第3項に規定する派遣先団体(以下この条例において「派遣先団体」という。)の業務に係る業務上の傷病又は死亡は第5条第6条第1項及び第8条の4第1項に規定する公務上の傷病又は死亡と、当該業務に係る労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第7条第2項に規定する通勤による傷病は第5条第6条第1項及び第8条の4第1項に規定する通勤による傷病とみなす。

2 前条第4項の規定は、公益的法人等派遣職員の職員派遣の期間(育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号)に規定する育児休業の期間を除く。)については、適用しない。

3 前項の規定は、公益的法人等派遣職員が派遣先団体から所得税法(昭和40年法律第33号)第30条第1項に規定する退職手当等(同法第31条の規定により退職手当等とみなされるものを含む。)の支払を受けた場合には、適用しない。

4 公益的法人等派遣職員がその職員派遣の期間中に退職した場合に支給する本条例の規定による退職手当の算定の基礎となる給料月額については、第9条の規定にかかわらず、他の職員との権衡上必要があると認めるときには、その額を調整することができる。

(平14条例1・追加、平20条例4・一部改正)

(特定法人役職員として在職後採用された職員に対する退職手当に係る特例)

第10条の3 公益的法人等派遣法第10条第1項の規定により採用された職員に関する本条例の規定の適用については、同項に規定する特定法人(以下「特定法人」という。)の業務に係る業務上の傷病又は死亡は第5条第6条第1項及び第8条の4第1項に規定する公務上の傷病又は死亡と、当該業務に係る労働者災害補償保険法第7条第2項に規定する通勤による傷病は第5条第6条第1項及び第8条の4第1項に規定する通勤による傷病とみなす。

(平14条例1・追加、平20条例4・一部改正)

第10条の4 職員が、公益的法人等派遣法第10条第1項の規定により、任命権者の要請に応じ、引き続いて特定法人で、退職手当(これに相当する給与を含む。以下この項において同じ。)に関する規程において、職員が、任命権者の要請に応じ、退職手当を支給されないで、引き続いて当該特定法人に使用される者(役員を含む。以下この項において同じ。)となった場合に、職員としての勤続期間を当該特定法人に使用される者としての勤続期間に通算することと定めているものに使用される者(以下「特定法人役職員」という。)となるため退職し、かつ、引き続き特定法人役職員として在職した後引き続いて公益的法人等派遣法第10条第1項の規定により職員として採用された者の第10条第1項の規定による在職期間の計算については、先の職員としての在職期間の始期から後の職員としての在職期間の終期までの期間は、職員として引き続いた在職期間とみなす。

2 前項の場合における特定法人役職員としての在職期間については、第10条(第5項を除く。)の規定を準用して計算する。

3 公益的法人等派遣法第10条第1項の規定により退職し、引き続いて特定法人役職員となった場合においては、本条例の規定による退職手当は、支給しない。

(平14条例1・追加、平20条例4・一部改正)

(一般地方独立行政法人等から復帰した職員等の在職期間の計算)

第10条の5 職員のうち、任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて特定一般地方独立行政法人等職員となるため退職し、かつ、引き続き特定一般地方独立行政法人等職員として在職した後引き続いて再び職員となった者の第10条第1項の規定による在職期間の計算については、先の職員としての在職期間の始期から後の職員としての在職期間の終期までの期間は、職員としての引き続いた在職期間とみなす。

2 特定一般地方独立行政法人等職員が、一般地方独立行政法人等の要請に応じ、引き続いて職員となるため退職し、かつ、引き続いて職員となった場合におけるその者の第10条第1項に規定する職員としての引き続いた在職期間には、その者の特定一般地方独立行政法人等職員としての引き続いた在職期間を含むものとする。

3 前2項の場合における特定一般地方独立行政法人等職員としての在職期間については、第10条(第5項及び第6項を除く。)の規定を準用して計算するほか、次の各号に掲げる期間を特定一般地方独立行政法人等職員としての在職期間として計算するものとする。

(1) 職員が、任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて特定一般地方独立行政法人等職員となるため退職し、かつ、引き続き特定一般地方独立行政法人等職員として在職した後引き続いて特定地方公務員となるため退職し、かつ、引き続き特定地方公務員として在職した後引き続いて再び特定一般地方独立行政法人等職員となるため退職し、かつ、引き続き特定一般地方独立行政法人等職員として在職した後引き続いて再び職員となった場合においては、先の職員としての引き続いた在職期間の始期から後の特定一般地方独立行政法人等職員としての引き続いた在職期間の終期までの期間

(2) 職員が、任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて特定公庫等職員となるため退職し、かつ、引き続き特定公庫等職員として在職した後引き続いて国家公務員となるため退職し、かつ、引き続き国家公務員として在職した後引き続いて再び特定公庫等職員となるため退職し、かつ、引き続き特定公庫等職員として在職した後引き続いて再び職員となった場合においては、先の職員としての引き続いた在職期間の始期から後の特定公庫等職員としての引き続いた在職期間の終期までの期間

(3) 特定地方公務員が、任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて特定一般地方独立行政法人等職員となるため退職し、かつ、引き続き特定一般地方独立行政法人等職員として在職した後引き続いて職員となった場合においては、職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間の始期から特定一般地方独立行政法人等職員としての引き続いた在職期間の終期までの期間

(4) 国家公務員が、任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて特定公庫等職員となるため退職し、かつ、引き続き特定公庫等職員として在職した後引き続いて職員となった場合においては、国家公務員としての引き続いた在職期間の始期から特定公庫等職員としての引き続いた在職期間の終期までの期間

(5) 特定一般地方独立行政法人等職員が、一般地方独立行政法人等の要請に応じ、引き続いて特定地方公務員となるため退職し、かつ、引き続き特定地方公務員として在職した後引き続いて再び特定一般地方独立行政法人等職員となるため退職し、かつ、引き続き特定一般地方独立行政法人等職員として在職した後更に引き続いて職員となるため退職し、かつ、引き続いて職員となった場合においては、先の特定一般地方独立行政法人等職員としての引き続いた在職期間の始期から後の特定一般地方独立行政法人等職員としての引き続いた在職期間の終期までの期間

(6) 特定公庫等職員が、公庫等の要請に応じ、引き続いて国家公務員となるため退職し、かつ、引き続き国家公務員として在職した後引き続いて再び特定公庫等職員となるため退職し、かつ、引き続き特定公庫等職員として在職した後更に引き続いて職員となるため退職し、かつ、引き続いて職員となった場合においては、先の特定公庫等職員としての引き続いた在職期間の始期から後の特定公庫等職員としての引き続いた在職期間の終期までの期間

4 移行型一般地方独立行政法人の成立の日の前日に職員として在職する者が、地方独立行政法人法第59条第2項の規定により引き続いて当該移行型一般地方独立行政法人の職員となり、かつ、引き続き当該移行型一般地方独立行政法人の職員として在職した後引き続いて職員となった場合におけるその者の退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算については、その者の当該移行型一般地方独立行政法人の職員としての在職期間を職員としての引き続いた在職期間とみなす。ただし、その者が当該移行型一般地方独立行政法人を退職したことにより退職手当の支給を受けているときは、この限りでない。

5 第8条の4第1項に規定する休職指定法人に使用される者が、その身分を保有したまま引き続いて職員となった場合におけるその者の第10条第1項の規定による在職期間の計算については、職員としての在職期間は、なかったものとみなす。ただし、組合長が別に定める場合においては、この限りでない。

(平16条例1・追加、平18条例1・平22条例1・一部改正)

(定年前に退職する意思を有する職員の募集等)

第10条の6 組合市町村の長は、定年前に退職する意思を有する職員の募集であって、次に掲げるものを行うことができる。

(1) 職員の年齢別構成の適正化を図ることを目的とし、定年から20年を減じた年齢以上の年齢である職員を対象として行う募集

(2) 職制の改廃又は勤務公署の移転を円滑に実施することを目的とし、当該職制又は勤務公署に属する職員を対象として行う募集

2 組合市町村の長は、前項の規定による募集(以下この条において単に「募集」という。)を行うに当たっては、規則で定めるところにより、当該募集に関し次に掲げる必要な事項を記載した要項(以下この条において「募集実施要項」という。)を当該募集の対象となるべき職員に周知しなければならない。

(1) 前項各号の別

(2) 第11項の規定により認定を受けた場合に退職すべき期日又は期間

(3) 募集する人数

(4) 募集の期間

(5) 募集の対象となるべき職員の範囲

(6) 募集実施要項の内容を周知させるための説明会を開催する予定があるときは、その旨

(7) 第9項の規定による応募(以下この条において単に「応募」という。)又は応募の取下げに係る手続

(8) 第12項の規定による通知の予定時期

(9) 第7項に規定する時点で募集の期間が満了するものとするときは、その旨及び同項に規定する応募上限数

(10) 募集に関する問合せを受けるための連絡先

(11) その他必要な事項

3 組合市町村の長は、募集実施要項に前項第5号に掲げる職員を記載するときは、当該職員の範囲に含まれる職員の数が募集をする人数に1を加えた人数以上となるようにしなければならない。ただし、第1項第2号に掲げる募集を行う場合は、この限りでない。

4 組合市町村の長は、募集実施要項に募集の期間を記載するときは、その開始及び終了の年月日時を明らかにしてしなければならない。

5 組合市町村の長は、募集の目的を達成するため必要があると認めるときは、募集の期間を延長することができる。

6 組合市町村の長は、前項の規定により募集の期間を延長した場合には、直ちにその旨及び延長後の募集の期間の終了の年月日時を当該募集の対象となるべき職員に周知しなければならない。

7 組合市町村の長が募集実施要項に募集の期間の終了の年月日時が到来するまでに応募をした職員の数が募集をする人数以上の一定数(以下この項において「応募上限数」という。)に達した時点で募集の期間は満了するものとする旨及び応募上限数を記載している場合には、応募をした職員の数が応募上限数に達した時点で募集の期間は満了するものとする。

8 組合市町村の長は、前項の規定により募集の期間が満了した場合には、直ちにその旨を当該募集の対象となるべき職員に周知しなければならない。

9 次に掲げる者以外の職員は、募集の期間中いつでも応募し、第16項第3号に規定する退職すべき期日が到来するまでの間いつでも応募の取下げを行うことができる。

(1) 第3条第2項の規定により職員とみなされる者

(2) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される者

(3) 第2項に規定する退職すべき期日又は同項に規定する退職すべき期間の末日が到来するまでに定年に達する者

(4) 地方公務員法第29条の規定による懲戒処分(故意又は重大な過失によらないで管理又は監督に係る職務を怠った場合における懲戒処分を除く。第11項第2号において同じ。)又はこれに準ずる処分を募集の開始の日において受けている者又は募集の期間中に受けた者

10 前項の規定による応募又は応募の取下げは職員の自発的な意思に委ねられるものであって、組合市町村の長は職員に対しこれらを強制してはならない。

11 組合市町村の長は、応募をした職員(以下この条において「応募者」という。)について、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、応募による退職が予定されている職員である旨の認定(以下この条において単に「認定」という。)をするものとする。ただし、次の各号のいずれにも該当しない応募者の数が第2項に規定する募集をする人数を超える場合であって、あらかじめ、当該場合において認定をする者の数を当該募集をする人数の範囲内に制限するために必要な方法を定め、募集実施要項と併せて周知していたときは、組合市町村の長は、当該方法に従い、当該募集をする人数を超える分の応募者について認定をしないことができる。

(1) 応募が募集実施要項又は第9項の規定に適合しない場合

(2) 応募者が応募をした後地方公務員法第29条の規定による懲戒処分又はこれに準ずる処分を受けた場合

(3) 応募者が前号に規定する処分を受けるべき行為(在職期間中の応募者の非違に当たる行為であって、その非違の内容及び程度に照らして当該処分に値することが明らかなものをいう。)をしたことを疑うに足りる相当な理由がある場合その他応募者に対し認定を行うことが公務に対する信頼を確保する上で支障を生ずると認める場合

(4) 応募者を引き続き職務に従事させることが公務の能率的運営を確保し、又は長期的な人事管理を計画的に推進するために特に必要であると認める場合

12 組合市町村の長は、認定をし、又はしない旨の決定をしたときは、遅滞なく、規則で定めるところにより、その旨(認定をしない旨の決定をした場合においてはその理由を含む。)を応募者に書面により通知するものとする。

13 組合市町村の長が募集実施要項において退職すべき期間を記載した場合には、認定を行った後遅滞なく、当該期間内のいずれかの日から退職すべき期日を定め、規則で定めるところにより、前項の規定により認定をした旨を通知した応募者に当該期日を書面により通知するものとする。

14 組合市町村の長は、認定を行った後に生じた事情に鑑み、認定を受けた職員(以下この項及び次項において「認定応募者」という。)第16項第3号に規定する退職すべき期日(以下この項及び次項において「退職すべき期日」という。)に退職することにより公務の能率的運営の確保に著しい支障を及ぼすこととなると認める場合において、当該認定応募者にその旨及びその理由を明示し、規則で定めるところにより、退職すべき期日の繰上げ又は繰下げについて当該認定応募者の書面による同意を得たときは、公務の能率的運営を確保するために必要な限度で、退職すべき期日を繰り上げ、又は繰り下げることができる。

15 組合市町村の長は、前項の規定により退職すべき期日を繰り上げ、又は繰り下げた場合には、直ちに、規則で定めるところにより、新たに定めた退職すべき期日を当該認定応募者に書面により通知しなければならない。

16 認定を受けた応募者が次の各号のいずれかに該当するときは、認定は、その効力を失う。

(1) 第21条第1項各号のいずれかに該当するに至ったとき。

(2) 第28条第1項又は第2項の規定により退職手当を支給しない場合に該当するに至ったとき。

(3) 募集実施要項に記載された退職すべき期日若しくは第13項若しくは前項の規定により応募者に通知された退職すべき期日が到来するまでに退職し、又はこれらの期日に退職しなかったとき(前2号に掲げるときを除く。)

(4) 地方公務員法第29条の規定による懲戒処分(懲戒免職の処分及び故意又は重大な過失によらないで管理又は監督に係る職務を怠った場合における懲戒処分を除く。)又はこれに準ずる処分を受けたとき。

(5) 第9項の規定により応募を取り下げたとき。

17 組合市町村の長は、この条の規定による募集及び認定について、募集実施要項(第11項に規定する方法を周知した場合にあっては当該方法を含む。)及び認定を受けた応募者の数を公表しなければならない。

(平27条例1・追加、令5条例1・一部改正)

(育児短時間勤務をした職員の取扱い)

第11条 第8条の4第1項及び第10条第4項の規定の適用については、地方公務員の育児休業等に関する法律第10条第1項に規定する育児短時間勤務(同法第17条の規定による短時間勤務を含む。以下この条において同じ。)をした期間は、第8条の4第1項に規定する現実に職務に従事することを要しない期間に該当するものとみなす。

2 育児短時間勤務をした期間についての第10条第4項の規定の適用については、同項中「その月数の2分の1に相当する月数」とあるのは、「その月数の3分の1に相当する月数」とする。

3 育児短時間勤務の期間中のこの条例の規定による退職手当の計算の基礎となる給料月額は、育児短時間勤務をしなかったと仮定した場合の勤務時間により勤務したときに受けるべき給料月額とする。

(平19条例4・追加、平22条例1・旧第10条の6繰下)

(非常勤職員の勤続期間の計算)

第12条 次の各号に掲げる者に対する退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算については、当該各号に掲げる期間は、第10条第1項に規定する職員としての引き続いた在職期間とみなす。

(1) 第3条第2項に規定する者 その者の同項に規定する勤務した日が引き続いて12月を超えるに至るまでのその引き続いて勤務した期間

(2) 第3条第2項に規定する者以外の常時勤務に服することを要しない者のうち、同項に規定する勤務した日が引き続いて12月を超えるに至るまでの間に引き続いて職員となり、通算して12月を超える期間勤務したもの その職員となる前の引き続いて勤務した期間

(昭58条例2・平20条例4・一部改正、平22条例1・旧第11条繰下)

(非常勤職員以外の公務員期間の取扱い)

第13条 第10条第5項に規定する職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間には、第3条第2項に規定する者に相当する職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間を含むものとする。

2 前条の規定は、職員以外の地方公務員等であった者に対する退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算について準用する。

3 昭和16年12月8日以後に軍人軍属の身分を失った者が、職員又は職員以外の地方公務員等となった場合においては、その身分を失った日に引き続いていた軍人軍属としての期間は、その者の職員又は職員以外の地方公務員等としての勤続期間に引き続いたものとみなす。

(昭45条例19・一部改正、平22条例1・旧第12条繰下)

第3章 特別の退職手当

(予告を受けない退職者の退職手当)

第14条 職員の退職が労働基準法(昭和22年法律第49号)第20条及び第21条又は船員法(昭和22年法律第100号)第46条の規定に該当する場合におけるこれらの規定による給付は、一般の退職手当に含まれるものとする。ただし、一般の退職手当の額がこれらの規定による給付の額に満たないときは、一般の退職手当のほか、その差額に相当する金額を退職手当として支給する。

(昭50条例3・一部改正)

(失業者の退職手当)

第15条 勤続期間が12月以上(特定退職者(雇用保険法(昭和49年法律第116号)第23条第2項に規定する特定受給資格者に相当するものとして組合長が別に定めるものをいう。以下この条において同じ。)にあっては、6月以上)で退職した職員(第5項又は第7項の規定に該当する者を除く。)であって、第1号に掲げる額が第2号に掲げる額に満たないものが、当該退職した職員を同法第15条第1項に規定する受給資格者と、当該退職した職員の基準勤続期間の年月数を同法第22条第3項に規定する算定基礎期間の年月数と、当該退職の日を同法第20条第1項第1号に規定する離職の日と、特定退職者を同法第23条第2項に規定する特定受給資格者とみなして同法第20条第1項を適用した場合における同項各号に掲げる受給資格者の区分に応じ、当該各号に定める期間(当該期間内に妊娠、出産、育児その他組合長が別に定める理由により引き続き30日以上職業に就くことができない者が、組合市町村の長を経て組合長にその旨を申し出た場合には、当該理由により職業に就くことができない日数を加算するものとし、その加算された期間が4年を超えるときは4年とする。第3項において「支給期間」という。)内に失業している場合において、第1号に規定する一般の退職手当等の額を第2号に規定する基本手当の日額で除して得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)に等しい日数(以下「待期日数」という。)を超えて失業しているときは、第1号に規定する一般の退職手当等のほか、その超える部分の失業の日につき第2号に規定する基本手当の日額に相当する金額を退職手当として、同法の規定による基本手当の支給の条件に従い支給する。ただし、同号に規定する所定給付日数から待期日数を減じた日数分を超えては支給しない。

(1) その者が既に支給を受けた当該退職に係る一般の退職手当等の額

(2) その者を雇用保険法第15条第1項に規定する受給資格者と、その者の基準勤続期間を同法第17条第1項に規定する被保険者期間と、当該退職の日を同法第20条第1項第1号に規定する離職の日と、その者の基準勤続期間の年月数を同法第22条第3項に規定する算定基礎期間の年月数とみなして同法の規定を適用した場合に、同法第16条の規定によりその者が支給を受けることができる基本手当の日額にその者に係る同法第22条第1項に規定する所定給付日数(以下「所定給付日数」という。)を乗じて得た額

2 前項の基準勤続期間とは、職員としての勤続期間をいう。この場合において、当該勤続期間に係る職員となった日前に職員又は職員以外の者で勤務日数が職員みなし日数以上ある月が1月以上あるもの(季節的業務に4月以内の期間を定めて雇用され、又は季節的に4月以内の期間を定めて雇用されていた者にあっては、引き続き当該所定の期間を超えて勤務したものに限る。)であった者(以下この項において「職員等」という。)であったことがあるものについては、当該職員等であった期間を含むものとし、当該勤続期間又は当該職員等であった期間に次号に掲げる期間が含まれているときは、当該各号に掲げる期間に該当する全ての期間を除く。

(1) 当該勤続期間又は当該職員等であった期間に係る職員等となった日の直前の職員等でなくなった日が当該職員等となった日前1年の期間内にないときは、当該直前の職員等でなくなった日前の職員等であった期間

(2) 当該勤続期間に係る職員等となった日前に退職手当の支給を受けたことのある職員については、当該退職手当の支給に係る退職の日以前の職員等であった期間

3 勤続期間12月以上(特定退職者にあっては、6月以上)で退職した職員(第6項又は第8項の規定に該当するものを除く。)が支給期間内に失業している場合において、退職した者が一般の退職手当等の支給を受けないときは、その失業の日につき第1項第2号の規定の例によりその者につき雇用保険法の規定を適用した場合にその者が支給を受けることができる基本手当の日額に相当する金額を退職手当として同法の規定による基本手当の支給の条件に従い支給する。ただし、第1項第2号の規定の例によりその者につき雇用保険法の規定を適用した場合におけるその者に係る所定給付日数に相当する日数分を超えては支給しない。

4 第1項及び前項の規定による退職手当の支給に係る退職が定年に達したことその他組合長が別に定める理由によるものである職員が当該退職後一定の期間求職の申込みをしないことを希望する場合において、組合長が別に定めるところにより、組合長にその旨を申し出たときは、第1項中「当該各号に定める期間」とあるのは「当該各号に定める期間と、求職の申込みをしないことを希望する一定の期間(1年を限度とする。)に相当する期間を合算した期間(当該求職の申込みをしないことを希望する一定の期間内に求職の申込みをしたときは、当該各号に定める期間に当該退職の日の翌日から当該求職の申込みをした日の前日までの期間に相当する期間を加算した期間)」と、「当該期間内」とあるのは「当該合算した期間内」と、前項中「支給期間」とあるのは「第4項において読み替えられた第1項に規定する支給期間」とし、当該退職の日後に事業(その実施期間が30日未満のものその他組合長が別に定めるものを除く。)を開始した職員その他これに準ずるものとして組合長が別に定める職員が組合長が別に定めるところにより、組合長にその旨を申し出たときは、当該事業の実施期間(当該実施期間の日数が4年から第1項及び本項の規定により算定される期間の日数を除いた日数を超える場合における当該超える日数を除く。)は、第1項及び本項の規定による期間に算入しない。

5 勤続期間6月以上で退職した職員(第7項の規定に該当する者を除く。)であって、その者を雇用保険法第4条第1項に規定する被保険者とみなしたならば同法第37条の2第1項に規定する高年齢被保険者に該当するもののうち、第1号に掲げる額が第2号に掲げる額に満たないものが退職の日後失業している場合には、一般の退職手当のほか、第2号に掲げる額から第1号に掲げる額を減じた額に相当する金額を、退職手当として、同法の規定による高年齢求職者給付金の支給の条件に従い支給する。

(1) その者が既に支給を受けた当該退職に係る一般の退職手当等の額

(2) その者を雇用保険法第37条の3第2項に規定する高年齢受給資格者と、その者の基準勤続期間(第2項に規定する基準勤続期間をいう。以下この条において同じ。)を同法第17条第1項に規定する被保険者期間と、当該退職の日を同法第20条第1項第1号に規定する離職の日と、その者の基準勤続期間の年月数を同法第37条の4第3項の規定による期間の年月数とみなして同法の規定を適用した場合に、その者が支給を受けることができる高年齢求職者給付金の額に相当する額

6 勤続期間6月以上で退職した職員(第8項の規定に該当する者を除く。)であって、その者を雇用保険法第4条第1項に規定する被保険者とみなしたならば同法第37条の2第1項に規定する高年齢被保険者に該当するものが退職の日後失業している場合において、退職した者が一般の退職手当等の支給を受けないときは、前項第2号の規定の例によりその者につき同法の規定を適用した場合にその者が支給を受けることができる高年齢求職者給付金の額に相当する金額を、退職手当として、同法の規定による高年齢求職者給付金の支給の条件に従い支給する。

7 勤続期間6月以上で退職した職員であって、雇用保険法第4条第1項に規定する被保険者とみなしたならば同法第38条第1項に規定する短期雇用特例被保険者に該当するもののうち、第1号に掲げる額が第2号に掲げる額に満たないものが退職の日後失業している場合には、一般の退職手当等のほか第2号に掲げる額から第1号に掲げる額を減じた額に相当する金額を、退職手当として同法の規定による特例一時金の支給の条件に従い支給する。

(1) その者が既に支給を受けた当該退職に係る一般の退職手当等の額

(2) その者を雇用保険法第39条第2項に規定する特例受給資格者と、その者の基準勤続期間を同法第17条第1項に規定する被保険者期間とみなして同法の規定を適用した場合に、その者が支給を受けることができる特例一時金の額に相当する額

8 勤続期間6月以上で退職した職員であって、雇用保険法第4条第1項に規定する被保険者とみなしたならば同法第38条第1項に規定する短期雇用特例被保険者に該当するものが退職の日後失業している場合において、退職した者が一般の退職手当等の支給を受けないときは、前項第2号の規定の例によりその者につき同法の規定を適用した場合にその者が支給を受けることができる特例一時金の額に相当する金額を、退職手当として同法の規定による特例一時金の支給の条件に従い支給する。

9 前2項の規定に該当する者が、これらの規定による退職手当の支給を受ける前に組合長が雇用保険法の規定の例により指示した同法第41条に規定する公共職業訓練等を受ける場合には、その者に対しては前2項の規定による退職手当を支給せず、当該公共職業訓練等を受け終わる日までの間に限り、同条の規定による基本手当の支給の条件に従い第1項又は第3項の規定による退職手当を支給する。

10 第1項第3項又は前項に規定する場合のほか、これらの規定による退職手当の支給を受ける者に対しては、次に掲げる場合には、雇用保険法第24条から第28条までの規定による基本手当の支給の例により当該基本手当の支給の条件に従い第1項又は第3項の退職手当を支給することができる。

(1) その者が組合長が雇用保険法の規定の例により指示した同法第24条第1項に規定する公共職業訓練等を受ける場合

(2) その者が次のいずれかに該当する場合

 特定退職者であって、雇用保険法第24条の2第1項各号に掲げる者に相当する者として組合長が別に定める者のいずれかに該当し、かつ、組合長が同項に規定する指導基準に照らして再就職を促進するために必要な職業安定法(昭和22年法律第141号)第4条第4項に規定する職業指導を行うことが適当であると認めたもの

 雇用保険法第22条第2項に規定する厚生労働省令で定める理由により就職が困難な者であって、同法第24条の2第1項第2号に掲げる者に相当する者として組合長が別に定める者に該当し、かつ、組合長が同項に規定する指導基準に照らして再就職を促進するために必要な職業安定法第4条第4項に規定する職業指導を行うことが適当であると認めたもの

(3) 厚生労働大臣が雇用保険法第25条第1項の規定による措置を決定した場合

(4) 厚生労働大臣が雇用保険法第27条第1項の規定による措置を決定した場合

11 第1項第3項及び第5項から前項までに定めるもののほか、第1項又は第3項の規定による退職手当の支給を受けることができる者で次の各号の規定に該当するものに対しては、それぞれ当該各号に掲げる金額を退職手当として雇用保険法の規定による技能習得手当、寄宿手当、傷病手当、就業促進手当、移転費又は求職活動支援費の支給の条件に従い支給する。

(1) 組合長が雇用保険法の規定の例により指示した同法第36条第1項に規定する公共職業訓練等を受けている者 同条第4項に規定する技能習得手当の額に相当する金額

(2) 前号に規定する公共職業訓練等を受けるため、その者により生計を維持されている同居の親族(届出をしていないが、事実上その者と婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)と別居して寄宿する者 雇用保険法第36条第4項に規定する寄宿手当の額に相当する金額

(3) 退職後公共職業安定所に出頭し、求職の申込みをした後において疾病又は負傷のために職業に就くことができない者 雇用保険法第37条第3項に規定する傷病手当の日額に相当する金額

(4) 職業に就いたもの 雇用保険法第56条の3第3項に規定する就業促進手当の額に相当する金額

(5) 公共職業安定所、職業安定法第4条第9項に規定する特定地方公共団体若しくは同法第18条の2に規定する職業紹介事業者の紹介した職業に就くため、又は組合長が雇用保険法の規定の例により指示した同法第58条第1項に規定する公共職業訓練等を受けるため、その住所又は居所を変更する者 同条第2項に規定する移転費の額に相当する金額

(6) 求職活動に伴い雇用保険法第59条第1項各号のいずれかに該当する行為をする者 同条第2項に規定する求職活動支援費の額に相当する金額

12 前項第3号に掲げる退職手当は、所定給付日数から待期日数及び第1項又は第3項の規定による退職手当の支給を受けた日数を控除した日数を超えては支給しない。

13 第11項第3号に掲げる退職手当の支給があったときは、第1項第3項又は第11項の規定の適用については、当該支給があった金額に相当する日数分の第1項又は第3項の規定による退職手当の支給があったものとみなす。

14 第11項第4号に掲げる退職手当の支給があったときは、第1項第3項又は第11項の規定の適用については、次の各号に掲げる退職手当ごとに、当該各号に定める日数分の第1項又は第3項の規定による退職手当の支給があったものとみなす。

(1) 雇用保険法第56条の3第1項第1号イに該当する者に係る就業促進手当に相当する退職手当 当該退職手当の支給を受けた日数に相当する日数

(2) 雇用保険法第56条の3第1項第1号ロに該当する者に係る就業促進手当に相当する退職手当 当該就業促進手当について同条第5項の規定により基本手当を支給したものとみなされる日数に相当する日数

15 第11項の規定は、第5項又は第6項の規定による退職手当の支給を受けることができる者(第5項又は第6項の規定により退職手当の支給を受けた者であって、当該退職手当の支給に係る退職の日の翌日から起算して1年を経過していないものを含む。)及び第7項又は第8項の規定による退職手当の支給を受けることができる者(第7項又は第8項の規定による退職手当の支給を受けた者であって、当該退職手当の支給に係る退職の日の翌日から起算して6月を経過していないものを含む。)について準用する。この場合において、第11項中「次の各号」とあるのは「第4号から第6号まで」と、「技能習得手当、寄宿手当、傷病手当、就業促進手当」とあるのは「就業促進手当」と読み替えるものとする。

16 偽りその他不正の行為によって、第1項第3項第5項から第11項まで及び前項の規定による退職手当の支給を受けた者がある場合は、雇用保険法第10条の4の例による。

17 本条の規定による退職手当は、雇用保険法の規定によるこれに相当する給付の支給を受ける者に対して支給してはならない。

(昭50条例3・全改、昭60条例1・昭60条例2・平元条例1・平元条例2・平5条例1・平7条例1・平13条例1・平15条例1・平19条例3・平22条例1・平22条例4・平27条例2・平28条例4・平29条例1・令4条例2・一部改正)

第4章 特別職の職員の退職手当の特例

(普通退職の場合の退職手当)

第16条 次条又は第20条の2の規定に該当する場合を除くほか、特別職の職員が退職した場合における当該職員としての在職期間に対する退職手当の額は、その者の給料月額に次の各号に掲げる割合を乗じて得た額とする。

(1) 長としての勤続期間については、1年につき100分の530

(2) 副市町村長としての勤続期間については、1年につき100分の315

(3) 教育長及び地方公営企業の管理者としての勤続期間については、1年につき100分の270

2 特別職の職員としての在職期間が6月以上1年未満(傷病若しくは死亡による退職に係る場合にあっては1年未満)の場合には、これを1年とみなして退職手当を計算し、また、その在職期間に1月以上1年未満の端数がある場合には、その端数の期間に相当する退職手当を月割により計算して加算するものとする。

(昭43条例17・昭45条例19・昭47条例1・昭48条例1・昭49条例3・昭55条例3・昭55条例4・昭56条例1・昭58条例1・昭58条例2・平9条例1・平16条例4・平19条例2・平24条例1・一部改正)

(公務傷病等による退職の場合の退職手当)

第17条 公務上の傷病若しくは死亡により退職した者に対する退職手当の額は、前条の規定により計算した額に100分の150を乗じて得た額とする。

(昭43条例17・昭49条例2・平16条例4・一部改正)

(退職手当の加給)

第18条 組合市町村は、特別職の職員が退職した場合において、その在職中における功労に報いるため特に必要があると認めるときは、第16条第17条又は第20条の2の規定による退職手当の額に当該組合市町村の負担においてその必要と認める額を加算して支給すべき旨組合長に申し出ることができる。

2 前項の申出があったときは、組合長は、第16条第17条又は第20条の2の規定により計算した退職手当の額にその申出に係る金額を加算した額をもって当該特別職の職員に対する退職手当の額とする。

3 第1項の申出は、当該職員が退職した日から1月以内に行わなければならない。

(昭49条例2・昭58条例2・平24条例1・一部改正)

(退職手当の支給時期)

第19条 特別職の職員に対する退職手当は、退職の都度これを支給する。

(退職手当の算定の基礎となる給料月額)

第20条 特別職の職員の退職手当の算定の基礎となる給料月額は、当該職員の退職又は死亡前1年間の給料総額の12分の1に相当する額とする。ただし、同一の職の職員としての引き続く在職期間が1年未満であるときは、その在職期間(勤務日数が1月未満であった月を除く。)中に支給を受けた給料総額を在職期間(勤務日数が1月未満であった月を除く。)の月数で除して得た額とする。

2 前項の場合において、当該職員の給料月額が6月以内の期間を定め減額されているときは、減額の事実がないと仮定して計算した額とする。

(昭60条例1・一部改正)

(職員以外の地方公務員等が特別職の職員となった場合の特例)

第20条の2 職員以外の地方公務員等が退職し、職員以外の地方公務員等としての退職手当の支給を受けることなく引き続いて特別職の職員となったときにおけるその者の職員としての引き続いた在職期間には、その者の職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間を含むものとする。ただし、退職により、この条例の規定による退職手当に相当する給与の支給を受けているときは、当該給与の計算の基礎となった在職期間(当該給与の計算の基礎となるべき在職期間がその者が在職した地方公共団体等の退職手当に関する規定又は特定地方独立行政法人の退職手当の支給の基準において明確に定められていない場合においては、当該給与の額を退職の日におけるその者の給料月額で除して得た数に12を乗じて得た数(1未満の端数を生じたときは、その端数を切り捨てる。)に相当する月数)は、その者の職員としての引き続いた在職期間には含まないものとする。

2 前項の規定に該当する者が退職した場合において、その者が退職の日又はその翌日に再び特別職の職員となったときは、前項の規定による在職期間の計算については、引き続いて在職したものとみなす。

3 前2項の規定に該当する者が退職した場合における退職手当の額は、第16条第1項及び第17条から前条までの規定にかかわらず、次に掲げる額の合計額とする。

(1) その者の最終の退職に係る特別職の職員(以下「最終の職」という。)としての在職期間について第16条第1項及び第20条の規定により算定して得た額

(2) その者の最終の職以外の特別職の職員としてのそれぞれの在職期間について最終の職の退職手当の算定の基礎となる給料月額を基礎としてそれぞれ第16条第1項及び第20条の規定を準用して算定して得た額の合計額

(3) その者の第1項に規定する職員以外の地方公務員等としての勤続期間についてその者が職員以外の地方公務員等を退職した日に受けていた俸給月額又は給料月額を基礎として一般職の職員の退職手当の例により算定して得た額

4 第1項又は第2項の規定に該当する者が公務上の傷病若しくは死亡により退職した場合における退職手当の額は、前項の規定にかかわらず、同項第1号の規定により計算した額に100分の150を乗じて得た額及び同項第2号並びに同項第3号に掲げる額の合計額とする。

(平24条例1・追加、令3条例2・一部改正)

第5章 退職手当の支給制限等

(平22条例1・章名追加)

(懲戒免職等処分を受けた場合等の退職手当の支給制限)

第21条 懲戒免職等処分機関から退職をした者が次の各号のいずれかに該当すると報告があったときは、組合長は、当該退職をした者(当該退職をした者が死亡したときは、当該退職に係る一般の退職手当等の額の支払を受ける権利を承継した者)に対し、当該退職をした者が占めていた職の職務及び責任、当該退職をした者の勤務の状況、当該退職をした者が行った非違の内容及び程度、当該非違に至った経緯、当該非違後における当該退職をした者の言動、当該非違が公務の遂行に及ぼす支障の程度並びに当該非違が公務に対する信頼に及ぼす影響を勘案して、当該一般の退職手当等の全部又は一部を支給しないこととする処分を行うことができる。

(1) 懲戒免職等処分を受けて退職をした者

(2) 地方公務員法第28条第4項の規定による失職又はこれに準ずる退職をした者

2 組合長は、前項の規定による処分を行うときは、その理由を付記した書面により、その旨を当該処分を受けるべき者に通知しなければならない。

3 組合長は、前項の規定による通知をする場合において、当該処分を受けるべき者の所在が知れないときは、当該処分の内容を京都府自治会館掲示場に掲示することをもって通知に代えることができる。この場合においては、その掲示した日から起算して2週間を経過した日に、通知が当該処分を受けるべき者に到達したものとみなす。

(平22条例1・全改、令元条例1・一部改正)

(退職手当の支払の差止め)

第22条 懲戒免職等処分機関から退職をした者が次の各号のいずれかに該当すると報告があったときは、組合長は、当該退職をした者に対し、当該退職に係る一般の退職手当等の額の支払を差し止める処分を行うものとする。

(1) 職員が刑事事件に関し起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。以下同じ。)をされた場合において、その判決の確定前に退職をしたとき。

(2) 退職をした者に対しまだ当該一般の退職手当等の額が支払われていない場合において、当該退職をした者が基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされたとき。

2 退職をした者に対しまだ当該退職に係る一般の退職手当等の額が支払われていない場合において、懲戒免職等処分機関から退職をした者が次の各号のいずれかに該当すると報告があり、かつ、組合長がその者に対し一般の退職手当等の額を支払うことが公務に対する信頼を確保する上で支障を生ずると認めるときは、組合長は、当該退職をした者に対し、当該一般の退職手当等の額の支払を差し止める処分を行うことができる。

(1) 当該退職をした者の基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕されたとき又は懲戒免職等処分機関がその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至ったとき。

(2) 懲戒免職等処分機関が、当該退職をした者について、当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為(在職期間中の職員の非違に当たる行為であって、その非違の内容及び程度に照らして懲戒免職等処分に値することが明らかなものをいう。以下同じ。)をしたことを疑うに足りる相当な理由があると思料するに至ったとき。

3 死亡による退職をした者の遺族(退職をした者(死亡による退職の場合には、その遺族)が当該退職に係る一般の退職手当等の額の支払を受ける前に死亡したことにより当該一般の退職手当等の額の支払を受ける権利を承継した者を含む。以下この項において同じ。)に対しまだ当該一般の退職手当等の額が支払われていない場合において、懲戒免職等処分機関から前項第2号に該当すると報告があったときは、組合長は、当該遺族に対し、当該一般の退職手当等の額の支払を差し止める処分を行うことができる。

4 前3項の規定による一般の退職手当等の額の支払を差し止める処分(以下「支払差止処分」という。)を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条第1項本文に規定する期間が経過した後においては、当該支払差止処分後の事情の変化を理由に、組合長に対し、その取消しを申し立てることができる。

5 第1項又は第2項の規定による支払差止処分を行った組合長は、懲戒免職等処分機関から次の各号のいずれかに該当すると報告があったときは、速やかに当該支払差止処分を取り消さなければならない。ただし、第3号に該当する場合において、当該支払差止処分を受けた者がその者の基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが支払差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。

(1) 当該支払差止処分を受けた者について、当該支払差止処分の理由となった起訴又は行為に係る刑事事件につき無罪の判決が確定した場合

(2) 当該支払差止処分を受けた者について、当該支払差止処分の理由となった起訴又は行為に係る刑事事件につき、判決が確定した場合(禁錮以上の刑に処せられた場合及び無罪の判決が確定した場合を除く。)又は公訴を提起しない処分があった場合であって、次条第1項の規定による処分を受けることなく、当該判決が確定した日又は当該公訴を提起しない処分があった日から6月を経過した場合

(3) 当該支払差止処分を受けた者について、その者の基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく、かつ、次条第1項の規定による処分を受けることなく、当該支払差止処分を受けた日から1年を経過した場合

6 第3項の規定による支払差止処分を行った組合長は、当該支払差止処分を受けた者が次条第2項の規定による処分を受けることなく当該支払差止処分を受けた日から1年を経過した場合には、速やかに当該支払差止処分を取り消さなければならない。

7 前2項の規定は、当該支払差止処分を行った組合長が、当該支払差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、当該一般の退職手当等の額の支払を差し止める必要がなくなったとして当該支払差止処分を取り消すことを妨げるものではない。

8 第1項又は第2項の規定による支払差止処分を受けた者に対する第15条の規定の適用については、当該支払差止処分が取り消されるまでの間、その者は、一般の退職手当等の支給を受けない者とみなす。

9 第1項又は第2項の規定による支払差止処分を受けた者が当該支払差止処分が取り消されたことにより当該一般の退職手当等の額の支払を受ける場合(これらの規定による支払差止処分を受けた者が死亡した場合において、当該一般の退職手当等の額の支払を受ける権利を承継した者が第3項の規定による支払差止処分を受けることなく当該一般の退職手当等の額の支払を受けるに至ったときを含む。)において、当該退職をした者が既に第15条の規定による退職手当の額の支払を受けているときは、当該一般の退職手当等の額から既に支払を受けた同条の規定による退職手当の額を控除するものとする。この場合において、当該一般の退職手当等の額が既に支払を受けた同条の規定による退職手当の額以下であるときは、当該一般の退職手当等は、支払わない。

10 前条第2項及び第3項の規定は、支払差止処分について準用する。

(平22条例1・全改、平28条例1・令5条例1・一部改正)

(退職後禁錮以上の刑に処せられた場合等の退職手当の支給制限)

第23条 退職をした者に対しまだ当該退職に係る一般の退職手当等の額が支払われていない場合において、懲戒免職等処分機関から次の各号のいずれかに該当すると報告があったときは、組合長は、当該退職をした者(第1号又は第2号に該当する場合において、当該退職をした者が死亡したときは、当該一般の退職手当等の額の支払を受ける権利を承継した者)に対し、第21条第1項に規定する事情及び同項各号に規定する退職をした場合の一般の退職手当等の額との権衡を勘案して、当該一般の退職手当等の全部又は一部を支給しないこととする処分を行うことができる。

(1) 当該退職をした者が刑事事件(当該退職後に起訴をされた場合にあっては、基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に限る。)に関し当該退職後に禁錮以上の刑に処せられたとき。

(2) 当該退職をした者が当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中の行為に関し地方公務員法第29条第3項の規定による懲戒免職処分(以下「定年前再任用短時間勤務職員に対する免職処分」という。)を受けたとき。

(3) 懲戒免職等処分機関が、当該退職をした者(定年前再任用短時間勤務職員に対する免職処分の対象となる者を除く。)について、当該退職後に当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたと認めたとき。

2 死亡による退職をした者の遺族(退職をした者(死亡による退職の場合には、その遺族)が当該退職に係る一般の退職手当等の額の支払を受ける前に死亡したことにより当該一般の退職手当等の額の支払を受ける権利を承継した者を含む。以下この項において同じ。)に対しまだ当該一般の退職手当等の額が支払われていない場合において、前項第3号に該当するときは、組合長は、当該遺族に対し、第21条第1項に規定する事情を勘案して、当該一般の退職手当等の全部又は一部を支給しないこととする処分を行うことができる。

3 組合長は、第1項第3号又は前項の規定による処分を行おうとするときは、当該処分を受けるべき者の意見を聴取しなければならない。

4 行政手続法(平成5年法律第88号)第3章第2節(第28条を除く。)の規定は、前項の規定による意見の聴取について準用する。

5 第21条第2項及び第3項の規定は、第1項及び第2項の規定による処分について準用する。

6 支払差止処分に係る一般の退職手当等に関し第1項又は第2項の規定により当該一般の退職手当等の一部を支給しないこととする処分が行われたときは、当該支払差止処分は、取り消されたものとみなす。

(平22条例1・全改、令5条例1・一部改正)

(退職をした者の退職手当の返納)

第24条 退職をした者に対し当該退職に係る一般の退職手当等の額が支払われた後において、懲戒免職等処分機関から次の各号のいずれかに該当すると報告があったときは、組合長は、当該退職をした者に対し、第21条第1項に規定する事情のほか、当該退職をした者の生計の状況を勘案して、当該一般の退職手当等の額(当該退職をした者が当該一般の退職手当等の支給を受けていなければ第15条第3項第6項又は第8項の規定による退職手当の支給を受けることができた者(次条及び第26条において「失業手当受給可能者」という。)であった場合には、これらの規定により算出される金額(次条及び第26条において「失業者退職手当額」という。)を除く。)の全部又は一部の返納を命ずる処分を行うことができる。

(1) 当該退職をした者が基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたとき。

(2) 当該退職をした者が当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中の行為に関し定年前再任用短時間勤務職員に対する免職処分を受けたとき。

(3) 懲戒免職等処分機関が、当該退職をした者(定年前再任用短時間勤務職員に対する免職処分の対象となる職員を除く。)について、当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたと認めたとき。

2 前項の規定にかかわらず、当該退職をした者が第15条第1項第5項又は第7項の規定による退職手当の額の支払を受けている場合(受けることができる場合を含む。)における当該退職に係る一般の退職手当等については、組合長は、前項の規定による処分を行うことができない。

3 第1項第3号に該当するときにおける同項の規定による処分は、当該退職の日から5年以内に限り、行うことができる。

4 組合長は、第1項の規定による処分を行おうとするときは、当該処分を受けるべき者の意見を聴取しなければならない。

5 行政手続法第3章第2節(第28条を除く。)の規定は、前項の規定による意見の聴取について準用する。

6 第21条第2項の規定は、第1項の規定による処分について準用する。

(平22条例1・追加、令5条例1・一部改正)

(遺族の退職手当の返納)

第25条 死亡による退職をした者の遺族(退職をした者(死亡による退職の場合には、その遺族)が当該退職に係る一般の退職手当等の額の支払を受ける前に死亡したことにより当該一般の退職手当等の額の支払を受ける権利を承継した者を含む。以下この項において同じ。)に対し当該一般の退職手当等の額が支払われた後において、前条第1項第3号に該当するときは、組合長は、当該遺族に対し、当該退職の日から1年以内に限り、第21条第1項に規定する事情のほか、当該遺族の生計の状況を勘案して、当該一般の退職手当等の額(当該退職をした者が失業手当受給可能者であった場合にあっては、失業者退職手当額を除く。)の全部又は一部の返納を命ずる処分を行うことができる。

2 第21条第2項並びに前条第2項及び第4項の規定は、前項の規定による処分について準用する。

3 行政手続法第3章第2節(第28条を除く。)の規定は、前項において準用する前条第4項の規定による意見の聴取について準用する。

(平22条例1・追加)

(退職手当受給者の相続人からの退職手当相当額の納付)

第26条 退職をした者(死亡による退職の場合には、その遺族)に対し当該退職に係る一般の退職手当等の額が支払われた後において、当該一般の退職手当等の額の支払を受けた者(以下この条において「退職手当の受給者」という。)が当該退職の日から6月以内に第24条第1項又は前条第1項の規定による処分を受けることなく死亡した場合(次項から第5項までに規定する場合を除く。)において、懲戒免職等処分機関から当該退職をした者について、当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたことを疑うに足りる相当な理由があると認めたと報告があり、かつ、組合長が当該退職手当の受給者の相続人(包括受遺者を含む。以下この項から第6項までにおいて同じ。)に対し、当該退職の日から6月以内に、当該退職をした者が当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたことを疑うに足りる相当な理由がある旨の通知をしたときは、組合長は、当該通知が当該相続人に到達した日から6月以内に限り、当該相続人に対し、当該退職をした者が当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたと認められることを理由として、当該一般の退職手当等の額(当該退職をした者が失業手当受給可能者であった場合には、失業者退職手当額を除く。)の全部又は一部に相当する額の納付を命ずる処分を行うことができる。

2 退職手当の受給者が、当該退職の日から6月以内に第24条第5項又は前条第3項において準用する行政手続法第15条第1項の規定による通知を受けた場合において、第24条第1項又は前条第1項の規定による処分を受けることなく死亡したとき(次項から第5項までに規定する場合を除く。)は、組合長は、当該退職手当の受給者の死亡の日から6月以内に限り、当該退職手当の受給者の相続人に対し、当該退職をした者が当該退職に係る一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたと認められることを理由として、当該一般の退職手当等の額(当該退職をした者が失業手当受給可能者であった場合には、失業者退職手当額を除く。)の全部又は一部に相当する額の納付を命ずる処分を行うことができる。

3 退職手当の受給者(遺族を除く。以下この項から第5項までにおいて同じ。)が、当該退職の日から6月以内に基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされた場合(第22条第1項第1号に該当する場合を含む。次項において同じ。)において、当該刑事事件につき判決が確定することなく、かつ、第24条第1項の規定による処分を受けることなく死亡したときは、組合長は、当該退職手当の受給者の死亡の日から6月以内に限り、当該退職手当の受給者の相続人に対し、当該退職をした者が当該退職に係る一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたと認められることを理由として、当該一般の退職手当等の額(当該退職をした者が失業手当受給可能者であった場合には、失業者退職手当額を除く。)の全部又は一部に相当する額の納付を命ずる処分を行うことができる。

4 退職手当の受給者が、当該退職の日から6月以内に基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされた場合において、当該刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられた後において第24条第1項の規定による処分を受けることなく死亡したときは、組合長は、当該退職手当の受給者の死亡の日から6月以内に限り、当該退職手当の受給者の相続人に対し、当該退職をした者が当該刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたことを理由として、当該一般の退職手当等の額(当該退職をした者が失業手当受給可能者であった場合には、失業者退職手当額を除く。)の全部又は一部に相当する額の納付を命ずる処分を行うことができる。

5 退職手当の受給者が、当該退職の日から6月以内に当該退職に係る一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中の行為に関し定年前再任用短時間勤務職員に対する免職処分を受けた場合において、第24条第1項の規定による処分を受けることなく死亡したときは、組合長は、当該退職手当の受給者の死亡の日から6月以内に限り、当該退職手当の受給者の相続人に対し、当該退職をした者が当該行為に関し定年前再任用短時間勤務職員に対する免職処分を受けたことを理由として、当該一般の退職手当等の額(当該退職をした者が失業手当受給可能者であった場合には、失業者退職手当額を除く。)の全部又は一部に相当する額の納付を命ずる処分を行うことができる。

6 前各項の規定による処分に基づき納付する金額は、第21条第1項に規定する事情のほか、当該退職手当の受給者の相続財産の額、当該退職手当の受給者の相続財産の額のうち第1項から第5項までの規定による処分を受けるべき者が相続又は遺贈により取得をした又は取得をする見込みである財産の額、当該退職手当の受給者の相続人の生計の状況及び当該一般の退職手当等に係る租税の額を勘案して、定めるものとする。この場合において、当該相続人が2人以上あるときは、各相続人が納付する金額の合計額は、当該一般の退職手当等の額を超えることとなってはならない。

7 第21条第2項並びに第24条第2項及び第4項の規定は、第1項から第5項までの規定による処分について準用する。

8 行政手続法第3章第2節(第28条を除く。)の規定は、前項において準用する第24条第4項の規定による意見の聴取について準用する。

(平22条例1・追加、令5条例1・一部改正)

(退職手当審査会)

第27条 組合長の諮問に応じ、次項に規定する退職手当の支給制限等の処分について調査審議するため、京都府市町村職員退職手当組合退職手当審査会(以下「退職手当審査会」という。)を置く。

2 組合長は、第23条第1項第3号若しくは第2項第24条第1項第25条第1項又は前条第1項から第5項までの規定による処分(以下この条において「退職手当の支給制限等の処分」という。)を行おうとするときは、退職手当審査会に諮問しなければならない。

3 退職手当審査会は、第23条第2項第25条第1項又は前条第1項から第5項までの規定による処分を受けるべき者から申立てがあった場合には、当該処分を受けるべき者に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。

4 退職手当審査会は、必要があると認める場合には、退職手当の支給制限等の処分に係る事件に関し、当該処分を受けるべき者又は組合長にその主張を記載した書面又は資料の提出を求めること、適当と認める者にその知っている事実の陳述又は鑑定を求めることその他必要な調査をすることができる。

5 退職手当審査会は、必要があると認める場合には、退職手当の支給制限等の処分に係る事件に関し、関係機関に対し、資料の提出、意見の開陳その他必要な協力を求めることができる。

6 退職手当審査会の組織及び委員その他退職手当審査会に関し必要な事項については、規則で定める。

(平22条例1・追加)

第6章 補則

(平22条例1・章名追加)

(職員が退職した後に引き続き職員となった場合等における退職手当の不支給)

第28条 職員が退職した場合(第21条第1項各号のいずれかに該当する場合を除く。)において、その者が退職の日又はその翌日に再び職員となったときは、この条例の規定による退職手当は、支給しない。ただし、一般職の職員が引き続き特別職の職員となった場合はこの限りではない。

2 職員が引き続いて職員以外の地方公務員等となった場合において、その者の職員としての勤続期間が職員以外の地方公務員等に対する退職手当に関する規定又は退職手当の支給の基準により、職員以外の地方公務員等としての勤続期間に通算されることに定められているときは、この条例による退職手当は、支給しない。

3 職員が第10条の5第1項の規定に該当する退職をし、かつ、引き続いて特定一般地方独立行政法人等職員となった場合又は同条第2項の規定に該当する職員が退職し、かつ、引き続いて特定一般地方独立行政法人等職員となった場合においては、組合長が別に定める場合を除き、この条例の規定による退職手当は、支給しない。

4 地方独立行政法人法第59条第2項の規定により職員が移行型一般地方独立行政法人の職員となる場合には、その者に対しては、この条例の規定による退職手当は、支給しない。

(平16条例1・一部改正、平22条例1・旧第24条繰下・一部改正)

(一般負担金の割合)

第29条 組合規約第16条第1項の規定による一般負担金の割合は、一般職の職員については給料月額の1000分の160以内、特別職の職員については1000分の420以内とし、毎年度の負担割合は組合議会の議決を経て組合長がこれを定める。

(昭43条例17・昭51条例1・昭54条例1・昭55条例1・昭55条例4・平7条例2・平9条例1・一部改正、平22条例1・旧第25条繰下)

(特別負担金)

第30条 組合規約第16条第3項の規定による特別負担金は、次の各号に掲げる額とする。

(1) 各会計年度ごとに、当該会計年度の前々会計年度末現在における負担金納入総額から退職手当支給総額を差し引いた額が赤字となる組合市町村において、当該赤字額の100分の10に相当する額

(2) 第6条の3の規定の適用を受けて支給される退職手当の額と、その者が定年により退職したものと仮定した場合において支給される退職手当の額との差額に相当する額

(3) 職員が第18条の規定の適用を受けて退職した場合に支給される退職手当に加算される額に相当する額

(4) 職員が第20条の2の規定の適用を受けて支給される退職手当の額のうち、同条第3項第3号の規定により計算して得た額に相当する額

(5) 勤続期間19年以下の職員が、勤務公署の移転により退職したとき又は職制若しくは定数の改廃若しくは予算の減少により廃職若しくは過員を生ずることにより退職したときに支給される退職手当の額と、その者が第4条第2項の規定の適用を受けるものと仮定した場合において支給される退職手当の額との差額に相当する額

(6) 前5号の規定による場合のほか、組合の運営上必要が生じたときにおいて組合長が組合会の議決を経て定める額

(平24条例1・全改)

(特別負担金の納付時期)

第31条 前条第3号及び第5号の規定による組合市町村の負担金は、当該職員が退職した日の属する月の翌月末日までに納付しなければならない。

2 前条第1号及び第2号並びに第4号第6号の規定による組合市町村の負担金は、組合長が定める期日までに納付しなければならない。

(昭49条例1・平元条例1・一部改正、平22条例1・旧第27条繰下、平24条例1・一部改正)

(端数計算)

第32条 第2章から第4章までの規定による退職手当又は第29条若しくは第30条の規定による負担金の計算において1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

(昭59条例1・一部改正、平22条例1・旧第28条繰下・一部改正)

(退職手当の裁定及び調査)

第33条 退職手当の支給を受ける権利は、組合長がこれを裁定する。

2 前項の規定により裁定するため必要と認めるときは、組合長は、組合市町村に対し書類の提出を求め、又は組合市町村の職員について必要な事項を調査し、若しくは書類の提出を求めることができる。

(昭49条例2・一部改正、平22条例1・旧第29条繰下)

(この条例の実施に関し必要な事項)

第34条 この条例の実施に関し必要な事項は、組合長が定める。

(平22条例1・旧第30条繰下)

(施行日及び適用日)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年12月1日以後の退職による退職手当について適用する。

(退職手当計算の特例)

第2条 昭和37年12月1日(以下「適用日」という。)の前日から引き続き在職する職員が、適用日以後最初に退職し、退職手当を支給する場合において、その者の引き続く在職期間中に一般職の職員としての在職期間と特別職の職員としての在職期間とがあるときは、その者に対する退職手当は、一般職の職員としての在職期間に対応する退職手当と、特別職の職員(長、助役、収入役をいう。以下本項中同じ。)としての在職期間に対応する退職手当とを各別に計算し、これを合算した額をもってその者の退職手当の額とする。この場合において、退職手当の算定の基礎となる給料月額は、一般職の職員又は特別職の職員としての最終の退職の日における給料月額による。ただし、適用日以後最初に退職した日に引き続く同一の職の在職期間に対応する退職手当を計算する場合の給料月額については、第9条又は第20条の規定を適用する。

2 前項の規定により計算した退職手当の合計額が、その者の職員としての引き続く在職期間がすべて一般職の職員であったと仮定して第4条(勤続期間が25年以上の者については第5条)の規定により計算した退職手当の額より少ないときは、前項の規定にかかわらず、本項の規定により計算した退職手当の額をもってその者の退職手当の額とする。

(期待権の保障)

第3条 適用日の前日から引き続き在職する職員が、適用日以後最初に退職し退職手当を支給する場合において、この条例(以下「新条例」という。)の規定により計算した退職手当の額が、適用日の前日にその者が属していた組合市町村の職員の退職手当に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定により計算した退職手当の額より少ないときは、新条例の規定により計算した退職手当の額に、その差額に相当した額を加えた額をもってその者の退職手当の額とする。

2 前項の規定による退職手当の加算に要する費用は、当該組合市町村の負担とし、当該職員が退職した日の属する月の翌月末日までに組合にこれを納付しなければならない。

(昭49条例2・一部改正)

(整理退職の特例)

第4条 適用日の前日から引き続き在職する職員のうち職員としての勤続期間が10年以上有し、かつ、年齢50歳以上でその者の非違によることなく勧奨を受けて退職した場合には、新条例第6条の規定に該当する場合のほか、当分の間、同条の規定による退職手当を支給することができる。

2 第30条第1項及び第31条第1項の規定は、前項の規定による退職手当を支給する場合にこれを準用する。

(平元条例1・平22条例1・一部改正)

(過去に退職手当を受けた場合の特例)

第5条 適用日の前日から引き続き在職する職員で当該職員がその引き続く在職期間中に町村合併が行われたことにより、又は廃庁により失職し、その失職を事由として旧条例の規定により退職手当の支給を受けているときは、その者に対する退職手当は、旧条例による退職手当の支給を受けなかったものと仮定して新条例により計算した退職手当の額から旧条例により既に支給を受けた退職手当の額を控除した額をもってその者の退職手当の額とする。

2 前項の規定により旧条例により支給された退職手当の額を控除して退職手当を支給したときは、組合は、その控除額に相当する額を町村合併の際当該退職手当を支給した組合市町村又は旧町村の区域を包括する組合市町村へ交付するものとする。

(昭46条例1・昭49条例2・昭58条例2・一部改正)

(調整手当等の取扱い)

第6条 第8条の5第2項に規定する職員に、調整手当を支給することとされているときは、その調整手当が支給される間、同項中「及び扶養手当」とあるのは、「、扶養手当及び調整手当」と、また、暫定手当を支給することとされているときは、その暫定手当が支給される間、同項中「及び扶養手当」とあるのは、「、扶養手当及び暫定手当」として同項の規定を適用する。

(昭43条例17・全改、昭58条例2・平18条例1・一部改正)

(非常勤職員に対する経過措置)

第7条 常時勤務に服することを要しない者で適用日の前日に雇用されているものが、適用日以後最初に退職した場合(新条例第3条第2項の規定により職員とみなされる場合を除く。)において、旧条例の規定によれば退職手当の支給を受けることができた者に該当するときは、その者を新条例第3条第1項の職員とみなして退職手当を支給する。

2 職員の適用日の前日を含む月以前における旧条例に規定する常勤を要しない職員としての勤続期間は、旧条例の規定により計算し、これを同月後の引き続いた勤続期間に加算するものとする。

3 京都府市町村職員の退職手当に関する条例第3条第2項に規定する者以外の常時勤務に服することを要しない者の同項に規定する勤務した日が引き続いて6月を超えるに至った場合(第1項の規定に該当する場合を除く。)には、当分の間、その者を同条第2項の職員とみなして、同条例の規定を適用する。この場合において、その者に対する同条例第4条から第6条までの規定による退職手当の額は、これらの規定により計算した退職手当の額の100分の50に相当する金額とする。

4 前項の規定の適用を受ける者(引き続き同項に規定する者であるものとした場合に、同項の規定の適用を受けることができた者を含む。)に対する京都府市町村職員の退職手当に関する条例第11条のこの規定の適用については、同条中「12月」とあるのは、「6月」とする。

(昭58条例2・令4条例2・一部改正)

第8条 職員が昭和56年度中に退職した場合における京都府市町村職員の退職手当に関する条例の適用については、同年度内にその者が属する組合市町村の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(その施行の日が昭和57年4月1日までのものに限る。)が制定された場合において、その者に係る当該退職の日における給料月額がその前日までに当該改正があったとした場合の当該退職の日における給料月額(以下「当該改正後の給料月額」という。)に達しないこととなるときは、その者について適用される退職手当の額の計算の基礎となる給料月額は、当該改正後の給料月額とする。

(昭57条例1・追加)

第9条 前条の規定は、昭和56年度内に第6条第3項の基本給月額の算出の基礎となるべき扶養手当の月額又はこれに相当する給与の月額を改正する条例(その施行の日が昭和57年4月1日までのものに限る。)が制定された場合について準用する。この場合において、前条中「給料月額」とあるのは、「基本給料月額」と読み替えるものとする。

(昭57条例1・追加)

(短期勤続者に対する退職手当に係る特例)

第10条 昭和60年3月31日から引き続き在職する職員のうち、職員としての勤続期間が11年以上である者が退職した場合には、当分の間、新条例第4条第2項の規定は、適用しないものとする。

2 昭和60年3月31日から引き続き在職する職員のうち、職員としての勤続期間が11年以上19年以下であって、かつ、定年に達したことにより退職したもので、任命権者が特に勤務成績が良好であったことを認めたものに対する退職手当の算定の基礎となる給料月額は、当分の間、新条例第9条の規定による給料月額に1号給を加えた給料月額とすることができる。

(平元条例1・追加)

(長期勤続者等に対する退職手当に係る特例)

第11条 当分の間、35年以下の期間勤続して退職した者(昭和48年京都府市町村職員退職手当組合条例第1号(以下「昭和48年条例」という。)附則第3項の規定に該当する者を除く。)に対する退職手当の基本額は、第4条から第6条の3まで及び附則第18条から第26条までの規定により計算した額にそれぞれ100分の83.7を乗じて得た額とする。この場合において、第8条の5第1項中「前条」とあるのは、「前条並びに附則第11条」とする。

(平3条例1・追加、平16条例1・平18条例1・平22条例1・平25条例3・平30条例1・令5条例1・一部改正)

第12条 当分の間、36年以上42年以下の期間勤続して退職した者(昭和48年条例附則第4項の規定に該当する者を除く。)第4条第1項の規定に該当する退職をしたものに対する退職手当の基本額は、同項又は第6条の2及び附則第21条の規定により計算した額に前条に定める割合を乗じて得た額とする。

(平3条例1・追加、平16条例1・平18条例1・平22条例1・平25条例3・令5条例1・一部改正)

第13条 当分の間、35年を超える期間勤続して退職した者(昭和48年条例附則第5項の規定に該当する者を除く。)第6条又は附則第19条の規定に該当する退職をしたものに対する退職手当の基本額は、その者の勤続期間を35年として附則第11条の規定の例により計算して得られる額とする。

(平3条例1・追加、平18条例1・令5条例1・一部改正)

第14条 平成16年3月31日に国立大学法人法(平成15年法律第112号)附則別表第1の上欄に掲げる機関(以下「旧機関」という。)の職員として在職する者が、同法附則第4条の規定により引き続いて国立大学法人等(同法第2条第1項に規定する国立大学法人及び同条第3項に規定する大学共同利用機関法人をいう。以下同じ。)の職員となり、かつ、引き続き国立大学法人等の職員として在職した後引き続いて職員となった場合におけるその者の退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算については、その者の国立大学法人等の職員としての引き続いた在職期間を職員としての引き続いた在職期間とみなす。ただし、その者が国立大学法人等を退職したことにより退職手当(これに相当する給付を含む。)の支給を受けているときは、この限りでない。

(平16条例1・追加)

第15条 旧機関(国立学校設置法の一部を改正する法律(平成15年法律第29号)による改正前の国立学校設置法(昭和24年法律第150号)第3条第1項に規定する福井大学、福井医科大学、島根大学、島根医科大学、香川大学、香川医科大学、高知大学、高知医科大学、佐賀大学、佐賀医科大学、大分大学、大分医科大学、宮崎大学及び宮崎医科大学並びに同法第3条の5第2項に規定する北海道大学医療技術短期大学部、東北大学医療技術短期大学部、京都大学医療技術短期大学部及び熊本大学医療技術短期大学部を含む。)の職員が、第10条第5項に規定する事由によって引き続いて職員となり、かつ、引き続いて職員として在職した後引き続いて国立大学法人等の職員となった場合において、その者の職員としての勤続期間が、当該国立大学法人等の退職手当の支給の基準(国立大学法人法第35条において準用する独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第50条の10第2項に規定する基準をいう。)により、当該国立大学法人等の職員としての勤続期間に通算されることに定められているときは、組合長が別に定める場合を除き、この条例の規定による退職手当は、支給しない。

(平16条例1・追加、平27条例2・一部改正)

第16条 退職した者の基礎在職期間中に給料月額の減額改定(平成18年3月31日以前に行われた給料月額の減額改定を除く。)によりその者の給料月額が減額されたことがある場合において、その者の減額後の給料月額が減額前の給料月額に達しない場合にその差額に相当する額を支給することとする条例の適用を受けたことがあるときは、この条例の規定による給料月額には、当該差額を含まないものとする。ただし、第8条の5第2項に規定する給与条例の規定による給料表が適用される職員に係る基本給月額に含まれる給料の月額及び同項に規定するその他の職員に係る基本給月額に準ずるものについては、この限りでない。

(平18条例1・追加)

第17条 令和7年3月31日以前に退職した職員に対する第15条第10項の規定の適用については、同項中「第28条まで」とあるのは「第28条まで及び附則第5条」と、同項第2号中「ロ 雇用保険法第22条第2項に規定する厚生労働省令で定める理由により就職が困難な者であって、同法第24条の2第1項第2号に掲げる者に相当する者として組合長が別に定める者に該当し、かつ、組合長が同項に規定する指導基準に照らして再就職を促進するために必要な職業安定法第4条第4項に規定する職業指導を行うことが適当であると認めたもの」とあるのは「

ロ 雇用保険法第22条第2項に規定する厚生労働省令で定める理由により就職が困難な者であって、同法第24条の2第1項第2号に掲げる者に相当する者として組合長が別に定める者に該当し、かつ、組合長が同項に規定する指導基準に照らして再就職を促進するために必要な職業安定法第4条第4項に規定する職業指導を行うことが適当であると認めたもの

ハ 特定退職者であって、雇用保険法附則第5条第1項に規定する地域内に居住し、かつ、組合長が同法第24条の2第1項に規定する指導基準に照らして再就職を促進するために必要な職業安定法第4条第4項に規定する職業指導を行うことが適当であると認めたもの(イに掲げる者を除く。)

」とする。

(平29条例1・追加、令4条例2・一部改正)

第18条 当分の間、第5条第1項の規定は、11年以上25年未満の期間勤続した者であって、旧定年年齢(地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)の施行に伴う組合市町村の職員の定年を定めた条例の一部を改正する条例による改正前の組合市町村の職員の定年を定めた条例(以下「令和5年旧組合市町村職員定年条例」という。)の規定による定年年齢。以下同じ)に達した日以後その者の非違によることなく退職した者(定年の定めのない職を退職した者及び同項又は同条第2項の規定に該当する者を除く。)に対する退職手当の基本額について準用する。この場合における第4条の規定の適用については、同条第1項中「又は第6条」とあるのは、「、第6条又は附則第18条」とする。

(令5条例1・追加)

第19条 当分の間、第6条第1項の規定は、25年以上の期間勤続した者であって、旧定年年齢に達した日以後その者の非違によることなく退職した者(定年の定めのない職を退職した者及び同項又は同条第2項の規定に該当する者を除く。)に対する退職手当の基本額について準用する。この場合における第4条の規定の適用については、同条第1項中「又は第6条」とあるのは、「、第6条又は附則第19条」とする。

(令5条例1・追加)

第20条 前2条の規定は、次に掲げる職員が退職した場合に支給する退職手当の基本額については適用しない。

(1) 令和5年旧組合市町村職員定年条例において定年年齢を65歳以上とする職員

(2) 令和5年4月1日以後における組合市町村の職員の定年等について定める条例において定年年齢が65歳を超える職員

(3) 給与その他の処遇の状況が前2号に掲げる職員に類する職員として組合市町村の規則で定める職員

(令5条例1・追加)

第21条 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)の施行に伴う組合市町村の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例における定年の引上げに伴う給与に関する特例措置の規定による職員の給料月額の改定は、給料月額の減額改定に該当しないものとする。

(令5条例1・追加)

第22条 当分の間、第5条第1項第4号並びに第6条第1項第3号第6号及び第7号に掲げる者に対する第6条の3及び第8条の3の規定の適用については、第6条の3本文中「定年に達する日」とあるのは「定年(附則第18条に規定する旧定年年齢が60歳の者及び附則第20条各号に掲げる職員以外の者(令和5年旧組合市町村職員定年条例において定年年齢を60歳とする者であって附則第20条第2号に掲げる職員に該当する職員を含む。)にあっては60歳とし、附則第18条に規定する旧定年年齢が60歳以外の職員にあっては当該年齢とし、附則第20条第1号に掲げる職員にあっては当該職員に定められた旧定年年齢とし、令和5年旧組合市町村職員定年条例において当該組合市町村の事情により定める年齢とし、附則第20条第3号に掲げる職員にあっては当該組合市町村の規則で定める年齢とする。)に達する日」と、第6条の3の表第5条第1項及び第6条第1項の項、第6条の2第1項第1号の項及び第6条の2第1項第2号の項並びに第8条の3の表第8条の項、第8条の2第1号の項及び第8条の2第2号の項中「その者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき」とあるのは「その者に係る定年(附則第18条に規定する旧定年年齢が60歳の者及び附則第20条各号に掲げる職員以外の者(令和5年旧組合市町村職員定年条例において定年年齢を60歳とする者であって附則第20条第2号に掲げる職員に該当する職員を含む。)にあっては60歳とし、附則第18条に規定する旧定年年齢が60歳以外の職員にあっては当該年齢とし、附則第20条第1号に掲げる職員にあっては当該職員に定められた旧定年年齢とし、令和5年旧組合市町村職員定年条例において当該組合市町村の事情により定年年齢が定められた者であって附則第20条第2号に掲げる職員に該当する職員にあっては令和5年旧組合市町村職員定年条例において当該組合市町村の事情により定める年齢とし、附則第20条第3号に掲げる職員にあっては当該組合市町村の規則で定める年齢とする。)と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき」とする。

(令5条例1・追加)

第23条 当分の間、第5条第1項第4号並びに第6条第1項第3号第6号及び第7号に掲げる者(次の表の左欄に掲げる者であって、退職の日において定められているその者に係る定年がそれぞれ同表の右欄に掲げる年齢を超える者に限る。)(組合市町村の規則で定める者を除く。)に対する第6条の3及び第8条の3の規定の適用については、第6条の3本文中「6月」とあるのは「0月」と、同条の表第5条第1項及び第6条第1項の項、第6条の2第1項第1号の項及び第6条の2第1項第2号の項並びに第8条の3の表第8条の項、第8条の2第1号の項及び第8条の2第2号の項中「100分の3(退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数が1年である職員にあっては、100分の2)」とあるのは「100分の3」とする。

附則第18条に規定する旧定年年齢が60歳の者及び附則第20条各号に掲げる職員以外の者(令和5年旧組合市町村職員定年条例において定年年齢を60歳とする者であって附則第20条第2号に掲げる職員に該当する職員を含む。)

60歳

附則第18条に規定する旧定年年齢が60歳以外の職員

当該職員に定められた職員

附則第20条第1号に掲げる職員

当該職員に定められた旧定年年齢

附則第20条第2号に掲げる職員(令和5年旧組合市町村職員定年条例において当該組合市町村の事情により定年年齢が定められた者に限る。)

令和5年旧組合市町村職員定年条例において当該組合市町村の事情により定める年齢

附則第20条第3号に掲げる職員

組合市町村の規則で定める年齢

(令5条例1・追加)

第24条 当分の間、第5条第1項第4号及び第6条第1項(第1号及び第5号を除く。)に規定する者に対する第6条の3の規定の適用については、第6条の3本文中「20年を」とあるのは「15年を」とするほか、前条の表の左欄に掲げる者の区分に応じ、第6条の3本文中「退職の日において定められているその者に係る定年」とあるのはそれぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

(令5条例1・追加)

第25条 当分の間、第6条第1項第2号及び第4号に掲げる者であって附則第23条の表の左欄に掲げる者が同表の右欄に掲げる年齢に達する日前に退職したときにおける第6条の3及び第8条の3の規定の適用については、第6条の3の表第5条第1項及び第6条第1項の項、第6条の2第1項第1号の項及び第6条の2第1項第2号の項並びに第8条の3の表第8条の項、第8条の2第1号の項及び第8条の2第2号の項中「100分の3(退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数が1年である職員にあっては、100分の2)」とあるのは、「附則第23条の表の左欄に掲げる者の区分ごとに同表の右欄に掲げる年齢と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数に100分の3を乗じて得た割合を退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数で除して得た割合」とする。

(令5条例1・追加)

第26条 当分の間、第6条第1項第2号及び第4号に掲げる者であって附則第23条の表の左欄に掲げる者が同表の右欄に掲げる年齢に達した日以後に退職したときにおける第6条の3及び第8条の3の規定の適用については、第6条の3の表第5条第1項及び第6条第1項の項、第6条の2第1項第1号の項及び第6条の2第1項第2号の項並びに第8条の3の表第8条の項、第8条の2第1号の項及び第8条の2第2号の項中「100分の3(退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数が1年である職員にあっては、100分の2)」とあるのは、「100分の2を退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数で除して得た割合」とする。

(令5条例1・追加)

(昭和39年3月17日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和38年8月1日から適用する。

(昭和43年3月29日条例第17号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、改正規定(以下「改正条例」という。)第2条、第16条、第17条及び第25条の規定は、昭和43年4月1日から施行する。

2 改正条例施行の際、現に組合町村の長、助役又は収入役の職にある者が、改正条例施行の日以後最初に退職し退職手当を支給する場合における退職手当の計算は、当該職員の勤続期間の起算日から退職の日までの全期間につき改正条例の規定による支給率を適用する。

3 前項の規定により計算した退職手当の額が、改正前の規定により計算した場合の退職手当の額よりも少額となるときは、前項の規定にかかわらず、改正前の規定により計算した退職手当の額をもってその者の退職手当の額とする。

4 第2項又は第3項の規定の適用を受けた職員が、今後も引き続き同一の職に在職した後、退職した場合において、退職の都度支給すべき退職手当についてもまた前項の規定の例による。この場合、当該職員が退職後60日以内に同一の職に就職したときは、前段の規定の適用については同一の職に引き続き在職したものとみなす。

5 改正条例施行の際、現に組合町村の教育長の職にある者が、改正条例施行の日以後最初に退職し退職手当を支給する場合における退職手当の計算は、当該職員の勤続期間のうち、勤続期間の起算日から昭和43年3月31日までの期間については、改正前の規定による支給率により、また、同年4月1日から退職の日までの期間については、改正条例の規定による支給率により各別に計算し、これを合算した額をもってその者の退職手当の額とする。

6 第3項の規定は、前項の規定の適用を受けた教育長に係る退職手当の支給につきこれを準用する。この場合、第3項中「前項の規定」とあるのは、「第5項の規定」と読み替えるものとする。

7 改正条例施行の際、現に組合町村の教育長の職にある者は、その者に支給されるべき退職手当につき昭和43年4月1日から同年5月31日までの期間内に、改正条例(第2条、第16条及び第17条並びに附則第5項及び第6項、次項においてまた同じ。)の規定の適用を除外されたい旨を組合長に申し出ることができる。

8 前項の申出があったときは、組合長はその申出に係る職員に対する退職手当は、改正条例の規定にかかわらず、改正前の規定を適用するものとする。

9 附則第6条を次のように改める。

(調整手当等の取扱)

第6条 第2章第6条第3項に規定する職員に、調整手当を支給することとされているときは、その調整手当が支給される間、同項中「及び扶養手当」とあるのは、「扶養手当及び調整手当」とし、また、暫定手当を支給することとされているときは、その暫定手当が支給される間、同項中「及び扶養手当」とあるのは、「扶養手当及び暫定手当」として同項の規定を適用する。

10 京都府町村職員の退職手当に関する条例の臨時特例に関する条例(昭和38年京都府町村職員退職手当組合条例第9号)は、昭和43年3月31日限りこれを廃止する。

(昭和43年12月13日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第10条第4項の改正規定は、昭和43年12月14日以後の退職に係る退職手当について適用し、同日前の退職に係る退職手当については、なお従前の例による。

(昭和45年1月27日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日以後の退職に係る退職手当について適用する。

(昭和46年8月10日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年7月30日から適用する。

(昭和47年5月23日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日以後の退職に係る退職手当について適用する。

(昭和48年5月18日条例第1号)

(施行日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用日)

2 改正後の京都府市町村職員の退職手当に関する条例の規定は、昭和47年12月1日(以下「適用日」という。)以後の退職による退職手当について適用し、適用日前の退職による退職手当については、なお従前の例による。

(平元条例1・一部改正)

(長期勤続者等に対する退職手当に係る特例)

3 適用日に在職する職員のうち、適用日以後に京都府市町村職員の退職手当に関する条例第4条から第6条まで又は附則第18条若しくは第19条の規定に該当する退職をし、かつ、その勤続期間が35年以下である者に対する退職手当の基本額は、当分の間、同条例第4条から第6条の3まで及び附則第18条から第26条までの規定により計算した額にそれぞれ100分の83.7を乗じて得た額とする。

(昭58条例1・昭59条例1・平元条例1・平16条例1・平18条例1・平25条例3・平30条例1・令5条例1・一部改正)

4 適用日に在職する職員のうち、適用日以後に京都府市町村職員の退職手当に関する条例第4条第1項の規定に該当する退職をし、その勤続期間が36年以上42年以下である者に対する退職手当の基本額は、当分の間、同項又は同条例第6条の2及び附則第21条の規定により計算した額に前項に定める割合を乗じて得た額とする。

(昭58条例1・平元条例1・平16条例1・平18条例1・平22条例1・平25条例3・令5条例1・一部改正)

5 適用日に在職する職員のうち、適用日以後に京都府市町村職員の退職手当に関する条例第6条又は附則第19条の規定に該当する退職をし、かつ、その勤続期間が35年を超える者に対する退職手当の基本額は、当分の間、その者の勤続期間を35年として、附則第3項の規定の例により計算して得られる額とする。

(昭58条例2・昭59条例1・平元条例1・平16条例1・平18条例1・平25条例3・令5条例1・一部改正)

(昭和49年9月27日条例第3号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日以後の退職による退職手当について適用する。

2 昭和49年3月31日以前の退職による退職手当については、なお従前の例による。

(昭和50年7月18日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(昭和50年11月4日条例第3号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の職員の退職手当に関する条例(以下「新条例」という。)第15条の規定は、昭和50年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

3 適用日前の期間に係る退職手当の支給については、なお従前の例による。

4 適用日前に退職した職員のうち、この条例による改正前に職員の退職手当に関する条例(以下「旧条例」という。)第15条の規定により退職手当の支給を受けることができる者に関する新条例第15条の規定の適用については、次に定めるところによる。

(1) 新条例第15条第1項及び第3項の規定の適用については、同条第1項中「当該1年の期間内」とあるのは、「昭和50年4月1日から当該退職の日の属する年の翌年のこれに応当する日までの間」とする。

(2) 新条例第15条第1項第2号に規定する基本手当の日額が旧条例第15条第1項第2号に規定する失業保険金の日額を上回る者であって、当該退職の日から適用日の前日までの日数が同項に規定する待期日数に満たないものに係る新条例第15条第1項に規定する待期日数については、旧条例第15条第1項第2号に規定する失業保険金の日額に同項に規定する待期日数のうち適用日以後の日数を乗じて得た額を新条例第15条第1項第2号に規定する基本手当の日額で除して得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)に相当する日数とする。

(3) 新条例第15条第1項又は第3項の規定による退職手当を支給することができる日数については、これらの規定にかかわらず旧条例第15条第1項又は第3項の規定による退職手当を支給することができる日数から、これらの規定により支給された当該退職手当(同条第9項の規定により支給があったものとみなされる退職手当及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる適用日前の期日に係る退職手当を含む。)の日数を差し引いて得た日数に相当する日数分を限度とする。

(4) 新条例第15条第4項から第6項まで及び第7項第1号の規定は適用しない。

(5) 旧条例第15条第6項又は第7項第1号に規定する公共職業訓練等を受けている者に係る当該公共職業訓練等は新条例第15条第7項第2号又は第8項第1号の例に準じて組合長が指示した公共職業訓練等とみなす。

5 適用日以後この条例の施行の日の前日までの間に退職した職員に係る必要な経過措置については、組合長が別に定める。

6 適用日以後、この条例の施行の日の前日までの期間に係る旧条例第15条の規定により、支払われた退職手当は、新条例第15条の規定による退職手当の内払とみなす。

(昭和51年6月25日条例第1号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の京都府市町村職員の退職手当に関する条例第25条の規定は、昭和51年10月1日から適用する。

(昭和54年1月23日条例第1号)

1 この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

2 京都府市町村職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例(昭和48年5月18日条例第1号)の一部を次のように改める。

附則第6項中「100分の120」を「100分の110」に改める。

3 改正後の京都府市町村職員の退職手当に関する条例附則第6項の規定は、施行の日以後の退職による退職手当について適用し、同日前の退職による退職手当については、なお従前の例による。

(昭和55年1月16日条例第1号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和55年3月21日条例第2号)

1 この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

2 昭和55年3月31日以前の退職による退職手当については、なお従前の例による。

(昭和55年5月27日条例第3号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

2 この条例施行の際、現に組合市町村の地方公営企業の管理者の職にある者が、この条例施行の日以後最初に退職し、退職手当を支給する場合における退職手当の計算は、当該職員の勤続期間のうち、勤続期間の起算日から、昭和55年3月31日までの期間については、改正前の規定による支給率により、また、同年4月1日から退職の日までの期間については、この条例の規定による支給率により各別に計算し、これを合算した額をもってその者の退職手当の額とする。

3 前項の規定により計算した退職手当の額が、改正前の規定により計算した場合の退職手当の額よりも少額となるときは、前項の規定にかかわらず、改正前の規定により計算した退職手当の額をもってその者の退職手当の額とする。

4 この条例施行の際、現に組合市町村の地方公営企業の管理者の職にある者は、その者に支給されるべき退職手当につき、この条例の施行の日から2月以内に、この条例の適用を除外されたい旨を組合長に申し出ることができる。

5 前項の申出があったときは、組合長はその申出に係る職員に対する退職手当は、この条例の規定にかかわらず、改正前の規定を適用する。

(昭和55年12月26日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第16条の改正規定は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和56年9月16日条例第1号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

2 この条例施行の際、現に組合市町村の地方公営企業の管理者の職にある者が、この条例施行の日以後最初に退職し、退職手当を支給する場合における退職手当の計算は、当該職員の勤続期間のうち、勤続期間の起算日から昭和56年3月31日までの期間については、改正前の規定による支給率により、また、同年4月1日から退職の日までの期間については、この条例の規定による支給率により計算し、これを合算した額をもってその者の退職手当の額とする。

(昭和57年3月12日条例第1号)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の京都府市町村職員の退職手当に関する条例(以下「新条例」という。)附則第8条の規定は、昭和56年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

2 適用日以後この条例の施行の日の前日までの間に退職した者に旧条例の規定により支給された退職手当は、新条例附則第8条の規定による退職手当の内払とみなす。

(昭和58年3月4日条例第1号)

1 この条例は、昭和58年4月1日から施行する。ただし、第16条の改正規定については、昭和58年9月1日から施行する。

2 改正後の京都府市町村職員の退職手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の退職による退職手当について適用し、同日前の退職による退職手当については、なお従前の例による。

3 施行日以後の次の各号に掲げる期間内に退職した者に対する退職手当の額は、改正後の条例第4条から第6条まで及び第8条の規定にかかわらず、改正後の条例第4条から第6条まで及び第8条の規定により計算した額に、当該各号に掲げる額を加算した額とする。

(1) 施行日から昭和59年8月31日まで

改正前の京都府市町村職員の退職手当に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第4条から第6条まで及び第8条の規定により計算した額から、改正後の条例第4条から第6条まで及び第8条の規定により計算した額を控除した額(以下「差額」という。)に100分の100を乗じて得た額

(2) 昭和59年9月1日から昭和60年8月31日まで 差額に100分の83.2を乗じて得た額

(3) 昭和60年9月1日から昭和61年8月31日まで 差額に100分の66.4を乗じて得た額

(4) 昭和61年9月1日から昭和62年8月31日まで 差額に100分の49.6を乗じて得た額

(5) 昭和62年9月1日から昭和63年8月31日まで 差額に100分の32.8を乗じて得た額

(6) 昭和63年9月1日から平成元年3月31日まで 差額に100分の16を乗じて得た額

(平元条例1・一部改正)

4 改正後の条例第8条の規定の適用については、同条中「60」とあるのは、施行日から昭和59年8月31日までの間においては「72」と、昭和59年9月1日から昭和60年8月31日までの間においては「69.984」と、昭和60年9月1日から昭和61年8月31日までの間においては「67.968」と、昭和61年9月1日から昭和62年8月31日までの間においては「65.952」と、昭和62年9月1日から昭和63年8月31日までの間においては「63.936」と、昭和63年9月1日から平成元年3月31日までの間においては「61.92」とする。

(平元条例1・一部改正)

5 施行日以後昭和59年8月31日までの間の、改正後の条例第9条第1項第1号の規定の適用については、同号中「勤続期間別に定める号給数の表」にかかわらず次に掲げる表による。

区分

勤続期間

号給数

20年以上25年未満

2号

25年以上30年未満

3号

30年以上

4号

(昭58条例2・一部改正)

6 施行日に現に特別職の職員である者が、施行日以後最初に退職し、退職手当を支給する場合における退職手当の計算は、当該職員の勤続期間のうち、勤続期間の起算日から施行日の前日までの期間については、改正前の条例による支給率により、また、施行日から退職の日までの期間については、改正後の条例による支給率により各別に計算し、これを合算した額をもってその者の退職手当の額とする。

7 改正後の京都府市町村職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例附則第3項(同条例附則第4項又は第5項において例による場合を含む。)及び同条例附則第4項の適用については、施行日から昭和58年8月31日までの間においては、同条例附則第3項中「100分の110」とあるのは「100分の117」と、同条例附則第4項中「38年」とあるのは「40年」とし、昭和58年9月1日から昭和59年8月31日までの間においては、同条例附則第3項中「100分の110」とあるのは「100分の113」と、同条例附則第4項中「38年」とあるのは「39年」とする。

(昭和58年7月19日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59年12月25日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和60年3月31日から施行する。

2 改正後の京都府市町村職員の退職手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の退職による退職手当について適用し、同日前の退職による退職手当については、なお従前の例による。

(定年年齢超過者の特例)

3 地方公務員法の一部を改正する法律(昭和56年法律第92号)附則第3条又は第4条の規定により退職した者(以下「定年年齢超過者」という。)のうち、勤続20年以上の者の退職手当の額は、第4条及び第5条の規定にかかわらず、第6条の2の規定により計算した額とする。

(定年退職者の退職手当の特例)

4 定年に達したことにより退職した者のうち、その者の退職手当の額が、その者が傷病又は死亡によらずその者の都合により退職したものと仮定した場合(以下「普通退職の場合」という。)に支給すべき退職手当の額に満たないこととなるときは、その者の普通退職の場合の額とする。

5 施行日から昭和61年8月31日までの間において、20年以上勤続し、定年に達したことにより退職した者(定年年齢超過者を含む。)のうち、組合市町村の長が事前に組合長と協議のうえ、別段の定めをしたものについては、第6条の2の規定にかかわらず、同条の規定に基づき計算した額の範囲内で、その者の普通退職の場合の退職手当の額に、組合市町村の長が定めた額を加算することができる。

6 20年以上勤続し、定年に達したことにより退職した者(定年年齢超過者を含む。)のうち、組合市町村が特別の事情により第6条の2の規定により計算した額を超える退職手当を支給しようとする場合は、当分の間組合市町村の長が事前に組合長と協議のうえ、勧奨を受けて退職した場合に支給すべき退職手当の額の範囲内で定めることができる。

(勧奨に応じなかった者の特例)

7 定年年齢超過者のうち、昭和60年3月30日以前にその者の非違によることなく、勧奨を受けたにもかかわらず、当該勧奨に応ずることなく在職していた者の退職手当の額は、第6条の2及び附則第3項の規定にかかわらず、その者の普通退職の場合の額とする。

(昭和60年3月12日条例第1号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第20条の改正規定については、昭和60年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前の期間に係るこの条例による改正前の京都府市町村職員の退職手当に関する条例(以下「旧条例」という。)第15条の規定による失業者の退職手当の支給については、次項に定めるものを除き、なお従前の例による。

3 施行日前に退職した職員のうちこの条例の施行の際、現に旧条例第15条の規定により退職手当の支給を受けることができる者に関するこの条例による改正後の京都府市町村職員の退職手当に関する条例(以下「新条例」という。)第15条の規定の適用については、次に定めるところによる。

(1) 新条例第15条第1項又は第3項の規定による基本手当の日額に相当する退職手当の額については、なお従前の例による。

(2) 新条例第15条第1項又は第3項の規定による退職手当を支給することができる日数については、これらの規定にかかわらず、旧条例第15条第1項又は第3項の規定による退職手当を支給することができる日数からこれらの規定により支給された当該退職手当(同条第10項の規定により支給があったものとみなされる退職手当及び前項の規定により従前の例によることとされる施行日前の期間に係る退職手当を含む。)の日数を減じた日数に相当する日数分を限度とする。

(3) 新条例第15条第7項又は第8項の規定による退職手当の額については、なお従前の例による。

(4) 雇用保険法第19条第1項(同法第37条第9項において準用する場合を含む。)及び同法第33条第1項(同法第40条第3項において準用する場合を含む。)の規定に関しては、新条例第15条第1項中「雇用保険法(昭和49年法律第116号)の規定による基本手当の支給の条件」とあるのは「雇用保険法等の一部を改正する法律(昭和59年法律第54号。以下「昭和59年改正法」という。)附則第3条第1項に規定する旧受給資格者に対して支給される基本手当の支給の条件」と、同条第3項中「同法の規定による基本手当の支給の条件」とあり、同条第9項中「同条の規定による基本手当の支給の条件」とあり、同条第10項中「当該基本手当の支給の条件」とあるのは「昭和59年改正法附則第3条第1項に規定する旧受給資格者に対して支給される基本手当の支給の条件」と、同条第7項及び第8項中「同法の規定による特例一時金の支給の条件」とあるのは「昭和59年改正法附則第7条に規定する旧特例受給資格者に対して支給される特例一時金の支給の条件」とする。

(5) 新条例第15条第4項から第6項までの規定は、適用しない。

4 第2項の場合において、施行日の前日までに退職した職員に関する昭和59年8月1日から施行日の前日までの間における旧条例第15条の規定の適用については、同条第1項各号列記以外の部分中「雇用保険法(昭和49年法律第116号)」とあるのは「雇用保険法等の一部を改正する法律(昭和59年法律第54号)による改正前の雇用保険法(以下「旧雇用保険法」という。)と、同項第2号、同条第3項、同条第4項、同条第5項、同条第6項、同条第7項、同条第8項、同条第12項及び同条第13項中「雇用保険法」とあるのは「旧雇用保険法」とする。

5 前3項の規定にかかわらず施行日前に職員等(旧条例第2条第1項に規定する職員、同条第2項の規定により職員とみなされる者及びこれらの者以外の者であって職員について定められている勤務時間以上勤務することとされているものをいう。以下同じ。)となり、かつ、その職員等となった日における年齢が65年以上であった者であって、引き続き職員等として在職した後、施行日以後に勤続期間6月以上で退職したもの(退職の際職員又は同項の規定により職員とみなされる者であった者に限る。)については、新条例第15条第5項又は第6項中「同法第37条の2第1項に規定する高年齢継続被保険者」とあるのは、「雇用保険法等の一部を改正する法律(昭和59年法律第54号)附則第2条第2項の規定により雇用保険法第37条の2第1項に規定する高年齢継続被保険者となったものとみなされる者」と読み替えて、これらの規定を適用する。

6 附則第2項から第4項までの規定にかかわらず、施行日前に退職した職員が昭和59年8月1日以後に安定した職業についた場合は、雇用保険法等の一部を改正する法律(昭和59年法律第54号)附則第9条に規定する再就職手当の支給の例により新条例第15条第11項第3号の2に掲げる再就職手当に相当する退職手当を支給する。

7 附則第2項から第4項まで及び前項の規定にかかわらず、昭和59年8月1日から施行日の前日までの間に退職した職員のうち旧条例第15条の規定により退職手当を受けることができる者の退職手当の額は、組合長が別に定めるところによる。

8 昭和59年8月1日から施行日の前日までの間に退職した職員に対して、昭和59年8月1日から施行日の前日までの間に旧条例第15条の規定により支払われた退職手当は、前項の規定による退職手当の内払とみなす。

9 この附則に規定するもののほか、この条例の施行に伴い必要な経過措置は、組合長が別に定める。

(昭和60年11月19日条例第2号)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の京都府市町村職員の退職手当に関する条例第23条第3項及び第23条の2の規定は、施行日以後の退職に係る退職手当について適用する。

2 地方公務員法第28条の4の規定により引き続き再任用された者が昭和60年3月31日から施行日の前日までの間にその者の非違によることなく退職した場合におけるその者に対して支給すべき退職手当の額は、この条例による改正前の職員の退職手当に関する条例第4条から第6条の2まで、第8条、第14条及び第15条並びにこの条例による改正前の条例(昭和58年京都府市町村職員退職手当組合条例第1号)附則第3項、第4項及び第7項の規定にかかわらず、その者を定年に達したことにより退職した者とみなしてこれらの規定を適用して計算した額とする。

3 前項に規定する者に対して旧条例の規定に基づいて支給された退職手当は、前項の規定による退職手当の内払とみなす。

(昭和61年9月9日条例第1号)

1 この条例は、昭和61年9月1日から施行し、この条例による改正後の第6条第1項の規定は、昭和61年4月1日から適用する。

(昭和61年12月12日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和62年3月31日以後の退職による退職手当について適用する。

(平成元年2月7日条例第1号)

1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条中京都府市町村職員の退職手当に関する条例第3条第2項の改正規定、同条例第4条の改正規定(「25日」を「23日」に改める部分に限る。以下「第4条改正規定」という。)及び同条例第15条第2項の改正規定 規則で定める組合市町村ごとに規則で定める日

(2) 第1条中京都府市町村職員の退職手当に関する条例第4条に1項を加える改正規定、同条例第6条の次に1条を加える改正規定、同条例第9条の改正規定及び同条附則第9条の次に1条を加える改正規定 平成2年4月1日

2 第4条改正規定の施行の日(前項第1号の規定により規則で定める組合市町村ごとに規則で定める日をいう。以下「施行日」という。)の前日から引き続き当該組合市町村に在職する職員であって給料が日額で定められているものが施行日以後に退職した場合において、その者が施行日の前日に現に退職した理由と同一の理由により退職したとしたならば支給を受けることができた第4条改正規定による改正前の京都府市町村職員の退職手当に関する条例第4条から第6条まで、第8条及び附則第4条、この条例による改正後の京都府市町村職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例(昭和48年京都府市町村職員退職手当組合条例第1号)附則第3項から第5項まで(以下「昭和48年条例附則」という。)、又は次項若しくは附則第4項の規定による退職手当の額が、第4条改正規定による改正後の京都府市町村職員の退職手当に関する条例第4条から第6条まで、第8条及び附則第4条、昭和48年条例附則又は次項若しくは附則第4項の規定による退職手当の額よりも多いときは、これらの規定にかかわらず、その多い額をもってその者に支給すべきこれらの規定による退職手当の額とする。

3 次の各号に掲げる期間内に退職した者に対する退職手当の額は、この条例による改正後の京都府市町村職員の退職手当に関する条例(以下「新条例」という。)第4条から第6条まで、第8条及び附則第4条、昭和48年条例附則の規定にかかわらず、新条例の規定によるその者の退職手当の算定の基礎となる給料月額に当該各号に掲げる別表に掲げる支給率を乗じて得た額とする。

(1) 平成元年4月1日から平成2年3月31日まで 別表第1

(2) 平成2年4月1日から平成3年3月31日まで 別表第2

4 その者の都合により前項各号の期間内に退職した者のうち、20年以上勤続し、年齢50歳以上の者に対する退職手当の額は、組合市町村の長の申出により組合長の承認を得たときは、新条例第4条、第5条及び第8条並びに前項の規定にかかわらず、新条例の規定によるその者の退職手当の算定の基礎となる給料月額に当該各号に掲げる別表の定年希望(20年以上)欄に掲げる支給率を乗じて得た額の範囲内で、新条例第4条、第5条及び第8条並びに前項の規定による退職手当の額に組合市町村の長の定めた額を加算した額とすることができる。

5 組合市町村は、職員がこの条例による改正前の京都府市町村職員の退職手当に関する条例第26条各号の事由の1に該当することにより退職し附則第3項の規定の適用を受けて退職手当の支給を受けるときは、当該職員に支給すべき退職手当の額と、その者が定年に達したことにより退職し同項の規定の適用を受けるものと仮定した場合に支給すべき退職手当の額との差額に相当する金額を負担するものとする。

(平成元年11月10日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、平成元年10月1日から適用する。

(平成3年7月2日条例第1号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の第5条、第6条第1項、第7条及び第10条第4項の規定は、平成3年4月1日以後の退職に係る退職手当について適用し、同日前の退職に係る退職手当については、なお従前の例による。

(平成4年3月13日条例第1号)

1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日前の期間に係るこの条例による改正前の京都府市町村職員の退職手当に関する条例第10条第4項の規定の適用については、なお従前の例による。

(平成5年3月12日条例第1号)

1 この条例は、規則で定める組合市町村ごとに規則で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。

2 改正後の職員の退職手当に関する条例第3条第2項及び第15条第2項の規定は、この条例の施行日以後の期間における退職手当の支給の基礎となる勤続期間の計算について適用し、同日前の当該期間の計算については、なお従前の例による。

3 施行日の前日に在職する職員であって、給料が日額で定められているものが施行日以後に退職した場合において、その者が施行日の前日に現に退職した理由と同一の理由により退職したとしたならば支給を受けることができたこの条例による改正前の京都府市町村職員の退職手当に関する条例第4条から第6条の2まで、第8条及び附則第4条、第10条第1項若しくは京都府市町村職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例(昭和48年京都府市町村職員退職手当組合条例第1号)附則第3項から第5項まで(以下「昭和48年条例附則」という。)の規定による退職手当の額が、この条例による改正後の京都府市町村職員の退職手当に関する条例第4条から第6条の2まで、第8条及び附則第4条、第10条第1項又は昭和48年条例附則の規定による退職手当の額よりも多いときは、これらの規定にかかわらずその多い額をもってその者に支給すべきこれらの規定による退職手当の額とする。

(平成7年3月14日条例第1号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年11月17日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年3月14日条例第1号)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

2 施行日に現に特別職の職員である者が、施行日以後最初に退職し、退職手当を支給する場合における退職手当の計算は、当該職員の勤続期間のうち、勤続期間の起算日から施行日の前日までの期間については、改正前の条例による支給率により、また、施行日から退職の日までの期間については、改正後の条例による支給率により各別に計算し、これを合算した額をもってその者の退職手当の額とする。

(平成9年11月28日条例第2号)

この条例は、平成9年12月1日から施行し、この条例による改正後の京都府市町村職員の退職手当に関する条例第23条の2の規定は、この条例の施行の日以後の退職に係る退職手当について適用する。

(平成13年3月16日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。ただし、第15条第10項第3号及び第4号中の改正規定は平成13年1月6日から適用する。

2 この条例の施行の日前に退職した職員に係る失業者の退職手当の支給については、なお従前の例による。

(改正前の地方公務員法の規定により再任用された職員に関する経過措置)

3 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に地方公務員法の一部を改正する法律(平成11年法律第107号)第1条の規定による改正前の地方公務員法第28条の4第1項の規定により採用され、同項の任期又は同条第2項の規定により更新された任期の末日が施行日以後である職員に係る退職手当については、なお従前の例による。

(平成14年3月4日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。ただし、第10条の3及び第10条の4を加える改正規定は、同年3月31日から施行する。

(特定法人役職員として在職後採用された職員に対する規定の適用)

2 第10条の3及び第10条の4の規定は、平成14年3月31日以後に公益的法人等派遣法第10条第1項の任命権者の要請に応じて退職した者について適用する。

(平20条例4・一部改正)

(平成15年9月16日条例第1号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に退職した職員に係るこの条例による改正後の職員の退職手当に関する条例(以下「新条例」という。)第15条の規定による失業者の退職手当の支給については、次項から第5項に定めるものを除き、なお従前の例による。

3 新条例第15条第11項第4号及び第14項の規定は、施行日以後に職業に就いた者に対する同条第11項第4号に掲げる退職手当の支給について適用し、施行日前に職業に就いた者に対するこの条例による改正前の職員の退職手当に関する条例(以下「旧条例」という。)第15条第11項第3号の2及び第4号に掲げる退職手当の支給については、なお従前の例による。

4 施行日前にした偽りその他の不正行為によって新条例第15条の規定による失業者の退職手当の支給を受けた者に対するその失業者の退職手当の全部又は一部を返還すること又はその失業者の退職手当の額に相当する額以下の金額を納付することの命令については、なお従前の例による。

5 新条例第15条第16項の規定は、施行日以後に偽りの届出、報告又は証明をした事業主又は職業紹介事業者等(雇用保険法(昭和49年法律第116号)第10条の4第2項に規定する職業紹介事業者等をいう。以下同じ。)に対して適用し、同日前に偽りの届出、報告又は証明をした事業主に対する失業者の退職手当の支給を受けた者と連帯して新条例第15条第16項の規定による失業者の退職手当の返還又は納付を命ぜられた金額の納付をすることの命令については、なお従前の例による。

6 前4項の場合において、施行日の前日までに退職した職員に関する平成15年5月1日から施行日の前日までの間における旧条例第15条の規定の適用については、同条第1項各号列記以外の部分中「雇用保険法(昭和49年法律第116号)」とあるのは「雇用保険法等の一部を改正する法律(平成15年法律第31号)による改正前の雇用保険法(以下「旧雇用保険法」という。)」と、同項第2号並びに同条第3項、第5項から第11項までの規定、第15項及び第16項中「雇用保険法」とあるのは「旧雇用保険法」とする。

7 附則第2項、第3項及び第6項の規定にかかわらず、平成15年5月1日から施行日の前日までの間に退職した職員のうち旧条例第15条の規定により退職手当を受けることができる者の失業者の退職手当の額は、組合長が別に定めるところによる。

8 附則第2項、第3項及び第6項の規定にかかわらず、平成15年5月1日前に退職した職員が平成15年5月1日から施行日の前日までの間に職業に就いた場合は、雇用保険法等の一部を改正する法律(平成15年法律第31号)附則第8条に規定する就業促進手当の支給の例により新条例第15条第11項第4号に掲げる就業促進手当に相当する退職手当を支給する。ただし、これらの者のうち旧条例第15条第11項第3号の2又は第4号の規定により退職手当を受けることができるものの失業者の退職手当の額は、組合長が別に定めるところによる。

9 平成15年5月1日から施行日の前日までの間に退職した職員に対して、平成15年5月1日から施行日の前日までの間に旧条例第15条の規定により支払われた退職手当は、前2項の規定による失業者の退職手当の内払とみなす。

10 この附則に規定するもののほか、この条例の施行に伴い必要な措置は、組合長が別に定める。

(平成16年3月12日条例第1号)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。ただし、附則第4項の規定は、平成17年4月1日から施行する。

2 平成16年4月1日から平成17年3月31日までの間における第1条の規定による改正後の京都府市町村職員の退職手当に関する条例附則第11条の規定の適用については、同項中「額は」とあるのは「額は、第8条の規定にかかわらず」と、「100分の104」とあるのは「100分の107」とする。

3 平成16年4月1日から平成17年3月31日までの間における第2条の規定による改正後の京都府市町村職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例附則第3項(同条例附則第4項又は第5項において例による場合を含む。)及び附則第4項の規定の適用については、同条例附則第3項中「第6条の2まで及び」とあるのは「第6条の2まで及び第8条並びに」と、「100分の104」とあるのは「100分の107」と、同条例附則第4項中「36年」とあるのは「35年を超え37年以下」と、同条例附則第5項中「及び第6条の2」とあるのは「、第6条の2及び第8条」とする。

4 当分の間、42年を超える期間勤続して退職した者で京都府市町村職員の退職手当に関する条例第4条第1項の規定に該当する退職をしたものに対する退職手当の基本額は、同項の規定にかかわらず、その者が同条例第6条の規定に該当する退職をしたものとし、かつ、その者の勤続期間を35年として同条例附則第11条の規定の例により計算して得られる額とする。

(平18条例1・平25条例3・一部改正)

5 この附則に規定するもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、組合長が別に定める。

(平成16年12月22日条例第4号)

1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。ただし、第9条の改正規定は、平成17年4月1日から施行する。

2 平成17年4月1日以後に退職した者で、任命権者が特に勤務成績が良好であることを認め、組合長に申出のあったもの(この条例による改正後の京都府市町村職員の退職手当に関する条例第9条第1号の規定に該当するものを除く。)が、同条例第6条第1項の規定に該当する退職をした場合におけるその者の退職手当の算定の基礎となる給料月額は、当分の間、退職の日における給料月額に直近して上位の号給の給料月額とすることができる。

(平成17年3月1日条例第1号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日条例第1号)

第1条 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、同日以後に職員の給与条例の改正(一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成17年法律第113号)のうち平成18年4月1日から施行される部分に準じて行う改正をいう。)を行う組合市町村にあっては、当該改正条例の施行の日から施行する。

第2条 職員が新制度適用職員(職員であって、その者がこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に退職することによりこの条例による改正後の京都府市町村職員の退職手当に関する条例(以下「新条例」という。)の規定による退職手当の支給を受けることとなる者をいう。以下同じ。)として退職した場合において、その者が施行日の前日に現に退職した理由と同一の理由により退職したものとし、かつ、その者の同日までの勤続期間及び同日における給料月額を基礎として、この条例による改正前の京都府市町村職員の退職手当に関する条例(以下「旧条例」という。)第4条から第8条まで及び附則第11条から第13条まで、附則第7条の規定による改正前の京都府市町村職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例(昭和48年京都府市町村職員退職手当組合条例第1号。以下この条及び次条において「条例第1号」という。)附則第3項から第5項まで並びに附則第8条の規定による改正前の京都府市町村職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例(平成16年京都府市町村職員退職手当組合条例第1号。以下この条及び次条において「条例第2号」という。)附則第4項の規定により計算した額(当該勤続期間が43年又は44年の者であって、傷病若しくは死亡によらずにその者の都合により又は公務によらない傷病により退職したものにあっては、その者が旧条例第6条の規定に該当する退職をしたものとみなし、かつ、その者の当該勤続期間を35年として旧条例附則第11条の規定の例により計算して得られる額)にそれぞれ100分の83.7(当該勤続期間が20年以上の者(42年以下の者で傷病又は死亡によらずにその者の都合により退職したもの及び37年以上42年以下の者で公務によらない傷病により退職したものを除く。)にあっては、104分の83.7)を乗じて得た額が、京都府市町村職員の退職手当に関する条例第3条の4から第6条の3まで及び第8条から第8条の5まで並びに附則第11条から第13条まで、附則第4条、附則第5条、条例第1号附則第3項から第5項まで並びに条例第2号附則第4項の規定により計算した退職手当の額(以下「新条例等退職手当額」という。)よりも多いときは、これらの規定にかかわらず、その多い額をもってその者に支給すべきこれらの規定による退職手当の額とする。

2 職員のうち新条例第10条第5項及び第6項並びに第10条の5第1項から第3項までの規定により新条例第6条の2第2項第2号から第19号までの規定に規定する期間が新条例第10条第1項に規定する職員としての引き続いた在職期間に含まれる者であって、施行日の前日が当該職員の職員としての引き続いた在職期間に含まれる期間に含まれる者が新制度適用職員として退職した場合における当該退職による退職手当についての前項の規定の適用については、同項中「退職したものとし」とあるのは「職員として退職したものとし」と、「勤続期間」とあるのは「勤続期間として取り扱われるべき期間」と、「給料月額」とあるのは「給料月額に相当する額として規則で定める額」とする。

(平22条例1・平25条例3・平30条例1・令5条例1・一部改正)

第3条 職員が施行日以後3年を経過する日までの間に新制度適用職員として退職した場合において、その者についての新条例等退職手当額がその者が施行日の前日に受けていた給料月額を退職の日の給料月額とみなして旧条例第4条から第8条まで及び附則第11条から第13条まで、附則第7条の規定による改正前の条例第1号附則第3項から第5項まで並びに附則第8条の規定による改正前の条例第2号附則第4項の規定により計算した退職手当の額(以下「旧条例等退職手当額」という。)よりも多いときは、これらの規定にかかわらず、新条例等退職手当額から次の各号に掲げる退職した者の区分に応じ当該各号に定める額を控除した額をもってその者に支給すべき退職手当の額とする。

(1) 退職した者でその勤続期間が25年以上のもの 次に掲げる額のうちいずれか少ない額(その少ない額が10万円を超える場合には、10万円)

 新条例第8条の4の規定により計算した退職手当の調整額の100分の5に相当する額

 新条例等退職手当額から旧条例等退職手当額を控除した額

(2) 施行日以後1年を経過する日までの間に退職した者でその勤続期間が24年以下のもの 次に掲げる額のうちいずれか少ない額(その少ない額が100万円を超える場合には、100万円)

 新条例第8条の4の規定により計算した退職手当の調整額の100分の70に相当する額

 新条例等退職手当額から旧条例等退職手当額を控除した額

(3) 施行日以後1年を経過する日の翌日から施行日以後3年を経過する日までの間に退職した者でその勤続期間が24年以下のもの 次に掲げる額のうちいずれか少ない額(その少ない額が50万円を超える場合には、50万円)

 新条例第8条の4の規定により計算した退職手当の調整額の100分の30に相当する額

 新条例等退職手当額から旧条例等退職手当額を控除した額

2 前条第2項に規定する者が新制度適用職員として退職した場合における当該退職による退職手当についての前項の規定の適用については、同項中「受けていた給料月額」とあるのは、「受けていた給料月額に相当する額として規則で定める額」とする。

第4条 基礎在職期間の初日が施行日前である者に対する新条例第6条の2の規定の適用については、同条第1項中「基礎在職期間」とあるのは、「基礎在職期間(京都府市町村職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例(平成18年京都府市町村職員退職手当組合条例第1号)附則第2条第1項に規定する施行日を基準として規則で定める日以後の期間に限る。)」とする。

第5条 新条例第8条の4の規定により退職手当の調整額を計算する場合において、基礎在職期間の初日が平成8年4月1日前である者に対する同条の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

読み替える規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第1項

その者の基礎在職期間(

平成8年4月1日以後その者の基礎在職期間(

第2項

基礎在職期間

平成8年4月1日以後の基礎在職期間

第6条 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、規則で定める。

(京都府市町村職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

第7条 京都府市町村職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例(昭和48年京都府市町村職員退職手当組合条例第1号)の一部を次のように改正する。

附則第3項中「(傷病又は死亡によらず、その者の都合により退職した者に係る退職手当に関する部分を除く。)」を削り、「退職手当の額」を「退職手当の基本額」に、「第6条の2」を「第6条の3」に改める。

附則第4項中「第5条(」を「第4条第1項(」に、「退職手当の額」を「退職手当の基本額」に、「第5条及び」を「第4条第1項及び第6条の2並びに」に改める。

附則第5項中「退職手当の額」を「退職手当の基本額」に、「第6条及び第6条の2」を「第6条から第6条の3」に改める。

(京都府市町村職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

第8条 京都府市町村職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例(平成16年京都府市町村職員退職手当組合条例第1号)の一部を次のように改正する。

附則第4項中「第5条」を「第4条第1項」に、「同条」を「同項」に改める。

(平成18年10月31日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、同日以後に職員の給与条例の改正(一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成17年法律第113号)のうち平成18年4月1日から施行される部分に準じて行う改正をいう。)を行う組合市町村にあっては、当該改正条例の施行の日から施行する。

(平成19年2月1日条例第2号)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の京都府市町村職員の退職手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第16条第1項の適用については、同項第2号中「副市町村長」とあるのは「副市町村長及び助役」とみなす。

3 この条例の施行の際現に在職する収入役に対する退職手当の支給等については、改正後の条例の規定にかかわらず、その任期中に限り、なお従前の例による。

(平成19年9月26日条例第3号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成19年10月1日から施行する。ただし、第2条及び附則第3条の規定は、平成22年1月1日から施行する。

(平21条例1・一部改正)

(経過措置)

第2条 第1条の規定による改正後の京都府市町村職員の退職手当に関する条例第15条第1項及び第3項の規定は、この条例の施行の日以後の退職に係る退職手当について適用し、同日前の退職に係る退職手当については、なお従前の例による。

第3条 第2条の規定による改正後の京都府市町村職員の退職手当に関する条例第15条の規定による退職手当は、雇用保険法等の一部を改正する法律(平成19年法律第30号)附則第42条の規定によりなお従前の例によるものとされた同法第4条の規定による改正前の船員保険法(昭和14年法律第73号)の規定による失業等給付の支給を受ける者に対して支給してはならない。

(平成19年10月18日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年11月10日条例第4号)

この条例は、平成20年12月1日から施行する。

(平成21年2月9日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年3月12日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(京都府市町村職員の退職手当に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

2 改正後の京都府市町村職員の退職手当に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後の退職に係る退職手当について適用し、同日前の退職に係る退職手当については、なお従前の例による。

(京都府市町村職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

3 京都府市町村職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例(昭和48年京都府市町村職員退職手当組合条例第1号)の一部を次のように改正する。

附則第4項中「第4条第1項(傷病又は死亡によらず、その者の都合により退職した者に係る退職手当に関する部分を除く。)」を「第4条中傷病により退職した者に係る退職手当に関する部分」に改める。

(京都府市町村職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

4 京都府市町村職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例(平成18年京都府市町村職員退職手当組合条例第1号)の一部を次のように改正する。

附則第2条第1項中「第3条の3」を「第3条の4」に改める。

(平成22年6月30日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の京都府市町村職員の退職手当に関する条例第15条第7項及び第8項の規定の適用については、平成22年4月1日以後に同条例第3条第1項に規定する職員(同条第2項の規定により職員とみなされる者を含む。以下この項において同じ。)となった者について適用し、平成22年4月1日前に職員であった者であって、退職の日が平成22年4月1日前であるもの及び平成22年4月1日前において職員であって、平成22年4月1日以後引き続き職員であるものについては、なお従前の例による。

(平成24年11月13日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条の3第1項の規定は、平成25年4月1日から施行する。

(京都府市町村職員の退職手当に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

2 この条例による改正後の京都府市町村職員の退職手当に関する条例第3条の3第1項の規定は、平成25年4月1日以後の退職に係る退職手当について適用し、同日前の退職に係る退職手当については、なお従前の例による。

(平成25年3月29日条例第3号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(京都府市町村職員の退職手当に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第2条 第1条の規定による改正後の京都府市町村職員の退職手当に関する条例(以下この条において「新退職手当条例」という。)附則第11条(新退職手当条例第13条及び第3条の規定による改正後の京都府市町村職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例附則第4項においてその例による場合を含む。)及び第12条の規定の適用については、新退職手当条例附則第11条中「100分の87」とあるのは、平成25年4月1日から平成26年3月31日までの間においては「100分の98」と、平成26年4月1日から平成27年3月31日までの間においては「100分の92」とする。

第3条 第2条の規定による改正後の京都府市町村職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例附則第3項(同条例附則第5項においてその例による場合を含む。)及び第4項の規定の適用については、同条例附則第3項中「100分の87」とあるのは、平成25年4月1日から平成26年3月31日までの間においては「100分の98」と、平成26年4月1日から平成27年3月31日までの間においては「100分の92」とする。

第4条 第4条の規定による改正後の京都府市町村職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例附則第2条第1項の規定の適用については、同項中「100分の87」とあるのは、平成25年4月1日から平成26年3月31日までの間においては「100分の98」と、平成26年4月1日から平成27年3月31日までの間においては「100分の92」と、「104分の87」とあるのは、平成25年4月1日から平成26年3月31日までの間においては「104分の98」と、平成26年4月1日から平成27年3月31日までの間においては「104分の92」とする。

(平成26年10月20日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年2月9日条例第1号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年3月11日条例第2号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。ただし、同日以後に職員の給与条例の改正(一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成26年法律第105号)のうち第2条の規定に準じて行う改正をいう。)を行う組合市町村にあっては、当該改正条例の施行の日から施行する。

(平成27年11月4日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、平成27年10月1日から施行する。

(平成28年2月16日条例第1号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年10月19日条例第4号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第15条の規定は、平成29年1月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 退職職員(退職した条例第3条第1項に規定する職員(同条第2項の規定により職員とみなされる者を含む。)をいう。以下同じ。)であって、退職職員が退職の際勤務していた当該地方公共団体の事務を雇用保険法(昭和49年法律第116号)第5条第1項に規定する適用事業とみなしたならば雇用保険法等の一部を改正する法律(平成28年法律第17号)第2条の規定による改正前の雇用保険法第6条第1号に掲げる者に該当するものにつき、この条例による改正後の条例(以下「新条例」という。)第15条第5項又は第6項の勤続期間を計算する場合における条例第10条の規定の適用については、同条第1項中「在職期間」とあるのは「在職期間(雇用保険法等の一部を改正する法律(平成28年法律第17号)の施行の日(以下この条において「雇用保険法改正法施行日」という。)前の在職期間を有する者にあっては、雇用保険法改正法施行日以後の職員としての引き続いた在職期間)」と、同条第2項中「月数」とあるのは「月数(雇用保険法改正法施行日前の在職期間を有する者にあっては、雇用保険法改正法施行日の属する月から退職した日の属する月までの月数(退職した日が雇用保険法改正法施行日前である場合にあっては、0))」とする。

第3条 新条例第15条第11項(第6号に係る部分に限り、同条第15項において準用する場合を含む。)の規定は、退職職員であって求職活動に伴いこの条例の施行の日(第15条に係る部分に限る。以下「施行日」という。)以後に同号に規定する行為(当該行為に関し、この条例による改正前の条例(以下この条及び第5条において「旧条例」という。)第15条第11項第6号に掲げる広域求職活動費に相当する退職手当が支給されている場合における当該行為を除く。)をしたもの(施行日前1年以内に旧条例第15条第5項又は第6項の規定による退職手当の支給を受けることができる者となった者であって施行日以後に新条例第15条第5項から第8項までの規定による退職手当の支給を受けることができる者となっていないものを除く。)について適用し、退職職員であって施行日前に公共職業安定所の紹介により広範囲の地域にわたる求職活動をしたものに対する広域求職活動費に相当する退職手当の支給については、なお従前の例による。

第4条 新条例第15条第15項において準用する同条第11項(第4号に係る部分に限る。)の規定は、退職職員であって施行日以後に職業に就いたものについて適用し、退職職員であって施行日前に職業に就いたものに対する条例第15条第11項第4号に掲げる就業促進手当に相当する退職手当の支給については、なお従前の例による。

第5条 施行日前に旧条例第15条第5項又は第6項の規定による退職手当の支給を受けることができる者となった者(施行日以後に新条例第15条第5項から第8項までの規定による退職手当の支給を受けることができる者となった者を除く。)に対する条例第15条第11項第5号に掲げる移転費に相当する退職手当の支給については、なお従前の例による。

(平成29年11月17日条例第1号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第15条第11項第5号の改正規定及び附則第3条の規定は平成30年1月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 この条例による改正後の京都府市町村職員の退職手当に関する条例(以下この条及び次条において「新条例」という。)第15条第10項(第2号に係る部分に限り、新条例附則第17条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定は、退職職員(退職した京都府市町村職員の退職手当に関する条例第3条第1項に規定する職員(同条第2項の規定により職員とみなされる者を含む。)をいう。次条において同じ。)であって京都府市町村職員の退職手当に関する条例第15条第1項第2号に規定する所定給付日数から同項に規定する待期日数を減じた日数分の同項の退職手当又は同号の規定の例により雇用保険法(昭和49年法律第116号)の規定を適用した場合におけるその者に係る同号に規定する所定給付日数に相当する日数分の同条第3項の退職手当の支給を受け終わった日が施行日以後であるものについて適用する。

第3条 退職職員であって雇用保険法等の一部を改正する法律(平成29年法律第14号)第4条の規定による改正後の職業安定法(昭和22年法律第141号)(以下この条において「改正後職業安定法」という。)第4条第8項に規定する特定地方公共団体又は改正後職業安定法第18条の2に規定する職業紹介事業者の紹介により職業に就いたものに対する新条例第15条第11項(第5号に係る部分に限り、京都府市町村職員の退職手当に関する条例第15条第15項において準用する場合を含む。)の規定は、当該退職職員が当該紹介により職業に就いた日が附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日以後である場合について適用する。

(平成30年2月16日条例第1号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年2月21日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年11月7日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年12月14日から施行する。ただし、第3条第2項の改正規定及び次項の規定は令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の京都府市町村職員の退職手当に関する条例第3条第2項の規定は、令和2年4月1日以後の退職に係る退職手当について適用し、同日前の退職に係る退職手当については、なお従前の例による。

(令和3年11月1日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

(令和4年10月27日条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の京都府市町村職員の退職手当に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、令和4年10月1日から適用する。ただし、新条例第15条第4項の規定は、令和4年7月1日から適用する。

(経過措置)

2 新条例第3条第2項及び第15条第2項の規定は、令和4年10月1日以後の期間における退職手当の支給の基礎となる勤続期間の計算について適用し、同日前の当該期間の計算については、なお従前の例による。

3 新条例第15条第4項の規定は、令和4年7月1日以後に同項の事業を開始した職員その他これに準ずるものとして組合長が別に定める職員に該当するに至った者について適用する。

(令和5年2月27日条例第1号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 暫定再任用職員(地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項(これらの規定を同法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第5条第1項から第4項まで、第6条第1項若しくは第2項(これらの規定を同法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第7条第1項から第4項までの規定により採用された職員をいう。)に対する改正後の京都府市町村職員の退職手当に関する条例第3条第1項の規定の適用については、同項中「(以下「職員」という。)」とあるのは、「(地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項(これらの規定を同法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第5条第1項から第4項まで、第6条第1項若しくは第2項(これらの規定を同法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第7条第1項から第4項までの規定により採用された職員を除く。以下「職員」という。)」とする。

別表第1

一般職の職員の退職手当支給率換算表

平成元年4月1日から適用

勤続期間

自己都合

(24年以下)

公務外傷病

(24年以下)

公務外死亡定年

(19年以下)

自己都合

(25年以上)

勤務公署の移転

公務外死亡勧奨

(20年~24年)

公務外傷病

(25年以上)

公務上傷病公務上死亡整理

公務外死亡勧奨

(25年以上)

定年・希望

(20年以上)

1

1.02133

1.02133

1.02133


1.27667



3.6768



2

2.04267

2.04267

2.04267


2.55333



4.596



3

3.064

3.064

3.064


3.83



5.5152



4

4.08533

4.08533

4.08533


5.10667



6.4032



5

5.10667

5.10667

5.10667


6.38333



8.004



6

6.128

6.128

6.128


7.66



9.6048



7

7.14933

7.14933

7.14933


8.93667



11.2056



8

8.17067

8.17067

8.17067


10.21333



12.8064



9

9.192

9.192

9.192


11.49



14.4072



10

10.21333

10.21333

10.21333


12.76667



16.008



11

11.3368

11.3368

11.3368


14.171



17.762



12

12.46027

12.46027

12.46027


15.57533



19.516



13

13.58373

13.58373

13.58373


16.97967



21.27



14

14.7072

14.7072

14.7072


18.384



23.024



15

15.83067

15.83067

15.83067


19.78833



24.778



16

16.95413

16.95413

16.95413


21.19267



26.532



17

18.0776

18.0776

18.0776


22.597



28.286



18

19.20107

19.20107

19.20107


24.00133



30.04



19

20.32453

20.32453

20.32453


25.40567



31.794



20

21.448

23.5928



29.491

29.491


36.9027


28.875

21

22.6736

24.94096



31.1762

31.1762


39.00072


30.525

22

23.8992

26.28912



32.8614

32.8614


41.09864


32.175

23

25.1248

27.63728



34.5466

34.5466


43.19656


33.825

24

26.3504

28.98544



36.2318

36.2318


45.29448


35.475

25




30.772

37.917


33.8494

47.3924

47.3924

44.55

26




33.0436

39.6022


36.34796

49.49032

49.49032

46.53

27




35.3152

41.2874


38.84672

51.58824

51.58824

48.51

28




37.5868

42.9726


41.34548

53.68616

53.68616

50.49

29




39.8584

44.6578


43.84424

55.78408

55.78408

52.47

30




42.13

46.343


46.343

57.882

57.882

54.45

31




43.49267

47.84194


47.84194

59.7564

59.7564

56.21

32




44.85533

49.34087


49.34087

61.5308

61.5308

57.97

33




46.218

50.8398


50.8398

63.5052

63.5052

59.73

34




47.58067

52.33874


52.33874

65.3796

65.3796

61.49

35




48.94333

53.83767


53.83767

66.308

66.308

63.25

36




50.306

53.83767


53.83767

66.308

66.308

63.25

37




51.66867

53.83767


53.83767

66.308

66.308

63.25

38




53.03133

53.83767


53.83767

66.308

66.308

63.25

39




54.394

54.394


54.394

66.308

66.308

63.25

40




55.75667

55.75667


55.75667

66.308

66.308

63.25

41




57.11933

57.11933


57.11933

66.308

66.308

63.25

42




58.482

58.482


58.482

66.308

66.308

63.25

43




59.84467

59.84467


59.84467

66.308

66.308

63.25

44




60.86333

60.86333


60.86333

66.308

66.308

63.25

45




61.28

61.28


61.28

66.308

66.308

63.25

別表第2

一般職の職員の退職手当支給率換算表

平成2年4月1日から適用

勤続期間

自己都合

(24年以下)

公務外傷病

(24年以下)

公務外死亡定年

(19年以下)

自己都合

(25年以上)

勤務公署の移転

公務外死亡勧奨

(20年~24年)

公務外傷病

(25年以上)

公務上傷病公務上死亡整理

公務外死亡勧奨

(25年以上)

定年・希望

(20年以上)

1

0.6064

1.01066

1.01066


1.26334



3.638



2

1.2128

2.02134

2.02134


2.52666



4.548



3

1.8192

3.032

3.032


3.79



5.4576



4

2.4256

4.04266

4.04266


5.05334



6.2016



5

3.032

5.05334

5.05334


6.31666



7.752



6

4.548

6.064

6.064


7.58



9.3024



7

5.306

7.07466

7.07466


8.84334



10.8528



8

6.064

8.08534

8.08534


10.10668



12.4032



9

6.822

9.096

9.096


11.37



13.9536



10

7.58

10.10666

10.10666


12.63334



15.504



11

8.97472

11.2184

11.2184


14.023



17.206



12

9.86411

12.33014

12.33014


15.41266



18.908



13

10.75349

13.44186

13.44186


16.80234



20.61



14

11.64288

14.5536

14.5536


18.192



22.312



15

12.53227

15.66534

15.66534


19.58166



24.014



16

13.42165

16.77706

16.77706


20.97134



25.716



17

14.31104

17.8888

17.8888


22.361



27.418



18

15.20043

19.00054

19.00054


23.75066



29.12



19

16.08981

20.11226

20.11226


25.14034



30.822



20

21.224

23.3464



29.183

29.183


35.6888


28.875

21

22.4368

24.68048



30.8506

30.8506


37.81536


30.525

22

23.6496

26.01456



32.5182

32.5182


39.85432


32.175

23

24.8624

27.34864



34.1858

34.1858


41.89328


33.825

24

26.0752

28.68272



35.8534

35.8534


43.93224


35.475

25




32.261

37.521


35.4871

45.9712

45.9712

44.55

26




34.1468

39.1886


37.56148

48.01016

48.01016

46.53

27




36.0326

40.8562


39.63586

50.04912

50.04912

48.51

28




37.9184

42.5238


41.71024

52.08808

52.08808

50.49

29




39.8042

44.1914


43.78462

54.12704

54.12704

52.47

30




41.69

45.859


45.859

56.166

56.166

54.45

31




42.99634

47.29597


47.29597

57.9282

57.9282

56.155

32




44.30266

48.73293


48.73293

59.6904

59.6904

57.86

33




45.609

50.1699


50.1699

61.4526

61.4526

59.565

34




46.91534

51.60687


51.60687

63.2148

63.2148

61.27

35




48.22166

53.04383


53.04383

64.504

64.504

62.975

36




49.528

53.04383


53.04383

64.504

64.504

62.975

37




50.83434

53.04383


53.04383

64.504

64.504

62.975

38




52.14066

53.04383


53.04383

64.504

64.504

62.975

39




53.447

53.447


53.447

64.504

64.504

62.975

40




54.75334

54.75334


54.75334

64.504

64.504

62.975

41




56.05966

56.05966


56.05966

64.504

64.504

62.975

42




57.366

57.366


57.368

64.504

64.504

62.975

43




58.67234

58.67234


58.67234

64.504

64.504

62.975

44




59.80666

59.80666


59.80666

64.504

64.504

62.975

45




60.64

60.64


60.64

64.504

64.504

62.975

京都府市町村職員の退職手当に関する条例

昭和38年1月22日 条例第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第1編
沿革情報
昭和38年1月22日 条例第1号
昭和39年3月17日 条例第10号
昭和43年3月29日 条例第17号
昭和43年12月13日 条例第18号
昭和45年1月27日 条例第19号
昭和46年8月10日 条例第1号
昭和47年5月23日 条例第1号
昭和48年5月18日 条例第1号
昭和49年9月27日 条例第2号
昭和49年9月27日 条例第3号
昭和50年7月18日 条例第1号
昭和50年11月4日 条例第3号
昭和51年6月25日 条例第1号
昭和54年1月23日 条例第1号
昭和55年1月16日 条例第1号
昭和55年3月21日 条例第2号
昭和55年5月27日 条例第3号
昭和55年12月26日 条例第4号
昭和56年9月16日 条例第1号
昭和57年3月12日 条例第1号
昭和58年3月4日 条例第1号
昭和58年7月19日 条例第2号
昭和59年12月25日 条例第1号
昭和60年3月12日 条例第1号
昭和60年11月19日 条例第2号
昭和61年9月9日 条例第1号
昭和61年12月12日 条例第2号
平成元年2月7日 条例第1号
平成元年11月10日 条例第2号
平成3年7月2日 条例第1号
平成4年3月13日 条例第1号
平成5年3月12日 条例第1号
平成7年3月14日 条例第1号
平成7年11月17日 条例第2号
平成9年3月14日 条例第1号
平成9年11月28日 条例第2号
平成13年3月16日 条例第1号
平成14年3月4日 条例第1号
平成15年9月16日 条例第1号
平成16年3月12日 条例第1号
平成16年12月22日 条例第4号
平成17年3月1日 条例第1号
平成18年3月31日 条例第1号
平成18年10月31日 条例第5号
平成19年2月1日 条例第2号
平成19年9月26日 条例第3号
平成19年10月18日 条例第4号
平成20年11月10日 条例第4号
平成21年2月9日 条例第1号
平成22年3月12日 条例第1号
平成22年6月30日 条例第4号
平成24年11月13日 条例第1号
平成25年3月29日 条例第3号
平成26年10月20日 条例第1号
平成27年2月9日 条例第1号
平成27年3月11日 条例第2号
平成27年11月4日 条例第3号
平成28年2月16日 条例第1号
平成28年10月19日 条例第4号
平成29年11月17日 条例第1号
平成30年2月16日 条例第1号
平成31年2月21日 条例第1号
令和元年11月7日 条例第1号
令和3年11月1日 条例第2号
令和4年10月27日 条例第2号
令和5年2月27日 条例第1号