○京都府市町村職員の退職手当の特例に関する条例

平成18年3月31日

京都府市町村職員退職手当組合条例第2号

京都府市町村職員の退職手当の特例に関する条例をここに公布する。

京都府市町村職員の退職手当の特例に関する条例

(目的)

第1条 この条例は、京都府市町村職員の退職手当に関する条例(昭和38年京都府市町村職員退職手当組合条例第1号。以下「退職手当条例」という。)に定める退職手当の支給の特例を定めることを目的とする。

(適用職員)

第2条 この条例は、退職手当条例第3条に規定する職員のうち、退職の日における年齢が40年以上で、かつ、勤続期間が11年以上の者であって、その者の非違によることなく勧奨を受けて退職した者(組合長が別に定める基準に該当する者に限る。以下「特例勧奨退職者」という。)について適用する。

2 組合市町村の長は、特例勧奨退職者の該当がある場合には、組合長が別に定めるところにより、事前に組合長に報告のうえ、承認を得るものとする。

(支給割合)

第3条 特例勧奨退職者の退職手当(京都府市町村職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例(平成18年京都府市町村職員退職手当組合条例第1号。以下「一部改正条例」という。)による改正前の退職手当条例(以下「改正前の条例」という。)の適用職員にあっては退職手当。一部改正条例による改正後の退職手当条例(以下「改正後の条例」という。)の適用職員にあっては退職手当の基本額。以下「退職手当等」という。)の額は、退職手当条例第4条から第6条までの規定にかかわらず、次条に規定するその者の給料月額に次の各号に掲げる割合を乗じて得た額とする。

(1) 改正前の条例の規定による退職手当 別表1に掲げる割合

(2) 改正後の条例の規定による退職手当の基本額 別表2に掲げる割合

(算定の基礎となる給料月額)

第4条 特例勧奨退職者の退職手当等の算定の基礎となる給料月額は、改正前の退職手当条例第6条の2及び第9条並びに改正後の条例第6条の3及び第9条の規定にかかわらず、退職の日におけるその者の給料月額(以下「基礎給料月額」という。)及び基礎給料月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき100分の2を乗じて得た額(その額が基礎給料月額の100分の30に相当する額を超えるときは、基礎給料月額の100分の30に相当する額)の合計額とする。

(その他)

第5条 この条例に定めるもののほか、特例勧奨退職者に対する退職手当の支給については、退職手当条例によるものとする。

この条例は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から平成23年3月31日までの間に退職した者について適用する。

別表1(第3条第1号関係)

勤続年数

支給割合

11

11.100

12

12.200

13

13.300

14

14.400

15

15.500

16

16.600

17

17.700

18

18.800

19

19.900

20

27.300

21

28.860

22

30.420

23

31.980

24

33.540

25

42.120

26

43.992

27

45.864

28

47.736

29

49.608

30

51.480

31

53.040

32

54.600

33

56.160

34

57.720

35

59.280

36

59.280

37

59.280

38

59.280

39

59.280

40

59.280

41

59.280

42

59.280

43

59.280

44

59.280

45

59.280

別表2(第3条第2号関係)

勤続年数

支給割合

11

13.875

12

15.250

13

16.625

14

18.000

15

19.375

16

21.375

17

23.375

18

25.375

19

27.375

20

30.550

21

32.630

22

34.710

23

36.790

24

38.870

25

41.340

26

43.212

27

45.084

28

46.956

29

48.828

30

50.700

31

52.572

32

54.444

33

56.316

34

58.188

35

59.280

36

59.280

37

59.280

38

59.280

39

59.280

40

59.280

41

59.280

42

59.280

43

59.280

44

59.280

45

59.280

京都府市町村職員の退職手当の特例に関する条例

平成18年3月31日 条例第2号

(平成18年3月31日施行)