○京都府市町村職員の退職手当の特例に関する条例
平成18年3月31日
京都府市町村職員退職手当組合条例第2号
京都府市町村職員の退職手当の特例に関する条例をここに公布する。
京都府市町村職員の退職手当の特例に関する条例
(目的)
第1条 この条例は、京都府市町村職員の退職手当に関する条例(昭和38年京都府市町村職員退職手当組合条例第1号。以下「退職手当条例」という。)に定める退職手当の支給の特例を定めることを目的とする。
(適用職員)
第2条 この条例は、退職手当条例第3条に規定する職員のうち、退職の日における年齢が40年以上で、かつ、勤続期間が11年以上の者であって、その者の非違によることなく勧奨を受けて退職した者(組合長が別に定める基準に該当する者に限る。以下「特例勧奨退職者」という。)について適用する。
2 組合市町村の長は、特例勧奨退職者の該当がある場合には、組合長が別に定めるところにより、事前に組合長に報告のうえ、承認を得るものとする。
(1) 改正前の条例の規定による退職手当 別表1に掲げる割合
(2) 改正後の条例の規定による退職手当の基本額 別表2に掲げる割合
(算定の基礎となる給料月額)
第4条 特例勧奨退職者の退職手当等の算定の基礎となる給料月額は、改正前の退職手当条例第6条の2及び第9条並びに改正後の条例第6条の3及び第9条の規定にかかわらず、退職の日におけるその者の給料月額(以下「基礎給料月額」という。)及び基礎給料月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき100分の2を乗じて得た額(その額が基礎給料月額の100分の30に相当する額を超えるときは、基礎給料月額の100分の30に相当する額)の合計額とする。
(その他)
第5条 この条例に定めるもののほか、特例勧奨退職者に対する退職手当の支給については、退職手当条例によるものとする。
附則
この条例は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から平成23年3月31日までの間に退職した者について適用する。
別表1(第3条第1号関係)
勤続年数 | 支給割合 |
11 | 11.100 |
12 | 12.200 |
13 | 13.300 |
14 | 14.400 |
15 | 15.500 |
16 | 16.600 |
17 | 17.700 |
18 | 18.800 |
19 | 19.900 |
20 | 27.300 |
21 | 28.860 |
22 | 30.420 |
23 | 31.980 |
24 | 33.540 |
25 | 42.120 |
26 | 43.992 |
27 | 45.864 |
28 | 47.736 |
29 | 49.608 |
30 | 51.480 |
31 | 53.040 |
32 | 54.600 |
33 | 56.160 |
34 | 57.720 |
35 | 59.280 |
36 | 59.280 |
37 | 59.280 |
38 | 59.280 |
39 | 59.280 |
40 | 59.280 |
41 | 59.280 |
42 | 59.280 |
43 | 59.280 |
44 | 59.280 |
45 | 59.280 |
別表2(第3条第2号関係)
勤続年数 | 支給割合 |
11 | 13.875 |
12 | 15.250 |
13 | 16.625 |
14 | 18.000 |
15 | 19.375 |
16 | 21.375 |
17 | 23.375 |
18 | 25.375 |
19 | 27.375 |
20 | 30.550 |
21 | 32.630 |
22 | 34.710 |
23 | 36.790 |
24 | 38.870 |
25 | 41.340 |
26 | 43.212 |
27 | 45.084 |
28 | 46.956 |
29 | 48.828 |
30 | 50.700 |
31 | 52.572 |
32 | 54.444 |
33 | 56.316 |
34 | 58.188 |
35 | 59.280 |
36 | 59.280 |
37 | 59.280 |
38 | 59.280 |
39 | 59.280 |
40 | 59.280 |
41 | 59.280 |
42 | 59.280 |
43 | 59.280 |
44 | 59.280 |
45 | 59.280 |