○京都府市町村職員の退職手当の調整額の計算等に関する規則

平成18年4月12日

京都府市町村職員退職手当組合規則第2号

京都府市町村職員の退職手当の調整額の計算等に関する規則をここに公布する。

京都府市町村職員の退職手当の調整額の計算等に関する規則

(趣旨)

第1条 この規則は、京都府市町村職員の退職手当に関する条例(昭和37年京都府市町村職員退職手当組合条例第1号。以下「条例」という。)第8条の4に規定する退職手当の調整額の計算等に関して必要な事項を定めるものとする。

(退職手当の調整額の計算)

第2条 条例第8条の4第1項に規定する規則で定める休職月等は、次の各号に掲げる休職月等の区分に応じ、当該各号に定める休職月等とする。

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第55条の2第1項ただし書に規定する許可、同法第26条の5第1項に規定する自己啓発等休業(当該休業期間中の大学等課程の履修又は国際貢献活動の内容が公務の能率的な運営に特に資するものと任命権者が認めた期間を除く。)、同法第26条の6第1項の規定による配偶者同行休業又はこれらに準ずる事由により現実に職務に従事することを要しない期間のあった休職月等(次号及び第3号に規定する現実に職務に従事することを要しない期間のあった休職月等を除く。) 当該休職月等

(2) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)の規定による育児休業又はこれに準ずる事由により現実に職務に従事することを要しない期間(当該育児休業に係る子が1歳に達した日の属する月までの期間に限る。)及び条例第11条第1項の規定により現実に職務に従事することを要しない期間とみなされる期間のあった休職月等 退職した者が属していた条例第8条の4第1項各号に掲げる職員の区分(以下「職員の区分」という。)が同一である休職月等がある休職月等にあっては職員の区分が同一である休職月等ごとにそれぞれ最初の休職月等から順次に数えてその月数の3分の1に相当する数(当該相当する数に1未満の端数があるときは、これを切り上げた数)になるまでにある休職月等、退職した者が属していた職員の区分が同一である休職月等がない休職月等にあっては当該休職月等

(3) 第1号に規定する事由以外の事由により現実に職務に従事することを要しない期間のあった休職月等(前号に規定する現実に職務に従事することを要しない期間のあった休職月等を除く。) 退職した者が属していた職員の区分が同一である休職月等がある休職月等にあっては職員の区分が同一である休職月等ごとにそれぞれの最初の休職月等から順次に数えてその月数の2分の1に相当する数(当該相当する数に1未満の端数があるときは、これを切り上げた数)になるまでにある休職月等、退職した者が属していた職員の区分が同一である休職月等がない休職月等にあっては当該休職月等

2 退職した者は、別表第1に掲げる給料表区分により、その者の基礎在職期間の初日の属する月からその者の基礎在職期間の末日の属する月までの各月ごとにその者の基礎在職期間に含まれる時期の別により定める別表第2イ又はロの表の右欄に掲げるその者の当該各月における区分に対応するこれらの表の左欄に掲げる職員の区分に属していたものとする。この場合において、その者が同一の月においてこれらの表の右欄に掲げる2以上の区分に該当していたときは、その者は、当該月において、これらの区分のそれぞれに対応するこれらの表の左欄に掲げる職員の区分に属していたものとする。

3 前項の規定により退職した者が同一の月において2以上の職員の区分に属していたこととなる場合には、その者は、当該月において、当該職員の区分のうち、調整月額が最も高い額となる職員の区分のみに属していたものとする。

4 調整月額のうちにその額が等しいものがある場合には、その者の基礎在職期間の末日の属する月に近い月に係るものを先順位とする。

(平19規則3・平22規則5・平26規則4・平27規則2・一部改正)

(高齢者の部分休業期間の2分の1相当期間の除算)

第3条 条例第10条第4項に規定する高齢者部分休業期間(高齢者部分休業により勤務しなかった期間をいう。以下同じ。)の2分の1に相当する期間の在職期間からの除算は、高齢者部分休業により勤務しなかった時間の合計の2分の1に相当する時間を240時間を1月として月数に換算して得た月数(1月未満の端数がある場合は、その端数を切り上げた月数)を在職期間から差し引いて行う。

(改正附則第4条に規定する規則で定める日)

第4条 京都府市町村職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第1号。以下「改正条例」という。)附則第4条に規定する規則で定める日は、平成16年4月1日とする。

(平22規則5・旧第5条繰上)

この規則は、公布の日から施行し、改正条例の施行の日以後の退職に係る退職手当の支払等について適用する。

(平27規則2・一部改正)

(平成19年11月1日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年3月31日規則第5号)

この規則は、京都府市町村職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例(平成22年条例第1号)の施行の日から施行する。

(施行の日=平成22年4月1日)

(平成26年11月26日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月11日規則第2号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。ただし、同日以後に職員の給与条例の改正(一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成26年法律第105号)のうち第2条の規定に準じて行う改正をいう。)を行う組合市町村にあっては、当該改正条例の施行の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

給料表区分

一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)に規定する給料表

組合市町村の職員の給与に関する条例に規定する給料表

第1給料表

別表第1イ行政職俸給表(1)

行政職給料表(1)又はこれに準ずる給料表

第2給料表

別表第1ロ行政職俸給表(2)

行政職給料表(2)又はこれに準ずる給料表

第3給料表

別表第4イ公安職俸給表(1)

公安職給料表(1)又はこれに準ずる給料表

第4給料表

別表第8イ医療職俸給表(1)

医療職給料表(1)又はこれに準ずる給料表

第5給料表

別表第8ロ医療職俸給表(2)

医療職給料表(2)又はこれに準ずる給料表

第6給料表

別表第8ハ医療職俸給表(3)

医療職給料表(3)又はこれに準ずる給料表

第7給料表

別表第6ハ旧教育職俸給表(3)

教育職給料表(3)又はこれに準ずる給料表

(平19規則3・全改)

別表第2(第2条関係)

イ 施行日の前日から10年前に達する日以後施行日の前日までの基礎在職期間における職員の区分についての表

第1号区分


第2号区分

(1) 第1給料表の適用を受けていたもので、その属する職務の級が11級であったもの

(2) 第3給料表の適用を受けていたもので、その属する職務の級が11級であったもの

(3) 第4給料表の適用を受けていたもので、その属する職務の級が4級であったもののうち、国家公務員退職手当法施行令(昭和28年政令第215号)別表第1(以下「施行令別表」という。)に準じて組合市町村の長が認めたもの

第3号区分

(1) 第1給料表の適用を受けていたもので、その属する職務の級が10級であったもの

(2) 第3給料表の適用を受けていたもので、その属する職務の級が10級であったもの

(3) 第4給料表の適用を受けていたもので、その属する職務の級が4級であったもののうち、施行令別表に準じて組合市町村の長が認めたもの

(4) 第7給料表の適用を受けていたもので、その属する職務の級が4級であったもののうち、組合市町村の長が認めたもの

第4号区分

(1) 第1給料表の適用を受けていたもので、その属する職務の級が9級であったもの

(2) 第3給料表の適用を受けていたもので、その属する職務の級が9級であったもの

(3) 第4給料表の適用を受けていたもので、その属する職務の級が4級であったもの(第2号区分の項第3号及び第3号区分の項第3号に掲げる者を除く。)

(4) 第5給料表の適用を受けていたもので、その属する職務の級が8級であったもの

(5) 第6給料表の適用を受けていたもので、その属する職務の級が7級であったもの

(6) 第7給料表の適用を受けていたもので、その属する職務の級が4級であったもの(第3号区分の項第4号に掲げる者を除く。)

第5号区分

(1) 第1給料表の適用を受けていたもので、その属する職務の級が8級であったもの

(2) 第3給料表の適用を受けていたもので、その属する職務の級が8級であったもの

(3) 第4給料表の適用を受けていたもので、その属する職務の級が3級であったもの

(4) 第5給料表の適用を受けていたもので、その属する職務の級が6級又は7級であったもの

(5) 第6給料表の適用を受けていたもので、その属する職務の級が6級であったもの

(6) 第7給料表の適用を受けていたもので、その属する職務の級が3級であったもの

第6号区分

(1) 第1給料表の適用を受けていたもので、その属する職務の級が7級であったもの

(2) 第2給料表の適用を受けていたもので、その属する職務の級が6級であったもののうち、施行令別表に準じて組合市町村の長が認めたもの

(3) 第3給料表の適用を受けていたもので、その属する職務の級が7級であったもの

(4) 第4給料表の適用を受けていたもので、その属する職務の級が2級であったもののうち、施行令別表に準じて組合市町村の長が認めたもの

(5) 第5給料表の適用を受けていたもので、その属する職務の級が5級であったもののうち、施行令別表に準じて組合市町村の長が認めたもの

(6) 第6給料表の適用を受けていたもので、その属する職務の級が5級であったもの

(7) 第7給料表の適用を受けていたもので、その属する職務の級が2級であったもののうちその在級期間が360月を超えていたもの

第7号区分

(1) 第1給料表の適用を受けていたもので、その属する職務の級が6級であったもの

(2) 第2給料表の適用を受けていたもので、その属する職務の級が6級であったもの(第6号区分の項第2号に掲げる者を除く。)

(3) 第3給料表の適用を受けていたもので、その属する職務の級が4級若しくは5級であったもののうち、施行令別表に準じて組合市町村の長が認めたもの又は6級であったもの

(4) 第4給料表の適用を受けていたもので、その属する職務の級が2級であったもの(第6号区分の項第4号に掲げる者を除く。)

(5) 第5給料表の適用を受けていたもので、その属する職務の級が5級であったもの(第6号区分の項第5号に掲げる者を除く。)

(6) 第6給料表の適用を受けていたもので、その属する職務の級が4級であったもの

(7) 第7給料表の適用を受けていたもので、その属する職務の級が2級であったもののうち、組合市町村の長が認めたもの

第8号区分

(1) 第1給料表の適用を受けていたもので、その属する職務の級が4級又は5級であったもの

(2) 第2給料表の適用を受けていたもので、その属する職務の級が3級であったもののうちその在級期間が120月を超えていたもの又は4級又は5級であったもの

(3) 第3給料表の適用を受けていたもので、その属する職務の級が3級であったもののうち、施行令別表に準じて組合市町村の長が認めたもの又は4級又は5級であったもの(第7号区分の項第3号に掲げる者を除く。)

(4) 第4給料表の適用を受けていたもので、その属する職務の級が1級であったもののうち、施行令別表に準じて組合市町村の長が認めたもの

(5) 第5給料表の適用を受けていたもので、その属する職務の級が2級であったもののうち施行令別表に準じて組合市町村の長が認めたもの又は3級又は4級であったもの

(6) 第6給料表の適用を受けていたもので、その属する職務の級が2級であったもののうちその在級期間が360月を超えていたもの又は3級であったもの

(7) 第7給料表の適用を受けていたもので、その属する職務の級が2級であったもののうち、組合市町村の長が認めたもの

第9号区分

(1) 第1給料表の適用を受けていたもので、その属する職務の級が1級又は2級又は3級であったもの

(2) 第2給料表の適用を受けていたもので、その属する職務の級が1級又は2級又は3級であったもの(第8号区分の項第2号に掲げる者を除く。)

(3) 第3給料表の適用を受けていたもので、その属する職務の級が1級、2級、特2級又は3級であったもの(第8号区分の項第3号に掲げる者を除く。)

(4) 第4給料表の適用を受けていたもので、その属する職務の級が1級であったもの(第8号区分の項第4号に掲げる者を除く。)

(5) 第5給料表の適用を受けていたもので、その属する職務の級が1級又は2級であったもの(第8号区分の項第5号に掲げる者を除く。)

(6) 第6給料表の適用を受けていたもので、その属する職務の級が1級又は2級であったもの(第8号区分の項第6号に掲げる者を除く。)

(7) 第7給料表の適用を受けていたもので、その属する職務の級が1級又は2級であったもの(第6号区分の項第7号、第7号区分の項第7号及び第8号区分の項第7号に掲げる者を除く。)

ロ 施行日以後の基礎在職期間における職員の区分についての表

第1号区分

(1) 第1給料表の適用を受けていたもので、その属する職務の級が10級であったもの

(2) 第3給料表の適用を受けていたもので、その属する職務の級が11級であったもの

(3) 第4給料表の適用を受けていたもので、その属する職務の級が5級であったもの

第2号区分

(1) 第1給料表の適用を受けていたもので、その属する職務の級が9級であったもの

(2) 第3給料表の適用を受けていたもので、その属する職務の級が10級であったもの

(3) 第4給料表の適用を受けていたもので、その属する職務の級が4級であったもののうち、施行令別表に準じて組合市町村の長が認めたもの

第3号区分

(1) 第1給料表の適用を受けていたもので、その属する職務の級が8級であったもの

(2) 第3給料表の適用を受けていたもので、その属する職務の級が9級であったもの

(3) 第4給料表の適用を受けていたもので、その属する職務の級が4級であったもののうち、施行令別表に準じて組合市町村の長が認めたもの

(4) 第7給料表の適用を受けていたもので、その属する職務の級が4級であったもののうち、組合市町村の長が認めたもの

第4号区分

(1) 第1給料表の適用を受けていたもので、その属する職務の級が7級であったもの

(2) 第3給料表の適用を受けていたもので、その属する職務の級が8級であったもの

(3) 第4給料表の適用を受けていたもので、その属する職務の級が4級であったもの(第2号区分の項第3号及び第3号区分の項第3号に掲げる者を除く。)

(4) 第5給料表の適用を受けていたもので、その属する職務の級が8級であったもの

(5) 第6給料表の適用を受けていたもので、その属する職務の級が7級であったもの

(6) 第7給料表の適用を受けていたもので、その属する職務の級が4級であったもの(第3号区分の項第4号に掲げる者を除く。)

第5号区分

(1) 第1給料表の適用を受けていたもので、その属する職務の級が6級であったもの

(2) 第3給料表の適用を受けていたもので、その属する職務の級が7級であったもの

(3) 第4給料表の適用を受けていたもので、その属する職務の級が3級であったもの

(4) 第5給料表の適用を受けていたもので、その属する職務の級が6級又は7級であったもの

(5) 第6給料表の適用を受けていたもので、その属する職務の級が6級であったもの

(6) 第7給料表の適用を受けていたもので、その属する職務の級が3級であったもの

第6号区分

(1) 第1給料表の適用を受けていたもので、その属する職務の級が5級であったもの

(2) 第2給料表の適用を受けていたもので、その属する職務の級が5級であったもののうち、施行令別表に準じて組合市町村の長が認めたもの

(3) 第3給料表の適用を受けていたもので、その属する職務の級が6級であったもの

(4) 第4給料表の適用を受けていたもので、その属する職務の級が2級であったもののうち、施行令別表に準じて組合市町村の長が認めたもの

(5) 第5給料表の適用を受けていたもので、その属する職務の級が5級であったもののうち、施行令別表に準じて組合市町村の長が認めたもの

(6) 第6給料表の適用を受けていたもので、その属する職務の級が5級であったもの

(7) 第7給料表の適用を受けていたもので、その属する職務の級が2級であったもののうち、組合市町村の長が認めたもの

第7号区分

(1) 第1給料表の適用を受けていたもので、その属する職務の級が4級であったもの

(2) 第2給料表の適用を受けていたもので、その属する職務の級が5級であったもの(第6号区分の項第2号に掲げる者を除く。)

(3) 第3給料表の適用を受けていたもので、その属する職務の級が4級であったもののうち、施行令別表に準じて組合市町村の長が認めたもの又は5級であったもの

(4) 第4給料表の適用を受けていたもので、その属する職務の級が2級であったもの(第6号区分の項第4号に掲げる者を除く。)

(5) 第5給料表の適用を受けていたもので、その属する職務の級が5級であったもの(第6号区分の項第5号に掲げる者を除く。)

(6) 第6給料表の適用を受けていたもので、その属する職務の級が4級であったもの

(7) 第7給料表の適用を受けていたもので、その属する職務の級が2級であったもののうち、組合市町村の長が認めたもの

第8号区分

(1) 第1給料表の適用を受けていたもので、その属する職務の級が3級であったもの

(2) 第2給料表の適用を受けていたもので、その属する職務の級が3級であったもののうちその在級期間が120月を超えていたもの又は4級であったもの

(3) 第3給料表の適用を受けていたもので、その属する職務の級が3級であったもののうち、施行令別表に準じて組合市町村の長が認めたもの又は4級であったもの(第7号区分の項第3号に掲げる者を除く。)

(4) 第4給料表の適用を受けていたもので、その属する職務の級が1級であったもののうち、施行令別表に準じて組合市町村の長が認めたもの

(5) 第5給料表の適用を受けていたもので、その属する職務の級が2級であったもののうち施行令別表に準じて組合市町村の長が認めたもの又は3級又は4級であったもの

(6) 第6給料表の適用を受けていたもので、その属する職務の級が2級であったもののうちその在級期間が360月を超えていたもの又は3級であったもの

(7) 第7給料表の適用を受けていたもので、その属する職務の級が2級であったもののうち、組合市町村の長が認めたもの

第9号区分

(1) 第1給料表の適用を受けていたもので、その属する職務の級が1級又は2級であったもの

(2) 第2給料表の適用を受けていたもので、その属する職務の級が1級又は2級又は3級であったもの(第8号区分の項第2号に掲げる者を除く。)

(3) 第3給料表の適用を受けていたもので、その属する職務の級が1級、2級又は3級であったもの(第8号区分の項第3号に掲げる者を除く。)

(4) 第4給料表の適用を受けていたもので、その属する職務の級が1級であったもの(第8号区分の項第4号に掲げる者を除く。)

(5) 第5給料表の適用を受けていたもので、その属する職務の級が1級又は2級であったもの(第8号区分の項第5号に掲げる者を除く。)

(6) 第6給料表の適用を受けていたもので、その属する職務の級が1級又は2級であったもの(第8号区分の項第6号に掲げる者を除く。)

(7) 第7給料表の適用を受けていたもので、その属する職務の級が1級又は2級であったもの(第6号区分の項第7号、第7号区分の項第7号及び第8号区分の項第7号に掲げる者を除く。)

(平19規則3・全改)

京都府市町村職員の退職手当の調整額の計算等に関する規則

平成18年4月12日 規則第2号

(平成27年4月1日施行)