○京都府市町村職員退職手当組合希望退職の取扱基準に関する要綱

昭和61年12月12日

京都府市町村職員退職手当組合告示第2号

(趣旨)

第1条 この要綱は、京都府市町村職員の退職手当に関する条例等の一部を改正する条例(平成元年京都府市町村職員退職手当組合条例第1号)附則第4項の規定による希望退職の取扱基準について定めるものとする。

(適用基準)

第2条 この要綱を適用する職員の範囲は、京都府市町村職員退職手当組合を組織する市町村及び一部事務組合(以下「組合市町村」という。)の職員で、京都府市町村職員の退職手当に関する条例(昭和38年京都府市町村職員退職手当組合条例第1号)第3条に定める常時勤務を要する者(以下「職員」という。)のうち、次条に規定する退職発令日において、勤続20年以上で次に掲げる基準に該当するものとする。

(1) 定年年齢が60歳である職員 50歳以上58歳以下

(2) 定年年齢が63歳である職員 53歳以上62歳以下

(3) 定年年齢が65歳である職員 55歳以上63歳以下

2 前項の規定に該当する者であっても、引き続き特別職に就任するものについては、この要綱は適用しない。

(退職発令日)

第3条 この要綱の適用を受けて退職する職員の退職の発令日は、原則として毎年度末日(3月31日)とする。

(退職の申出等)

第4条 この要綱の適用を受けて退職を希望する職員は、組合市町村の長の定める期間に、組合市町村の長に対し、退職申出書(様式第1号)を提出して承認を得るものとする。

2 組合市町村の長は、前項の規定による退職申出により退職を承認したときは、毎年3月10日までに希望退職予定者報告書(様式第2号)及び当該申出書の写しを組合長に提出するものとする。

3 組合長は、前項の規定により退職予定者報告書の提出があったときは、その内容を審査し、3月15日までに当該組合市町村の長に通知(様式第3号)するものとする。

この要綱は、告示の日から施行し、昭和62年3月31日以後の退職者について適用する。

(平成元年11月22日告示第11号)

この要綱は、告示の日から施行し、平成2年3月31日以後の退職者について適用する。

(令和元年5月21日告示第1号)

この告示は、令和元年5月21日から施行する。

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(令元告示1・一部改正)

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(令元告示1・一部改正)

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(令元告示1・一部改正)

京都府市町村職員退職手当組合希望退職の取扱基準に関する要綱

昭和61年12月12日 告示第2号

(令和元年5月21日施行)

体系情報
第1編
沿革情報
昭和61年12月12日 告示第2号
平成元年11月22日 告示第11号
令和元年5月21日 告示第1号