○京都府市町村職員退職手当組合退職手当基金の設置及び管理等に関する条例

昭和42年12月1日

京都府市町村職員退職手当組合条例第16号

京都府市町村職員退職手当組合財政調整基金の設置及び管理等に関する条例をここに公布する。

京都府市町村職員退職手当組合退職手当基金の設置及び管理等に関する条例

(設置目的)

第1条 財政の健全化を図り、長期にわたる財源の調整を行うため、京都府市町村職員退職手当組合退職手当基金(以下「基金」という。)を設置する。

(平30条例2・一部改正)

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、毎年度歳入歳出予算で定める。

(平16条例3・全改)

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、確実かつ有利な有価証券に換えることができる。

(平16条例3・全改)

(処分)

第4条 基金は、第1条に規定する基金の設置目的を達成するための経費の財源に充てる場合に限り、これを処分することができる。

(平16条例3・全改)

(委任)

第5条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理及び運用に関し必要な事項は、組合長が別に定める。

(平16条例3・旧第6条繰上)

(報告)

第6条 基金の管理状況は、毎年3月31日現在をもって報告書を作成し、組合の一般会計決算書と同時に議会に報告するものとする。

(平16条例3・旧第7条繰上)

この条例は、公布の日から施行し、昭和41年度一般会計の決算上生じた剰余金についてもこれを適用する。

(昭和50年7月18日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(平成16年8月6日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年11月7日条例第2号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

京都府市町村職員退職手当組合退職手当基金の設置及び管理等に関する条例

昭和42年12月1日 条例第16号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第1編
沿革情報
昭和42年12月1日 条例第16号
昭和50年7月18日 条例第2号
平成16年8月6日 条例第3号
平成30年11月7日 条例第2号