○特別負担金の納付の特例に関する条例
昭和40年3月9日
京都府市町村職員退職手当組合条例第12号
特別負担金の納付の特例に関する条例をここに公布する。
特別負担金の納付の特例に関する条例
(目的)
第1条 この条例は、京都府市町村職員退職手当組合を組織する地方公共団体(以下「組合市町村」という。)が京都府市町村職員の退職手当に関する条例(昭和38年京都府市町村職員退職手当組合条例第1号)第26条、第27条及び附則第4条の規定により負担すべき特別負担金(以下「特別負担金」という。)の納付の特例に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(組合債)
第2条 組合は、当分の間、組合市町村が当該年度に負担すべき特別負担金の総額の範囲内において、組合市町村の申出に基づき、予算の定めるところにより組合債を起こすことができる。
2 前項の規定により組合債を起こしたときは、当該組合債の対象となった特別負担金の額の限度において当該特別負担金を負担すべき組合市町村がこれを納付したものとみなす。
(費用負担)
第3条 前条第1項の規定により組合債を起こした場合における当該組合債の元利償還に要する費用は、当該組合債の対象となった特別負担金の額の限度において、当該特別負担金を負担すべき義務を負う組合市町村の負担とする。
(納付期限の延長)
第4条 組合は、第2条第1項の規定により組合債を起こすときは、組合市町村が納付すべき特別負担金の全部又は一部の納付期限を組合債を起こす日の前日まで延長することができる。
(その他)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、組合長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和39年度分から適用する。
附則(昭和49年11月8日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。