○京都府市町村職員退職手当組合公告式条例

昭和38年1月22日

京都府市町村職員退職手当組合条例第2号

京都府市町村職員退職手当組合公告式条例をここに公布する。

京都府市町村職員退職手当組合公告式条例

(目的)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条の規定に基づく公告式は、この条例の定めるところによる。

(条例の公布)

第2条 条例、規則その他告示を要するものを公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入してその末尾に組合長が署名しなければならない。

2 条例、規則その他の公布は、京都府自治会館掲示場に掲示して行う。

(平8条例1・平18条例6・一部改正)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年11月8日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成8年6月21日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年10月31日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

京都府市町村職員退職手当組合公告式条例

昭和38年1月22日 条例第2号

(平成18年10月31日施行)

体系情報
第2編 内部規程/ (公告式)
沿革情報
昭和38年1月22日 条例第2号
昭和49年11月8日 条例第4号
平成8年6月21日 条例第1号
平成18年10月31日 条例第6号