○京都府市町村職員退職手当組合議会の定例会の回数を定める条例

平成8年6月21日

京都府市町村職員退職手当組合条例第2号

京都府市町村職員退職手当組合議会の定例会の回数を定める条例をここに公布する。

京都府市町村職員退職手当組合議会の定例会の回数を定める条例

地方自治法(昭和22年法律第67号)第102条第2項の規定に基づき、京都府市町村職員退職手当組合議会の定例会の回数は、年2回とする。

この条例は、公布の日から施行する。

京都府市町村職員退職手当組合議会の定例会の回数を定める条例

平成8年6月21日 条例第2号

(平成8年6月21日施行)

体系情報
第2編 内部規程/ (議会)
沿革情報
平成8年6月21日 条例第2号