○京都府市町村職員退職手当組合議会会議規則

平成8年12月25日

京都府市町村職員退職手当組合規則第1号

京都府市町村職員退職手当組合議会会議規則をここに公布する。

京都府市町村職員退職手当組合議会会議規則

(参集)

第1条 議員は、招集日の開議定刻前に指定された場所に参集し、その旨を議長に通知しなければならない。

(欠席の届出)

第2条 議員は、事故のため出席できないときは、その理由を付け、当日の開議時刻までに議長に届け出なければならない。

(会期)

第3条 会期は、通常1日とする。

(議会の開閉)

第4条 開議、散会、延会、中止又は休憩は、議長が宣告する。

2 議長が開議を宣告する前、又は散会、延会、中止若しくは休憩を宣告した後は、何人も議事について発言することができない。

(定足数に関する措置)

第5条 開議時刻後相当の時間を経ても、なお出席議員が定足数に達しないときは、議長は、延会を宣告することができる。

2 会議中、定足数を欠くに至るおそれがあると認めるときは、議長は、議員の退席を制止し、又は会議場外の議員に出席を求めることができる。

3 会議中、定足数を欠くに至ったときは、議長は、休憩又は延会を宣告する。

(日程の作成及び配布)

第6条 議長は、開議の日時、会議に付する事件及びその順序等を記載した議事日程を定め、あらかじめ議員に配布する。ただし、やむを得ないときは、議長がこれを報告して配布にかえることができる。

(議事日程のない会議の通知)

第7条 議長は、必要があると認めるときは、開議の日時だけを議員に通知して会議を開くことができる。

2 前項の場合、議長は、その開議までに議事日程を定めなければならない。

(日程の終了及び延会)

第8条 議事日程に記載した事件の議事を終わったときは、議長は、散会を宣告する。

2 議事日程に記載した事件の議事が終わらない場合でも、議長が必要あると認めるとき、又は議員から動議が提出されたときは、議長は、討論を用いないで会議にはかって延会をすることができる。

(議題の宣告)

第9条 会議に付する事件を議題とするときは、議長は、その旨を宣告する。

(一括議題)

第10条 議長は、必要があると認めるときは、2件以上の事件を一括して議題とすることができる。ただし、出席議員3人以上から異議があるときは、討論を用いないで会議にはかって決める。

(議案等の朗読)

第11条 議長は、必要があると認めるときは、議題になった事件を職員をして朗読させる。

(討論及び表決)

第12条 議長は、質疑が終わったときは討論に付し、その終結の後、表決に付する。

(議決事件の字句及び数字等の整理)

第13条 議会は、議決の結果生じた条項、字句、数字その他の整理を議長に委任することができる。

(発言の通告等)

第14条 発言しようとする者は、起立して「議長」と呼び、自己の氏名を告げ、議長の許可を得て発言しなければならない。

2 発言の順序は、議長が定める。

(発言内容の制限)

第15条 発言は、すべて簡明にするものとし、議題外にわたり、又はその範囲をこえてはならない。

2 議長は、発言が前項の規定に反すると認めるときは注意し、なお従わない場合は、発言を禁止することができる。

(議事進行に関する発言)

第16条 議事進行に関する発言は、議題に直接関係のあるもの、又は直ちに処理する必要があるものでなければならない。

2 議事進行の発言が前項の趣旨に反すると認めるときは、議長は、直ちに制止しなければならない。

(質疑又は討論の終結)

第17条 質疑又は討論が終わったときは、議長は、その終結を宣告する。

(表決問題の宣告)

第18条 議長は、表決をとろうとするときは、表決に付する問題を会議に宣告する。

(不在議員)

第19条 表決宣告の際、会議場にいない議員は、表決に加わることができない。

(条件の禁止)

第20条 表決には、条件を付けることができない。

(簡易表決)

第21条 議長は、問題について異議の有無を会議にはかることができる。この場合において異議がないと認めるときは、議長は、可決の旨を宣告する。

(品位の尊重)

第22条 議員は、議会の品位を重んじなければならない。

(議事妨害の禁止)

第23条 何人も会議中は、みだりに発言し、騒ぎその他議事の妨害となる言動をしてはならない。

(離席)

第24条 議員は、会議中みだりに議席を離れてはならない。

(議長の秩序保持権)

第25条 すべて規律に関する問題は、議長が定める。ただし、議長が必要と認めるときは、討論を用いないで会議にはかって決める。

(会議録の記載事項)

第26条 会議録に記載する事項は、次のとおりとする。

(1) 開会及び閉会に関する事項並びにその年月日時

(2) 開議、散会、延会、中止及び休憩の日時

(3) 出席及び欠席議員の氏名

(4) 職務のため出席した事務局職員の職氏名

(5) 議事日程

(6) 議長の諸報告

(7) 議員の異動並びに議席の指定及び変更

(8) 会議に付した事件

(9) 議案の提出、撤回及び訂正に関する事項

(10) 選挙の経過

(11) 議事の経過

(12) その他議長又は議会において必要と認めた事項

(会議録署名議員)

第27条 会議録に署名する議員は、2人とし、議長が会議において指名する。

この規則は、公布の日から施行する。

京都府市町村職員退職手当組合議会会議規則

平成8年12月25日 規則第1号

(平成8年12月25日施行)