○京都府市町村職員退職手当組合事務局設置条例
平成8年6月21日
京都府市町村職員退職手当組合条例第3号
京都府市町村職員退職手当組合事務局設置条例をここに公布する。
京都府市町村職員退職手当組合事務局設置条例
第1条 京都府市町村職員退職手当組合組合長の権限に属する事務を分掌させるため、事務局を設置する。
第2条 事務局の組織に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
○京都府市町村職員退職手当組合事務局設置条例
平成8年6月21日
京都府市町村職員退職手当組合条例第3号
京都府市町村職員退職手当組合事務局設置条例をここに公布する。
京都府市町村職員退職手当組合事務局設置条例
第1条 京都府市町村職員退職手当組合組合長の権限に属する事務を分掌させるため、事務局を設置する。
第2条 事務局の組織に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。