○京都府市町村職員退職手当組合事務局組織規程
平成8年12月25日
京都府市町村職員退職手当組合訓令第1号
京都府市町村職員退職手当組合事務局組織規程をここに公布する。
京都府市町村職員退職手当組合事務局組織規程
(目的)
第1条 この規程は、京都府市町村職員退職手当組合事務局(以下「事務局」という。)の組織等に関し定めることを目的とする。
(事務局の職)
第2条 事務局に次の職を置く。
(1) 事務局長
(2) 次長
(3) 理事
(4) 課長
(5) 課長補佐
(6) 係長
(7) 主査
(8) 主事
2 前項のほか必要があるときは、その他の職を置くことができる。
(平18訓令2・平27訓令1・一部改正)
(職務権限)
第3条 事務局長は、組合長の命を受け組合の事務を掌理し、職員を指揮監督する。
2 次長は、事務局長を補佐し、職員を管理監督する。
3 理事は、事務局長並びに次長を補佐し、職員を管理監督する。
4 課長は、上司の命を受け、課の事務を掌理し所属職員を管理監督する。
5 課長補佐は、課長を補佐するとともに上司の命を受け、課の事務を処理し、課長と連携して所属職員を指導する。
6 係長は、課長並びに課長補佐を補佐するとともに上司の命を受け、担当事務を処理し、関係職員を指導する。
7 主査は、係長を補佐するとともに上司の命を受け、担当事務を処理する。
8 主事は、上司の命を受け、担当事務を処理する。
(平18訓令2・平27訓令1・一部改正)
(事務の代行)
第4条 事務局長が不在のときは、次長がその事務を代行し、事務局長及び次長がともに不在のときは、その事務を分掌する課長(以下「主務課長」という。)がその事務を代行する。
2 主務課長が不在のときは、その課長が指定する課長補佐がその事務を代行する。
(平18訓令2・旧第6条繰上・一部改正)
第5条 前条に定める事務の代行は、重要又は異例に属する事項についてはすることができない。ただし、あらかじめ処理の方針を示されたもの又は緊急やむを得ないときは、この限りでない。
(平18訓令2・旧第8条繰上・一部改正)
第6条 代行した事務は、遅滞なく上司に報告しなければならない。
(平18訓令2・旧第9条繰上)
(補則)
第7条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
(平18訓令2・旧第10条繰上)
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成18年4月1日訓令第2号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日訓令第1号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。