○京都府市町村職員退職手当組合職員定数条例

昭和38年1月22日

京都府市町村職員退職手当組合条例第3号

京都府市町村職員退職手当組合職員定数条例をここに公布する。

京都府市町村職員退職手当組合職員定数条例

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第172条第3項の規定に基づき、職員の定数を定めることを目的とする。

(職員の定数)

第2条 職員の定数は、10人とする。

(平19条例1・全改)

第3条 前条の職員は、他の職を兼ねさせることができる。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和39年3月17日条例第11号)

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和40年3月9日条例第13号)

この条例は、昭和40年4月1日から施行する。

(昭和49年11月8日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成8年6月26日条例第14号)

この条例は、平成8年7月1日から施行する。

(平成19年2月1日条例第1号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

京都府市町村職員退職手当組合職員定数条例

昭和38年1月22日 条例第3号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第2編 内部規程/ (組織等)
沿革情報
昭和38年1月22日 条例第3号
昭和39年3月17日 条例第11号
昭和40年3月9日 条例第13号
昭和49年11月8日 条例第4号
平成8年6月26日 条例第14号
平成19年2月1日 条例第1号