○京都府市町村職員退職手当組合職員定数条例
昭和38年1月22日
京都府市町村職員退職手当組合条例第3号
京都府市町村職員退職手当組合職員定数条例をここに公布する。
京都府市町村職員退職手当組合職員定数条例
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第172条第3項の規定に基づき、職員の定数を定めることを目的とする。
(職員の定数)
第2条 職員の定数は、10人とする。
(平19条例1・全改)
第3条 前条の職員は、他の職を兼ねさせることができる。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和39年3月17日条例第11号)
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附則(昭和40年3月9日条例第13号)
この条例は、昭和40年4月1日から施行する。
附則(昭和49年11月8日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成8年6月26日条例第14号)
この条例は、平成8年7月1日から施行する。
附則(平成19年2月1日条例第1号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。