○京都府市町村職員退職手当組合事務決裁規程

平成18年4月1日

京都府市町村職員退職手当組合訓令第1号

京都府市町村職員退職手当組合事務決裁規程をここに公布する。

京都府市町村職員退職手当組合事務決裁規程

(目的)

第1条 京都府市町村職員退職手当組合事務局における決裁については、別に定めるものを除くほか、この規程の定めるところによる。

(用語の定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 決裁 組合長がその権限に属する事項について、最終的にその意思決定を行うことをいう。

(2) 専決 組合長の権限に属する事項について、常時組合長に代わって決裁することをいう。

(3) 代決 決裁責任者が不在のとき、その権限の属する事項について、一時代わって決裁することをいう。

(決裁の手続き)

第3条 事務は原則として、順次係の上席者を経て決裁責任者の決裁を受けなければならない。

(代決)

第4条 組合長が不在のときは、副組合長がその事務を代決することができる。

2 組合長及び副組合長がともに不在のときは、事務局長がその事務を代決することができる。

(代決の制限)

第5条 前条の場合にあっても、重要及び異例若しくは疑義のある事項は代決してはならない。ただし、あらかじめその処理について指示を受けたもので、特に急施を要するものについては、この限りでない。

(後閲)

第6条 代決した事項については、施行後すみやかに後閲を受けなければならない。ただし、定例的なものその他軽易な事項については、この限りでない。

(組合長の決裁事項)

第7条 組合長の決裁を要する事項は、別表のとおりとする。

(事務局長の専決事項)

第8条 事務局長は、前条に規定する以外の事項について、専決することができる。

(専決の制限)

第9条 この規程に定める専決事項であっても、特命事項、重要若しくは異例と認められる事項等は、組合長の指示を受けなければならない。

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

別表(第7条関係)

組合長の決裁を要する事項

1 組合運営に関する基本方針の決定並びに重要な事業計画の策定

2 組合議会の招集及び議会に提出する議案の決定

3 条例、規則及び規程等の制定改廃

4 組合議会の権限に属する事項の専決処分

5 請願及び陳情に関する事項

6 異議の申立て、訴願、和解及び調停に関する事項

7 特に重要な許可、認可、その他行政処分に関する事項

8 表彰及び儀式の決定

9 職員の任免、服務、賞罰及び給与の決定

10 契約の締結

11 1件につき100万円以上(職員給与を除く。)の支出命令

12 退職手当の裁定及び支給

13 その他特に重要な事項

京都府市町村職員退職手当組合事務決裁規程

平成18年4月1日 訓令第1号

(平成18年4月1日施行)