○京都府市町村職員退職手当組合事務決裁規程
平成18年4月1日
京都府市町村職員退職手当組合訓令第1号
京都府市町村職員退職手当組合事務決裁規程をここに公布する。
京都府市町村職員退職手当組合事務決裁規程
(目的)
第1条 京都府市町村職員退職手当組合事務局における決裁については、別に定めるものを除くほか、この規程の定めるところによる。
(1) 決裁 組合長がその権限に属する事項について、最終的にその意思決定を行うことをいう。
(2) 専決 組合長の権限に属する事項について、常時組合長に代わって決裁することをいう。
(3) 代決 決裁責任者が不在のとき、その権限の属する事項について、一時代わって決裁することをいう。
(決裁の手続き)
第3条 事務は原則として、順次係の上席者を経て決裁責任者の決裁を受けなければならない。
(代決)
第4条 組合長が不在のときは、副組合長がその事務を代決することができる。
2 組合長及び副組合長がともに不在のときは、事務局長がその事務を代決することができる。
(代決の制限)
第5条 前条の場合にあっても、重要及び異例若しくは疑義のある事項は代決してはならない。ただし、あらかじめその処理について指示を受けたもので、特に急施を要するものについては、この限りでない。
(後閲)
第6条 代決した事項については、施行後すみやかに後閲を受けなければならない。ただし、定例的なものその他軽易な事項については、この限りでない。
(組合長の決裁事項)
第7条 組合長の決裁を要する事項は、別表のとおりとする。
(事務局長の専決事項)
第8条 事務局長は、前条に規定する以外の事項について、専決することができる。
(専決の制限)
第9条 この規程に定める専決事項であっても、特命事項、重要若しくは異例と認められる事項等は、組合長の指示を受けなければならない。
附則
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
別表(第7条関係)
組合長の決裁を要する事項
1 組合運営に関する基本方針の決定並びに重要な事業計画の策定
2 組合議会の招集及び議会に提出する議案の決定
3 条例、規則及び規程等の制定改廃
4 組合議会の権限に属する事項の専決処分
5 請願及び陳情に関する事項
6 異議の申立て、訴願、和解及び調停に関する事項
7 特に重要な許可、認可、その他行政処分に関する事項
8 表彰及び儀式の決定
9 職員の任免、服務、賞罰及び給与の決定
10 契約の締結
11 1件につき100万円以上(職員給与を除く。)の支出命令
12 退職手当の裁定及び支給
13 その他特に重要な事項