○京都府市町村職員退職手当組合の公印に関する規程
平成8年12月25日
京都府市町村職員退職手当組合訓令第4号
京都府市町村職員退職手当組合の公印に関する規程をここに公布する。
京都府市町村職員退職手当組合の公印に関する規程
(目的)
第1条 この規程は、京都府市町村職員退職手当組合の公印について、必要な事項を定めることを目的とする。
(公印の種類、名称等)
第2条 公印の種類、ひな形、寸法、使用範囲及び管守者は、別表のとおりとする。
(公印の保管)
第3条 公印の管理に関する事務は、事務局長が総括する。
2 事務局長は、別記様式の公印台帳を備え、公印の新調、改刻、廃止その他必要な事項を記載しなければならない。
3 公印は、特に管守者の承認を受けた場合のほか、保管場所以外に持ち出してはならない。
(公印の告示)
第4条 組合長は、公印を調製し、改刻し、又は廃棄したときは、公印の種類、用途及び印影並びに使用の開始又は廃棄の期日を告示するものとする。
(公印の事故)
第5条 公印管守者は、その管守に係る公印について、盗難、紛失又は偽造等の事故があったときは、直ちに事務局長を経て組合長に届け出なければならない。
(公印の使用)
第6条 公印を使用するときは、決裁済みの回議書又は証明すべき文書を公印管守者に提示し、その承認を得なければならない。
(公印の刷込み)
第7条 公印は、特に必要があると認めるときは、証票等にその印影を印刷することができる。この場合においては、刷込みのつど当該公印管守者は事務局長を経て組合長に届け出なければならない。
2 印刷に使用した印影の原版は、公印の取扱いに準じて事務局長が管守するものとする。
(廃印の保存及び廃棄)
第8条 事務局長は、改刻又は廃止したため、不要となった公印を次の区分により保存し、保存期限を経過したものは、裁断又は焼却等の方法により廃棄するものとする。
(1) 京都府市町村職員退職手当組合之印、京都府市町村職員退職手当組合組合長之印
改刻又は廃止の日から永久
(2) 前号以外の公印
改刻又は廃止の日から10年
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成21年3月31日訓令第1号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年4月1日訓令第1号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日訓令第1号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年4月1日訓令第2号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
公印の種類 | ひな形 | 寸法 (ミリメートル) | 使用範囲 | 管守者 |
組合印 | 方24 | 組合名による文書 | 総務課長 | |
組合長印 | 方24 | 組合長名による文書 | 総務課長 | |
組合長印 | 直径18 | 組合長名による金融機関届出用 | 事務局長 | |
議会議長印 | 方24 | 議長名による文書 | 総務課長 | |
事務局長印 | 方18 | 事務局長名による文書 | 総務課長 | |
会計管理者印 | 直径18 | 会計管理者名による金融機関届出用 (金銭出納用) | 会計管理者 | |
組合長職務代理者印 | 方24 | 組合長職務代理者名による文書 | 総務課長 |
(平24訓令1・全改、令4訓令1・令6訓令2・一部改正)