○京都府市町村職員退職手当組合個人情報保護審査会規則
平成17年10月6日
京都府市町村職員退職手当組合規則第4号
京都府市町村職員退職手当組合個人情報保護審査会規則をここに公布する。
京都府市町村職員退職手当組合個人情報保護審査会規則
(趣旨)
第1条 この規則は、京都府市町村職員退職手当組合個人情報保護条例(平成17年京都府市町村職員退職手当組合条例第3号)第41条第1項に規定する京都府市町村職員退職手当組合個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営について必要な事項を定めるものとする。
(平28規則1・一部改正)
(組織)
第2条 審査会は、委員3人をもって組織する。
(委員)
第3条 委員は、優れた識見を有する者のうちから、組合長が任命する。
2 委員の任期は、4年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、再任されることができる。
4 委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が任命されるまで引き続きその職務を行うものとする。
5 組合長は、委員が心身の故障のため職務の執行ができないと認めるとき、又は委員に職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認めるときは、その委員を罷免することができる。
6 委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(会長)
第4条 審査会に会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第5条 審査会は、会長が招集し、その議長となる。
2 審査会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審査会の議事は、出席した委員の過半数で可決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第1号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。