○京都府市町村職員退職手当組合行政不服審査法施行条例
平成28年2月16日
京都府市町村職員退職手当組合条例第2号
京都府市町村職員退職手当組合行政不服審査法施行条例をここに公布する。
京都府市町村職員退職手当組合行政不服審査法施行条例
(趣旨)
第1条 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 法の規定によりその権限に属させられた事項を処理するため、組合長の附属機関として、法第81条第2項の規定に基づき、事件ごとに、京都府市町村職員退職手当組合行政不服審査会(以下「審査会」という。)を置く。
(組織等)
第3条 審査会は、委員3人をもって組織する。
2 委員は、審査会で調査審議すべき事件が生じたときに、審査会の権限に属する事項に関し公正な判断をすることができ、かつ、法律又は行政に関して優れた識見を有する者のうちから組合長が委嘱する。
3 委員は、当該諮問に係る調査審議が終了したときは、その職を解かれるものとする。
(会長)
第4条 審査会に会長を置き、委員の互選により選任する。
2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
3 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第5条 審査会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長が議長となる。ただし、会長を定める前に招集する会議は、組合長が招集する。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。
3 会議の議事は、会議に出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 会議は、非公開とする。ただし、審査会が必要と認めるときは、公開とすることができる。
(守秘義務)
第6条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(庶務)
第7条 審査会の庶務は、行政不服審査事務主管課で処理する。
(手数料等)
第8条 法第38条第1項及び法第81条第3項において準用する法第78条第1項の規定による交付に係る手数料の額は、別表のとおりとする。
2 前項の規定にかかわらず、組合長は、別に定めるところにより、交付手数料を減額し、又は免除することができる。
3 前2項に規定する手数料は、当該交付を受けるときまでに納付しなければならない。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、組合長が別に定める。
附則
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
別表(第8条関係)
交付の方法 | 手数料の額 |
複写機により用紙に複写したものの交付 | 単色刷り1枚につき 10円 |
多色刷り1枚につき 100円 | |
電磁的記録に記録された事項を出力したものの交付 | 単色刷り1枚につき 10円 |
多色刷り1枚につき 100円 | |
備考 1 用紙の両面を使用する場合は、片面を1枚として額を算定する。 2 写しの送付を求める者は、送付に要する費用を負担するものとする。 |