○京都府市町村職員退職手当組合職員の懲戒に関する手続及び効果に関する条例
平成8年6月21日
京都府市町村職員退職手当組合条例第5号
京都府市町村職員退職手当組合職員の懲戒に関する手続及び効果に関する条例をここに公布する。
京都府市町村職員退職手当組合職員の懲戒に関する手続及び効果に関する条例
(目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条第2項及び第4項の規定により、職員の懲戒の手続及び効果に関し必要な事項を定めるものとする。
(平12条例1・一部改正)
(懲戒の手続)
第2条 組合長は、戒告、減給、停職又は懲戒処分としての免職の処分を行うときは、関係者その他適当と認める者の意見を聞く等、公正を期さなければならない。
2 前項の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。
(減給の効果)
第3条 減給は、1日以上6月以下の期間、その発令の日に受ける給料及びこれに対する地域手当の合計額(法第22条の2第1項第1号に掲げる職員については、京都府市町村職員退職手当組合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和2年京都府市町村職員退職手当組合条例第1号)第17条第1項から第3項までに規定する報酬をいう。)の10分の1以下に相当する額を給与から減じるものとする。この場合において、その減ずる額が現に受ける給料及びこれに対する地域手当の合計額の10分の1に相当する額を超えるときは、当該額を減ずるものとする。
(平12条例1・令2条例2・令5条例3・一部改正)
(停職の効果)
第4条 停職の期間は、1日以上6月以下とする。
2 停職者は、その職を保有するが、職務に従事しない。
3 停職者は、停職の期間中いかなる給与も支給されない。
(委任)
第5条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月17日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年2月13日条例第2号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年2月27日条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。