○京都府市町村職員退職手当組合職員希望降任制度実施要綱
平成25年12月11日
京都府市町村職員退職手当組合告示第6号
京都府市町村職員退職手当組合職員希望降任制度実施要綱をここに告示する。
京都府市町村職員退職手当組合職員希望降任制度実施要綱
(目的)
第1条 この要綱は、職員が病気や親族の介護等家庭の事情などで責任ある職務が果たせない場合に心身の負担を軽減し、また、職員の職務に対する希望を尊重することで、個人の能力と意欲に応じた任用を行い、組織の活性化を図ることを目的として、職員が自ら降任を希望した場合における取扱いについて定めるものとする。
(対象職員)
第2条 降任を希望することができる職員は、課長級以上の職員とする。
(降任の内容)
第3条 この要綱に基づく降任の申出があった場合において、降任する職務の級は、課長補佐級以下の職務の級で、本人が希望する職務の級とする。
(降任の申出)
第4条 降任を希望する職員は、事務局長等を通じて、組合長に対し降任希望申出書(別記様式)を提出するものとする。
(委員会の設置及び所掌事項)
第5条 組合長からの申出により、前条に規定する申出があった職員の降任の適否及び降任の職務の級を判定するため、降任審査判定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
2 委員会は、事務局長、事務局次長及び総務課長で構成する。
3 委員会の委員長は、事務局長とする。
4 委員会は、申出があった職員の降任の適否及び降任の職務の級を判定し、その結果を組合長に報告するものとする。
(申出の承認)
第6条 組合長は、申出の範囲内での降任の適否及び降任の職務の級を決定するものとする。
(異議申立て)
第7条 降任を希望した職員で前条の決定に対し不服があるときは、当該決定の日の翌日から起算して3日以内に、組合長に対して異議申立てをすることができる。
2 降任を希望した職員から異議申立てがあり、組合長からの申出があった場合、委員会は、当該職員と面接を実施し、改めて降任の適否及び降任の職務の級を判定し、結果を組合長に報告しなければならない。
3 組合長は、前項の規定による報告があった場合は、改めて降任の適否及び降任の職務の級を決定しなければならない。
4 当該職員は、前項の規定による決定に対し、異議申立てをすることができない。
(基準日及び給料の取扱い)
第8条 組合長は、降任を承認したときは、組合長が予め指定した日をもって当該職員を下位の職務の級に降任するものとする。
2 降任を承認した職員の給料月額は、次の各号に定める給料月額とする。
(1) 降任した日の前日に受けていた給料月額と同じ額の号給が、降任した職務の級における号給のうちにあるときは、その額の号給
(2) 降任した日の前日に受けていた給料月額が、降任した職務の級における最高の号給の額に達しず、かつ、降任した職務の級における号給の額のうちにないときは、当該給料月額の直近下位の額の号給
(3) 降任した日の前日に受けていた給料月額が、降任した職務の級における最高の号給の額を超えているときは、当該最高号給
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、組合長が別に定める。
附則
この要綱は、平成26年1月1日から施行する。
附則(令和元年5月21日告示第1号)
この告示は、令和元年5月21日から施行する。
(令元告示1・一部改正)