○京都府市町村職員退職手当組合職員の服務の宣誓に関する条例

平成8年6月21日

京都府市町村職員退職手当組合条例第6号

京都府市町村職員退職手当組合職員の服務の宣誓に関する条例をここに公布する。

京都府市町村職員退職手当組合職員の服務の宣誓に関する条例

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基づき、職員の服務の宣誓に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員の服務の宣誓)

第2条 新たに職員となった者は、その職務を行う前に組合長に対し、別記様式による宣誓書に署名し、自ら提出しなければならない。

2 地方公務員法第22条第1項に規定する会計年度任用職員の服務の宣誓については、前項の規定にかかわらず、組合長は別の定めをすることができる。

(令2条例2・令3条例3・一部改正)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年2月13日条例第2号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年11月1日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

画像

(令3条例3・一部改正)

京都府市町村職員退職手当組合職員の服務の宣誓に関する条例

平成8年6月21日 条例第6号

(令和3年11月1日施行)

体系情報
第2編 内部規程/ (服務)
沿革情報
平成8年6月21日 条例第6号
令和2年2月13日 条例第2号
令和3年11月1日 条例第3号