○京都府市町村職員退職手当組合職員の職務に専念する義務の特例に関する条例

平成8年6月21日

京都府市町村職員退職手当組合条例第7号

京都府市町村職員退職手当組合職員の職務に専念する義務の特例に関する条例をここに公布する。

京都府市町村職員退職手当組合職員の職務に専念する義務の特例に関する条例

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第35条の規定に基づき、職務に専念する義務の特例に関し必要な事項を定めるものとする。

(職務に専念する義務の免除)

第2条 職員は、次の各号の一に該当する場合においては、あらかじめ組合長又はその委任を受けた者の承認を得て、その職務に専念する義務を免除されることができる。

(1) 研修を受ける場合

(2) 厚生に関する計画の実施に参加する場合

(3) 前2号に規定する場合を除くほか、規則で定める場合

この条例は、公布の日から施行する。

京都府市町村職員退職手当組合職員の職務に専念する義務の特例に関する条例

平成8年6月21日 条例第7号

(平成8年6月21日施行)

体系情報
第2編 内部規程/ (服務)
沿革情報
平成8年6月21日 条例第7号