○京都府市町村職員退職手当組合職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例

平成8年6月21日

京都府市町村職員退職手当組合条例第8号

京都府市町村職員退職手当組合職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例をここに公布する。

京都府市町村職員退職手当組合職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例

職員の勤務時間その他の勤務条件に関する条例(昭和38年京都府市町村職員退職手当組合条例第5号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、職員の勤務時間、休日及び休暇に関し必要な事項を定めるものとする。

(平28条例3・一部改正)

(1週間の勤務時間)

第2条 職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分とする。(以下「正規の勤務時間」という。)

2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)の1週間当たりの勤務時間は、前項の規定にかかわらず、当該育児短時間勤務職員等が、育児休業法第10条第3項の規定により承認を受けた同条第1項に規定する育児短時間勤務又は育児休業法第17条の規定によりすることとなった短時間勤務の内容(以下「育児短時間勤務等の内容」という。)に従い、組合長が定める。

3 地方公務員法第22条の4第1項の規定により採用された同法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の勤務時間は、第1項の規定にかかわらず、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり15時間30分から31時間までの範囲内で、組合長が定める。

4 組合長は、職務の特殊性又は必要により前各項に規定する勤務時間を超えて勤務することを必要とする職員の勤務時間については、別に定めることができる。

(平13条例2・平20条例1・平21条例2・令5条例3・一部改正)

(週休日及び勤務時間の割振り)

第3条 日曜日及び土曜日は、勤務時間を割り振らない日(以下「週休日」という。)とする。ただし、組合長は、育児短時間勤務職員等については、必要に応じ、当該育児短時間勤務等の内容に従い、これらの日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において週休日を設けるものとし、定年前再任用短時間勤務職員については、日曜日及び土曜日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において週休日を設けることができる。

2 組合長は、月曜日から金曜日までの5日間において、1日につき7時間45分の勤務時間を割り振るものとする。ただし、育児短時間勤務職員等については、1週間ごとの期間について、当該育児短時間勤務等の内容に従い1日につき7時間45分を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとし、定年前再任用短時間勤務職員については、1週間ごとの期間について、1日につき7時間45分を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとする。

(平13条例2・平20条例1・平21条例2・令5条例3・一部改正)

第4条 組合長は、公務の運営上の事情により特別の形態によって勤務する必要のある職員については、前条の規定にかかわらず、週休日及び勤務時間の割振りを別に定めることができる。

2 組合長は、前項の規定により週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には、規則の定めるところにより、4週間ごとの期間につき8日の週休日(育児短時間勤務職員等にあっては8日以上で当該育児短時間勤務等の内容に従った週休日、定年前再任用短時間勤務職員にあっては、8日以上の週休日)を設けなければならない。ただし、職務の特殊性又は必要(育児短時間勤務職員等にあっては、当該育児短時間勤務等の内容)により、4週間ごとの期間につき8日(育児短時間勤務職員等及び定年前再任用短時間勤務職員にあっては、8日以上)の週休日を設けることが困難である職員について、規則の定めるところにより、4週間を超えない期間につき1週間当たり1日以上の割合で週休日(育児短時間勤務職員等にあっては、4週間を超えない期間につき1週間あたり1日以上の割合で当該育児短時間勤務等の内容に従った週休日)を設ける場合には、この限りでない。

(平13条例2・平20条例1・令5条例3・一部改正)

(週休日の振替等)

第5条 組合長は、職員に第3条第1項又は前条の規定により週休日とされた日において特に勤務することを命じる必要がある場合には、規則の定めるところにより、第3条第2項又は前条の規定により勤務時間が割り振られた日(以下この条において「勤務日」という。)のうち規則で定める期間内にある勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を当該勤務することを命じる必要がある日に割り振り、又は当該期間内にある勤務日の勤務時間のうち4時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該4時間の勤務時間を当該勤務することを命じる必要がある日に割り振ることができる。

(休憩時間)

第6条 組合長は、1日の勤務時間が6時間を超える場合においては、少なくとも1時間の休憩時間を勤務時間の途中に置かなければならない。

2 組合長は、1日の勤務時間が6時間を超え7時間45分以下の場合において、前項の規定によると職員の健康及び福祉に重大な影響を及ぼすときは、規則の定めるところにより、前項の休憩時間を45分以上1時間未満とすることができる。

3 第1項の休憩時間は、職務の特殊性又は当該公署の特殊の必要がある場合において、規則の定めるところにより、一斉に与えないことができる。

(平11条例1・平18条例4・平21条例2・一部改正)

第7条 削除

(平18条例4)

(正規の勤務時間以外の時間における勤務)

第8条 組合長は、公務のため臨時又は緊急の必要がある場合には、正規の勤務時間以外の時間において職員に勤務をすることを命じることができる。

(育児又は介護を行う職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限)

第8条の2 組合長は、小学校就学の始期に達するまでの子のある職員(職員の配偶者で当該子の親であるものが、深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下この項において同じ。)において常態として当該子を養育することができるものとして規則で定める者に該当する場合における当該職員を除く。)が、規則で定めるところにより、当該子を養育するために請求した場合には、公務の正常な運営を妨げる場合を除き、深夜における勤務をさせてはならない。

2 組合長は、3歳に満たない子のある職員が、規則で定めるところにより、当該子を養育するために請求した場合には、当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、第8条に規定する勤務(災害その他避けることのできない事由に基づく臨時の勤務を除く。次項において同じ。)をさせてはならない。

3 組合長は、小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が、規則で定めるところにより、当該子を養育するために請求した場合には、当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、1月について24時間、1年について150時間を超えて、第8条に規定する勤務をさせてはならない。

4 前3項の規定は、第15条第1項に規定する日常生活を営むのに支障がある者を介護する職員について準用する。この場合において、第1項中「小学校就学の始期に達するまでの子のある職員(職員の配偶者で当該子の親であるものが、深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下この項において同じ。)において常態として当該子を養育することができるものとして規則で定める者に該当する場合における当該職員を除く。)が、規則で定めるところにより、当該子を養育」とあり、第2項中「3歳に満たない子のある職員が、規則で定めるところにより、当該子を養育」とあり、及び前項中「小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が、規則で定めるところにより、当該子を養育」とあるのは、「第15条第1項に規定する日常生活を営むのに支障がある者(以下「要介護者」という。)のある職員が、規則で定めるところにより、当該要介護者を介護」と、第1項中「深夜における」とあるのは「深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。)における」と、第2項中「当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である」とあるのは「公務の運営に支障がある」と読み替えるものとする。

5 前4項に規定するもののほか、勤務の制限に関する手続その他の勤務の制限に関し必要な事項は、規則で定める。

(平22条例3・全改、平28条例5・一部改正)

(時間外勤務代休時間)

第8条の3 組合長は、京都府市町村職員退職手当組合職員の給与に関する条例(平成8年京都府市町村職員退職手当組合条例第11号。以下「給与条例」という。)第12条第5項の規定により時間外勤務手当を支給すべき職員に対して、規則の定めるところにより、当該時間外勤務手当の一部の支給に代わる措置の対象となるべき時間(以下「時間外勤務代休時間」という。)として、規則で定める期間内にある勤務日等(第10条第1項に規定する休日及び代休日を除く。)に割り振られた勤務時間の全部又は一部を指定することができる。

2 前項の規定により時間外勤務代休時間を指定された職員は、当該時間外勤務代休時間には、特に勤務することを命ぜられる場合を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。

(平22条例2・追加、平22条例3・旧第8条の4繰上)

(休日)

第9条 職員は、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)には、特に勤務することを命じられる者を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)についても同様とする。

(休日の代休日)

第10条 組合長は、職員に祝日法による休日又は年末年始の休日(以下この項において「休日」と総称する。)である第3条第2項第4条又は第5条の規定により勤務時間が割り振られた日(以下この項において「勤務日等」という。)に割り振られた勤務時間の全部(次項において「休日の全勤務時間」という。)について特に勤務することを命じた場合には、規則の定めるところにより当該休日前に、当該休日に代わる日(次項において「代休日」という。)として、当該休日後の勤務日等(第8条の3第1項の規定により時間外勤務代休時間が指定された勤務日等及び休日を除く。)を指定することができる。

2 前項の規定により代休日を指定された職員は、勤務を命じられた休日の全勤務時間を勤務した場合において、当該代休日には、特に勤務することを命じられるときを除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。

(平22条例2・平22条例3・一部改正)

(休暇の種類)

第11条 職員の休暇は、年次休暇、病気休暇、特別休暇、介護休暇及び介護時間とする。

(平28条例5・一部改正)

(年次休暇)

第12条 年次休暇は、一の年ごとにおける休暇とし、その日数は、一の年において、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる日数とする。

(1) 次号及び第3号に掲げる職員以外の職員 20日(育児短時間勤務職員等及び定年前再任用短時間勤務職員にあっては、その者の勤務時間等を考慮し20日を超えない範囲内で組合長が別に定める日数)

(2) 次号に掲げる職員以外の職員であって、当該年の中途において新たに職員となるもの その年の在職期間を考慮し、20日を超えない範囲内で規則で定める日数

(3) 当該年の前年において職員以外の地方公務員等であった者であって引き続き当該年に新たに職員となったものその他規則で定める職員 職員以外の地方公務員等としての在職期間及びその在職期間中における年次休暇に相当する休暇の残日数等を考慮し、20日に次項の規則で定める日数を加えた日数を超えない範囲内で規則で定める日数

2 年次休暇(この項の規定により繰り越されたものを除く。)は、規則で定める日数を限度として、当該年の翌年に繰り越すことができる。

3 組合長は、年次休暇を職員の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に年次休暇を与えることが公務の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。

(平13条例2・平20条例1・令5条例3・一部改正)

(病気休暇)

第13条 病気休暇は、職員が負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合における休暇とする。

(特別休暇)

第14条 特別休暇は、選挙権の行使、結婚、出産、交通機関の事故その他の特別の事由により職員が勤務しないことが相当である場合として規則で定める場合における休暇とする。この場合において、規則で定める特別休暇については、規則でその期間を定める。

(介護休暇)

第15条 介護休暇は、職員が要介護者(配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この項において同じ。)、父母、子、配偶者の父母その他規則で定める者で負傷、疾病又は老齢により規則で定める期間にわたり日常生活を営むのに支障があるものをいう。以下同じ。)の介護をするため、組合長が、規則の定めるところにより、職員の申出に基づき、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、3回を超えず、かつ、通算して6月を超えない範囲内で指定する期間(以下「指定期間」という。)内において勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。

2 介護休暇の期間は、指定期間内において必要と認められる期間とする。

(平11条例1・平22条例3・平28条例5・一部改正)

(介護時間)

第15条の2 介護時間は、職員が要介護者の介護をするため、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、連続する3年の期間(当該要介護者に係る指定期間と重複する期間を除く。)内において1日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。

2 介護時間の時間は、前項に規定する期間内において1日につき2時間を超えない範囲内で必要と認められる時間とする。

3 介護時間については、給与条例第20条の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、同条例第21条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額する。

(平28条例5・追加)

(病気休暇、特別休暇、介護休暇及び介護時間の承認)

第16条 病気休暇、特別休暇(規則で定めるものを除く。)、介護休暇及び介護時間については、規則の定めるところにより組合長の承認を受けなければならない。

(平28条例5・一部改正)

(委任)

第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(会計年度任用職員の勤務時間等)

第18条 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の勤務時間等については、その職務の性質等を考慮して、規則の定める基準に従い、組合長が定める。

(令2条例2・追加)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年7月6日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年3月16日条例第2号)

(施行期日)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成18年7月27日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 京都府市町村職員退職手当組合職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例第4条第1項に規定する公務の運営上の事情により特別の形態によって勤務する必要のある職員の休憩時間及び休息時間については、当分の間、なお、従前の例による。

(平成20年3月4日条例第1号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年5月1日条例第2号)

この条例は、平成21年5月1日から施行する。

(平成22年3月12日条例第2号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年6月30日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年6月30日から施行する。

(京都府市町村職員退職手当組合職員の給与に関する条例の一部改正)

2 京都府市町村職員退職手当組合職員の給与に関する条例(平成8年京都府市町村職員退職手当組合条例第11号)の一部を次のように改正する。

第12条第5項中「第8条の4」を「第8条の3」に改める。

第20条第2号中「第8条の4」を「第8条の3」に改める。

(平成28年3月23日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第3条の規定は平成28年4月1日から施行する。

(平成28年12月21日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は平成29年1月1日から施行する。

(規則への委任)

4 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和2年2月13日条例第2号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年2月27日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(京都府市町村職員退職手当組合職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

2 暫定再任用職員(地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号。以下「令和3年改正法」という。)附則第4条第1項又は第2項の規定により採用された職員をいう。)で令和3年改正法による改正後の地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「新地方公務員法」という。)第22条の4第1項に規定する短時間の職を占めるもの(以下「暫定再任用短時間勤務職員」という。)は、この条例の規定による改正後の京都府市町村職員退職手当組合職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(以下この項において「新条例」という。)第2条第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新条例の規定を適用する。

京都府市町村職員退職手当組合職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例

平成8年6月21日 条例第8号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第2編 内部規程/ (服務)
沿革情報
平成8年6月21日 条例第8号
平成11年7月6日 条例第1号
平成13年3月16日 条例第2号
平成18年7月27日 条例第4号
平成20年3月4日 条例第1号
平成21年5月1日 条例第2号
平成22年3月12日 条例第2号
平成22年6月30日 条例第3号
平成28年3月23日 条例第3号
平成28年12月21日 条例第5号
令和2年2月13日 条例第2号
令和5年2月27日 条例第3号