○京都府市町村職員退職手当組合職員の休職の事由に関する条例

平成8年6月21日

京都府市町村職員退職手当組合条例第9号

京都府市町村職員退職手当組合職員の休職の事由に関する条例をここに公布する。

京都府市町村職員退職手当組合職員の休職の事由に関する条例

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第27条第2項の規定に基づき、職員の休職の事由に関し必要な事項を定めるものとする。

(休職の事由)

第2条 職員が、法第28条第2項各号の一に該当する場合のほか、水難、火災その他の災害により、生死不明又は所在不明となった場合においては、その意に反してこれを休職にすることができる。

この条例は、公布の日から施行する。

京都府市町村職員退職手当組合職員の休職の事由に関する条例

平成8年6月21日 条例第9号

(平成8年6月21日施行)

体系情報
第2編 内部規程/ (服務)
沿革情報
平成8年6月21日 条例第9号