○京都府市町村職員退職手当組合職員の育児休業等に関する条例

平成4年3月31日

京都府市町村職員退職手当組合条例第2号

京都府市町村職員退職手当組合職員の育児休業等に関する条例をここに公布する。

京都府市町村職員退職手当組合職員の育児休業等に関する条例

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項、第3条第2項、第5条第2項、第10条第1項及び第2項、第17条、第18条第3項並びに第19条第1項の規定により、職員の育児休業等に関し必要な事項を定めるものとする。

(平20条例1・一部改正)

(育児休業等)

第2条 職員の育児休業等の承認、育児休業等の期間の延長、部分休業等については、京都府の職員の育児休業等に関する条例(平成4年京都府条例第4号)の例による。

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成20年3月4日条例第1号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

京都府市町村職員退職手当組合職員の育児休業等に関する条例

平成4年3月31日 条例第2号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第2編 内部規程/ (服務)
沿革情報
平成4年3月31日 条例第2号
平成20年3月4日 条例第1号