○京都府市町村職員退職手当組合附属機関の委員の報酬に関する条例
平成25年1月30日
京都府市町村職員退職手当組合条例第2号
〔京都府市町村職員退職手当組合退職手当審査会の委員の報酬に関する条例〕をここに公布する。
京都府市町村職員退職手当組合附属機関の委員の報酬に関する条例
(平28条例1・改称)
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第292条の規定において準用する法第203条の2の規定に基づく報酬について、必要な事項を定めるものとする。
(報酬の支給)
第2条 次に掲げる者がその職務に従事したときは、報酬を支給する。
(1) 京都府市町村職員退職手当組合退職手当審査会委員
(2) 京都府市町村職員退職手当組合個人情報保護審査会委員
(3) 京都府市町村職員退職手当組合公務災害補償等認定委員会委員
(4) 京都府市町村職員退職手当組合公務災害補償等審査会委員
(5) 京都府市町村職員退職手当組合行政不服審査会委員
(平28条例1・全改)
(報酬の額)
第3条 前条の規定により支給する報酬の額は、日額13,900円とする。
(平28条例1・全改)
(報酬の支給方法)
第4条 報酬は、現に職務に従事した日に対してその都度支給する。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年2月16日条例第1号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。