○京都府市町村職員退職手当組合職員の給与に関する条例
平成8年6月21日
京都府市町村職員退職手当組合条例第11号
京都府市町村職員退職手当組合職員の給与に関する条例をここに公布する。
京都府市町村職員退職手当組合職員の給与に関する条例
(目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき、職員の給与に関する事項を定めることを目的とする。
2 この条例において「職員」とは、法第3条第2項に規定する一般職に属する職員をいう。
(平28条例3・一部改正)
(給料)
第2条 給料は、京都府市町村職員退職手当組合職員の勤務時間、休日並びに休暇に関する条例(平成8年京都府市町村職員退職手当組合条例第8号。以下「勤務時間条例」という。)第2条第1項から第4項に規定する勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)による勤務に対する報酬であって、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、時間外勤務手当、管理職員特別勤務手当、夜間勤務手当、休日勤務手当、管理職手当、期末手当、勤勉手当及び退職手当を含まないものとする。
(平14条例3・平18条例3・一部改正)
(給料表)
第3条 給料表は、別表第1のとおりとする。
2 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づき、これを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、別表第2のとおりとする。
3 組合長は、職員の職を第1項の給料表に定める職務の級のいずれかに格付し、その給料表により職員に給料を支給しなければならない。
(平10条例2・平28条例3・一部改正)
(初任給、昇格、降格の基準)
第4条 新たに職員として任用する場合の初任給の基準並びに昇格(職員の職務の級をその上位の級に変更することをいう。)及び降格(職員の職務の級をその下位の級に変更することをいう。)の基準については、規則で定める。
(定年前再任用短時間勤務職員の給料月額)
第4条の2 法第22条の4第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、第3条第2項の規定により当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、勤務時間条例第2条第3項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
(平13条例3・追加、平20条例1・令5条例3・一部改正)
(昇給の基準)
第5条 職員の昇給は、規則で定める日に、同日前1年間におけるその者の勤務成績に応じて、行うものとする。
4 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。
5 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。
6 前各項に規定するもののほか、職員の昇給に関し必要な事項は、規則で定める。
(平18条例3・全改)
(給料の支給方法等)
第6条 給料は、毎月1回、その月の日のうち規則で定める日に、その月の月額の全額を支給する。ただし、組合長が特に必要と認められる場合には、月の1日から15日まで及び月の16日から末日までの各期間内の日に、その月の月額の半額ずつを支給することができる。
3 新たに職員となった者及び新たに給料の支給を受ける事由の生じた職員には、その日から給料を支給し、昇給等により給料額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。ただし、離職した職員が即日職員になった場合には、その日の翌日から給料を支給する。
4 職員が離職した場合には、その日まで給料を支給する。
5 職員が死亡した場合には、その月まで給料を支給する。
(手当の種類)
第7条 職員には、給料のほかに、次の各号に掲げる手当を支給する。
(1) 扶養手当
(2) 地域手当
(3) 住居手当
(4) 通勤手当
(5) 時間外勤務手当
(6) 管理職員特別勤務手当
(7) 夜間勤務手当
(8) 休日勤務手当
(9) 管理職手当
(10) 期末手当
(11) 勤勉手当
(平18条例3・一部改正)
(扶養手当)
第8条 扶養手当の支給対象者、支給額並びに支給方法等の必要な事項については、京都府職員の給与等に関する条例(昭和31年京都府条例第28号)中扶養手当の支給に関する規定の例による。
(地域手当)
第9条 地域手当は、一般職の職員に支給する。
2 地域手当の月額は、給料、扶養手当及び管理職手当の月額の合計額に、100分の10を乗じて得た額とする。
3 前2項に定めるもののほか、地域手当の支給に関し必要な事項は規則で定める。
(平18条例3・一部改正)
(住居手当)
第10条 住居手当は、自ら居住するため住宅(貸間を含む。)を借り受け、月額16,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員に支給する。
(1) 月額27,000円以下の家賃を支払っている職員 家賃の月額から16,000円を控除した額に相当する額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)
(2) 月額27,000円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から27,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が17,000円を超えるときは、17,000円)を11,000円に加算した額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)
3 前2項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(平21条例4・全改、令元条例2・一部改正)
(通勤手当)
第11条 通勤手当の支給額、支給基準並びに支給方法等必要な事項については、京都府職員の給与等に関する条例(昭和31年京都府条例第28号)中通勤手当の支給に関する規定の例による。
(時間外勤務手当)
第12条 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第21条に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務
5 勤務時間条例第8条の3第1項に規定する時間外勤務代休時間を指定された場合において、当該時間外勤務代休時間に職員が勤務しなかったときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第21条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)から第1項に規定する規則で定める割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。
7 前6項に定めるもののほか、時間外勤務手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(平13条例3・平20条例1・平21条例2・平22条例2・平22条例3・平22条例5・令5条例3・一部改正)
(管理職員特別勤務手当)
第13条 第16条第1項の規定により規則で指定する職にある職員(以下「管理職員」という。)が臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により週休日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(勤務時間条例第7条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法に基づく休日等」という。)若しくは12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。)(同項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)(次項において「週休日等」という。)に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。
2 前項に規定する場合のほか、管理職員が災害への対処その他臨時又は緊急の必要により週休日等以外の日の午前0時から午前5時までの間であって正規の勤務時間以外の時間に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。
4 前3項に定めるもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(平26条例3・令4条例3・一部改正)
(夜間勤務手当)
第14条 夜間勤務手当は、職員が正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられたとき、その間に勤務した全時間に対して支給する。
3 前2項に定めるもののほか、夜間勤務手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(休日勤務手当)
第15条 休日勤務手当は、職員が祝日法に基づく休日等及び年末年始の休日等において、正規の勤務時間中に勤務することを命じられたとき、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して支給する。
3 前2項に定めるもののほか、休日勤務手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(管理職手当)
第16条 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員の職のうち規則で指定する職にある者に、その職務の特殊性に基づいて支給する。
2 管理職手当の月額は、給料月額の100分の25の範囲内で規則で定める。
3 前2項に定めるもののほか、管理職手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(1) 6箇月 100分の102.5
(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80
(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60
(4) 3箇月未満 100分の30
6 第2項に規定する在職期間の算定並びにその他期末手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(平9条例3・平9条例5・平11条例2・平12条例2・平13条例3・平13条例5・平14条例3・平15条例2・平18条例3・平20条例1・平21条例4・平22条例5・平29条例2・平30条例13・令2条例3・令4条例1・令5条例3・令5条例7・一部改正)
(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第29条の規定による懲戒免職の処分を受けた職員
(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第28条第4項の規定により失職した職員
(3) 基準日前1箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられたもの
(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたもの
(平9条例3・追加、令4条例1・一部改正)
(期末手当の支給の一時差止め)
第17条の3 組合長は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。
(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第5項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合
(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生じると認めるとき。
2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を行う場合には、その旨を書面で当該一時差止処分を受けるべき者に通知しなければならない。一時差止処分を取り消す場合も、同様とする。
3 前項の規定による通知をする場合において、当該通知を受けるべき者の所在が知れないときは、通知をすべき内容を京都府公報に掲載することをもって通知に代えることができる。この場合においては、その掲載した日から起算して2週間を経過した日に、通知が当該通知を受けるべき者に到達したものとみなす。
4 一時差止処分を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条第1項本文に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。
(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられなかった場合
(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合
(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合
6 前項の規定は、組合長が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。
7 組合長は、一時差止処分を行う場合には、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。
8 前各項に定めるもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、組合長が別に定める。
(平9条例3・追加、平28条例1・一部改正)
(勤勉手当)
第18条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、基準日以前6箇月以内の期間における当該職員の勤務成績に応じて、それぞれ基準日の属する月の規則で定める日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員(規則で定める職員を除く。)についても、同様とする。
3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれその基準日現在において職員が受けるべき給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額とする。
6 その他勤勉手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(平9条例3・平9条例5・平12条例2・平13条例3・平14条例3・平17条例4・平18条例3・平19条例5・平21条例4・平22条例5・平26条例3・平28条例3・平28条例5・平29条例2・平30条例3・令元条例2・令4条例1・令4条例3・令5条例3・令5条例7・一部改正)
(育児休業をしている職員に対する期末手当等の支給)
第18条の2 第17条第1項に規定するそれぞれの基準日に育児休業法第2条第1項の規定による育児休業(以下「育児休業」という。)をしている職員のうち、基準日以前6箇月以内の期間において勤務した期間(規則で定めるこれに相当する期間を含む。)がある職員には、当該基準日に係る期末手当を支給する。
2 第18条第1項に規定するそれぞれの基準日に育児休業をしている職員のうち、基準日以前6箇月以内の期間において勤務した期間(規則で定めるこれに相当する期間を含む。)がある職員には、当該基準日に係る勤勉手当を支給する。
(平11条例2・追加、平14条例3・平20条例1・一部改正)
(平13条例3・令5条例3・一部改正)
(給与の減額)
第20条 職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、次に掲げる日又は期間を除き、その勤務しない1時間について、次条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。
(1) 祝日法に基づく休日等及び年末年始の休日等の場合には、その日
(2) 勤務時間条例第8条の3第1項の規定により指定された時間、同条例第12条に規定する年次休暇、同条例第13条に規定する病気休暇及び同条例第14条に規定する特別休暇の場合には、その期間
(3) 前2号に掲げる場合のほか、職員に支給すべき給与の額から減額しないことについて正当な事由があるものとして組合長が認めた場合には、その期間
(平22条例2・平22条例3・一部改正)
(勤務1時間当たりの給与額)
第21条 この条例に規定する勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額とする。
(平18条例3・一部改正)
(会計年度任用職員の給与)
第22条 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の給与については、この条例の規定にかかわらず、常勤の職員の給与との権衡、その職務の特殊性等を考慮して、別に条例で定める。
(令2条例2・全改)
(休職者の給与)
第23条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。以下同じ。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給与の全額を支給する。
2 職員が結核性疾患にかかり法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満2年に達するまでは、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給する。
3 職員が前2項以外の心身の故障により法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満1年に達するまでは、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給する。
4 職員が法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給料、扶養手当、地域手当及び住居手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。
5 職員が水難、火災その他の災害により生死不明又は所在不明となり休職にされたときは、その休職の期間中、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の70以内を支給することができる。ただし、その原因である災害が公務上の災害又は通勤による災害と認められるときは、その休職の期間中、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の100以内を支給することができる。
(平9条例5・平10条例2・平18条例3・令4条例1・一部改正)
(退職手当)
第24条 退職手当は、職員が退職したときに、その者(死亡による退職の場合には、その遺族)に対して支給する。
2 退職手当の種類、支給額及び支給方法は、京都府市町村職員の退職手当に関する条例(昭和38年京都府市町村職員退職手当組合条例第1号)の例による。
(平14条例3・追加)
(給与の口座振込み)
第25条 給与は、職員から申出があるときは、その者の預金口座への振込みの方法により支給することができる。
(平14条例3・旧第24条繰下)
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
(平13条例5・旧附則・一部改正、平14条例3・旧第1項・一部改正、平21条例3・旧附則・一部改正、平22条例5・一部改正)
(令5条例3・追加)
3 前項の規定は、次に掲げる職員には、適用しない。
(1) 臨時的に採用される職員その他に法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員
(2) 京都府市町村職員退職手当組合職員の定年等に関する条例(令和5年京都府市町村職員退職手当組合条例第2号。以下「定年条例」という。)第9条第1項又は第2項に規定する異動期間(第9条第1項又は第2項の規定により延長された期間を含む。)を延長された地方公務員法第28条の2第1項に規定する管理監督職を占める職員
(3) 定年条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務している職員(同条例第2条に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)
(令5条例3・追加)
4 地方公務員法28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員であって、当該他の職への降任等をされた日(以下この項及び附則第6項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第2項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員には、当分の間、特定日以後、附則第2項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。
(令5条例3・追加)
(令5条例3・追加)
(令5条例3・追加)
(令5条例3・追加)
(令5条例3・追加)
(令5条例3・追加)
附則(平成8年12月25日条例第15号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則(平成9年11月28日条例第3号)
この条例は、平成9年12月1日から施行する。
附則(平成9年12月24日条例第5号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。ただし、第17条第2項の改正規定(「100分の50」を「100分の55」に改める部分を除く。)、第18条第2項の改正規定並びに第23条第6項の改正規定は平成10年1月1日から施行する。
(給与の内払)
2 この条例による改正後の京都府市町村職員退職手当組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定に基づく給与の内払とみなす。
(規則への委任)
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成10年12月25日条例第2号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第5条の改正規定は、平成11年4月1日から施行する。
2 第3条第1項の改正規定、別表第1の改正規定は、平成10年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 この条例による改正後の京都府市町村職員退職手当組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定に基づく給与の内払とみなす。
(規則への委任)
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成11年12月24日条例第2号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条中第18条の次に1条を加える改正規定 平成12年1月1日
(2) 第2条の規定 平成12年4月1日
(期末手当の額の特例)
2 平成11年12月10日において改正前の京都府市町村職員退職手当組合職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第17条の規定により支給された者の期末手当の額が改正後の京都府市町村職員退職手当組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第17条によりその者が同日に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同日に支給されるべきその者の期末手当の額は、改正後の条例第17条第2項の規定にかかわらず、その差額を改正後の条例第17条の規定により支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。
3 前項の規定により期末手当が支給された者の平成12年3月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の条例第17条第2項の規定にかかわらず、改正後の条例第17条の規定により支給されることとなる期末手当の額から前項の差額を控除した額とする。
4 前項の規定の適用を受けない職員の平成12年3月に支給されるべき期末手当の額については、同項の規定の適用を受ける職員との権衡上必要と認められる限度において、組合長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例(附則第2項が適用される期末手当については同項)の規定に基づく給与の内払とみなす。
(規則への委任)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成12年12月25日条例第2号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。
(期末手当の額の特例)
2 平成12年12月8日において改正前の京都府市町村職員退職手当組合職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第17条の規定により支給された者の期末手当の額が改正後の京都府市町村職員退職手当組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第17条の規定によりその者が同日に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同日に支給されるべきその者の期末手当の額は、改正後の条例第17条第2項の規定にかかわらず、その差額を改正後の条例第17条の規定により支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。
3 前項又は附則第5項の規定により期末手当又は勤勉手当が支給された者の平成13年3月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の条例第17条第2項の規定にかかわらず、改正後の条例第17条の規定により支給されることとなる期末手当の額から前項及び附則第5項の差額の合計額を控除した額とする。
4 前項の規定の適用を受けない職員の平成13年3月に支給されるべき期末手当の額については、同項の規定の適用を受ける職員との権衡上必要と認められる限度において、組合長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(勤勉手当の額の特例)
5 平成12年12月8日において改正前の条例第18条の規定により支給された職員の勤勉手当の額が改正後の条例第18条の規定によりその職員が同日に支給されることとなる勤勉手当の額を超えるときは、同日に支給されるべきその職員の勤勉手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定により支給されることとなる勤勉手当の額に加算した額とする。
(給与の内払)
6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例(附則第2項が適用される期末手当については同項、附則第5項が適用される勤勉手当については同項)の規定に基づく給与の内払とみなす。
(規則への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成13年3月16日条例第3号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成13年12月25日条例第5号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。
(期末手当の額の特例)
2 平成13年12月10日において改正前の京都府市町村職員退職手当組合職員の給与に関する条例第17条の規定により支給された者の期末手当の額が改正後の京都府市町村職員退職手当組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第17条によりその者が同日に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同日に支給されるべきその者の期末手当の額は、改正後の条例第17条第2項の規定にかかわらず、その差額を改正後の条例第17条の規定により支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。
3 前項の規定により期末手当が支給された者の平成14年3月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の条例第17条第2項の規定にかかわらず、改正後の条例第17条の規定により支給されることとなる期末手当の額から前項の差額を控除した額とする。
4 前項の規定の適用を受けない職員の平成14年3月に支給されるべき期末手当の額については、同項の規定の適用を受ける職員との権衡上必要と認められる限度において、組合長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(規則への委任)
5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成14年12月26日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定並びに附則第3項の規定は、平成15年4月1日から施行する。
(平成15年3月に支給する期末手当の額の特例)
2 平成15年3月に支給されるべき期末手当の額は、第1条の規定による改正後の条例(以下「改正後の給与条例」という。)第17条第2項から第6項までの規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下「基準額」という。)から、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額に相当する額を減じた額(同号に掲げる額が第1号に掲げる額を超える場合には、その超える額に相当する額を基準額に加えた額)とする。この場合において、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。
(1) 平成15年3月1日(期末手当について改正後の給与条例第17条第1項後段の規定の適用を受ける職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日。以下「基準日」という。)まで引き続いて在職した期間で、平成14年4月1日から施行日の前日までのもの(次号において「継続在職期間」という。)について支給された給与のうち給料、扶養手当並びにこれらの額の改定により額が変動することとなる給与(次号において「給料等」という。)の額の合計額
(2) 継続在職期間について改正後の給与条例の規定に基づく給料月額並びに扶養手当の額により算定した場合の給料等の額の合計額
(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)
3 平成15年6月に支給する期末手当に関する第2条の規定による改正後の条例第17条第2項の規定の適用については、同条例第17条第2項中「6箇月以内」とあるのは「3箇月以内」と、同項第1号中「6箇月」とあるのは「3箇月」と、同項第2号中「5箇月以上6箇月未満」とあるのは「2箇月15日以上3箇月未満」と、同項第3号中「3箇月以上5箇月未満」とあるのは「1箇月15日以上2箇月15日未満」と、同項第4号中「3箇月未満」とあるのは「1箇月15日未満」とする。
(規則への委任)
4 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成15年11月28日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。
(平成15年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成15年12月に支給する期末手当(以下この項において「12月期末手当」という。)の額は、第1条の規定による改正後の京都府市町村職員退職手当組合職員の給与に関する条例(以下この項において「改正後の条例」という。)第17条第2項から第6項までの規定にかかわらず、これらの規定により算定される12月期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、次の各号に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、12月期末手当は、支給しない。
(1) 平成15年4月1日において職員が受けるべき給料、扶養手当、調整手当、住居手当、通勤手当の月額の合計額に100分の1.07を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数を乗じて得た額
(2) 平成15年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の1.07を乗じて得た額
(規則への委任)
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成16年12月22日条例第5号)
この条例は、平成17年1月1日から施行する。
附則(平成17年11月28日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。
(平成17年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成17年12月に支給する期末手当(以下この項において「12月期末手当」という。)の額は、この条例の規定による改正後の京都府市町村職員退職手当組合職員の給与に関する条例(以下この項において「改正後の条例」という。)第17条第2項から第6項までの規定にかかわらず、これらの規定により算定される12月期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、次の各号に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、12月期末手当は、支給しない。
(1) 平成17年4月1日において職員が受けるべき給料、扶養手当、調整手当、住居手当の月額の合計額に100分の0.36を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して組合長が定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
(2) 平成17年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.36を乗じて得た額
(規則への委任)
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成18年3月31日条例第3号)
(施行期日等)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(特定の職務の級の切替え)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の施行日における職務の級は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。
(号給の切替え)
3 施行日の前日において京都府市町村職員退職手当組合職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表の給料表の適用を受けていた職員の施行日における号給は、旧級、施行日の前日においてその者が受けていた号給及びその者が旧号給を受けていた期間に応じて附則別表第2に定める号給とする。
(給料の切替えに伴う経過措置)
4 施行日の前日から引き続き在職する職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けるべき給料月額(京都府市町村職員退職手当組合職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成21年京都府市町村職員退職手当組合条例第4号。本項において「平成21年改正条例」という。)の施行の日において平成21年改正条例附則第2項第1号に規定する減額改定対象職員にあっては、当該給料月額に100分の99.1を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなる職員には、給料月額のほか、その差額に相当する額(給料表の適用を受ける職員(再任用職員を除く)のうち、その職務の級が給与条例附則第2項に規定する職務の級以上である者(以下この項において「特定職員」という。)にあっては、55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となった場合にあっては、特定職員となった日)以後、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を給料として支給する。
(平21条例4・平22条例5・平23条例1・一部改正)
5 前項の規定による給料を支給される職員に関する給与条例第16条第2項並びに第17条第5項(給与条例第18条第4項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用については、給与条例第16条第2項並びに第17条第5項中「給料月額」とあるのは「給料月額と前項の規定による給料の額との合計額」とする。
(平23条例1・一部改正)
(給料表の切替えに伴う経過措置の廃止等)
6 附則第4項の規定による差額に相当する額については、平成24年4月1日以後はその半額(その額が10,000円を超える場合にあっては10,000円)を減じた額とし、平成25年4月1日以後は支給しない。
(平23条例1・追加)
(平成22年3月31日までの間における給与条例の適用に関する特例)
7 平成22年3月31日までの間における次の表の左欄に掲げる給与条例の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。
第5条第2項 | 4号給 | 3号給 |
第5条第3項 | 4号給 | 3号給 |
2号給 | 1号給 |
(平23条例1・旧第6項繰下)
(規則への委任)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(平23条例1・旧第7項繰下)
(公益的法人等への職員の派遣等に関する条例の一部改正)
9 公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成17年京都府市町村職員退職手当組合条例第2号)の一部を次のように改正する。
第4条中「調整手当」を「地域手当」に改める。
(平21条例3・一部改正、平23条例1・旧第8項繰下)
附則別表第1(附則第2項関係)
職務の級の切替表
給料表 | 旧級 | 新級 |
行政職給料表 | 1級 | 1級 |
2級 | ||
3級 | 2級 | |
4級 | 3級 | |
5級 | ||
6級 | 4級 | |
7級 | 5級 | |
8級 | 6級 |
附則別表第2(附則第3項関係)
給料表の適用を受ける職員の新号給
旧号給 | 旧級 経過期間 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 |
1 | 3月未満 | 1 | 21 | 1 | 1 | 5 | 1 |
3月以上6月未満 | 1 | 22 | 2 | 1 | 6 | 1 | |
6月以上9月未満 | 1 | 23 | 3 | 1 | 7 | 1 | |
9月以上12月未満 | 1 | 24 | 4 | 1 | 8 | 1 | |
12月以上 | 1 | 25 | 5 | 1 | 9 | 1 | |
2 | 3月未満 | 1 | 25 | 5 | 1 | 9 | 1 |
3月以上6月未満 | 2 | 26 | 6 | 2 | 10 | 1 | |
6月以上9月未満 | 3 | 27 | 7 | 3 | 11 | 1 | |
9月以上12月未満 | 4 | 28 | 8 | 4 | 12 | 1 | |
12月以上 | 5 | 29 | 9 | 5 | 13 | 1 | |
3 | 3月未満 | 5 | 29 | 9 | 5 | 13 | 1 |
3月以上6月未満 | 6 | 30 | 10 | 6 | 14 | 2 | |
6月以上9月未満 | 7 | 31 | 11 | 7 | 15 | 3 | |
9月以上12月未満 | 8 | 32 | 12 | 8 | 16 | 4 | |
12月以上 | 9 | 33 | 13 | 9 | 17 | 5 | |
4 | 3月未満 | 9 | 33 | 13 | 9 | 17 | 5 |
3月以上6月未満 | 10 | 34 | 14 | 10 | 18 | 6 | |
6月以上9月未満 | 11 | 35 | 15 | 11 | 19 | 7 | |
9月以上12月未満 | 12 | 36 | 16 | 12 | 20 | 8 | |
12月以上 | 13 | 37 | 17 | 13 | 21 | 9 | |
5 | 3月未満 | 13 | 37 | 17 | 13 | 21 | 9 |
3月以上6月未満 | 14 | 38 | 18 | 14 | 22 | 10 | |
6月以上9月未満 | 15 | 39 | 19 | 15 | 23 | 11 | |
9月以上12月未満 | 16 | 40 | 20 | 16 | 24 | 12 | |
12月以上 | 17 | 41 | 21 | 17 | 25 | 13 | |
6 | 3月未満 | 17 | 41 | 21 | 17 | 25 | 13 |
3月以上6月未満 | 18 | 42 | 22 | 18 | 26 | 14 | |
6月以上9月未満 | 19 | 43 | 23 | 19 | 27 | 15 | |
9月以上12月未満 | 20 | 44 | 24 | 20 | 28 | 16 | |
12月以上 | 21 | 45 | 25 | 21 | 29 | 17 | |
7 | 3月未満 | 21 | 45 | 25 | 21 | 29 | 17 |
3月以上6月未満 | 22 | 46 | 26 | 22 | 30 | 18 | |
6月以上9月未満 | 23 | 47 | 27 | 23 | 31 | 19 | |
9月以上12月未満 | 24 | 48 | 28 | 24 | 32 | 20 | |
12月以上 | 25 | 49 | 29 | 25 | 33 | 21 | |
8 | 3月未満 | 25 | 49 | 29 | 25 | 33 | 21 |
3月以上6月未満 | 26 | 50 | 30 | 26 | 34 | 22 | |
6月以上9月未満 | 27 | 51 | 31 | 27 | 35 | 23 | |
9月以上12月未満 | 28 | 52 | 32 | 28 | 36 | 24 | |
12月以上 | 29 | 53 | 33 | 29 | 37 | 25 | |
9 | 3月未満 | 29 | 53 | 33 | 29 | 37 | 25 |
3月以上6月未満 | 29 | 54 | 34 | 30 | 38 | 26 | |
6月以上9月未満 | 30 | 55 | 35 | 31 | 39 | 27 | |
9月以上12月未満 | 30 | 56 | 36 | 32 | 40 | 28 | |
12月以上 | 31 | 57 | 37 | 33 | 41 | 29 | |
10 | 3月未満 | 31 | 57 | 37 | 33 | 41 | 29 |
3月以上6月未満 | 31 | 58 | 38 | 34 | 42 | 30 | |
6月以上9月未満 | 32 | 59 | 39 | 35 | 43 | 31 | |
9月以上12月未満 | 32 | 60 | 40 | 36 | 44 | 32 | |
12月以上 | 33 | 61 | 41 | 37 | 45 | 33 | |
11 | 3月未満 | 33 | 61 | 41 | 37 | 45 | 33 |
3月以上6月未満 | 33 | 62 | 42 | 38 | 46 | 34 | |
6月以上9月未満 | 33 | 63 | 43 | 39 | 47 | 35 | |
9月以上12月未満 | 34 | 64 | 44 | 40 | 48 | 36 | |
12月以上 | 34 | 65 | 45 | 41 | 49 | 37 | |
12 | 3月未満 | 34 | 65 | 45 | 41 | 49 | 37 |
3月以上6月未満 | 34 | 66 | 46 | 42 | 50 | 38 | |
6月以上9月未満 | 35 | 67 | 47 | 43 | 51 | 39 | |
9月以上12月未満 | 35 | 68 | 48 | 44 | 52 | 40 | |
12月以上 | 35 | 69 | 49 | 45 | 53 | 41 | |
13 | 3月未満 | 35 | 69 | 49 | 45 | 53 | 41 |
3月以上6月未満 | 36 | 70 | 50 | 46 | 54 | 42 | |
6月以上9月未満 | 36 | 71 | 51 | 47 | 55 | 43 | |
9月以上12月未満 | 36 | 72 | 52 | 48 | 56 | 44 | |
12月以上 | 37 | 73 | 53 | 49 | 57 | 45 | |
14 | 3月未満 | 37 | 73 | 53 | 49 | 57 | 45 |
3月以上6月未満 | 37 | 74 | 54 | 49 | 58 | 46 | |
6月以上9月未満 | 37 | 75 | 55 | 50 | 59 | 47 | |
9月以上12月未満 | 37 | 76 | 56 | 50 | 60 | 48 | |
12月以上 | 38 | 77 | 57 | 51 | 61 | 49 | |
15 | 3月未満 | 38 | 77 | 57 | 51 | 61 | 49 |
3月以上6月未満 | 38 | 78 | 58 | 51 | 62 | 50 | |
6月以上9月未満 | 38 | 79 | 59 | 52 | 63 | 51 | |
9月以上12月未満 | 38 | 80 | 60 | 52 | 64 | 52 | |
12月以上 | 39 | 81 | 61 | 53 | 65 | 53 |
附則(平成19年12月25日条例第5号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は平成20年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の京都府市町村職員退職手当組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(改正後の条例第18条第2項第1号の規定を除く。)は平成19年4月1日から、改正後の条例第18条第2項第1号の規定は平成19年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の京都府市町村職員退職手当組合職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成20年3月4日条例第1号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年5月1日条例第2号)
この条例は、平成21年5月1日から施行する。
附則(平成21年5月29日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年11月30日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成22年4月1日から施行する。
(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成21年12月に支給する期末手当の額は、改正後の京都府市町村職員退職手当組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)第17条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで若しくは第23条第1項から第3項まで、第5項若しくは第7項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上になるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成21年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員(京都府市町村職員退職手当組合職員の給与に関する条例第22条に規定する職員を除く。以下この項において同じ。)以外の者又は職員であってその職務の級及び号給が次の表の職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるものからこれら職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者にあっては、その減額改定対象職員となった日)において減額改定対象職員が受けるべき給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び管理職手当の月額の合計額に100分の0.24を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象外職員であった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
職務の級 | 号給 |
1級 | 1号給から56号給まで |
2級 | 1号給から24号給まで |
3級 | 1号給から8号給まで |
(2) 平成21年6月1日において減額改定対象職員であった者に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.24を乗じて得た額
(規則への委任)
3 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成22年3月12日条例第2号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年6月30日条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成22年6月30日から施行する。
附則(平成22年11月25日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条、附則第5項及び附則第6項の規定は、平成23年4月1日から施行する。
(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成22年12月に支給する期末手当の額は、改正後の京都府市町村職員退職手当組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)第17条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで若しくは第23条第1項から第3項まで、第5項若しくは第6項若しくは附則第2項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上になるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成22年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員(京都府市町村職員退職手当組合職員の給与に関する条例(以下この号及び附則第4項から第6項において「給与条例」という。)第22条に規定する職員を除く。以下この項において同じ。)以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの(改正後の給与条例附則第2項の規定が施行されていたとした場合においても同項の規定を受けず、かつ、京都府市町村職員退職手当組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年3月31日条例第3号)附則第4項の規定の適用を受けない職員に限る。)からこれら職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者にあっては、その減額改定対象職員となった日)において減額改定対象職員が受けるべき給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び管理職手当の月額の合計額に100分の0.28を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数を乗じて得た額
職務の級 | 号給 |
1級 | 1号給から93号給まで |
2級 | 1号給から64号給まで |
3級 | 1号給から48号給まで |
4級 | 1号給から32号給まで |
5級 | 1号給から24号給まで |
6級 | 1号給から16号給まで |
(2) 平成22年6月1日において減額改定対象職員であった者に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.28を乗じて得た額
(平成22年4月1日前に55歳に達した職員に関する読替え)
3 平成22年4月1日前に55歳に達した職員に対する改正後の給与条例附則第2項の規定の適用については、同項中「当該特定職員が55歳に達した日後における最初の4月1日」とあるのは「京都府市町村職員退職手当組合職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成22年条例第5号)の施行の日」と、「55歳に達した日後における最初の4月1日後」とあるのは「同日後」とする。
(給与条例附則第2項の規定により給与が減ぜられて支給される育児短時間勤務職員等に関する読替え)
4 給与条例第4条の2第3項に規定する育児短時間勤務職員等に対する附則第2項第1号、第4号及び第5号の規定の適用については、同項第1号中「号給の給料月額に」とあるのは「号給の給料月額に勤務時間条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数(以下この項において「算出率」という。)を乗じて得た額に」と、「を減じた額(」とあるのは「に算出率を乗じて得た額を減じた額(」と、同項第4号及び第5号中「給料月額及び」とあるのは「給料月額を算出率で除して得た額及び」と、「給料月額減額基礎額」とあるのは「給料月額減額基礎額を算出率で除して得た額」とする。
(平成23年4月1日における号給の調整)
5 平成23年4月1日において43歳に満たない職員のうち、平成22年1月1日において給与条例第5条第1項の規定により昇給した職員その他当該職員との権衡上必要があると認められるものとして組合長が定める職員の平成23年4月1日における号給は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号給の1号給上位の号給とする。
6 給与条例第4条の2第3項に規定する育児短時間勤務職員等に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「とするものとし、その者の給料月額は、当該号給に応じた額に、勤務時間条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。
(規則への委任)
7 附則第2項から前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成23年11月28日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第3条及び附則第3項、第4項の規定は、平成24年4月1日から施行する。
(平成23年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成23年12月に支給する期末手当の額は、京都府市町村職員退職手当組合職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第17条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで、第23条第1項から第3項まで、若しくは第5項若しくは第6項又は附則第2項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上になるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成23年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員(給与条例第22条に規定する職員を除く。以下この号において同じ。)以外の者又は職員であって給料表の職務の級及び号給がそれぞれ次の表の職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの(京都府市町村職員退職手当組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第3号。以下附則第4項において「改正条例」という。)附則第4項の規定の適用を受けない職員に限る。)からこれら職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者にあっては、その減額改定対象職員となった日)において減額改定対象職員が受けるべき給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び管理職手当の月額の合計額に100分の0.37を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数を乗じて得た額
職務の級 | 号給 |
1級 | 1号給から93号給まで |
2級 | 1号給から76号給まで |
3級 | 1号給から60号給まで |
4級 | 1号給から44号給まで |
5級 | 1号給から36号給まで |
6級 | 1号給から28号給まで |
(2) 平成23年6月1日において減額改定対象職員であった者に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.37を乗じて得た額
(平成24年4月1日及び平成25年4月1日における号給の調整)
3 平成24年4月1日において42歳に満たない職員(同日においてその職務の級における最高の号給を受ける職員(以下「除外職員」という。)である者を除く。)のうち、当該職員の平成19年1月1日、平成20年1月1日及び平成21年1月1日における昇給その他の号給の決定の状況(以下この項及び次項において「調整考慮事項」という。)を考慮して調整の必要があるものとして組合長が定める職員の平成24年4月1日における号給は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号給の1号給(同日において36歳に満たない職員(同日において除外職員である者を除く)であって、当該職員の調整考慮事項を考慮して特に調整の必要があるものとして組合長が定める職員にあっては、2号給)上位の号給とする。
4 平成25年4月1日において改正条例の規定による号給に関する状況を考慮して組合長が定める年齢に満たない職員(同日において除外職員である者を除く)のうち、当該職員の調整考慮事項及び前項の規定による号給の調整の状況を考慮して調整の必要があるものとして組合長が定める職員の同日における号給は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号給の1号給上位の号給とする。
5 給与条例第4条の2第3項に規定する育児短時間勤務職員等に対する前2項の規定の適用については、同項中「とする。」とあるのは、「とするものとし、その者の給料月額は、当該号給に応じた額に、勤務時間条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。」とする。
(規則への委任)
6 附則第2項から前項に定めるもののほか、この条例に関し必要な事項は規則で定める。
附則(平成26年12月19日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は平成27年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の京都府市町村職員退職手当組合職員の給与に関する条例(次項において「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の京都府市町村職員退職手当組合職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払いとみなす。
(切替日前の異動者の号給の調整)
4 平成27年4月1日(以下「切替日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、組合長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(号給の切替えに伴う経過措置)
5 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるものには、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額(給料表の適用を受ける職員(再任用職員を除く。)のうち、その職務の級が京都府市町村職員退職手当組合職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)附則第2項に規定する職務の級以上である者(以下この項において「特定職員」という。)にあっては、55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となった場合にあっては、特定職員となった日)以後、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を給料として支給する。
6 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、前項の規定に準じて、給料を支給する。
7 前2項の規定による給料を支給される職員に関する給与条例第17条第5項(給与条例第18条第4項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用については、給与条例第17条第5項中「給料月額」とあるのは「給料月額と京都府市町村職員退職手当組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成26年条例第3号)附則第5項及び第6項の規定による給料の額との合計額」とする。
(平成27年3月31日までの間における昇給に関する特例)
8 平成27年3月31日までの間における給与条例第5条第2項の規定の適用については、同項中「4号給」とあるのは、「3号給」とする。
(規則への委任)
9 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成28年2月16日条例第1号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月23日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第3条の規定は平成28年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の京都府市町村職員退職手当組合職員の給与に関する条例(次項において「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の京都府市町村職員退職手当組合職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(京都府市町村職員退職手当組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成26年条例第3号。以下この条において「平成26年改正条例」という。)附則第5項の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、それぞれ改正後の給与条例の規定による給与(平成26年改正条例附則第5項の規定による給料を含む。)の内払とみなす。
(規則への委任)
4 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成28年12月21日条例第5号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の京都府市町村職員退職手当組合職員の給与に関する条例(次項において「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の京都府市町村職員退職手当組合職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(京都府市町村職員退職手当組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成26年条例第3号。以下この条において「平成26年改正条例」という。)附則第5項の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、それぞれ改正後の給与条例の規定による給与(平成26年改正条例附則第5項の規定による給料を含む。)の内払とみなす。
(規則への委任)
4 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成29年12月25日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の京都府市町村職員退職手当組合職員の給与に関する条例(次項において「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の京都府市町村職員退職手当組合職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(京都府市町村職員退職手当組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成26年条例第3号。以下この項において「平成26年改正条例」という。)附則第5項の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、それぞれ改正後の給与条例の規定による給与(平成26年改正条例附則第5項の規定による給料を含む。)の内払とみなす。
(規則への委任)
4 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成30年12月21日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の京都府市町村職員退職手当組合職員の給与に関する条例(次項において「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例を適用する場合には、第1条の規定による改正前の京都府市町村職員退職手当組合職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和元年12月23日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の京都府市町村職員退職手当組合職員の給与に関する条例(次項において「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例を適用する場合には、第1条の規定による改正前の京都府市町村職員退職手当組合職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(住居手当に関する経過措置)
4 第3条の規定の施行の日(以下この項において「一部施行日」という。)の前日において同条の規定による改正前の京都府市町村職員退職手当組合職員の給与に関する条例第10条の規定により支給されていた住居手当の月額が2,000円を超える職員であって、一部施行日以後においても引き続き当該住居手当に係る住宅(貸間を含む。)を借り受け、家賃(使用料を含む。以下この項において同じ。)を支払っているもののうち、次の各号のいずれかに該当するもの(規則で定める職員を除く。)に対しては、一部施行日から令和3年3月31日までの間、第3条の規定による改正後の京都府市町村職員退職手当組合職員の給与に関する条例第10条の規定にかかわらず、当該住居手当の月額に相当する額(当該住居手当に係る家賃の月額に変更があった場合には、当該相当する額を超えない範囲内で規則で定める額。第2号において「旧手当額」という。)から2,000円を控除した額の住居手当を支給する。
(1) 第3条の規定による改正後の京都府市町村職員退職手当組合職員の給与に関する条例第10条第1項に該当しないこととなる職員
(2) 旧手当額から第3条の規定による改正後の京都府市町村職員退職手当組合職員の給与に関する条例第10条第2項の規定により算出される住居手当の月額に相当する額を減じた額が2,000円を超えることとなる職員
5 前項に定めるもののほか、同項の規定による住居手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(規則への委任)
6 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和2年2月13日条例第2号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年11月27日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月30日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、この条例による改正後の京都府市町村職員退職手当組合職員の給与に関する条例(第1号ロにおいて「新給与条例」という。)第17条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び京都府市町村職員退職手当組合職員の給与に関する条例(以下この項において「給与条例」という。)第17条第4項から第6項まで若しくは第23条第1項から第3項まで、第5項及び第6項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、同月1日(同日前1箇月以内に退職した者にあっては、当該退職をした日)における次の各号に掲げる職員(給与条例の適用を受ける者をいう。以下この項において同じ。)の区分ごとに、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 再任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項又は第28条の5第1項の規定により採用された職員をいう。次号において同じ。)以外の職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める割合
イ ロに掲げる職員以外の職員 127.5分の15
ロ 新給与条例第17条第2項に規定する管理職員のうち規則で定める者(次号ロにおいて「特定管理職員」という。) 107.5分の15
(2) 再任用職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める割合
イ ロに掲げる職員以外の職員 72.5分の10
ロ 特定管理職員 62.5分の10
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和4年12月19日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の京都府市町村職員退職手当組合職員の給与に関する条例((以下「改正後の給与条例」という。)第13条第3項及び第18条第2項の規定を除く。次項において同じ。)の規定は、令和4年4月1日から適用し、改正後の給与条例第18条第2項の規定は、令和4年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例を適用する場合には、改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和5年2月27日条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(京都府市町村職員退職手当組合職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
3 この条例の規定による改正後の京都府市町村職員退職手当組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)附則第2項から第9項までの規定は、改正法附則第3条第5項又は第6項の規定により勤務している職員には適用しない。
4 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。以下この項及び次項において同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される改正後の給与条例第3条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同条例第4条の2の規定により当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。
5 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている暫定再任用職員に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「に、京都府市町村職員退職手当組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例第2条第2項の規定により定められた当該暫定再任用職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。
6 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される改正後の給与条例第3条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同条例第4条の2の規定により当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、この条例の規定による改正後の京都府市町村職員退職手当組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例第2条第3項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
7 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、改正後の給与条例第11条及び第12条の規定を適用する。
8 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、改正後の給与条例第17条第3項の規定を適用する。
9 改正後の給与条例第18条第1項の職員に暫定再任用職員が含まれる場合における勤勉手当の額の同条第2項各号に掲げる職員の区分ごとの総額の算定に係る同項の規定の適用については、同項第1号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員(令和3年改正法附則第4条第1項又は第2項の規定により採用された職員をいう。次号において同じ。)」と、同項第2号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員」とする。
10 改正後の給与条例第4条、第8条、第10条並びに改正後の給与条例第3条第2項の規定は、暫定再任用職員には適用しない。
11 第3項から前項に定めるもののほか、暫定再任用職員の任用その他暫定再任用職員に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和5年12月18日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(京都府市町村職員退職手当組合職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第17条第2項及び第3項並びに第18条第2項の改正規定を除く。)による改正後の給与条例の規定は、令和5年4月1日から適用する。なお、同条の規定(給与条例第17条第2項及び第3項並びに第18条第2項の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定は、令和5年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例を適用する場合には、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
別表(第3条関係)
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | ||
再任用職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | ||
1 | 162,100 | 208,000 | 240,900 | 271,600 | 295,400 | 323,100 | ||
2 | 163,200 | 209,700 | 242,400 | 273,200 | 297,500 | 325,300 | ||
3 | 164,400 | 211,400 | 243,800 | 274,700 | 299,500 | 327,500 | ||
4 | 165,500 | 212,900 | 245,200 | 276,300 | 301,400 | 329,500 | ||
5 | 166,600 | 214,400 | 246,400 | 277,800 | 303,200 | 331,500 | ||
6 | 167,700 | 216,200 | 248,000 | 279,500 | 305,000 | 333,500 | ||
7 | 168,800 | 217,900 | 249,500 | 281,300 | 306,600 | 335,400 | ||
8 | 169,900 | 219,600 | 250,900 | 283,100 | 308,200 | 337,300 | ||
9 | 170,900 | 221,100 | 252,000 | 284,800 | 309,800 | 339,200 | ||
10 | 172,300 | 222,600 | 253,400 | 286,700 | 312,000 | 341,200 | ||
11 | 173,600 | 224,100 | 254,900 | 288,500 | 314,200 | 343,200 | ||
12 | 174,900 | 225,600 | 256,200 | 290,300 | 316,200 | 345,200 | ||
13 | 176,100 | 226,800 | 257,500 | 292,100 | 318,200 | 347,000 | ||
14 | 177,600 | 228,200 | 258,700 | 293,700 | 320,200 | 349,000 | ||
15 | 179,100 | 229,600 | 259,900 | 295,100 | 322,100 | 350,900 | ||
16 | 180,700 | 231,000 | 261,100 | 296,500 | 324,000 | 352,800 | ||
17 | 181,800 | 232,400 | 262,300 | 298,000 | 325,900 | 354,500 | ||
18 | 183,200 | 234,000 | 263,600 | 300,000 | 327,900 | 356,500 | ||
19 | 184,600 | 235,500 | 264,900 | 302,000 | 329,800 | 358,300 | ||
20 | 186,000 | 236,900 | 266,200 | 303,800 | 331,700 | 360,200 | ||
21 | 187,300 | 238,100 | 267,600 | 305,500 | 333,400 | 362,100 | ||
22 | 189,600 | 239,700 | 269,100 | 307,400 | 335,400 | 364,000 | ||
23 | 191,800 | 241,200 | 270,700 | 309,300 | 337,400 | 365,900 | ||
24 | 194,000 | 242,600 | 272,200 | 311,100 | 339,300 | 367,800 | ||
25 | 196,200 | 243,600 | 273,800 | 312,800 | 340,700 | 369,700 | ||
26 | 197,900 | 245,100 | 275,500 | 314,800 | 342,600 | 371,600 | ||
27 | 199,400 | 246,400 | 277,100 | 316,800 | 344,500 | 373,500 | ||
28 | 200,900 | 247,600 | 278,700 | 318,700 | 346,400 | 375,400 | ||
29 | 202,400 | 248,700 | 280,300 | 320,400 | 348,000 | 376,900 | ||
30 | 203,800 | 249,700 | 281,800 | 322,400 | 349,900 | 378,700 | ||
31 | 205,200 | 250,600 | 283,300 | 324,400 | 351,700 | 380,500 | ||
32 | 206,600 | 251,500 | 284,800 | 326,400 | 353,500 | 382,100 | ||
33 | 208,000 | 252,400 | 285,900 | 327,600 | 355,300 | 383,800 | ||
34 | 209,300 | 253,300 | 287,500 | 329,600 | 357,100 | 385,200 | ||
35 | 210,600 | 254,100 | 289,000 | 331,500 | 358,800 | 386,600 | ||
36 | 211,900 | 254,900 | 290,500 | 333,500 | 360,500 | 388,000 | ||
37 | 213,200 | 255,600 | 291,900 | 335,400 | 361,900 | 389,400 | ||
38 | 214,400 | 256,700 | 293,500 | 337,300 | 363,200 | 390,600 | ||
39 | 215,600 | 257,900 | 295,100 | 339,200 | 364,500 | 391,800 | ||
40 | 216,700 | 259,000 | 296,700 | 341,100 | 365,900 | 392,800 | ||
41 | 217,800 | 260,200 | 298,200 | 342,900 | 367,000 | 393,900 | ||
42 | 218,900 | 261,400 | 299,800 | 344,800 | 367,900 | 395,100 | ||
43 | 219,900 | 262,500 | 301,300 | 346,600 | 368,900 | 396,200 | ||
44 | 220,900 | 263,600 | 302,800 | 348,400 | 370,000 | 397,300 | ||
45 | 221,800 | 264,700 | 304,400 | 349,900 | 370,800 | 398,000 | ||
46 | 222,700 | 265,800 | 306,000 | 351,300 | 371,700 | 398,700 | ||
47 | 223,600 | 266,900 | 307,600 | 352,700 | 372,600 | 399,400 | ||
48 | 224,500 | 267,900 | 309,100 | 354,200 | 373,400 | 400,100 | ||
49 | 225,400 | 268,900 | 310,000 | 355,700 | 374,200 | 400,700 | ||
50 | 226,300 | 269,900 | 311,500 | 356,500 | 375,000 | 401,300 | ||
51 | 227,200 | 270,900 | 313,000 | 357,500 | 375,800 | 401,800 | ||
52 | 228,100 | 271,800 | 314,600 | 358,500 | 376,500 | 402,200 | ||
53 | 228,900 | 272,700 | 316,200 | 359,400 | 377,200 | 402,600 | ||
54 | 229,800 | 273,600 | 317,800 | 360,500 | 377,900 | 402,900 | ||
55 | 230,700 | 274,500 | 319,300 | 361,400 | 378,600 | 403,200 | ||
56 | 231,500 | 275,400 | 320,800 | 362,400 | 379,300 | 403,500 | ||
57 | 231,800 | 276,300 | 322,200 | 363,300 | 379,800 | 403,800 | ||
58 | 232,600 | 277,200 | 323,400 | 364,000 | 380,400 | 404,100 | ||
59 | 233,300 | 278,100 | 324,500 | 364,700 | 381,000 | 404,400 | ||
60 | 233,900 | 279,000 | 325,600 | 365,300 | 381,700 | 404,700 | ||
61 | 234,500 | 280,000 | 326,300 | 365,700 | 382,100 | 405,000 | ||
62 | 235,200 | 281,000 | 327,200 | 366,300 | 382,800 | 405,300 | ||
63 | 235,800 | 281,900 | 328,000 | 367,000 | 383,400 | 405,600 | ||
64 | 236,300 | 282,800 | 328,800 | 367,700 | 384,000 | 405,900 | ||
65 | 236,800 | 283,300 | 329,600 | 368,000 | 384,400 | 406,200 | ||
66 | 237,300 | 284,000 | 330,000 | 368,700 | 385,000 | 406,500 | ||
67 | 237,800 | 284,700 | 330,600 | 369,400 | 385,600 | 406,800 | ||
68 | 238,400 | 285,600 | 331,300 | 370,000 | 386,200 | 407,100 | ||
69 | 238,900 | 286,600 | 332,100 | 370,300 | 386,600 | 407,300 | ||
70 | 239,400 | 287,400 | 332,800 | 370,900 | 387,100 | 407,600 | ||
71 | 239,900 | 288,200 | 333,500 | 371,600 | 387,600 | 407,900 | ||
72 | 240,400 | 289,000 | 334,100 | 372,200 | 388,200 | 408,100 | ||
73 | 240,900 | 289,700 | 334,600 | 372,500 | 388,500 | 408,300 | ||
74 | 241,400 | 290,200 | 335,200 | 373,100 | 388,900 | 408,600 | ||
75 | 241,800 | 290,600 | 335,700 | 373,800 | 389,300 | 408,900 | ||
76 | 242,300 | 291,000 | 336,300 | 374,400 | 389,700 | 409,100 | ||
77 | 242,800 | 291,200 | 336,600 | 374,800 | 390,000 | 409,300 | ||
78 | 243,300 | 291,500 | 337,100 | 375,300 | 390,300 | 409,600 | ||
79 | 243,800 | 291,700 | 337,500 | 375,900 | 390,600 | 409,900 | ||
80 | 244,300 | 292,000 | 337,900 | 376,400 | 390,800 | 410,100 | ||
81 | 244,700 | 292,200 | 338,300 | 376,900 | 391,000 | 410,300 | ||
82 | 245,200 | 292,400 | 338,800 | 377,500 | 391,300 | 410,600 | ||
83 | 245,600 | 292,700 | 339,300 | 378,000 | 391,600 | 410,900 | ||
84 | 246,000 | 292,900 | 339,800 | 378,300 | 391,800 | 411,100 | ||
85 | 246,400 | 293,200 | 340,100 | 378,700 | 392,000 | 411,300 | ||
86 | 246,800 | 293,500 | 340,500 | 379,200 | 392,300 | |||
87 | 247,200 | 293,800 | 341,000 | 379,600 | 392,600 | |||
88 | 247,600 | 294,100 | 341,400 | 380,000 | 392,800 | |||
89 | 248,000 | 294,400 | 341,700 | 380,400 | 393,000 | |||
90 | 248,500 | 294,800 | 342,100 | 380,900 | 393,300 | |||
91 | 248,800 | 295,100 | 342,600 | 381,300 | 393,600 | |||
92 | 249,100 | 295,500 | 343,000 | 381,700 | 393,800 | |||
93 | 249,400 | 295,700 | 343,200 | 382,000 | 394,000 | |||
94 | 295,900 | 343,600 | ||||||
95 | 296,200 | 344,100 | ||||||
96 | 296,600 | 344,500 | ||||||
97 | 296,800 | 344,700 | ||||||
98 | 297,100 | 345,100 | ||||||
99 | 297,500 | 345,500 | ||||||
100 | 297,900 | 345,800 | ||||||
101 | 298,100 | 346,100 | ||||||
102 | 298,400 | 346,500 | ||||||
103 | 298,800 | 346,900 | ||||||
104 | 299,100 | 347,300 | ||||||
105 | 299,300 | 347,800 | ||||||
106 | 299,600 | 348,200 | ||||||
107 | 300,000 | 348,600 | ||||||
108 | 300,300 | 349,000 | ||||||
109 | 300,500 | 349,500 | ||||||
110 | 300,900 | 349,900 | ||||||
111 | 301,300 | 350,200 | ||||||
112 | 301,600 | 350,500 | ||||||
113 | 301,800 | 351,000 | ||||||
114 | 302,000 | |||||||
115 | 302,300 | |||||||
116 | 302,700 | |||||||
117 | 302,900 | |||||||
118 | 303,100 | |||||||
119 | 303,400 | |||||||
120 | 303,700 | |||||||
121 | 304,100 | |||||||
122 | 304,300 | |||||||
123 | 304,600 | |||||||
124 | 304,900 | |||||||
125 | 305,200 | |||||||
定年前再任用短時間勤務職員 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | ||
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |||
188,700 | 216,200 | 256,200 | 275,600 | 290,700 | 316,200 |
(令5条例7・全改)
別表第2(第3条関係)
級別基準職務表
職務の級 | 基準となる職務 |
1級 | 定型的な業務を行う主事の職務 |
2級 | 特に高度の知識又は経験を必要とする業務を行う主事の職務 |
3級 | 1 係長の職務 2 主査の職務 |
4級 | 課長補佐の職務 |
5級 | 課長の職務 |
6級 | 1 事務局長の職務 2 次長の職務 3 理事の職務 |
(平28条例3・追加)