○京都府市町村職員退職手当組合職員の給与の臨時特例に関する条例
平成25年6月27日
京都府市町村職員退職手当組合条例第4号
京都府市町村職員退職手当組合職員の給与の臨時特例に関する条例をここに公布する。
京都府市町村職員退職手当組合職員の給与の臨時特例に関する条例
(趣旨)
第1条 この条例は、平成25年7月1日から平成26年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)において、本組合職員の給与を減ずる措置を講じるため、京都府市町村職員退職手当組合職員の給与に関する条例(平成8年京都府市町村職員退職手当組合条例第11号。以下「給与条例」という。)の特例を定めるものとする。
(給与条例の特例)
第2条 特例期間においては、給与条例第3条第1項に規定する給料表の適用を受ける職員に対する給料月額の支給に当たっては、給料月額から、給料月額に100分の1.6を乗じて得た額に相当する額を減ずる。
(1) 管理職手当 当該職員の管理職手当の月額に100分の1.6を乗じて得た額
(2) 地域手当 当該職員の地域手当の月額に100分の1.6を乗じて得た額
(3) 期末手当 当該職員が受けるべき期末手当の額に、100分の1.6を乗じて得た額
(4) 勤勉手当 当該職員が受けるべき勤勉手当の額に、100分の1.6を乗じて得た額
4 特例期間においては、給与条例附則第2項の規定の適用を受ける職員に対する前3項の規定の適用については、第1項中「、給料月額に」とあるのは「、給料月額から給与条例附則第2項第1号に定める額に相当する額を減じた額に」と、第2項第1号中「管理職手当の月額」とあるのは「管理職手当の月額から給与条例附則第2項第3号に定める額に相当する額を減じた額」と、同項第2号中「地域手当の月額」とあるのは「地域手当の月額から給与条例附則第2項第2号に定める額に相当する額を減じた額」と、同項第3号中「期末手当の額」とあるのは「期末手当の額から給与条例附則第2項第4号に定める額に相当する額を減じた額」と、同項第4号中「勤勉手当の額」とあるのは「勤勉手当の額から給与条例附則第2項第5号に定める額に相当する額を減じた額」と、第3項中「除して得た額に」とあるのは「除して得た額から給与条例附則第4項の規定により給与額から減ずることとされる額に相当する額を減じた額に」とする。
(端数計算)
第3条 この条例の規定により給与の支給に当たって減ずることとされる額を算定する場合において、当該額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。