○京都府市町村職員退職手当組合職員の給与に関する条例施行規則
平成8年12月25日
京都府市町村職員退職手当組合規則第7号
京都府市町村職員退職手当組合職員の給与に関する条例施行規則をここに公布する。
京都府市町村職員退職手当組合職員の給与に関する条例施行規則
(目的)
第1条 この規則は、京都府市町村職員退職手当組合職員の給与に関する条例(平成8年京都府市町村職員退職手当組合条例第11号。以下「条例」という。)の実施に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
第2条 削除
(平28規則2)
2 級別資格基準表は、試験欄の区分及び学歴免許等欄の区分に応じて適用する。この場合において、それぞれの区分に対応する同表の職務の級欄に定める上段の数字は当該職務の級に決定するための必要在級年数(職員の職務の級を決定する場合に必要な1級下位の職務の級における在級年数(職員が同一の職務の級において引き続き在職した年数をいう。以下同じ。)をいう。以下同じ。)を、下段の数字は当該職務の級に決定するための必要経験年数(職員の職務の級を決定する場合に必要な経験年数(職員が職員として同種の職務に在職した年数(第4条の規定によりその年数に換算された年数を含む。)をいう。以下同じ。)をいう。以下同じ。)を示す。
3 級別資格基準表の試験欄の「正規の試験」の区分は、正規の試験(組合が行う競争試験又は組合がこれに準ずると認める競争試験をいう。以下同じ。)の結果に基づいて職員となった者に適用し、同欄の「その他」の区分はその他の職員に適用する。
4 級別資格基準表の学歴免許等欄の区分は、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格に応じて適用するものとし、当該学歴免許等欄の学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格については、別表第3「学歴免許等資格区分表」に定めるところによる。ただし、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格以外の資格によることがその者に有利である場合には、その資格に応じた区分によることができる。
5 前項の場合において、その者に適用される級別資格基準表の試験欄の区分に対応する学歴免許等欄の最も低い学歴免許等の区分よりも下位の区分に属する学歴免許等の資格のみを有する職員に対する同表の学歴免許等欄の適用については、その最も低い学歴免許等の区分による。
(平21規則3・一部改正)
(経験年数の起算及び換算)
第4条 級別資格基準表を適用する場合における職員の経験年数は、同表の学歴免許等欄の区分の適用に当たって用いるその者の学歴免許等の資格を取得した時以後の経験年数による。
2 級別資格基準表の学歴免許等欄の区分の適用に当たって用いる学歴免許等の資格を取得した時以後の職員の経歴のうち、職員として同種の職務に在職した年数以外の年数については、別表第4「経験年数換算表」に定めるところにより職員として同種の職務に在職した年数に換算することができる。
(新たに職員となった者の職務の級)
第7条 新たに職員となった者の職務の級は、その職務に応じ決定するものとする。
2 前項の決定に当たっては、その職務の級について級別資格基準表に定める資格を有していなければならない。
(平18規則1・一部改正)
(初任給基準表の適用方法)
第9条 初任給基準表は、試験欄の区分及び学歴免許等欄の区分に応じて適用する。
2 初任給基準表の試験欄の区分の適用については、第3条第3項の規定の例によるものとし、同表の学歴免許等欄の区分の適用については、学歴免許等資格区分表に定める区分によるものとする。
(学歴免許等の資格による号給の調整)
第10条 新たに職員となった者のうち、その者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分に対して修学年数調整表に加える年数が定められている学歴免許等の資格を有する者に対する初任給基準表の適用については、その者に適用される同表の初任給欄に定める号給の号数にその加える年数(1年未満の端数があるときは、これを切り捨てた年数)の数に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給をもって、同欄の号給とする。
(平18規則1・一部改正)
(経験年数を有する者の号給)
第11条 新たに職員となった次の各号に掲げる者のうち当該各号に定める経験年数を有する者の号給は、第8条第1項の規定による号給(前条の規定による号給を含む。以下この項において「基準号給」という。)の号数に、当該経験年数(組合長が別に定める経験年数に限る。)の月数を12月(その者の経験年数のうち5年を超える必要経験年数(職員の職務にその経験が直接役立つと認められる職務に従事した期間のある職員の経験年数のうち部内の他の職員との均衡を考慮して組合長が相当と認める年数を除く。)の年数にあっては、15月)で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給(組合長が定める者にあっては、当該号給の数に3を超えない範囲内で組合長の定める数を加えて得た数を号数とする号給)とすることができる。
(3) 第1号に該当する者以外の者で基準号給が職務の級の最低の号給である者 級別資格基準表に定めるその職務の級についての必要経験年数を超える経験年数
(平18規則1・一部改正)
(下位の区分を適用する方が有利な場合の号給)
第12条 前2条の規定による号給が、その者に適用される初任給基準表の試験欄の区分より下位の同欄の区分を用い、又はその者の有する学歴免許等の資格のうちの下位の資格のみを有するものとしてこれらの規定を適用した場合に得られる号給に達しない職員については、当該下位の区分を用い、又は当該下位の資格のみを有するものとしてこれらの規定を適用した場合に得られる号給をもって、その者の号給とすることができる。
(平18規則1・一部改正)
(1) 職員以外の地方公務員
(2) 国家公務員
(3) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたことにより退職して1年を経過しない者
(4) 法令の規定により任期が定められている職員でその任期が満了した者
(5) その他組合長が前各号に掲げる者に準ずると認める者
(平18規則1・一部改正)
(1) 特殊の技術、経験等を必要とする職に職員を採用しようとする場合
(2) 職員の定年等に関する条例(昭和59年京都府条例第57号)第5条第1項の規定の例により職員を採用しようとする場合
(平18規則1・一部改正)
(平18規則1・一部改正)
(昇格)
第16条 職員を昇格させる場合には、その職務に応じ、かつ、職務の級6級以下の職務の級への昇格については、その職務の級について級別資格基準表に定める必要経験年数又は必要在級年数を有しているその者の属する職務の級を1級上位の職務の級に決定するものとする。
2 勤務成績が特に良好である職員に対する前項の規定の適用については、級別資格基準表に定める必要経験年数又は必要在級年数に100分の80以上100分の100未満の割合を乗じて得た年数をもって、それぞれ同表の必要経験年数又は必要在級年数とすることができる。
3 第1項の規定による昇格は、現に属する職務の級に1年以上在級していない職員については行うことができない。ただし、職務の特殊性等によりその在級する年数が1年に満たない者を特に昇格させる必要がある場合は、この限りでない。
(特別の場合の昇格)
第18条 職員が、生命の危険を冒し又はこれに準じて職務を遂行し、そのため死亡し又は重度の心身障害となった場合は、第16条の規定にかかわらず、昇格させることができる。
(昇格の場合の号給)
第19条 職員を昇格させた場合におけるその者の号給は、昇格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第7に定める昇格時号給対応表の昇格後の号給欄に定める号給とする。
4 降格した職員を当該降格後最初に昇格させた場合におけるその者の号給は、前3項の規定にかかわらず、組合長が定める号給とする。
(平9規則2・平18規則1・一部改正)
(降格)
第20条 職員を降格させる場合には、その職務に応じ、その者の属する職務の級を下位の職務の級に決定するものとする。
2 前項の規定により職員を降格させる場合には、当該職員の勤務成績又は勤務成績を判定するに足りると認められる事実に基づきその職務の級より下位の職務の級に分類されている職務を遂行することが可能であると認められるものでなければならない。
3 職員から書面による同意を得た場合には、第1項の規定により当該職員を降格させることができる。
(令5規則7・追加)
(降格の場合の号給)
第20条の2 職員を降格させた場合におけるその者の号給は、降格した日の前日に受けていた号給と同じ号給に対応する別表第7の2に定める降格時号給対応表の降格時の号給欄に定める号給とする。
2 職員を降格させた場合で当該降格が2級以上下位の職務の級への降格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級下位の職務の級への降格が順次行われたものとして取り扱うものとする。
3 前2項の規定により職員の号給を決定することが著しく不適当と認められる場合には、これらの規定にかかわらず、その者の号給を決定することができる。
(平18規則1・一部改正、令5規則7・旧第20条繰下・一部改正)
第21条から第23条まで 削除
(平18規則1)
(平18規則1・全改)
(平18規則1・全改)
(職員の昇給の号給数)
第26条 条例第5条第2項の規定による昇給をさせる場合の昇給の号給数の基準については、当分の間、別に定める。
(平18規則1・全改)
(昇給号給数の抑制に係る年齢の特例)
第27条 条例第5条第3項の規則で定める年齢は、57歳とする。
(平18規則1・全改)
(1) 研修に参加し、その成績が特に良好な場合 成績が認定された日から同日の属する月の翌月の初日までの日
(2) 業務上の向上、能率推進、発明考案等により職務上特に功績があったことにより表彰又は顕彰を受けた場合 表彰若しくは顕彰を受けた日から同日の属する月の翌月の初日まで
(平18規則1・全改)
(特別の場合の昇給)
第29条 勤務成績が良好である職員が生命をとして業務を遂行し、そのために、危篤となり又は著しい障害の状態となった場合その他特に必要があると認められる場合には、組合長が定める日に条例第5条第2項の規定による昇給をさせることができる。
(平18規則1・全改)
(平18規則1・全改)
(降号)
第30条の2 京都府市町村職員退職手当組合職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(平成8年京都府市町村職員退職手当組合条例第4号)第7条に規定する職員のその者の号給は、降号した日の前日に受けていた号給より2号給下位の号給(当該受けていた号給が職員の属する職務の級の最低号給の直近上位の号給である場合にあっては、当該最低の号給)とする。
(令5規則7・追加)
第31条から第33条まで 削除
(平18規則1)
(上位資格の取得等の場合の号給の決定)
第34条 職員が、新たに職員となったものとした場合に現に受ける号給より上位の号給を初任給として受けるべき資格を取得した場合(第19条第3項の規定の適用を受ける場合を除く。)又は組合長が定めるこれに準じる場合に該当するときは、その者の号給を組合長の定めるところにより上位の号給に決定することができる。
(平18規則1・一部改正)
(復職時等における号給の調整)
第35条 休職にされ、又は休暇のため引き続き勤務しなかった職員が再び勤務するに至った場合において他の職員との均衡上必要があると認められるときは、復職し、職務に復帰し、又は再び勤務するに至った日及び復職等の日後における最初の昇給日又はそのいずれかの日に組合長が定めるところにより、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。
(平18規則1・一部改正)
(育児休業をした職員の職務復帰後における号給の調整)
第36条 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条第1項の規定による育児休業(以下「育児休業」という。)をした職員が職務に復帰した場合において、他の職員との均衡上必要があると認められるときは、当該育児休業の期間を100分の100以下の換算率により換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、その職務に復帰した日及びその日後における最初の職員の昇給日又はそのいずれかの日に、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。
(平18規則1・平20規則2・一部改正)
(給料の訂正)
第37条 職員の給料の決定に誤りがあり、組合長がこれを訂正しようとする場合において、その訂正を将来に向かって行うことができる。
(平18規則1・一部改正)
(給料の支給日)
第38条 条例第6条第1項本文の規定による給料の支給日は、その月の16日とし、その日が祝日法に基づく休日、日曜日又は土曜日に当たるときは15日とし、15日が日曜日又は土曜日に当たるときは14日とする。ただし、支給日が14日となる場合であって、その日が土曜日に当たるときは、その日後において、その日に最も近い祝日法に基づく休日又は日曜日でない日とする。
(平14規則3・一部改正)
(給料の日割計算等)
第39条 職員が月又は条例第6条第1項のただし書に規定する各期間(以下この条において「給与期間」という。)の中途において次の各号の1に該当する場合におけるその給与期間の給料は、その給与期間の現日数から週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによる計算により支給する。
(1) 休職にされ、又は休職の終了により復職した場合
(2) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合
(3) 育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合
3 給与期間中の給料の支給日後において、新たに職員となった者及び給与期間中の給料の支給日前において離職した職員には、条例第6条第6項の規定により計算したその給与期間中の給料を、その際支給する。
(平22規則8・平30規則1・一部改正)
(短時間勤務職員の給料月額の端数計算)
第39条の2 短時間勤務職員(条例第4条の2第1項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)及び同条第2項に規定する育児短時間勤務職員等(以下「育児短時間勤務職員等」という。)以下同じ。)について、同条第1項及び同条第2項の規定による給料月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該職員の給料月額とする。
(令5規則7・全改)
(給与を減額しないことの特例)
第40条 条例第20条第3号に規定する正当な事由があるものと認める場合及びその期間は、次に掲げるとおりとする。
(1) 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第68条の規定により就業を禁止された者につき組合長が定めたその就業禁止期間
(2) 負傷又は疾病により組合長から要特別注意者として指定を受け1日の勤務時間を短縮されたもののその短縮された時間
(3) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「地公法」という。)第35条に規定する法律、京都府市町村職員退職手当組合職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(平成8年京都府市町村職員退職手当組合条例第7号)に基づき職務に専念する義務を免除された場合におけるそれぞれの期間
(4) 年間30日を超えない範囲内において私事の故障等により執務しないことにつき組合長の承認を得た期間
(5) 前各号のほか、組合長が認める場合においてそのつど定める期間
(平10規則2・一部改正)
(口座振込みによる給与の支給)
第41条 条例第25条に規定する給与の口座振込みの申出は、書面により行うものとする。申出を変更する場合についても、同様とする。
2 前項の書面には、口座振込みを希望する金額、口座振込みを受ける預金口座その他口座振込みの実施に必要な事項を記載しなければならない。
(平21規則3・一部改正)
(地域手当の支給)
第42条 地域手当は、給料の支給方法に準じて支給する。
(平18規則1・平22規則8・平30規則1・一部改正)
(1) 組合から貸与された住宅で、公舎に準ずるものに居住している職員
(2) 配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、父母又は配偶者の父母で、職員の扶養親族たる者(条例第8条に規定する扶養親族で組合長に届出がされている者に限る。以下同じ。)以外のものが所有し、又は借り受け、居住している住宅及び組合長がこれらに準ずると認める住宅の全部又は一部を借り受けて当該住宅に居住している職員
(平21規則3・追加)
2 前項の場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、添付すべき書類は、届出後速やかに提出することをもって足りるものとする。
(平21規則3・追加)
(平21規則3・追加)
(家賃の算定の基準)
第42条の5 第42条の3第1項の規定による届出に係る職員が家賃と食費等を併せ支払っている場合において、家賃の額が明確でないときは、組合長は、家賃の額に相当する額を算定するものとする。
(平21規則3・追加)
2 住居手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する。
(平21規則3・追加)
(事後の確認)
第42条の7 組合長は、現に住居手当の支給を受けている職員が条例第10条第1項の職員たる要件を具備しているかどうか及び住居手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。
(平21規則3・追加)
(1) 条例第12条第1項第1号に掲げる勤務 100分の125
(2) 条例第12条第1項第2号に掲げる勤務 100分の135
2 条例第12条第3項に規定する規則で定める割合は、100分の25とする。
3 時間外勤務手当及び夜間勤務手当(以下「時間外勤務手当等」という。)は、その月の分を翌月における給料の支給日(月2回にその月の給料の半額ずつを支給する場合は、先の給料の支給日)に支給する。ただし、勤務した時間の報告が遅れる場合等でその日に支給することができないときは、その日後に支給することができる。
4 職員が京都府市町村職員退職手当組合職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成8年京都府市町村職員退職手当組合条例第8号。以下「勤務時間条例」という。)第8条の3第1項の規定により指定された時間外勤務代休時間に勤務した場合において支給する当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間外勤務手当に対する前項の規定の適用については、同項中「翌月における」とあるのは、「勤務時間条例第8条の3第1項の規定により時間外勤務代休時間が指定された日の属する月の翌月における」とする。
(平21規則3・平22規則1・平22規則7・平22規則8・令5規則7・一部改正)
(管理職員特別勤務手当の支給)
第44条 条例第13条第3項第1号の規則で定める額は、10,000円とし、同項第2号の規則で定める額は、5,000円とする。
2 条例第13条第3項第1号の規則で定める勤務は、勤務に従事した時間が6時間を超える場合の勤務とする。
3 管理職員特別勤務手当は、時間外勤務手当等の支給方法に準じて支給する。
(平28規則2・令4規則2・一部改正)
(休日勤務手当の支給)
第45条 条例第15条第2項に規定する規則で定める割合は、100分の135とする。
2 休日勤務手当は、時間外勤務手当等の支給方法に準じて支給する。
2 条例第16条第2項に規定する管理職手当の月額は、定年前再任用短時間勤務職員以外の職員にあっては、当該職員の給料月額に次の各号に掲げる支給割合を乗じて得た額(育児短時間勤務職員等にあっては、その額に勤務時間条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項の規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額)とし、定年前再任用短時間勤務にあっては、当該職員の給料月額に次の各号に掲げる支給割合を乗じて得た額に、勤務時間条例第2条第3項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項の規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
3 管理職手当は、給料の支給方法に準じて支給する。
(平18規則1・平22規則8・平27規則3・平30規則1・令5規則7・一部改正)
(期末手当の支給)
第47条 条例第17条第1項前段の規定により、期末手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日(以下この条において「基準日」という。)に在職する職員(条例第17条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、法律又は法律に基づく条例の規定により期末手当の支給を受けることができない次に掲げる職員以外の職員とする。
(1) 無給休職中の職員
(2) 刑事休職中の職員
(3) 停職中の職員
(4) 地公法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員
(5) 育児休業をしている職員(以下「育児休業中の職員」という。条例第18条の2第1項に規定する職員を除く。)
2 条例第17条第1項後段の規則で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には期末手当を支給しない。
(1) その退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において前項各号のいずれかに該当する職員であった者
(2) その退職に引き続き次に掲げる者(非常勤である者を除く。)となった者
ア 国家公務員
イ 他の地方公共団体の職員(期末手当及び勤勉手当の支給について、職員としての在職期間の通算を認めている地方公共団体の職員となった者に限る。)
(3) 地公法第29条の規定による懲戒免職の処分を受けた者
3 条例第23条第6項ただし書の規則で定める職員は、前項第2号及び第3号に掲げる職員とし、これらの職員には、期末手当を支給しない。
5 条例第17条第2項に規定する在職期間は、職員として在職した期間とする。ただし、その期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。
(2) 育児休業中の職員(当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である職員を除く。)として在職した期間及び休職にされていた期間については、その2分の1の期間
(3) 育児短時間勤務職員等として在職した期間については、当該期間から当該期間に条例第4条の2第3項に規定する算出率(以下「算出率」という。)を乗じて得た期間を控除して得た期間の2分の1の期間
7 基準日以前6箇月以内の期間において、次に掲げる者が引き続き職員となった場合は、その期間内においてそれらの者として在職した期間は、第5項の在職期間に算入する。
(1) 国家公務員
(2) 他の地方公共団体の職員(基準日前1月以内に職員となった者で、期末手当及び勤勉手当の支給について、職員としての在職期間の通算を認めていない地方公共団体の職員であったものを除く。)
9 条例第17条第1項前段に規定する規則で定める期末手当の支給日は、別表第10「期末・勤勉手当支給日表」の基準日欄に掲げる基準日の別に応じて、それぞれ支給日欄に定める日とする。ただし、支給日欄に定める日が日曜日又は土曜日に当たるときは、それぞれの日前において、その日に最も近い土曜日でない日とする。
10 条例第17条第2項に規定する期末手当基礎額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(平10規則2・平12規則1・平14規則3・平18規則1・平20規則2・平21規則3・平22規則8・平24規則1・平30規則1・令2規則5・一部改正)
(勤勉手当の支給)
第48条 条例第18条第1項前段の規定により勤勉手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日(以下この条において単に「基準日」という。)に在職する職員(条例第18条第5項において準用する条例第17条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、法律又は法律に基づく条例の規定により勤勉手当の支給を受けることができない次に掲げる職員以外の職員とする。
(1) 休職者(条例第23条第1項の規定の適用を受ける者を除く。)
(3) 育児休業中の職員(条例第18条の2第2項に規定する職員を除く。)
2 条例第18条第1項後段の規則で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には勤勉手当を支給しない。
(1) その退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において前項各号のいずれかに該当する職員であった者
4 期間率は、基準日以前6箇月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じて、別表第11「勤勉手当期間率表」に定める割合とする。
5 前項に規定する勤務期間は、職員として在職した期間とする。ただし、次に掲げる期間を除算する。
(2) 育児休業をしている職員(当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である職員を除く。)として在職した期間
(4) 条例第20条の規定により給与を減額された期間(育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて1日の勤務時間の一部について勤務しなかった時間及び勤務時間条例第15条の規定による介護休暇の承認を受けて勤務しなかった期間(以下「介護休暇期間」という。)を除く。)
(5) 負傷又は疾病(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病を除く。)により勤務しなかった期間から週休日、勤務時間条例第8条の3第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について同項に規定する時間外勤務代休時間を指定された日並びに祝日法に基づく休日等及び年末年始の休日等(第7号において「週休日等」という。)を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間(組合長から要特別注意者として指定を受け1日の勤務時間を短縮された者のその短縮された時間を除く。)
(7) 介護休暇期間から週休日等を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間
(8) 育児短時間勤務職員等として在職した期間から当該期間に算出率を乗じて得た期間を控除して得た期間
(9) 条例第15条の2の規定による介護時間の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間
(1) 条例第4条の2第1項に規定する定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 100分の200(管理職員にあっては、100分の240)
(2) 定年前再任用短時間勤務職員 100分の95(管理職員にあっては100分の115)
9 条例第18条第1項前段に規定する規則で定める勤勉手当の支給日は、別表第10「期末・勤勉手当支給日表」の基準日欄に掲げる基準日の別に応じて、それぞれ支給日欄に定める日とする。ただし、支給日欄に定める日が日曜日又は土曜日に当たるときは、それぞれの日前において、その日に最も近い土曜日でない日とする。
10 条例第18条第2項前段に規定する勤勉手当基礎額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(平10規則2・平12規則1・平14規則3・平18規則1・平20規則2・平21規則3・平22規則1・平22規則7・平22規則8・平28規則2・平28規則4・平30規則1・令2規則5・令5規則7・一部改正)
(育児休業中の職員の勤務した期間に相当する期間)
第48条の2 条例第18条の2第1項から第2項までの規則で定める期間は、休暇の期間その他勤務しないことにつき特に承認のあった期間のうち、次に掲げる期間以外の期間とする。
(1) 育児休業をしていた期間
(2) 第47条第1項第3号から第4号までに掲げる職員として在職した期間
(3) 休職にされていた期間(第47条第6項に規定する期間すべてを除く。)
(平12規則1・追加)
2 条例第20条の規定により勤務しないことについて給与額を減額される時間数及び時間外勤務手当等の支給の基礎となる時間数は、その月の時間数を合算したものにより計算する。この場合においてその時間数に1時間未満の端数が生じたときは、その端数が30分以上の時は切り上げ、30分未満の時は切り捨てる。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
(平14規則2・旧附則・一部改正)
(1) 事務局長 100分の18
(2) 次長 100分の16
(3) 理事・課長 100分の13
(平14規則2・追加、平16規則1・平17規則1・平18規則1・平19規則1・平20規則1・平21規則1・平22規則1・平23規則1・平24規則1・平25規則2・平26規則1・平27規則3・平29規則1・平30規則1・平31規則2・令2規則5・令3規則1・令4規則1・令5規則7・令6規則2・一部改正)
附則(平成9年12月24日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。
附則(平成10年12月25日規則第2号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 別表第7の改正規定は、平成10年4月1日から適用する。
附則(平成11年11月25日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年1月18日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成12年1月1日から適用する。
附則(平成14年4月1日規則第2号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年12月27日規則第3号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。ただし、第38条の改正規定は、平成15年1月1日から施行する。
附則(平成16年2月2日規則第1号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年1月26日規則第1号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
2 京都府市町村職員退職手当組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第3号。以下「改正条例」という。)附則第2項の規定によりその者の平成18年4月1日(以下「切替日」という。)における職務の級を定められた職員に係る切替日以後の職務の級の1級上位の職務の級への昇格(切替日から平成19年3月31日までの間におけるこの規則による改正後の京都府市町村職員退職手当組合職員の給与に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)第16条の規定によるものに限る。)については、同条第3項中「現に属する職務の級に1年以上」とあるのは、「平成18年3月31日においてその者が属していた職務の級(以下この項において「旧級」という。)が、京都府市町村職員退職手当組合職員の給与に関する条例(平成8年条例第11号。以下「条例」という。)別表の2級若しくは5級(以下この項において「特定の職務の級」という。)であった職員にあっては、旧級及び旧級の1級下位の職務の級並びに改正条例附則第2項の規定により定められた職務の級(以下この項において「新級」という。)に通算1年以上、旧級が改正条例附則別表第1の旧級欄に掲げられている職務の級で特定の職務の級以外のものであった職員にあっては、旧級及び新級に通算1年以上」とする。
3 切替日に昇格又は降格した職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が切替日に受けることとなる号給を切替日の前日に受けていたものとみなして改正後の規則第19条又は第20条の規定を適用する。
4 平成19年1月1日以後に新たに職員となり、その者の号給の決定について改正後の規則第10条から第12条までの規定の適用を受けることとなる者のうち、新たに職員となった日(以下この項において「採用日」という。)から、これらの規定による号給(以下この項において「特定号給」という。)の号数から改正後の規則第8条第1項の規定による号給(改正後の規則第10条第1項の規定により初任給基準表の初任給欄の号給とすることができることとされている号給を除く。)の号数を減じた数を4で除して得た数の年数(1未満の端数があるときの取扱いは組合長が別に定めるところによる。)(以下この項において「調整年数」という。)をさかのぼった日が平成22年1月1日前となるものの採用日における号給は、改正後の規則第10条から第12条までの規定にかかわらず、採用日から調整年数をさかのぼった日(平成22年1月1日以後に新たに職員となった者で採用日から調整年数をさかのぼった日が同日の属する年の10月1日以後である場合にあっては、同年の翌年の1月1日)の翌日から採用日までの間における改正後の規則第24条に規定する昇給日(平成19年1月1日から平成22年1月1日までの間におけるものに限る。)の数に相当する号数を特定号給の号数から減じて得た号給とする。
(平成19年1月1日における昇給の号給数等)
5 平成19年1月1日において、条例第5条第1項の規定による昇給(改正後の規則第28条又は第29条に定めるところにより行うものを除く。)をさせる場合の号給数は、次項に規定するその者の勤務成績に応じて定める基準となる号給数(同項において「基準号給数」という。)に相当する数から1を減じて得た数に、切替日(切替日後に新たに職員となった職員又は切替日後に改正後の規則第20条第3項若しくは第34条の規定により号給を決定された職員にあっては、新たに職員となった日又は号給を決定された日)から平成18年12月31日までの期間の月数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)を12月で除した数を乗じて得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に相当する号給数とする。この場合において、次に掲げる職員は昇給しない。
(1) この項の規定による号給数が0となる職員
(2) 条例第5条第3項の規定の適用を受ける職員で次項第2項又は第3項に掲げる職員に該当するもの
(3) 次項第3号に掲げる職員(条例第5条第3項の規定の適用を受けるものを除く。)で、組合長が昇給させることが相当でないと認めるもの
6 職員の基準号給数は、改正後の規則第25条の規定による勤務成績の証明に基づき、当該職員が次の各号に掲げる職員のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める号給数とする。
(1) 勤務成績が特に良好である職員 5号給以上(条例第5条第3項の規定の適用を受ける職員にあっては、3号給以上)
(2) 勤務成績が良好である職員 4号給
(3) 勤務成績が良好であると認められない職員 3号給以下
7 附則第5項第3号に掲げる職員に該当するか否かの判断並びに前項第3号に掲げる職員に該当するか否かの判断及び該当する場合の基準号給数の決定は、この規則による改正前の京都府市町村職員退職手当組合職員の給与に関する条例施行規則(以下「改正前の規則」という。)第24条の規定の趣旨に照らして行うものとする。
8 附則第6項第1号に掲げる職員に該当するか否かの判断及び該当する場合の基準号給数の決定は、改正前の規則第31条の規定による特別昇給の基準に照らして行うものとする。
9 附則第5項の規定による昇給の号給数が、平成19年1月1日にその者が属する職務の級の最高の号給の号数から同日の前日にその者が受けていた号給の号数を減じて得た数に相当する号給数を超えることとなる職員の昇給の号給数は、同項の規定にかかわらず、当該相当する号給数とする。
10 附則第6項第1号及び第2号に掲げる職員に該当するものとして決定する職員の昇給の号給数の合計は、改正条例による改正前の条例(以下「改正前の条例」という。)第5条第1項及び第2項の規定、改正前の規則第29条第2項の規定等を考慮して、組合長が定める号給数を超えてはならない。
(期末手当及び勤勉手当基礎額加算に関する経過措置)
11 改正後の規則別表第9の期末手当及び勤勉手当基礎額加算表の適用については、当分の間、「3級の職員」とあるのは「3級の職員(組合長が定める職員を除く。)」とする。
12 改正条例附則第4項の規定による給料の額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該給料とする。
(平22規則8・追加)
附則(平成19年3月16日規則第1号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月26日規則第1号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日規則第2号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日規則第1号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年12月17日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、平成21年12月1日から適用する。
附則(平成22年3月31日規則第1号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年6月30日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年11月30日規則第8号)
この規則は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月29日規則第1号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月27日規則第1号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月21日規則第2号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月17日規則第1号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日規則第3号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第2号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年12月26日規則第4号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第3条の規定は、平成29年1月1日から施行する。
2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の京都府市町村職員退職手当組合職員の給与に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。
(経過措置)
3 平成28年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規則の規定による号給が改正前の京都府市町村職員退職手当組合職員の給与に関する条例施行規則(以下「改正前の規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号給とするものとする。
4 この規則の施行の日から平成29年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、前条の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。
附則(平成29年3月29日規則第1号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月29日規則第1号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日規則第2号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月30日規則第5号)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
2 京都府市町村職員退職手当組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(令和元年京都府市町村職員退職手当組合条例第2号。以下「改正条例」という。)附則第5項の規則で定める職員は、同項に規定する旧手当額が2,000円以下となる職員とする。
3 改正条例附則第5項の規則で定める額は、変更後の家賃の月額が当該変更前に支給されていた住居手当の月額の算出の基礎となった家賃の月額(以下「旧家賃月額」という。)より高い場合は旧家賃月額とし、変更後の家賃の月額が旧家賃月額より低い場合は、変更後の家賃の月額とする。
附則(令和3年3月19日規則第1号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月30日規則第1号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月19日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(定義)
2 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。
(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項又は第6条第1項若しくは第2項の規定により採用された職員をいう。
(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項又は第2項の規定により採用された職員をいう。
(経過措置)
3 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務とみなして、改正後の京都府市町村職員退職手当組合職員の給与に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)第44条第1項及び第48条第8項の規定を適用する。
4 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、改正後の規則第39条の2及び第47条第2項規定を適用する。
附則(令和6年3月26日規則第2号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1 削除
(平28規則2)
別表第2(第3条関係)
級別資格基準表
試験 | 学歴免許等 | 職務の級 | |||||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | ||
正規の試験 | 大学卒 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | |
0 | 3 | 7 | 11 | 13 | 15 | ||
短大卒 | 5.5 | 4 | 4 | 2 | 2 | ||
0 | 6 | 10 | 14 | 16 | 18 | ||
高校卒 | 8 | 4 | 4 | 2 | 2 | ||
0 | 8 | 12 | 16 | 18 | 20 | ||
その他 | 高校卒 | 9 | 4 | 4 | 2 | 2 | |
3 | 12 | 16 | 20 | 22 | 24 |
(平18規則1・全改)
別表第3(第3条関係)
学歴免許等資格区分表
学歴免許等の区分 | 学歴免許等の資格 | |
基準学歴区分 | 学歴区分 | |
1 大学卒 | (1) 博士課程修了 | 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学院博士課程の修了 |
(2) 修士課程修了 | 学校教育法による大学院修士課程の修了 | |
(3) 旧大学院後期終了 | 旧大学令(大正7年勅令第388号)による大学院又は研究科の第2期又は後期の終了 | |
(4) 旧大学院前期終了 | 旧大学令による大学院又は研究科の前期の終了 | |
(5) 旧大学院第1期終了 | ア 旧大学令による大学院又は研究科の第1期の終了 イ 学校教育法による大学の医学部の医学科若しくは歯学科又は歯学部歯学科(医科大学の医学科又は医科歯科大学の歯学科を含む。)の専攻科の卒業 | |
(6) 新大6卒 | ア 学校教育法による大学の医学部医学科(医科大学の医学科を含む。)の卒業 イ 学校教育法による大学の医学部歯学科又は歯学部歯学科(医科歯科大学の歯学科を含む。)の卒業 ウ 旧大学令による大学の医学部医学科(医科大学医学科を含む。)の卒業 エ 学校教育法による大学の獣医学科(修業年限6年のものに限る。)の卒業 オ 上記に相当すると組合長が認める学歴免許等の資格 | |
(7) 新大4卒 | ア 学校教育法による4年制の大学の卒業 イ 海上保安大学校本科の卒業 ウ 気象大学校大学部(修業年限4年のものに限る。)の卒業 エ 上記に相当すると組合長が認める学歴免許等の資格 | |
(8) 旧大卒 | ア 旧大学令による3年制の大学の卒業 イ 学校教育法による大学の専攻科の卒業 ウ 上記に相当すると組合長が認める学歴免許等の資格 | |
2 短大卒 | (1) 短大3卒 | ア 学校教育法による3年制の短期大学の卒業 イ 学校教育法による2年制の短期大学の専攻科の卒業 ウ 学校教育法による高等専門学校の専攻科の卒業 エ 上記に相当すると組合長が認める学歴免許等の資格 |
(2) 短大2卒 | ア 学校教育法による2年制の短期大学の卒業 イ 学校教育法による高等専門学校の卒業 ウ 学校教育法による高等学校、盲学校、聾学校又は養護学校の専攻科(2年生短期大学と同程度とみなされる修業年限2年以上のものに限る。)の卒業 エ 航空保安大学校本科の卒業 オ 海上保安学校本科の修業年限2年の課程の卒業 カ 上記に相当すると組合長が認める学歴免許等の資格 | |
(3) 旧専5卒 | ア 旧専門学校令(明治36年勅令第61号)による医学専門学校(修業年限5年のものに限る。)の卒業 イ 上記に相当すると組合長が認める学歴免許等の資格 | |
(4) 旧専4卒 | ア 旧専門学校令による4年制の専門学校の卒業 イ 旧師範教育令(昭和18年勅令第109号)による高等師範学校又は女子高等師範学校の卒業 ウ 上記に相当すると組合長が認める学歴免許等の資格 | |
(5) 旧専3卒 | ア 旧専門学校令による3年制の専門学校の卒業 イ 旧師範教育令による師範学校又は青年師範学校の本科(修業年限3年のものに限る。)の卒業 ウ 上記に相当すると組合長が認める学歴免許等の資格 | |
(6) 準専2卒 | ア 旧師範学校規程(明治40年文部省令第12号)による師範学校の卒業 イ 海上保安学校本科の修業年限1年の課程の卒業 ウ 上記に相当すると組合長が認める学歴免許等の資格 | |
3 高校卒 | (1) 新高4卒 | ア 学校教育法による高等学校、盲学校、聾学校又は養護学校の専攻科の卒業 イ 上記に相当すると組合長が認める学歴免許等の資格 |
(2) 新高3卒 | ア 学校教育法による高等学校又は盲学校、聾学校若しくは養護学校の高等部の卒業 イ 上記に相当すると組合長が認める学歴免許等の資格 | |
(3) 旧中5卒 | ア 旧中等学校令(昭和18年勅令第36号)による5年制(「高小卒」を入学資格とする3年制のものを含む。)の中学校、高等女学校又は実業学校の卒業 イ 保健婦助産婦看護婦法による准看護婦学校又は准看護婦養成所の卒業 ウ 上記に相当すると組合長が認める学歴免許等の資格 | |
(4) 旧中4卒 | ア 旧中等学校令による4年制(「高小卒」を入学資格とする2年制のものを含む。)の中学校、高等女学校又は実業学校の卒業 イ 上記に相当すると組合長が認める学歴免許等の資格 |
備考
本表に掲げられていない学校の卒業者又は検定試験の合格者の学歴免許等の資格の区分については、別に定める。
別表第4(第4条関係)
経験年数換算表
経歴の種類 | 職員の職務との関係 | 換算率 | 備考 | |
1 国家公務員、地方公務員、旧公共企業体職員、政府関係機関職員、外国政府職員としての在職期間(ただし、次の各号の在職期間を除く。) | 職務の種類が類似しているもの | 10割 | ||
その他のもの | 8割 | |||
(1) 教育職員としての在職期間 | 8割ないし10割 | |||
(2) 市町村職員としての在職期間 | 8割ないし10割 | |||
(3) 非常勤職員としての在職期間 | 職務の種類が類似しているもの | 10割 | ||
その他のもの | 8割 | |||
(4) 全国的公共団体職員としての在職期間(農業会、農協、日赤、済生会、家畜保険組合等) | 職務の種類が類似しているもの | 10割 | ||
その他のもの | 8割 | |||
(5) 海外全国的公共団体職員としての在職期間(協和会、新民会、合作社等) | 8割 | |||
2 民間における企業体、団体等の職員としての在職期間(ただし、次の在職期間を除く。) | 直接関係があると認められるもの | 3年までのもの | 10割 | |
3年を超えて5年までのもの | 9割 | |||
5年を超えるもの | 8割 | |||
その他のもの | 3年までのもの | 8割 | ||
3年を超えて5年までのもの | 6割 | |||
5年を超えるもの | 5割 | |||
管理職員としての在職期間(課制度を有する会社等の課長以上) | 直接関係があると認められるもの | 10割 | ||
その他のもの | 8割 | |||
3 学校又は学校に準ずる教育機関における在学期間(ただし、次の在学期間を除く。) | 在学期間 | 10割 | 在学期間は正規の修学年数の範囲とする。 | |
異種同格とみなされる在学期間 | 10割 | |||
中途退学の在学期間 | 10割 | |||
大学院の在学期間 | 10割 | |||
自らの責に帰すべき理由以外の正規の修学年数以外の在学期間 | 5割以下 | |||
自らの責に帰すべき正規の修学年数以外の在学期間 | 0割 | |||
講習所等の在学期間 | 直接関係があると認められるもの | 10割 | ||
その他のもの | 8割 | |||
4 研究所の研究員等としての在職期間 | 10割 | |||
5 大学、旧専の無給助手、副手、研究員等としての在職期間 | 10割 | 5年を超えてはならない。 | ||
6 自由業としての期間 | 直接関係があると認められるもの | 8割 | ||
その他のもの | 5割 | |||
7 自らの責に帰すべき理由による休職、停職又は待命中の期間 | 5割以下 | 自らの責に帰すべき理由以外の休職、停職又は待名中の期間は、その前後の職歴と同等に取り扱う。 | ||
8 その他の期間 | 商店、自家営業、在家庭等 | 2.5割 | 換算された年数が3年を超えてはならない。 | |
教育、医療、研究等の職務で関係があると認められるもの | 10割以下 |
備考
初任給基準表に本表と異なる定めをした場合は、その定めによるものとする。
(令2規則5・一部改正)
別表第5(第5条関係)
修学年数調整表
学歴区分 | 修学年数 | 基準学歴区分 | ||
大学卒(16年) | 短大卒(14年) | 高校卒(12年) | ||
博士課程修了 | 21年 | +5年 | +7年 | +9年 |
修士課程修了 | 18年 | +2年 | +4年 | +6年 |
旧大学院後期終了 | 22年 | +6年 | +8年 | +10年 |
旧大学院前期終了 | 20年 | +4年 | +6年 | +8年 |
旧大学院第1期終了 | 19年 | +3年 | +5年 | +7年 |
新大6卒 | 18年 | +2年 | +4年 | +6年 |
新大4卒 | 16年 | +2年 | +4年 | |
旧大卒 | 17年 | +1年 | +3年 | +5年 |
短大3卒 | 15年 | -1年 | +1年 | +3年 |
短大2卒 | 14年 | -2年 | +2年 | |
旧専5卒 | 16年 | +2年 | +4年 | |
旧専4卒 | 15年 | -1年 | +1年 | +3年 |
旧専3卒 | 14年 | -2年 | +2年 | |
準専2卒 | 13年 | -3年 | -1年 | +1年 |
新高4卒 | 13年 | -3年 | -1年 | +1年 |
新高3卒 | 12年 | -4年 | -2年 | |
旧中5卒 | 11年 | -5年 | -3年 | -1年 |
旧中4卒 | 10年 | -6年 | -4年 | -2年 |
新高1卒 | 10年 | -6年 | -4年 | -2年 |
備考
1 学歴区分欄及び基準学歴区分欄の学歴免許等の区分については、それぞれ学歴免許等資格区分表に定めるところによる。
2 この表に定める年数(修学年数欄の年数を除く。)は、学歴区分欄の学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格についての基準学歴区分欄の学歴免許等の区分に対する加える年数又は減ずる年数(以下「調整年数」という。)を示す。この場合において「+」の年数は加える年数を、「-」の年数は減ずる年数を示す。
3 級別資格基準表又は初任給基準表の学歴免許等欄にこの表の学歴区分欄の学歴免許等の区分と同じ区分(その区分に属する学歴免許等の資格を含む。)が掲げられている場合におけるこの表の適用については、当該区分に対応する修学年数欄の年数をその者の有する学歴免許等の資格の属する区分に対応する同欄の年数から減じた年数をもって、その者の有する学歴免許等の資格についての当該級別資格基準表又は初任給基準表の学歴免許等欄の区分に対する調整年数とする。この場合において、その年数が正となるときはその年数は加える年数とし、その年数が負となるときはその年数は減ずる年数とする。
4 学校教育法による大学院博士課程のうち医学又は歯学に関する課程を修了した者に対するこの表の適用については、学歴区分欄の「博士課程修了」の区分に対応する修学年数欄の年数及び調整年数にそれぞれ1年を加えた年数をもって、この表の修学年数欄の年数及び調整年数とする。
別表第6(第8条関係)
初任給基準表
試験 | 学歴免許 | 初任給 |
正規の試験 | 大学卒 | 1級25号給 |
短大卒 | 1級15号給 | |
高校卒 | 1級5号給 | |
その他 | 高校卒 | 1級1号給 |
(平18規則1・全改)
別表第7(第19条関係)
昇格時号給対応表
昇格した日の前日に受けていた号給 | 昇給後の号給 | ||||
2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
11 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 |
12 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 |
13 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 |
14 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 |
15 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 |
16 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 |
17 | 1 | 1 | 1 | 9 | 9 |
18 | 1 | 2 | 2 | 10 | 10 |
19 | 1 | 3 | 3 | 11 | 11 |
20 | 1 | 4 | 4 | 12 | 12 |
21 | 1 | 5 | 5 | 13 | 13 |
22 | 1 | 6 | 6 | 14 | 14 |
23 | 1 | 7 | 7 | 15 | 15 |
24 | 1 | 8 | 8 | 16 | 16 |
25 | 1 | 9 | 9 | 17 | 17 |
26 | 1 | 10 | 10 | 18 | 18 |
27 | 1 | 11 | 11 | 19 | 19 |
28 | 1 | 12 | 12 | 20 | 20 |
29 | 1 | 13 | 13 | 21 | 21 |
30 | 1 | 14 | 14 | 22 | 22 |
31 | 1 | 15 | 15 | 23 | 23 |
32 | 1 | 16 | 16 | 24 | 24 |
33 | 1 | 17 | 17 | 25 | 25 |
34 | 2 | 18 | 18 | 26 | 26 |
35 | 3 | 19 | 19 | 27 | 27 |
36 | 4 | 20 | 20 | 28 | 28 |
37 | 5 | 21 | 21 | 29 | 29 |
38 | 6 | 22 | 22 | 30 | 30 |
39 | 7 | 23 | 23 | 31 | 31 |
40 | 8 | 24 | 24 | 32 | 32 |
41 | 9 | 25 | 25 | 33 | 33 |
42 | 10 | 26 | 26 | 34 | 34 |
43 | 11 | 27 | 27 | 35 | 35 |
44 | 12 | 28 | 28 | 36 | 36 |
45 | 13 | 29 | 29 | 37 | 37 |
46 | 14 | 30 | 30 | 38 | 38 |
47 | 15 | 31 | 31 | 39 | 39 |
48 | 16 | 32 | 32 | 40 | 40 |
49 | 17 | 33 | 33 | 41 | 41 |
50 | 18 | 34 | 34 | 42 | 41 |
51 | 19 | 35 | 35 | 43 | 42 |
52 | 20 | 36 | 36 | 44 | 42 |
53 | 21 | 37 | 37 | 45 | 43 |
54 | 21 | 37 | 38 | 46 | 43 |
55 | 22 | 38 | 39 | 47 | 44 |
56 | 22 | 38 | 40 | 48 | 44 |
57 | 23 | 39 | 41 | 49 | 45 |
58 | 23 | 39 | 42 | 50 | 45 |
59 | 24 | 40 | 43 | 51 | 46 |
60 | 24 | 40 | 44 | 52 | 46 |
61 | 25 | 41 | 45 | 53 | 47 |
62 | 25 | 42 | 45 | 54 | 47 |
63 | 26 | 43 | 45 | 55 | 48 |
64 | 26 | 44 | 46 | 56 | 48 |
65 | 27 | 45 | 46 | 57 | 49 |
66 | 27 | 45 | 46 | 58 | 49 |
67 | 28 | 46 | 47 | 59 | 50 |
68 | 28 | 46 | 47 | 60 | 50 |
69 | 29 | 47 | 47 | 61 | 50 |
70 | 29 | 47 | 48 | 62 | 50 |
71 | 29 | 48 | 48 | 63 | 50 |
72 | 30 | 48 | 48 | 64 | 50 |
73 | 30 | 49 | 49 | 65 | 50 |
74 | 30 | 49 | 49 | 66 | 50 |
75 | 31 | 49 | 49 | 67 | 50 |
76 | 31 | 49 | 50 | 68 | 50 |
77 | 31 | 49 | 50 | 68 | 51 |
78 | 32 | 50 | 50 | 68 | 51 |
79 | 32 | 50 | 51 | 68 | 51 |
80 | 32 | 50 | 51 | 68 | 51 |
81 | 33 | 50 | 51 | 69 | 51 |
82 | 33 | 50 | 52 | 69 | 51 |
83 | 33 | 51 | 52 | 69 | 51 |
84 | 34 | 51 | 52 | 69 | 51 |
85 | 34 | 51 | 53 | 69 | 51 |
86 | 34 | 51 | 53 | 70 | 51 |
87 | 35 | 51 | 53 | 70 | 51 |
88 | 35 | 52 | 53 | 70 | 51 |
89 | 35 | 52 | 54 | 71 | 52 |
90 | 36 | 52 | 54 | 72 | 52 |
91 | 36 | 52 | 54 | 73 | 52 |
92 | 36 | 52 | 54 | 74 | 52 |
93 | 37 | 53 | 55 | 75 | 53 |
94 | 53 | 55 | |||
95 | 53 | 55 | |||
96 | 53 | 55 | |||
97 | 53 | 55 | |||
98 | 54 | 55 | |||
99 | 54 | 55 | |||
100 | 54 | 56 | |||
101 | 54 | 56 | |||
102 | 54 | 56 | |||
103 | 55 | 56 | |||
104 | 55 | 56 | |||
105 | 55 | 56 | |||
106 | 55 | 56 | |||
107 | 55 | 57 | |||
108 | 56 | 57 | |||
109 | 56 | 57 | |||
110 | 56 | 57 | |||
111 | 56 | 57 | |||
112 | 56 | 57 | |||
113 | 56 | 57 | |||
114 | 56 | ||||
115 | 56 | ||||
116 | 56 | ||||
117 | 57 | ||||
118 | 57 | ||||
119 | 57 | ||||
120 | 57 | ||||
121 | 57 | ||||
122 | 57 | ||||
123 | 57 | ||||
124 | 57 | ||||
125 | 57 |
(令6規則2・全改)
別表第7の2(第20条の2関係)
降格時号給対応表
降格した日の前日に受けていた号給 | 降格後の号給 | ||||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | |
1 | 33 | 17 | 17 | 9 | 9 |
2 | 33 | 18 | 18 | 10 | 10 |
3 | 33 | 19 | 19 | 11 | 11 |
4 | 34 | 20 | 20 | 12 | 12 |
5 | 35 | 21 | 21 | 13 | 13 |
6 | 36 | 22 | 22 | 14 | 14 |
7 | 38 | 23 | 23 | 15 | 15 |
8 | 39 | 24 | 24 | 16 | 16 |
9 | 41 | 25 | 25 | 17 | 17 |
10 | 42 | 26 | 26 | 18 | 18 |
11 | 43 | 27 | 27 | 19 | 19 |
12 | 44 | 28 | 28 | 20 | 20 |
13 | 45 | 29 | 29 | 21 | 21 |
14 | 46 | 30 | 30 | 22 | 22 |
15 | 47 | 31 | 31 | 23 | 23 |
16 | 48 | 32 | 32 | 24 | 24 |
17 | 49 | 33 | 33 | 25 | 25 |
18 | 50 | 34 | 34 | 26 | 26 |
19 | 51 | 35 | 35 | 27 | 27 |
20 | 52 | 36 | 36 | 28 | 28 |
21 | 54 | 37 | 37 | 29 | 29 |
22 | 56 | 38 | 38 | 30 | 30 |
23 | 58 | 39 | 39 | 31 | 31 |
24 | 60 | 40 | 40 | 32 | 32 |
25 | 62 | 41 | 41 | 33 | 33 |
26 | 64 | 42 | 42 | 34 | 34 |
27 | 66 | 43 | 43 | 35 | 35 |
28 | 68 | 44 | 44 | 36 | 36 |
29 | 71 | 45 | 45 | 37 | 37 |
30 | 74 | 46 | 46 | 38 | 38 |
31 | 77 | 47 | 47 | 39 | 39 |
32 | 80 | 48 | 48 | 40 | 40 |
33 | 83 | 49 | 49 | 41 | 41 |
34 | 86 | 50 | 50 | 42 | 42 |
35 | 89 | 51 | 51 | 43 | 43 |
36 | 92 | 52 | 52 | 44 | 44 |
37 | 93 | 54 | 53 | 45 | 45 |
38 | 93 | 56 | 54 | 46 | 46 |
39 | 93 | 58 | 55 | 47 | 47 |
40 | 93 | 60 | 56 | 48 | 48 |
41 | 93 | 61 | 57 | 49 | 50 |
42 | 93 | 62 | 58 | 50 | 52 |
43 | 93 | 63 | 59 | 51 | 54 |
44 | 93 | 64 | 60 | 52 | 56 |
45 | 93 | 66 | 63 | 53 | 58 |
46 | 93 | 68 | 66 | 54 | 60 |
47 | 93 | 70 | 69 | 55 | 62 |
48 | 93 | 72 | 72 | 56 | 64 |
49 | 93 | 77 | 75 | 57 | 66 |
50 | 93 | 82 | 78 | 58 | 76 |
51 | 93 | 87 | 81 | 59 | 88 |
52 | 93 | 92 | 84 | 60 | 92 |
53 | 93 | 97 | 88 | 61 | 93 |
54 | 93 | 102 | 92 | 62 | 93 |
55 | 93 | 107 | 99 | 63 | 93 |
56 | 93 | 116 | 106 | 64 | 93 |
57 | 93 | 125 | 113 | 65 | 93 |
58 | 93 | 125 | 113 | 66 | 93 |
59 | 93 | 125 | 113 | 67 | 93 |
60 | 93 | 125 | 113 | 68 | 93 |
61 | 93 | 125 | 113 | 69 | 93 |
62 | 93 | 125 | 113 | 70 | 93 |
63 | 93 | 125 | 113 | 71 | 93 |
64 | 93 | 125 | 113 | 72 | 93 |
65 | 93 | 125 | 113 | 73 | 93 |
66 | 93 | 125 | 113 | 74 | 93 |
67 | 93 | 125 | 113 | 75 | 93 |
68 | 93 | 125 | 113 | 80 | 93 |
69 | 93 | 125 | 113 | 85 | 93 |
70 | 93 | 125 | 113 | 88 | 93 |
71 | 93 | 125 | 113 | 89 | 93 |
72 | 93 | 125 | 113 | 90 | 93 |
73 | 93 | 125 | 113 | 91 | 93 |
74 | 93 | 125 | 113 | 92 | 93 |
75 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 |
76 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 |
77 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 |
78 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 |
79 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 |
80 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 |
81 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 |
82 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 |
83 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 |
84 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 |
85 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 |
86 | 93 | 125 | 113 | 93 | |
87 | 93 | 125 | 113 | 93 | |
88 | 93 | 125 | 113 | 93 | |
89 | 93 | 125 | 113 | 93 | |
90 | 93 | 125 | 113 | 93 | |
91 | 93 | 125 | 113 | 93 | |
92 | 93 | 125 | 113 | 93 | |
93 | 93 | 125 | 113 | 93 | |
94 | 93 | 125 | |||
95 | 93 | 125 | |||
96 | 93 | 125 | |||
97 | 93 | 125 | |||
98 | 93 | 125 | |||
99 | 93 | 125 | |||
100 | 93 | 125 | |||
101 | 93 | 125 | |||
102 | 93 | 125 | |||
103 | 93 | 125 | |||
104 | 93 | 125 | |||
105 | 93 | 125 | |||
106 | 93 | 125 | |||
107 | 93 | 125 | |||
108 | 93 | 125 | |||
109 | 93 | 125 | |||
110 | 93 | 125 | |||
111 | 93 | 125 | |||
112 | 93 | 125 | |||
113 | 93 | 125 | |||
114 | 93 | ||||
115 | 93 | ||||
116 | 93 | ||||
117 | 93 | ||||
118 | 93 | ||||
119 | 93 | ||||
120 | 93 | ||||
121 | 93 | ||||
122 | 93 | ||||
123 | 93 | ||||
124 | 93 | ||||
125 | 93 |
(令6規則2・全改)
別表第8(第46条関係)
条例第16条第1項に規定する規則で指定する職 | 事務局長・次長・理事・課長 |
(平27規則3・一部改正)
別表第9(第47条関係)
期末・勤勉手当基礎額加算表
職員 | 加算割合 |
職務の級6級の職員 | 100分の15 |
職務の級4級及び5級の職員 | 100分の10 |
職務の級3級の職員 | 100分の5 |
(平18規則1・全改)
別表第10(第47条・第48条関係)
期末・勤勉手当支給日表
基準日 | 支給日 |
6月1日 | 6月30日 |
12月1日 | 12月10日 |
(平14規則3・一部改正)
別表第11(第48条関係)
勤勉手当期間率表
勤務期間 | 割合 |
6箇月 | 100分の100 |
5箇月以上6箇月未満 | 100分の90 |
4箇月以上5箇月未満 | 100分の80 |
3箇月以上4箇月未満 | 100分の70 |
2箇月以上3箇月未満 | 100分の60 |
1箇月以上2箇月未満 | 100分の50 |
1箇月未満 | 100分の40 |
零 | 零 |
(平21規則3・追加)
(平21規則3・追加)