○京都府市町村職員退職手当組合旅費条例
平成8年6月21日
京都府市町村職員退職手当組合条例第12号
京都府市町村職員退職手当組合旅費条例をここに公布する。
京都府市町村職員退職手当組合旅費条例
(目的)
第1条 この条例は、公務のため旅行する組合の職員及びその他の者(以下「職員等」という。)に対し支給する旅費に関しその基準を定め、公務の円滑な運営に資するとともに経費の適正な支出を図ることを目的とする。
2 組合が職員等に対し支給する旅費に関しては、他の条例に特別の定めがある場合を除く外、この条例の定めるところによる。
(1) 旅行 本州、北海道、四国、九州及びその附属の島の存する領域における旅行をいう。
(2) 出張 職員が公務のため一時その在勤公署を離れて旅行し、又は職員以外の者が公務のため一時その住所又は居所を離れて旅行することをいう。
(3) 遺族 職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに職員の死亡当時職員と生計を一にしていた他の親族をいう。
(4) 指定職の職務にある者 議会の議員、監査委員、委員会、審査会及び公平委員会の委員、組合長及び副組合長をいう。
(5) その他の職務にある者 指定職の職務にある者以外の組合の職員をいう。
2 この条例において、「何級の職務」とは京都府市町村職員退職手当組合職員の給与に関する条例(平成8年条例第11号)第3条第1項に規定する給料表による当該級の職務(給料表の適用を受ける職員以外の者については、組合長がこれに相当すると認める給料表による級の職務)をいう。
3 この条例において「何々地」という場合には、市町村の存する地域(都の特別区の存する地域にあっては、特別区の存する全地域)をいう。ただし、「在勤地」という場合には、京都市内をいうものとする。
(平10条例1・平26条例2・一部改正)
(旅費の支給)
第3条 職員が出張した場合には、当該職員に対し旅費を支給する。
(1) 職員が出張のため旅行中に退職、免職(罷免を含む。)失職又は休職(以下「退職等」という。)となった場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。)には、当該職員
(2) 職員が出張のための旅行中に死亡した場合には、当該職員の遺族
4 職員又は職員以外の者が、組合の関係市町村の依頼又は要求に応じ、公務の遂行を補助するため、証人、鑑定人、参考人、通訳等として旅行した場合には、その者に対し旅費を支給する。
(1) 前条第1項の規定に該当する旅行 旅行命令
2 組合長は、電信、電話、郵便等の通信による連絡手段によっては公務の円滑な遂行を図ることができない場合で、かつ、予算上旅費の支出が可能である場合に限り、旅行命令等を発することができる。
4 組合長は、旅行命令等を発し、又はこれを変更するには、旅行命令書又は旅行依頼書(以下「旅行命令書等」という。)を提示してこれをしなければならない。ただし、旅行命令書等を提示するいとまがない場合には、口頭により旅行命令等を発し、又はこれを変更することができる。
5 組合長は、口頭により旅行命令等を発し、又はこれを変更した場合には、できるだけ速やかに旅行命令書等を当該旅行者に提示しなければならない。
(旅行命令等に従わない旅行)
第5条 旅行者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により旅行命令等(前条第3項の規定により変更された旅行命令等を含む。以下本条において同じ。)に従って旅行することができない場合には、あらかじめ組合長に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。
2 旅行者は、前項の規定による旅行命令等の変更の申請をするいとまがない場合には、旅行命令等に従わないで旅行した後、できるだけ速やかに組合長に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。
3 旅行者が前2項の規定による旅行命令等の変更の申請をせず、又は申請をしたがその変更が認められなかった場合において、旅行命令等に従わないで旅行したときは、当該旅行者は、旅行命令等に従った限度の旅行に対する旅費のみの支給を受けることができる。
(旅費の種類)
第6条 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料及び食卓料とする。
2 鉄道賃は、鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。
3 船賃は、水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。
4 航空賃は、航空旅行について、路程に応じ旅客運賃により支給する。
5 車賃は、陸路(鉄道を除く。以下同じ。)旅行について、路程に応じ1キロメートル当りの定額又は実費額により支給する。
6 日当は、旅行中の日数に応じ1日当りの定額により支給する。
7 宿泊料は、旅行中の夜数に応じ1夜当りの定額により支給する。
8 食卓料は、水路旅行及び航空旅行中の夜数に応じ、1夜当りの定額により支給する。
9 第1項に掲げる旅費のうち、鉄道賃、船賃、車賃、日当、宿泊料及び食卓料の支給に代え、日額旅費を旅費として支給することがある。
(旅費の計算)
第7条 旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路及び方法によって旅行し難い場合には、その現によった経路及び方法によって計算する。
第8条 旅費計算上の旅行日数は、第3項の規定に該当する場合を除く外、旅行のために現に要した日数による。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により要した日数を除く外、鉄道旅行にあっては400キロメートル、水路旅行にあっては200キロメートル、陸路旅行にあっては50キロメートルについて1日の割合をもって通算した日数を超えることができない。
2 前項ただし書の規定により通算した日数に1日未満の端数を生じたときは、これを1日とする。
第9条 旅行者が同一地域(第2条第2項に規定する地域区分による地域をいう。以下同じ。)に滞在する場合における日当及び宿泊料は、その地域に到着した日の翌日から起算して滞在日数30日を超える場合にはその超える日数について定額の1割、滞在日数60日を超える場合にはその超える日数について定額の2割に相当する額をそれぞれの定額から減じた額による。
2 同一地域に滯在中一時他の地に出張した日数は、前項の滞在日数から除算する。
第10条 私事のために在勤地又は出張地以外の地に居住又は滞在する者が、その居住地又は滞在地から直ちに旅行する場合において、居住地又は滞在地から目的地に至る旅費額が在勤地又は出張地から目的地に至る旅費額より多いときは、当該旅行については、在勤地又は出張地から目的地に至る旅費を支給する。
第11条 1日の旅行において日当又は宿泊料について定額を異にする事由が生じた場合には、額の多い方の定額による日当又は宿泊料を支給する。
第12条 鉄道旅行、水路旅行、航空旅行又は陸路旅行中における年度の経過、職務の変更等のため鉄道賃、船賃、航空賃又は車賃を区分して計算する必要がある場合には、最初の目的地に到着するまでの分及びそれ以後の分を区分して計算する。
(旅費の請求手続き)
第13条 旅費(概算払に係る旅費を含む。)の支給を受けようとする旅行者及び概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者でその精算をしようとする者は、所定の請求書に必要な書類を添えて、これを組合長に提出しなければならない。この場合において、必要な添附書類の全部又は一部を提出しなかった者は、その請求に係る旅費額のうちその書類を提出しなかったため、その旅費の必要が明らかにされなかった部分の金額の支給を受けることができない。
2 概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者は、当該旅行を完了した後、規則で定める期間内に当該旅行について前項の規定による旅費の精算をしなければならない。
3 組合長は前項の規定による精算の結果過払金があった場合には、規則で定める期間内に当該過払金を返納させなければならない。
(鉄道賃)
第15条 鉄道賃の額は、次に規定する旅客運賃(以下この条において「運賃」という。)、急行料金、特別車両料金及び座席指定料金による。
(1) その乗車に要する運賃
(2) 急行料金を徴する列車を運行する線路による旅行の場合には、前号に規定する運賃のほか、急行料金
(1) 特別急行列車を運行する線路による旅行で片道100キロメートル以上のもの
(2) 普通急行列車又は準急行列車を運行する線路による旅行で片道50キロメートル以上のもの
3 第1項第4号に規定する座席指定料金は、特別急行列車又は普通急行列車を運行する線路による旅行で片道100キロメートル以上のものに該当する場合に限り、支給する。
(平26条例2・一部改正)
(船賃)
第16条 船賃の額は、次に規定する旅客運賃(はしけ賃及び桟橋賃を含む。以下この条において「運賃」という。)、寝台料金、特別船室料金及び座席指定料金による。
(1) 運賃の等級を3階級に区分する船舶による旅行の場合には、次に規定する運賃
ア 指定職の職務にある者については、上級の運賃
イ その他の職務にある者については、中級の運賃
(2) 運賃の等級を2階級に区分する船舶による旅行の場合には、上級の運賃
(3) 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には、その乗船に要する運賃
(4) 公務上の必要により別に寝台料金を必要とした場合には、前3号に規定する運賃のほか、現に支払った寝台料金
(6) 座席指定料金を徴する船舶を運行する航路による旅行の場合には、前各号に規定する運賃及び料金のほか、座席指定料金
(平10条例1・一部改正)
(航空賃)
第17条 航空賃の額は、現に支払った旅客運賃による。
(車賃)
第18条 車賃の額は、1キロメートルにつき37円とする。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により定額の車賃で旅行の実費を支弁することができない場合には、実費額による。
2 車賃は、全路程を通算して計算する。ただし、第12条の規定により区分計算をする場合には、その区分された路程ごとに通算して計算する。
3 前項の規定により通算した路程に1キロメートル未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。
(日当)
第19条 日当の額は、別表の定額による。
3 指定職の職務にある者については、前項の規定は適用しない。
(平10条例1・平14条例2・平16条例2・一部改正)
(宿泊料)
第20条 宿泊料の額は、宿泊先の区分に応じた別表の定額による。
2 宿泊料は、水路旅行及び航空旅行については、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により上陸又は着陸して宿泊した場合に限り、支給する。
(平10条例1・一部改正)
(食卓料)
第21条 食卓料の額は、別表の定額による。
2 食卓料は、船賃若しくは航空賃の外に別に食費を要する場合又は船賃若しくは航空賃を要しないが食費を要する場合に限り、支給する。
(平10条例1・一部改正)
(在勤地内の旅行の旅費)
第23条 在勤地内における旅行については、次の各号に規定する額の旅費又は当該旅費を基準とする日額旅費に限り支給する。
(1) 交通機関を利用する必要のある場合には、その利用に要する鉄道賃、船賃及び車賃
(2) 日当については、条例第19条に規定する額
(3) 公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により宿泊する場合には、別表の宿泊料定額
(2) 前号の規定に該当する場合を除く外、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により、特に多額の鉄道賃、船賃又は車賃を要する場合で、その実費額が当該旅行について支給される日当額の2分の1に相当する額を超えるときは、その超える部分の金額に相当する額の鉄道賃、船賃又は車賃
(1) 職員が出張中に退職等となった場合で、退職等になった日(以下「退職等の日」という。)にいた地から退職等の命令の通達を受け又はその原因となった事実の発生を知った日(以下「退職等を知った日」という。)にいた地までの前職務相当の旅費
(2) 職員が出張中に退職等となった場合で、退職等を知った日の翌日から3月以内に出発して当該退職等に伴う旅行をした場合に限り、出張の例に準じて計算した退職等を知った日にいた地から旧在勤地までの前職務相当の旅費
(遺族の旅費)
第26条 第3条第2項第2号の規定により支給する旅費は、職員が出張中に死亡した場合には、死亡地から旧在勤地までの往復に要する旅費とする。
(旅費の調整)
第27条 旅行者が公用の交通機関、宿泊施設を利用して旅行した場合その他当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上、この条例の規定による旅費を支給した場合には、不当に旅行の実費を超えた旅費又は必要としない旅費を支給することとなるときは、その不当に実費を超えることとなる部分の旅費又はその必要としない部分の旅費については、その全部又は一部を支給しない。
2 前項に規定する旅費の調整に関し必要な事項については、規則で定める。
3 旅行者がこの条例の規定による旅費によって旅行することが当該旅行における特別の事情により、又は当該旅行の性質上困難である場合は、組合長が別に定める旅費を支給することができる。
(条例の施行について必要な事項)
第28条 この条例の実施のための手続きその他の執行について必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
(平16条例2・旧附則・一部改正、平26条例2・旧第1項・一部改正)
附則(平成10年3月13日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年5月28日条例第2号)
(施行期日等)
この条例は、公布の日から施行し、平成14年6月1日から適用する。
附則(平成16年3月31日条例第2号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成26年10月20日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第19条―第21条、第23条関係)
区分 | 日当 (1日につき) | 宿泊料(1夜につき) | 食卓料 (1日につき) | ||
甲地方 | 乙地方 | ||||
指定職の職務にある者 | 円 3,000 | 円 14,800 | 円 13,300 | 円 2,200 | |
その他の職務にある者 | 5級以上 | 2,600 | 13,100 | 11,800 | 2,200 |
4級以下 | 2,200 | 10,900 | 9,800 | 2,200 |
備考
宿泊料の欄中甲地方とは、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)別表第1の1の備考欄に規定する甲地方をいい、乙地方とは、その他の地域をいう。固定宿泊施設に宿泊しない場合には、乙地方に宿泊したものとみなす。
(平14条例2・全改、平26条例2・一部改正)