○京都府市町村職員退職手当組合職員退職手当準備積立金の設置及び管理等に関する条例
平成9年11月28日
京都府市町村職員退職手当組合条例第4号
京都府市町村職員退職手当組合職員退職手当準備積立金の設置及び管理等に関する条例をここに公布する。
京都府市町村職員退職手当組合職員退職手当準備積立金の設置及び管理等に関する条例
(設置目的)
第1条 京都府市町村職員退職手当組合職員の退職手当に係る経費の財源に充てるため、京都府市町村職員退職手当組合職員退職手当準備積立金(以下「積立金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 毎年度積立金として積み立てる額は、歳入歳出予算で定める。
(管理)
第3条 積立金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 積立金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 積立金の運用から生じる収益は、歳入歳出予算に計上して、積立金に編入するものとする。
(繰替運用)
第5条 組合長は、財政上必要があると認められるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、積立金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 積立金は、第1条に規定する積立金の設置目的を達成するための経費の財源に充てる場合に限り、これを処分することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、積立金の管理に関し必要な事項は、組合長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。