○京都府市町村職員退職手当組合議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例

平成8年6月21日

京都府市町村職員退職手当組合条例第13号

京都府市町村職員退職手当組合議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例をここに公布する。

京都府市町村職員退職手当組合議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例

議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(平成5年京都府市町村職員退職手当組合条例第4号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号。以下「法」という。)第69条及び第70条第1項の規定に基づき、京都府市町村職員退職手当組合議会議員(以下「議員」という。)その他非常勤の職員の公務上の災害(法第1条に規定する災害をいう。以下同じ。)又は通勤による災害に対する補償(以下「補償」という。)に関する制度等を定め、もって議員その他非常勤の職員及びその遺族の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。

(職員)

第2条 この条例で「職員」とは、議員、組合長、副組合長、監査委員、委員会及び審査会の委員、公平委員会の委員、嘱託員並びにその他の非常勤の職員(地方公務員災害補償法施行令(昭和42年政令第274号)第1条に規定する職員を除く。)をいう。

(実施機関)

第3条 次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に掲げる機関(以下「実施機関」という。)は、この条例で定める補償を実施する。

(1) 議員 議長

(2) 組合長、副組合長、監査委員、委員会及び審査会の委員、公平委員会の委員、嘱託員並びにその他の非常勤の職員 組合長

(認定委員会)

第4条 組合に認定委員会を置く。

2 認定委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(補償基礎額)

第5条 次の各号に定める者の区分に応じ、当該各号に掲げる額を補償基礎額とする。

(1) 議員 議会の議長が組合長と協議して定める額

(2) 組合長、副組合長、監査委員、委員会及び審査会の委員、公平委員会の委員、嘱託員並びにその他の非常勤の職員 組合長が定める額

(3) その報酬が日額で定められている職員 負傷若しくは死亡の原因である事故の発生の日又は診断によって疾病が確定した日において、その者について定められていた報酬の額(その報酬の額が補償基礎額として公正を欠くと認められる場合は、実施機関が組合長と協議して別に定める額)

(4) 報酬が日額以外の方法によって定められている職員又は報酬のない職員 前号に掲げる者との均衡を考慮して実施機関が組合長と協議して定める額

(5) 給料を支給される職員 法第2条第4項に規定する平均給与額の例により実施機関が組合長と協議して定める額

(令2条例2・一部改正)

(補償の種類、範囲、金額、支給方法等)

第6条 補償の種類、範囲、金額、支給方法その他補償に関し必要な事項については、法第2条第1項に規定する職員の例による。

2 前項の場合においては、前条に規定する補償基礎額を法第2条第4項に規定する平均給与額とみなして適用するものとする。

(審査会)

第7条 組合に京都府市町村職員退職手当組合公務災害補償等審査会(以下「審査会」という。)を置く。

2 実施機関の行う公務上の災害又は通勤による災害の認定、療養の方法、補償金額の決定その他補償の実施について不服がある者は、審査会に対し審査を申し立てることができる。

3 審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(規則への委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年2月13日条例第2号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

京都府市町村職員退職手当組合議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例

平成8年6月21日 条例第13号

(令和2年4月1日施行)