○京都府市町村職員退職手当組合議会議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則
平成8年12月25日
京都府市町村職員退職手当組合規則第9号
京都府市町村職員退職手当組合議会議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則をここに公布する。
京都府市町村職員退職手当組合議会議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則
(目的)
第1条 この規則は、京都府市町村職員退職手当組合議会議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(平成8年京都府市町村職員退職手当組合条例第13号。以下「条例」という。)第4条第2項、第7条第3項及び第8条の規定に基づき、認定委員会及び審査会の組織及び運営、補償の手続きその他条例の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(用語)
第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。
(災害の報告)
第3条 実施機関は、職員について公務又は通勤により生じたと認められる災害が発生した場合には、議長及び組合長に速やかに災害発生の報告をさせるものとする。負傷し、若しくは疾病にかかった職員又は死亡した職員の遺族(以下「被災職員等」という。)からその災害が公務又は通勤により生じた旨の申出があった場合も、同様とする。
(平31規則1・一部改正)
(認定及び通知)
第4条 実施機関は、前条の規定による報告を受けたときは、認定委員会の意見を聴いてその災害が公務又は通勤により生じたものであるかどうかを認定し、公務又は通勤により生じたものであると認定したときは、速やかに補償を受けるべき者に通知するものとする。
2 実施機関は、前条の規定による報告に係る災害が公務により生じたもの又は通勤により生じたもののいずれでもないと認定したときは、次に掲げる事項を記載した書面により、被災職員等にその旨を通知しなければならない。
(1) 実施機関の長の職氏名
(2) 被災職員の氏名
(3) 傷病名
(4) 災害発生年月日
(5) 公務上の災害又は通勤による災害でないと認定した理由
(平31規則1・一部改正)
(認定委員会)
第5条 認定委員会は、委員5人をもって組織する。
2 委員は、学識経験を有する者のうちから組合長が委嘱する。
3 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、再任されることができる。
5 認定委員会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
6 委員長は、会務を総理する。
7 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指定する委員がその職務を行う。
第6条 認定委員会は、委員長が招集する。
2 認定委員会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。
3 認定委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長が決する。
4 委員長は、会議録を調製し、開会の日時及び場所、出席委員の氏名、議事の要領、議決した事項その他必要と認める事項を記載しなければならない。
5 認定委員会の庶務は、組合内において処理する。
6 前各項に定めるもののほか、認定委員会に関し必要な事項は、認定委員会が定める。
(審査会)
第7条 審査会は、委員3人をもって組織する。
2 委員は、学識経験を有する者のうちから組合長が委嘱する。
3 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、再任されることができる。
5 審査会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
6 会長は、会務を総理する。
7 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指定する委員がその職務を行う。
第8条 審査会は、会長が招集する。
2 審査会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。
3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長が決する。
4 会長は、会議録を調製し、開会の日時及び場所、出席委員の氏名、議事の要領、議決した事項その他必要と認める事項を記載しなければならない。
5 審査会の庶務は、組合内において処理する。
6 前各項に定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は、審査会が定める。
(審査の申立て)
第9条 補償の実施について不服がある者が、条例第7条第2項の規定により審査を申し立てようとするときは、これを書面でしなければならない。
(1) 災害を受けた者の氏名、住所及び生年月日並びに災害発生当時の職
(2) 申立人が災害を受けた職員以外の者であるときは、その氏名、住所及び生年月日並びにその職員との続柄又は関係
(3) 申立ての趣旨及び内容
(4) 代理人を選任したときは、その者の氏名、住所及び職業
(5) 請求の年月日
3 審査申立書の記載事項に変更を生じた場合には、申立人は、その都度その旨を書面をもって速やかに審査会に届けなければならない。
(審査の申立ての教示)
第10条 実施機関は、条例又はこの規則に基づく補償に関する通知をするときは、前条に定めるところにより審査の申立てをすることができる旨を教示するものとする。
(平31規則1・追加)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月12日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。