○京都府市町村職員退職手当組合等公平委員会共同設置規約
令和3年3月9日
京都府市町村職員退職手当組合告示第4号
(設置)
第1条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第7条第4項の規定に基づき、京都府市町村職員退職手当組合及び京都府自治会館管理組合(以下「関係団体」という。)は、共同して公平委員会を設置する。
(名称)
第2条 この公平委員会は、京都府市町村職員退職手当組合等公平委員会(以下「公平委員会」という。)という。
(執務場所)
第3条 公平委員会の執務場所は、京都府市町村職員退職手当組合(以下「代表団体」という。)の事務所内とする。
(委員)
第4条 公平委員会の委員(以下この条において「委員」という。)は、代表団体の長がその議会の同意を得て選任する。
2 委員の報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法その他委員の身分取扱いについては、代表団体の条例の定めるところによる。
(事務職員)
第5条 公平委員会の事務を補助する職員は、代表団体の職員をもって充てる。
(経費)
第6条 公平委員会の設置及び運営に要する経費は、代表団体の一般会計から支出する。
2 前項の経費は、関係団体で分担するものとし、分担する額は、関係団体の毎年4月1日現在の職員数に比例して算出する。
3 前項の規定にかかわらず、特定の団体に関する事務を処理した場合に要する経費は、当該団体が負担する。
(補則)
第7条 この規約に定めるものを除くほか、公平委員会の運営に関し必要な事項は、公平委員会が定める。
附則
この規約は、令和3年4月1日から施行する。