○京都府市町村職員退職手当組合等公平委員会の委員の服務の宣誓に関する条例
昭和54年7月31日
京都府市町村職員退職手当組合条例第3号
京都府市町村職員退職手当組合公平委員会の委員の服務の宣誓に関する条例をここに公布する。
京都府市町村職員退職手当組合公平委員会の委員の服務の宣誓に関する条例
(目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第9条の2第12項において準用する同法第31条の規定に基づき、公平委員会の委員(以下「委員」という。)の服務の宣誓に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(令3条例1・一部改正)
(宣誓)
第2条 新たに委員となった者は、組合長の面前において、別記様式による宣誓書に署名してからでなければ、その職務を行ってはならない。
(権限の委任)
第3条 この条例に定めるものを除くほか、委員の服務の宣誓について必要な事項は、組合長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和54年7月24日から適用する。
附則(令和3年2月15日条例第1号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年11月1日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
(令3条例3・一部改正)