○京都府市町村職員退職手当組合等公平委員会の委員の報酬に関する条例

平成25年1月30日

京都府市町村職員退職手当組合条例第1号

京都府市町村職員退職手当組合公平委員会の委員の報酬に関する条例をここに公布する。

京都府市町村職員退職手当組合公平委員会の委員の報酬に関する条例

京都府市町村職員退職手当組合公平委員会の委員の報酬に関する条例(昭和54年京都府市町村職員退職手当組合条例第4号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第292条の規定において準用する法第203条の2の規定に基づく報酬について、必要な事項を定めるものとする。

(報酬の支給)

第2条 京都府市町村職員退職手当組合公平委員会の委員(以下「委員」という。)がその職務に従事したときは、報酬を支給する。

(報酬の額)

第3条 報酬の額は、別表に定めるところによる。

(報酬の支給方法)

第4条 報酬は、現に職務に従事した日に対してその都度支給する。

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年2月15日条例第1号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

区分

報酬

委員

(日額)13,900円

京都府市町村職員退職手当組合等公平委員会の委員の報酬に関する条例

平成25年1月30日 条例第1号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第2編 内部規程/ (公平委員会)
沿革情報
平成25年1月30日 条例第1号
令和3年2月15日 条例第1号