○管理職員等の範囲を定める規則

令和3年6月2日

京都府市町村職員退職手当組合等公平委員会規則第4号

管理職員等の範囲を定める規則をここに公布する。

管理職員等の範囲を定める規則

(目的)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第52条第4項の規定に基づき、同条第3項ただし書に規定する管理職員等の範囲を定めることを目的とする。

(管理職員等の範囲)

第2条 京都府市町村職員退職手当組合等公平委員会を共同設置する京都府市町村職員退職手当組合及び京都府自治会館管理組合(以下「関係団体」という。)に勤務する職員のうち管理職員等は、別表の左欄に掲げる関係団体についてそれぞれ同表の右欄に掲げる職を有する者とする。

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

関係団体

京都府市町村職員退職手当組合

事務局長、次長、理事、課長

京都府自治会館管理組合

事務局長、次長、理事、課長

管理職員等の範囲を定める規則

令和3年6月2日 組合等公平委員会規則第4号

(令和3年6月2日施行)

体系情報
第2編 内部規程/ (公平委員会)
沿革情報
令和3年6月2日 組合等公平委員会規則第4号