○京都府市町村職員退職手当組合職員の定年等に関する規則

令和5年3月31日

京都府市町村職員退職手当組合規則第8号

京都府市町村職員退職手当組合職員の定年等に関する規則をここに公布する。

京都府市町村職員退職手当組合職員の定年等に関する規則

(趣旨)

第1条 この規則は、京都府市町村職員退職手当組合職員の定年等に関する条例(令和5年京都府市町村職員退職手当組合条例第2号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員の定年及び勤務延長(条例第4条第1項又は第2項の規定により職員を引き続き勤務させることをいう。以下同じ。)、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の2から第28条の5までに規定する管理監督職勤務上限年齢による降任等並びに定年前再任用(条例第12条の規定により採用することをいう。以下同じ。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(勤務延長に係る職員の同意)

第2条 条例第4条第3項及び第4項に規定する職員の同意は、それぞれ、書面により得なければならない。

(勤務延長等に係る書面の交付)

第3条 組合長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、その旨を記載した書面を職員に交付しなければならない。

(1) 職員が定年退職(条例第2条の規定により退職することをいう。)する場合

(2) 勤務延長を行う場合

(3) 条例第4条第2項の規定により勤務延長の期限を延長する場合

(4) 条例第4条第4項の規定により勤務延長の期限を繰り上げる場合

(5) 勤務延長の期限の到来により職員が当然に退職する場合

(異動期間が延長された管理監督職に組織の変更等があった場合)

第4条 条例第9条第1項又は第2項の規定により異動期間が延長された管理監督職を占める職員が、組織の変更等により当該管理監督職の業務と同一の業務を行うことをその職務の主たる内容とする他の管理監督職を占める職員となる場合は、当該他の管理監督職を占める職員は、当該異動期間が延長された管理監督職を引き続き占めているものとみなす。

(異動期間の延長に係る職員の同意)

第5条 条例第10条に規定する職員の同意は、書面により得なければならない。

(他の職への降任等に係る書面の交付)

第6条 組合長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、その旨を記載した書面を職員に交付しなければならない。

(1) 条例第8条第1項に規定する他の職への降任等をする場合

(2) 条例第9条第1項及び第2項の規定により異動期間を延長する場合

(3) 異動期間の期限を繰り上げる場合

(定年前再任用希望者に明示する事項及び定年前再任用希望者の同意)

第7条 組合長は、定年前再任用を行うに当たっては、あらかじめ、定年前再任用をされることを希望する者(以下「定年前再任用希望者」という。)に次に掲げる事項を明示し、その同意を得なければならない。当該定年前再任用希望者の定年前再任用までの間に、明示した事項の内容を変更する場合も、同様とする。

(1) 定年前再任用を行う職に係る職務内容

(2) 定年前再任用を行う日

(3) 定年前再任用をされた場合の給与

(4) 定年前再任用をされた場合の1週間当たりの勤務時間

(5) 前各号に掲げるもののほか、組合長が必要と認める事項

2 前項の同意は、書面により得なければならない。

(定年前再任用の選考に用いる情報)

第8条 条例第12条に規定する規則で定める情報は、定年前再任用希望者についての次に掲げる情報とする。

(1) 能力評価及び業績評価の全体評語その他勤務の状況を示す事実に基づく従前の勤務実績

(2) 定年前再任用を行う職の職務遂行に必要とされる経験又は資格の有無その他定年前再任用を行う職の職務遂行上必要な事項

(定年前再任用に係る書面の交付)

第9条 組合長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、その旨を記載した書面を職員に交付しなければならない。

(1) 定年前再任用を行う場合

(2) 任期の満了により定年前再任用短時間勤務職員(条例第12条の規定により採用された職員をいう。)が当然に退職する場合

(補則)

第10条 この規則の実施に関し必要な事項は、組合長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 組合長は、暫定再任用(地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項又は第6条第1項若しくは第2項の規定により採用することをいう。以下同じ。)を行うに当たっては、あらかじめ、暫定再任用をされることを希望する者に、次に掲げる事項を明示するものとする。

(1) 暫定再任用を行う職に係る職務内容

(2) 暫定再任用を行う日及び任期の末日

(3) 暫定再任用をされた場合の給与

(4) 暫定再任用をされた場合の1週間当たりの勤務時間

(5) 前各号に掲げるもののほか、組合長が必要と認める事項

3 条例附則第5条第1項及び第2項並びに同附則第6条第1項及び第2項に規定する規則で定める情報は、これらの規定に規定する者についての次に掲げる情報とする。

(1) 能力評価及び業績評価の全体評語その他勤務の状況を示す事実に基づく従前の勤務実績

(2) 暫定再任用を行う職の職務遂行に必要とされる経験又は資格の有無その他暫定再任用を行う職の職務遂行上必要な事項

4 条例附則第5条第5項に規定する職員の同意は、書面により得なければならない。

5 組合長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、その旨を記載した書面を職員に交付しなければならない。

(1) 暫定再任用を行う場合

(2) 暫定再任用をされた職員の任期を更新する場合

(3) 任期の満了により暫定再任用をされた職員が当然に退職する場合

6 条例附則第9条に規定する規則で定める短時間勤務の職は、次に掲げる職のうち、当該職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、基準日における定年相当年齢(条例第12条に規定する短時間勤務の職(以下この項において「短時間勤務の職」という。)を占める職員が、常時勤務を要する職でその職務が当該短時間勤務の職と同種の職を占めているものとした場合における条例第3条に規定する定年をいう。以下同じ。)が基準日の前日における定年相当年齢を超える短時間勤務の職(当該職に係る定年相当年齢が同条に規定する定年である短時間勤務の職に限る。)とする。

(1) 基準日以後に新たに設置された短時間勤務の職

(2) 基準日以後に組織の変更等により名称が変更された短時間勤務の職

京都府市町村職員退職手当組合職員の定年等に関する規則

令和5年3月31日 規則第8号

(令和5年4月1日施行)