○京都府市町村職員の退職手当に関する条例施行規則

平成元年2月7日

京都府市町村職員退職手当組合規則第1号

京都府市町村職員の退職手当に関する条例施行規則をここに公布する。

京都府市町村職員の退職手当に関する条例施行規則

(報告書等の提出)

第2条 京都府市町村職員退職手当組合規約(京都府指令7地第1705号)第2条に規定する組合市町村の長は、職員が次の各号の1に該当するときは、各号別に定める報告書を翌月5日までに京都府市町村職員退職手当組合長(以下「組合長」という。)に提出しなければならない。

(1) 就職者があったとき (様式第1号)

(2) 退職者があったとき (様式第2号)

(3) 給料に異動があったとき (様式第3号)

(4) 休職、停職、その他身分上の処分が行われたとき (様式第4号)

(5) 氏名が変更されたとき (様式第5号)

(6) 住所が変更されたとき (様式第6号)

(退職手当請求書等の提出)

第3条 退職手当を請求しようとする者(以下「請求者」という。)は、この規則で定める退職手当の請求に必要な書類を組合市町村の長を経由して組合長に提出しなければならない。

(退職手当の請求関係書類)

第4条 次条から第10条の規定に該当する場合を除くほか、退職手当を請求する場合には、次の各号に掲げる書類を提出しなければならない。

(1) 退職手当請求書(様式第7号)

(2) 履歴書(様式第8号)

(3) 退職手当の調整額に関する申出書(様式第8号の2)

(4) 育児休業・育児短時間勤務に関する証明書(様式第8号の3)

(5) 休職・停職等に関する証明書(様式第8号の4)

(6) 給料月額の減額特例に関する証明書(様式第8号の5)

(7) 高齢者部分休業に関する証明書(様式第8号の6)

(8) 所得税法(昭和40年法律第33号)第203条の規定に基づく退職所得の受給に関する申告書

2 組合市町村の長は、条例第18条第1項の規定により、特別職の職員の退職手当について加給を必要とするときは、退職手当の加給申出書(様式第10号)を提出しなければならない。

(平18規則3・全改、平19規則2・一部改正)

(死亡(公務上の死亡を除く。)による退職手当の請求)

第5条 死亡(公務上の死亡を除く。)により退職したときの退職手当を請求する場合には、前条(第3号を除く。)に規定する書類のほか、死亡者と請求者との続柄を明示する戸籍抄本又は戸籍謄本を添付しなければならない。

(平17規則2・平18規則3・一部改正)

(傷病(公務上の傷病を除く。)による退職手当の請求)

第6条 傷病により退職したときの退職手当を請求する場合には、第4条に規定する書類のほか、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 医師の診断書

(2) 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第47条第2項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態にあることが確認できる書類

(令5規則1・全改)

(定年による退職手当の請求)

第7条 定年により退職したとき(定年に達した者で、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の3の規定により引き続き勤務した後退職したもの又は定年に達した日以後その者の非違によることなく退職したものを含む。)の退職手当を請求する場合には、第4条に規定する書類のほか、定年退職に関する証明書(様式第11号)を添付しなければならない。

(平17規則2・平18規則3・平27規則1・一部改正)

(応募認定退職による退職手当の請求)

第8条 応募認定退職(条例第10条の6第11項に規定する認定を受けて同条第16項第3号に規定する退職すべき期日に退職したものをいう。以下同じ。)により退職したときの退職手当を請求する場合には、第4条に規定する書類のほか、応募認定退職に関する証明書(様式第12号)を提出しなければならない。

2 条例第9条の規定により、任命権者が特に勤務成績が良好であったことを認める場合には、内申書(様式第9号)を提出しなければならない。

(平27規則1・全改)

(退職の理由の記録)

第9条 条例第6条の4の規定による記録は、退職の理由の記録(様式第13号)により作成するものとする。

2 条例第5条第1項第3号又は条例第6条第1項第6号の規定の適用を受けて退職したときの退職手当を請求する場合には、第4条に規定する書類のほか、前項に規定する書類を提出しなければならない。

(平27規則1・全改)

(公務上の傷病又は死亡による退職手当の請求)

第10条 公務上の傷病又は死亡により退職したときの退職手当を請求する場合には、第5条又は第6条に規定する書類のほか、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第45条第1項の規定による公務災害認定通知書の写しを添付しなければならない。

(平18規則3・一部改正)

(退職手当請求書等の審査)

第11条 組合長は、第4条から前条までの規定による退職手当請求書等の提出を受けたときは、遅滞なくこれを審査しなければならない。

2 組合長は、前項の規定による審査の結果、書類に不備があるときは、速やかに補正させるとともに、裁定するために必要と認めるときは、組合市町村の長に対し書類の提出を求め、又は組合市町村の職員について必要な事項を調査し、若しくは書類の提出を求めることができる。

3 組合長は、審査の結果、請求権がないと認めたときは、その理由を付して当該請求に関する一件書類を返送するものとする。

(退職手当の裁定及び通知)

第12条 組合長は、前項の規定により審査した結果、請求書等が正確であると認めた場合は、速やかに退職手当を裁定するとともに、請求者に対し退職手当裁定書を通知し、及び組合市町村ごとに退職手当支給調書を作成のうえ当該組合市町村の長に通知するものとする。

(平25規則1・一部改正)

(退職手当の支給)

第13条 組合長は、前条の規定により通知をしたときは、直ちに退職手当を請求者に支給するものとする。

2 条例第3条の3第1項に規定する申出は、退職手当請求書(様式第7号)に当該申出に関し、必要な事項を記入して行うものとする。

(平25規則1・一部改正)

(早期退職募集に係る周知)

第13条の2 条例第10条の6第2項の規定による周知は、早期退職募集に係る募集実施要項(様式第13号の2。以下「募集実施要項」という。)により行うものとする。

2 条例第10条の6第2項第11号の規定で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 条例第10条の6第5項の規定により募集の期間を延長する場合があるときは、その旨

(2) 条例第10条の6第9項各号に掲げる職員が同項の規定による応募をすることはできない旨

(3) 条例第10条の6第11項の規定により認定をしない旨の決定をする場合がある旨

(4) 条例第10条の6第11項の規定により認定を行った後遅滞なく、退職すべき期間のいずれかの日から退職すべき期日を定め、同条第13項の規定による通知を行うこととなる旨(募集実施要項に退職すべき期間を記載した場合に限る。)

(5) 条例第10条の6第14項の規定により退職すべき期日を繰り上げ、又は繰り下げる場合があるときは、その旨

(平27規則1・追加)

(応募認定退職の応募又は応募の取下げ)

第13条の3 条例第10条の6第9項の規定による応募に係る書面の様式は、様式第13号の3のとおりとする。

2 条例第10条の6第9項の規定による応募の取下げに係る書面の様式は、様式第13号の4のとおりとする。

(平27規則1・追加)

(応募認定退職の認定又は不認定の通知)

第13条の4 条例第10条の6第12項の規定による通知に係る書面の様式は、次の各号の区分に応じ、当該各号に定める様式によるものとする。

(1) 条例第10条の6第11項の規定により認定をする旨の決定をしたとき 様式第13号の5

(2) 条例第10条の6第11項の規定により認定をしない旨の決定をしたとき 様式第13号の6

(平27規則1・追加)

(応募認定退職の退職すべき期日の通知)

第13条の5 条例第10条の6第13項の規定による通知(以下「第13項通知」という。)に係る書面の様式は、様式第13号の7のとおりとする。ただし、前条第1号に定める様式により第13項通知を併せて行った場合は、様式第13号の7を省略することができる。

(平27規則1・追加)

(応募認定退職の退職すべき期日の繰上げ又は繰下げに係る同意)

第13条の6 条例第10条の6第14項の規定による同意に係る書面の様式は、次の各号の区分に応じ、当該各号に定める様式によるものとする。

(1) 退職すべき期日を繰り上げるとき 様式第13号の8

(2) 退職すべき期日を繰り下げるとき 様式第13号の9

(平27規則1・追加)

(応募認定退職の新たに定めた退職すべき期日の通知)

第13条の7 条例第10条の6第15項の規定による新たに定めた退職すべき期日の通知に係る書面の様式は、様式第13号の10のとおりとする。

(平27規則1・追加)

(応募認定退職予定者の報告)

第13条の8 組合市町村の長は、条例第10条の6第11項に規定する認定を行ったときは、同条第13項に定める退職すべき期日から原則1月前までに、様式第13号の11により組合長に報告するものとする。

(平27規則1・追加、平28規則3・一部改正)

(懲戒免職等処分を行う権限を有していた機関がない場合における懲戒免職等処分機関)

第13条の9 条例第2条第7号に規定する規則で定める機関は、次に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める機関とする。

(1) 市町村長 市町村長

(2) 職員の退職の日において当該職員に対し懲戒免職等処分を行う権限を有していた機関がないものであって、前号に掲げる者以外のもの 当該職員の退職の日において当該職員の占めていた職(当該職が廃止されていた場合にあっては、当該職に相当する職)の任命権を有する機関

(平22規則2・追加、平27規則1・旧第13条の2繰下)

(退職手当の支給制限処分の理由に関する報告)

第14条 懲戒免職等処分機関は、退職をした者が次の各号のいずれかに該当するときは、組合市町村の長を経由して速やかに組合長に報告しなければならない。なお、報告に当たっての書面の様式は、次の各号の区分に応じ、当該各号に定める様式によるものとする。

(1) 条例第21条第1項各号のいずれか又は条例第23条第1項各号(同項第1号又は第2号に該当する場合に限る。)のいずれかに該当するとき 様式第14号

(2) 条例第23条第1項(同項第3号に該当する場合に限る。)又は同条第2項に該当するとき 様式第14号の2

(平22規則2・全改)

(退職手当支給制限処分の通知)

第14条の2 条例第21条第1項の規定による処分に係る同条第2項の書面の様式及び条例第23条第1項(同項第1号又は第2号に該当する場合に限る。)の規定による処分に係る同条第5項において準用する条例第21条第2項の書面の様式は、様式第15号のとおりとする。

2 条例第23条第1項(同項第3項に該当する場合に限る。)及び同条第2項の規定による処分に係る同条第5項において準用する条例第21条第2項の書面の様式は、様式第15号の2のとおりとする。

3 組合長は、前2項に掲げる処分の通知をしたときは、当該処分を受けた者に係る懲戒免職等処分機関に対し、当該処分をした旨通知するものとする。

(平22規則2・全改、平28規則1・一部改正)

(退職手当の支払差止処分の理由に関する報告)

第15条 懲戒免職等処分機関は、退職をした者が次の各号のいずれかに該当するときは、組合市町村の長を経由して速やかに組合長に報告しなければならない。なお、報告に当たっての書面の様式は、次の各号の区分に応じ、当該各号に定める様式によるものとする。

(1) 条例第22条第1項各号のいずれかに該当するとき 様式第16号

(2) 条例第22条第2項(同項第1号に該当する場合に限る。)に該当するとき 様式第16号の2

(3) 条例第22条第2項(同項第2号に該当する場合に限る。)に該当するとき 様式第16号の3

(4) 条例第22条第3項に該当するとき 様式第16号の4

(平22規則2・全改)

(退職手当支払差止処分の通知)

第15条の2 条例第22条第1項の規定による処分に係る同条第10項において準用する条例第21条第2項の書面の様式は、様式第17号のとおりとする。

2 条例第22条第2項(同項第1号に該当する場合に限る。)の規定による処分に係る同条第10項において準用する条例第21条第2項の書面の様式は、様式第17号の2のとおりとする。

3 条例第22条第2項(同項第2号に該当する場合に限る。)の規定による処分に係る同条第10項において準用する条例第21条第2項の書面の様式は、様式第17号の3のとおりとする。

4 条例第22条第3項の規定による処分に係る同条第10項において準用する条例第21条第2項の書面の様式は、様式第17号の4のとおりとする。

5 組合長は、前4項に掲げる処分の通知をしたときは、当該処分を受けた者に係る懲戒免職等処分機関に対し、当該処分をした旨通知するものとする。

(平22規則2・全改)

(退職手当の支払差止処分の理由の消滅に関する報告)

第15条の3 懲戒免職等処分機関は、支払差止処分を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、組合市町村の長を経由して速やかに組合長に報告しなければならない。なお、報告に当たっての書面の様式は、次の各号の区分に応じ、当該各号に定める様式によるものとする。

(1) 条例第22条第1項又は第2項に基づく支払差止処分を受けた者が条例第22条第5項各号のいずれかに該当するに至ったとき 様式第18号

(2) 条例第22条第3項の規定に基づく支払差止処分を受けた者が条例第22条第6項に該当するに至ったとき 様式第18号の2

(平22規則2・追加)

(退職手当の支払差止処分取消の通知)

第15条の4 条例第22条第5項及び同条第6項の規定による処分取消に係る同条第10項において準用する条例第21条第2項の書面の様式は、様式第19号のとおりとする。

2 組合長は、前項に掲げる処分取消の通知をしたときは、当該処分取消を受けた者に係る懲戒免職等処分機関に対し、当該処分取消をした旨通知するものとする。

(平22規則2・追加)

(退職手当の返納命令の理由に関する報告)

第16条 懲戒免職等処分機関は、退職をした者が次の各号のいずれかに該当するときは、組合市町村の長を経由して速やかに組合長に報告しなければならない。なお、報告に当たっての書面の様式は、次の各号の区分に応じ、当該各号に定める様式によるものとする。

(1) 条例第24条第1項(同項第1号又は第2号に該当する場合に限る。)に該当するとき 様式第20号

(2) 条例第24条第1項(同項第3号に該当する場合に限る。)又は条例第25条第1項に該当するとき 様式第20号の2

(平22規則2・追加)

(退職手当返納命令の通知)

第16条の2 条例第24条第1項(同項第1号又は第2号に該当する場合に限る。)の規定による処分に係る同条第6項において準用する条例第21条第2項の書面の様式は、様式第21号のとおりとする。

2 条例第24条第1項(同項第3号に該当する場合に限る。)の規定による処分に係る同条第6項又は第25条第1項の規定による処分に係る同条第2項において準用する条例第21条第2項の書面の様式は、様式第21号の2のとおりとする。

3 組合長は、前2項に掲げる処分の通知をしたときは、当該処分を受けた者に係る懲戒免職等処分機関に対し、当該処分をした旨通知するものとする。

(平22規則2・追加、平28規則1・一部改正)

(退職手当相当額の納付命令の理由に関する報告)

第17条 懲戒免職等処分機関は、退職をした者が次の各号のいずれかに該当するときは、組合市町村の長を経由して速やかに組合長に報告しなければならない。なお、報告に当たっての書面の様式は、次の各号の区分に応じ、当該各号に定める様式によるものとする。

(1) 条例第26条第1項又は同条第2項若しくは同条第3項に該当するとき 様式第22号

(2) 条例第26条第4項又は同条第5項に該当するとき 様式第22号の2

(平22規則2・追加)

(条例第26条第1項の規定による懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたことを疑うに足りる相当な理由がある旨の通知)

第17条の2 条例第26条第1項の規定による懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたことを疑うに足りる相当な理由がある旨の通知に係る書面の様式は、様式第23号のとおりとする。

(平22規則2・追加)

(退職手当相当額納付命令の通知)

第17条の3 条例第26条第1項同条第2項又は同条第3項の規定による処分に係る同条第7項において準用する条例第21条第2項の書面の様式は、様式第24号のとおりとする。

2 条例第26条第4項又は同条第5項の規定による処分に係る同条第7項において準用する条例第21条第2項の書面の様式は、様式第24号の2のとおりとする。

3 組合長は、前2項に掲げる処分の通知をしたときは、当該処分を受けた者に係る懲戒免職等処分機関に対し、当該処分をした旨通知するものとする。

(平22規則2・追加、平28規則1・一部改正)

(雑則)

第18条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、組合長が別に定める。

(平9規則1・旧第15条繰下、平18規則3・旧第17条繰上、平22規則2・旧第16条繰下)

1 この規則は、平成元年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に作成している様式のうち、適宜補正して使用できるものについては、当分の間、この規則の規定にかかわらず使用できるものとする。

3 京都府市町村職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例(平成16年京都府市町村職員退職手当組合条例第4号)附則第2項の規定に基づき、任命権者が特に勤務成績が良好であった旨を組合長に申出る場合には、勤務成績に関する申出書(様式第25号)を提出しなければならない。

(平17規則2・追加、平22規則2・一部改正)

(平成9年11月28日規則第1号)

この規則は、平成9年12月1日から施行し、この規則による改正後の京都府市町村職員の退職手当に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後の退職に係る退職手当の支払等について適用する。

(平成16年4月1日規則第3号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年2月7日規則第2号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年4月12日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、京都府市町村職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第1号)の施行の日以後の退職に係る退職手当の支払い等について適用する。

(平27規則1・旧第1項・一部改正)

(平成19年11月1日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年3月31日規則第2号)

この規則は、京都府市町村職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例(平成22年条例第1号)の施行の日から施行する。

(施行の日=平成22年4月1日)

(平成25年3月5日規則第1号)

この規則は、平成25年4月1日から施行し、この規則による改正後の京都府市町村職員の退職手当に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後の退職に係る退職手当の支払等について適用する。

(平成26年11月26日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月11日規則第1号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、同日以後に職員の給与条例の改正(一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成26年法律第105号)のうち第2条の規定に準じて行う改正をいう。)を行う組合市町村にあっては、当該改正条例の施行の日から施行する。

(平成27年10月21日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月31日規則第1号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年10月19日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年5月21日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年4月3日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年9月15日規則第2号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正前のそれぞれの規則の規定に基づく様式による用紙は、当分の間、この規則による改正後のそれぞれの規則の規定に基づく様式による用紙とみなし、所要の調整をして使用することができる。

(令和5年3月16日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

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(令元規則1・一部改正)

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(令元規則1・一部改正)

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(平27規則4・全改、令元規則1・一部改正)

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(令元規則1・一部改正)

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(令元規則1・全改、令3規則2・一部改正)

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(令元規則1・令3規則2・一部改正)

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(平25規則1・全改、令元規則1・一部改正)

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(令元規則1・一部改正)

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(平22規則2・全改、令元規則1・一部改正)

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(令元規則1・全改)

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(平19規則2・全改、平26規則3・令元規則1・一部改正)

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(平18規則3・追加、令元規則1・一部改正)

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(平18規則3・追加、令元規則1・一部改正)

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(令2規則1・追加)

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(平17規則2・全改、平18規則3・平27規則1・令元規則1・一部改正)

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(令元規則1・一部改正)

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(平27規則1・全改、令元規則1・一部改正)

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(平27規則1・全改、令元規則1・一部改正)

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(平27規則1・全改、令元規則1・一部改正)

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(平27規則1・追加、令元規則1・一部改正)

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(平27規則1・追加、令3規則2・一部改正)

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(平27規則1・追加、令3規則2・一部改正)

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(平27規則1・追加)

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(平27規則1・追加)

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(平27規則1・追加)

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(平27規則1・追加、令3規則2・一部改正)

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(平27規則1・追加、令3規則2・一部改正)

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(平27規則1・追加)

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(平27規則1・追加、令元規則1・一部改正)

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(平22規則2・全改)

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(平22規則2・追加)

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(平22規則2・全改、平28規則1・一部改正)

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(平22規則2・追加、平28規則1・一部改正)

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(平22規則2・全改)

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(平22規則2・追加)

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(平22規則2・追加)

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(平22規則2・追加)

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(平22規則2・全改、平28規則1・一部改正)

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(平22規則2・追加、平28規則1・一部改正)

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(平22規則2・追加、平28規則1・一部改正)

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(平22規則2・追加、平28規則1・一部改正)

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(平22規則2・全改)

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(平22規則2・追加)

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(平22規則2・全改)

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(平22規則2・全改)

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(平22規則2・追加)

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(平22規則2・全改、平28規則1・一部改正)

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(平22規則2・追加、平28規則1・旧様式第21号の3繰上・一部改正)

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(平22規則2・追加)

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(平22規則2・追加)

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(平22規則2・追加)

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(平22規則2・追加、平28規則1・一部改正)

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(平22規則2・追加、平28規則1・旧様式第24号の3繰上・一部改正)

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(平17規則2・追加、平22規則2・旧様式第22号繰下、令元規則1・一部改正)

京都府市町村職員の退職手当に関する条例施行規則

平成元年2月7日 規則第1号

(令和5年3月16日施行)

体系情報
第1編
沿革情報
平成元年2月7日 規則第1号
平成9年11月28日 規則第1号
平成16年4月1日 規則第3号
平成17年2月7日 規則第2号
平成18年4月12日 規則第3号
平成19年11月1日 規則第2号
平成22年3月31日 規則第2号
平成25年3月5日 規則第1号
平成26年11月26日 規則第3号
平成27年3月11日 規則第1号
平成27年10月21日 規則第4号
平成28年3月31日 規則第1号
平成28年10月19日 規則第3号
令和元年5月21日 規則第1号
令和2年4月3日 規則第1号
令和3年9月15日 規則第2号
令和5年3月16日 規則第1号