○京都府市町村職員退職手当組合退職手当審査会規則
平成22年3月31日
京都府市町村職員退職手当組合規則第4号
京都府市町村職員退職手当組合退職手当審査会規則をここに公布する。
京都府市町村職員退職手当組合退職手当審査会規則
(趣旨)
第1条 この規則は、京都府市町村職員の退職手当に関する条例(昭和38年京都府市町村職員退職手当組合条例第1号。以下「条例」という。)第27条第6項の規定に基づき、京都府市町村職員退職手当組合退職手当審査会(以下「退職手当審査会」という。)の組織及び委員その他退職手当審査会に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事項)
第2条 退職手当審査会は、条例の規定によりその権限に属された事項を処理する。
(組織)
第3条 退職手当審査会は、委員3人をもって組織する。
2 委員は、退職手当審査会に諮問すべき事由が生じたときに、学識経験のある者などのうちから組合長が委嘱する。
3 委員は、当該諮問に係る調査審議が終了したときは、その職を解かれるものとする。
(会長)
第4条 退職手当審査会に会長を置き、委員の互選により選任する。
2 会長は、会務を総理し、退職手当審査会を代表する。
3 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第5条 退職手当審査会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長がその議長となる。ただし、会長を定める前に招集する会議は、組合長が招集する。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。
3 会議の議事は、会議に出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 会議は、非公開とする。ただし、退職手当審査会が必要と認めるときは、公開とすることができる。
(守秘義務)
第6条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、退職手当審査会の運営に関し必要な事項は、組合長が別に定める。
附則
この規則は、京都府市町村職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例(平成22年条例第1号)の施行の日から施行する。
(施行の日=平成22年4月1日)