○特例勧奨退職者の取扱基準に関する要綱
平成18年4月12日
京都府市町村職員退職手当組合告示第4号
(趣旨)
第1条 この要綱は、京都府市町村職員の退職手当の特例に関する条例(平成18年京都府市町村職員退職手当組合条例第2号。以下「特例条例」という。)第2条に規定する取扱基準を定めるものとする。
2 一般職の職員が、退職の後引き続いて特別職の職員に就任する場合の当該一般職の職員に係る退職手当については、特例条例は適用しない。
(退職日)
第3条 特例勧奨退職者の退職日は、毎年度末日(3月31日)とする。
(退職の申出等)
第4条 特例勧奨退職者は、組合市町村の長の定める期間に、組合市町村の長に対し、退職申出書(様式第1号)を提出して承認を得るものとする。
附則
1 この要綱は、告示の日から施行し、平成18年4月1日から平成23年3月31日の退職者について適用する。
附則(令和元年5月21日告示第1号)
この告示は、令和元年5月21日から施行する。
(令元告示1・一部改正)
(令元告示1・一部改正)
(令元告示1・一部改正)