○特例勧奨退職者の取扱基準に関する要綱

平成18年4月12日

京都府市町村職員退職手当組合告示第4号

(適用基準)

第2条 特例条例第2条に規定する特例勧奨退職者が、同条例を適用して退職する場合は、この要綱の定めるところにより必要な手続等を行なわなければならない。

2 一般職の職員が、退職の後引き続いて特別職の職員に就任する場合の当該一般職の職員に係る退職手当については、特例条例は適用しない。

(退職日)

第3条 特例勧奨退職者の退職日は、毎年度末日(3月31日)とする。

(退職の申出等)

第4条 特例勧奨退職者は、組合市町村の長の定める期間に、組合市町村の長に対し、退職申出書(様式第1号)を提出して承認を得るものとする。

2 組合市町村の長は、前項の規定による退職申出により退職を承認したときは、毎年3月10日までに特例勧奨退職予定者報告書(様式第2号)及び当該申出書の写しを組合長に提出するものとする。

3 組合長は、前項の規定により特例勧奨退職予定者報告書の提出があったときは、その内容を審査し、3月15日までに当該組合市町村の長に通知(様式第3号)するものとする。

1 この要綱は、告示の日から施行し、平成18年4月1日から平成23年3月31日の退職者について適用する。

2 市町村合併により、年度の途中で組合を脱退することとなる組合市町村の当該年度における特例条例の適用にあっては、第3条中「毎年度末(3月31日)」とあるのは「合併の日の前日」と、第4条第2項中「毎年3月10日」とあるのは「合併の日の属する月の前月の10日」と、同条第3項中「3月15日」とあるのは「合併の日の属する月の前月の15日」とそれぞれ読み替えるものとする。

(令和元年5月21日告示第1号)

この告示は、令和元年5月21日から施行する。

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(令元告示1・一部改正)

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(令元告示1・一部改正)

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(令元告示1・一部改正)

特例勧奨退職者の取扱基準に関する要綱

平成18年4月12日 告示第4号

(令和元年5月21日施行)