○京都府市町村職員退職手当組合職員の分限に関する手続及び効果に関する条例

平成8年6月21日

京都府市町村職員退職手当組合条例第4号

京都府市町村職員退職手当組合職員の分限に関する手続及び効果に関する条例をここに公布する。

京都府市町村職員退職手当組合職員の分限に関する手続及び効果に関する条例

職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和38年京都府市町村職員退職手当組合条例第6号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第27条第2項及び第28条第3項の規定に基づき、職員の意に反する降任、免職、休職及び降給の手続及び効果に関し必要な事項を定めるものとする。

(令5条例3・一部改正)

(降任、免職、休職及び降給の手続)

第2条 組合長は、法第28条第1項第1号及び第3号に掲げる理由により職員の意に反する降任又は免職の処分を行うときは、関係者その他適当と認める者の意見を聞く等、公正を期さなければならない。

2 組合長は、法第28条第1項第2号の規定に該当するものとして職員を降任し、若しくは免職する場合又は同条第2項第1号の規定に該当するものとして職員を休職する場合においては、医師2名を指定してあらかじめ診断を行わせなければならない。

3 職員の意に反する降任若しくは免職又は京都府市町村職員退職手当組合職員の休職の事由に関する条例(平成8年京都府市町村職員退職手当組合条例第9号。以下「休職条例」という。)第2条の規定による処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(令5条例3・一部改正)

(休職の効果)

第3条 法第28条第2項第1号の規定に該当する場合における休職の期間は、休養を要する程度に応じ、休職条例第2条各号の規定の一に該当する場合における休職の期間は、必要に応じ、いずれも3年を超えない範囲内において、個々の場合について組合長が定める。

2 組合長は、前項の規定による休職の期間中であっても、その事由が消滅したと認められるときは、速やかに復職を命じなければならない。

3 第1項に規定する休職の期間が満了したときにおいては、当然復職するものとする。

4 法第28条第2項第2号の規定に該当する場合における休職の期間は、当該刑事事件が裁判所に係属する間とする。

5 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員に対する第1項の規定の適用については、同項中「3年を超えない範囲内」とあるのは、「法第22条の2第2項の規定に基づき組合長が定める任期の範囲内」とする。

(令2条例2・一部改正)

第4条 休職者は、職員としての身分を保有するが職務に従事しない。

2 休職者の給与は、別に条例で定める。

(降給の種類)

第5条 降給の種類は、降格(職員の意に反して、当該職員の職務の級を同一の給料表の下位の職務の級に変更することをいう。以下同じ。)及び降号(職員の意に反して、当該職員の号給を同一の職務の級の下位の号給に変更することをいう。以下同じ。)並びに地方公務員法第28条の2第1項に規定する降給(同項本文の規定による他の職への転任により現に属する職務の級より同一の給料表の下位の職務の級に分類されている職務を遂行することとなった場合において、降格することをいう。)とする。

(令5条例3・追加)

(降格の事由)

第6条 組合長は、職員が降任により現に属する職務の級より同一の給料表の下位の職務の級に分類されている職務を遂行することとなった場合のほか、次の各号のいずれかに掲げる事由に該当し、必要があると認める場合は、当該職員を降格するものとする。この場合において、第2号の規定により職員のうちいずれを降格させるかは、組合長が、勤務成績、勤務年数その他の事実に基づき、公正に判断して定めるものとする。

(1) 次に掲げる事由のいずれかに該当する場合(職員が降任された場合を除く。)

 職員の能力評価又は業績評価の実施権者による確認が行われた全体評語が最下位の段階である場合(次条において「定期評価の全体評語が最下位の段階である場合」という。)その他勤務の状況を示す事実に基づき勤務実績がよくないと認められる場合において、指導その他の人事委員会が定める措置を行ったにもかかわらず、なお勤務実績がよくない状態が改善されないときであって、当該職員がその職務の級に分類されている職務を遂行することが困難であると認められるとき。

 組合長が指定する医師2名によって、心身の故障があると診断され、その故障のため職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないことが明らかな場合

 職員がその職務の級に分類されている職務を遂行することについての適格性を判断するに足りると認められる事実に基づき、当該適格性を欠くと認められる場合において、指導その他の組合長が定める措置を行ったにもかかわらず、当該適格性を欠く状態がなお改善されないとき。(及びに掲げる場合を除く。)

(2) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により職員の属する職務の級の職の数に不足が生じた場合

(令5条例3・追加)

(降号の事由)

第7条 組合長は、職員の定期評価の全体評語が最下位の段階である場合その他勤務の状況を示す事実に基づき勤務実績がよくないと認められる場合であり、かつ、その職務の級に分類されている職務を遂行することが可能であると認められる場合であって、指導その他の組合長が定める措置を行ったにもかかわらず、なお勤務実績がよくない状態が改善されない場合において、必要があると認めるときは、当該職員を降号するものとする。

(令5条例3・追加)

(この条例の実施に関し必要な事項)

第8条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。

(令5条例3・旧第5条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令5条例3・旧附則・一部改正)

(経過措置)

2 京都府市町村職員退職手当組合職員の給与に関する条例(平成8年京都府市町村職員退職手当組合条例第23号。以下「給与条例」という。)附則第2項の規定の適用を受ける職員に対する第5条の規定の適用については、当分の間、同条中「とする」とあるのは「並びに給与条例附則第2項の規定による降給とする」とする。

(令5条例3・追加)

3 第2条第3項の規定は、給与条例附則第2項の規定による降給の場合には、適用しない。この場合において、同項の規定の適用を受ける職員には、同項の規定の適用により給料月額が異動することとなった旨の通知を行うものとする。

(令5条例3・追加)

(令和2年2月13日条例第2号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年2月27日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

京都府市町村職員退職手当組合職員の分限に関する手続及び効果に関する条例

平成8年6月21日 条例第4号

(令和5年4月1日施行)