○京都府市町村職員退職手当組合職員の懲戒に関する手続及び効果に関する条例施行規則
平成8年12月25日
京都府市町村職員退職手当組合規則第3号
京都府市町村職員退職手当組合職員の懲戒に関する手続及び効果に関する条例施行規則をここに公布する。
京都府市町村職員退職手当組合職員の懲戒に関する手続及び効果に関する条例施行規則
(目的)
第1条 この規則は、京都府市町村職員退職手当組合職員の懲戒に関する手続及び効果に関する条例(平成8年京都府市町村職員退職手当組合条例第5号。以下「条例」という。)第5条の規定により、その実施に必要な事項を定めるものとする。
(平12規則2・一部改正)
(書面の交付)
第2条 組合長は、条例第2条第2項に規定する書面を職員に直接交付しなければならない。ただし、直接に交付し難いときは、内容証明郵便等確実な方法により送達するものとする。
2 前項ただし書の場合において、書面を送達することができないときは、その旨及び当該書面に記載された事項を京都府公報に掲載することをもって交付に代えることができる。
(平12規則2・一部改正)
(処分説明書の写しの提出)
第3条 組合長は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第49条に規定する処分説明書の写しを、速やかに公平委員会に提出しなければならない。
(減給の期間)
第4条 条例第3条の規定による減給の期間は、日又は月を単位として定め、勤務を要しない日を算入して期間の計算を行うものとする。
(平12規則2・一部改正)
(平12規則2・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月27日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。