○京都府市町村職員退職手当組合職員の職務に専念する義務の特例に関する条例施行規則

平成8年12月25日

京都府市町村職員退職手当組合規則第4号

京都府市町村職員退職手当組合職員の職務に専念する義務の特例に関する条例施行規則をここに公布する。

京都府市町村職員退職手当組合職員の職務に専念する義務の特例に関する条例施行規則

(目的)

第1条 この規則は、京都府市町村職員退職手当組合職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(平成8年京都府市町村職員退職手当組合条例第7号)第2条第3号の規定に定める職務に専念する義務の特例に関し、必要な事項を定めるものとする。

(特例)

第2条 前条の特例は、次の各号に掲げる場合とする。

(1) 当該地方公共団体の特別職としての職を兼ね、その職に属する事務を行う場合

(2) 職務に関連ある国家公務員又は他の地方公共団体の公務員としての職を兼ね、その職に属する事務を行う場合

(3) 他の地方公共団体の消防団員又は水防団長若しくは水防団員としての職を兼ね、消防若しくは水防のため出動し、又はその職に必要な訓練を受ける場合

(4) 当該地方公共団体の行政の運営上、その地位を兼ねることが特に必要と認められる団体等の地位を兼ね、その地位に属する事務を行う場合

(5) 国又は地方公共団体の機関、学校その他の団体から委嘱を受け講演、講義等を行う場合

(6) 職員の教養を目的とする講習会、講演会、その他これらに類するものであって当該地方公共団体若しくは国、他の地方公共団体、学校その他の団体が行うものに参加する場合

(7) 国又は地方公共団体の実施する競走試験その他の試験を受ける場合

(8) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第46条の規定により措置の要求をし、若しくは法第49条の2第1項の規定により審査請求をし、又は地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第51条第1項若しくは第2項の規定により審査請求をし、若しくは同項の規定により再審査請求をする場合

(9) 法第55条第11項の規定により、当局に不満を表明し、又は意見を申し出る場合

(10) 妊娠中の女性職員の業務が母体又は胎児の健康保持に影響があり、当該職員が休息し、又は捕食する必要があると認められる場合

(11) 前各号に掲げるもののほか、組合長が特に認める場合

(平10規則1・平11規則3・平28規則1・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年4月6日規則第1号)

この規則は、平成10年4月10日から施行する。

(平成11年11月25日規則第3号)

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月31日規則第1号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

京都府市町村職員退職手当組合職員の職務に専念する義務の特例に関する条例施行規則

平成8年12月25日 規則第4号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第2編 内部規程/ (服務)
沿革情報
平成8年12月25日 規則第4号
平成10年4月6日 規則第1号
平成11年11月25日 規則第3号
平成28年3月31日 規則第1号