○京都府市町村職員退職手当組合職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例施行規則

平成8年12月25日

京都府市町村職員退職手当組合規則第6号

京都府市町村職員退職手当組合職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例施行規則をここに公布する。

京都府市町村職員退職手当組合職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例施行規則

(目的)

第1条 この規則は、京都府市町村職員退職手当組合職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成8年京都府市町村職員退職手当組合条例第8号。以下「条例」という。)第17条の規定に基づき、職員の勤務時間、休日及び休暇に関し必要な事項を定めるものとする。

(勤務時間の割振りの基準)

第2条 組合長は、条例第4条第2項本文の定めるところに従い週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には、勤務日が引き続き12日を超えないようにし、かつ、1回の勤務に割り振られる勤務時間が16時間を超えないようにしなければならない。

2 組合長は、条例第4条第2項ただし書の定めるところに従い週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には、次に掲げる基準に適合するように行わなければならない。

(1) 週休日が毎4週間につき4日以上となること。

(2) 勤務日が引き続き12日を超えないこと。

(3) 1回の勤務に割り振られる勤務時間が16時間を超えないこと。

(週休日の振替等)

第3条 条例第5条の規則で定める期間は、同条の勤務することを命じる必要がある日を起算日とする4週間前の日から当該勤務することを命じる必要がある日を起算日とする8週間後の日までの期間とする。

2 組合長は、週休日の振替(条例第5条の規定により勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を同条の勤務することを命じる必要がある日に割り振ることをいう。以下この項において同じ。)又は4時間の勤務時間の割振り変更(同条の規定により勤務日(4時間の勤務時間のみが割り振られている日を除く。以下この条において同じ。)のうち4時間の勤務時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該4時間の勤務時間を同条の勤務することを命じる必要がある日に割り振ることをいう。以下この条において同じ。)を行う場合には、週休日の振替又は4時間の勤務時間の割振り変更(以下「週休日の振替等」という。)を行った後において、週休日が毎4週間につき4日以上となるようにし、かつ、勤務日等が引き続き24日を超えないようにしなければならない。

3 組合長は、4時間の勤務時間の割振り変更を行う場合には、第1項に規定する期間内にある勤務日の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について割り振ることをやめて行わなければならない。

4 組合長は、週休日の振替等を行った場合には、職員に対して速やかにその旨を通知しなければならない。

(平21規則2・一部改正)

第4条 削除

(平18規則4)

(週休日及び勤務時間の割振り等の明示)

第5条 組合長は、条例第3条第2項の規定により勤務時間を割り振り、条例第4条の規定により週休日及び勤務時間の割振りを定め、又は条例第6条の規定により休憩時間を置いた場合には、適当な方法により速やかにその内容を明示するものとする。

(平18規則4・一部改正)

(時間外勤務を命ずる際の考慮)

第6条 組合長は、条例第8条の規定により正規の勤務時間以外の時間において職員に勤務することを命じる場合には、職員の健康及び福祉を害しないように考慮しなければならない。

(平22規則6・一部改正)

(時間外勤務を命ずる時間及び月数の上限)

第6条の2 組合長は、職員に時間外勤務を命ずる場合には、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める時間及び月数の範囲内で必要最小限の時間外勤務を命ずるものとする。

(1) 次号に規定する部署以外の部署に勤務する職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める時間及び月数(にあっては、時間)

 に掲げる職員以外の職員 次の(ア)及び(イ)に定める時間

(ア) 1箇月において時間外勤務を命ずる時間について45時間

(イ) 1年において時間外勤務を命ずる時間について360時間

 1年において勤務する部署が次号に規定する部署からこの号に規定する部署となった職員 次の(ア)及び(イ)に定める時間及び月数

(ア) 1年において時間外勤務を命ずる時間について720時間

(イ) 及び次号(を除く。)に規定する時間及び月数並びに職員の健康及び福祉を考慮して、組合長が定める期間において組合長が定める時間及び月数

(2) 他律的業務(業務量、業務の実施時期その他の業務の遂行に関する事項を自ら決定することが困難な業務をいう。)の比重が高い部署として組合長が指定するものに勤務する職員 次のからまでに定める時間及び月数

 1箇月において時間外勤務を命ずる時間について100時間未満

 1年において時間外勤務を命ずる時間について720時間

 1箇月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1箇月、2箇月、3箇月、4箇月及び5箇月の期間を加えたそれぞれの期間において時間外勤務を命ずる時間の1箇月当たりの平均時間について80時間

 1年のうち1箇月において45時間を超えて時間外勤務を命ずる月数について6箇月

2 組合長が、特例業務(大規模災害への対処その他の重要な業務であって特に緊急に処理することを要するものと組合長が認めるものをいう。以下この項において同じ。)に従事する職員に対し、前項各号に規定する時間又は月数を超えて時間外勤務を命ずる必要がある場合については、同項(当該超えることとなる時間又は月数に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。組合長が定める期間において特例業務に従事していた職員に対し、同項各号に規定する時間又は月数を超えて時間外勤務を命ずる必要がある場合として組合長が定める場合も、同様とする。

3 組合長は、前項の規定により、第1項各号に規定する時間又は月数を超えて職員に時間外勤務を命ずる場合には、当該超えた部分の時間外勤務を必要最小限のものとし、かつ、当該職員の健康の確保に最大限の配慮をするとともに、当該時間外勤務を命じた日が属する当該時間又は月数の算定に係る1年の末日の翌日から起算して6箇月以内に、当該時間外勤務に係る要因の整理、分析及び検証を行わなければならない。

4 前3項に定めるもののほか、職員に時間外勤務を命ずる場合における時間及び月数の上限に関し必要な事項は、組合長が定める。

(令3規則1・追加)

(育児を行う職員の時間外勤務の制限の請求手続等)

第6条の3 条例第8条の2第2項又は同条第3項の規定により時間外勤務の制限を請求する職員は、時間外勤務の制限を請求する一の期間について、その初日(以下「時間外勤務制限開始日」という。)及び期間(1年又は1年に満たない月を単位とする期間に限る。)を明らかにして、時間外勤務制限開始日の前日までに条例第8条の2第2項又は同条第3項の規定による請求を行わなければならない。この場合において、条例第8条の2第2項の規定による請求に係る期間と同条第3項の規定による請求に係る期間とが重複しないようにしなければならない。

2 条例第8条の2第2項又は同条第3項の規定による請求があった場合においては、組合長は、条例第8条の2第2項又は同条第3項に規定する措置を講ずることが著しく困難であるかどうかについて、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。

3 組合長は、条例第8条の2第2項又は同条第3項の規定による請求が、当該請求があった日の翌日から起算して1週間を経過する日(以下「1週間経過日」という。)前の日を時間外勤務制限開始日とする請求であった場合で、条例第8条の2第2項又は同条第3項に規定する措置を講ずるために必要があると認めるときは、当該時間外勤務制限開始日から1週間経過日までの間のいずれかの日に時間外勤務制限開始日を変更することができる。

4 組合長は、前項の規定により時間外勤務制限開始日を変更した場合においては、当該時間外勤務制限開始日を当該変更前の時間外勤務制限開始日の前日までに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。

5 組合長は、条例第8条の2第2項又は同条第3項の請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。

(平11規則1・追加、平22規則6・旧第6条の3繰上・一部改正、令3規則1・旧第6条の2繰下)

第6条の3の2 条例第8条の2第2項又は同条第3項の規定による請求がされた後時間外勤務制限開始日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。

(1) 当該請求に係る子が死亡した場合

(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合

(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合

2 時間外勤務制限開始日から起算して条例第8条の2第2項又は同条第3項の規定による請求に係る期間を経過する日の前日までの間に、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、これらの規定による請求は、時間外勤務制限開始日から当該事由が生じた日までの期間についての請求であったものとみなす。

(1) 前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合

(2) 当該請求に係る子が、条例第8条の2第2項の規定による請求にあっては3歳に、同条第3項の規定による請求にあっては小学校就学の始期に達した場合

3 前2項の場合において、職員は遅滞なく、第1項各号に掲げる事由が生じた旨を組合長に届け出なければならない。

4 前条第5項の規定は、前項の届出について準用する。

(平11規則1・追加、平22規則6・旧第6条の4繰上・一部改正、令3規則1・旧第6条の3繰下)

(介護を行う職員の時間外勤務制限)

第6条の4 前2条(前条第1項第3号並びに第2項第1号及び第2号を除く。)の規定は、条例第15条第1項に規定する日常生活を営むのに支障がある者(以下「要介護者」という。)を介護する職員について準用する。この場合において、第6条の2第1項から第3項及び第5項中「条例第8条の2第2項又は同条第3項の」とあるのは「条例第8条の2第3項の」と、同条第1項中「ならない。この場合において、条例第8条の2第2項の規定による請求に係る期間と同条第3項の規定による請求に係る期間とが重複しないようにしなければならない」とあるのは「ならない」と、同条第2項及び第3項中「条例第8条の2第2項又は同条第3項に」とあるのは「同項に」と、前条第1項及び第2項中「条例第8条の2第2項又は同条第3項」とあるのは「条例第8条の2第3項」と、同条第1項第1号中「子」とあるのは「要介護者」と、同項第2号中「子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった」とあるのは「要介護者と当該請求をした職員との親族関係が消滅した」と、同条第2項中「次の各号」とあるのは「前項第1号又は第2号」と、「これら」とあるのは「同項」と読み替えるものとする。

(平11規則1・追加、平22規則6・旧第6条の5繰上・一部改正)

(育児を行う職員の深夜勤務の制限の基準)

第6条の5 条例第8条の2第1項の規則で定める者は、次のいずれにも該当する者とする。

(1) 深夜において就業していない者(深夜における就業日数が1月について3日以下の者を含む。)であること。

(2) 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により請求に係る子を養育することが困難な状態にある者でないこと。

(3) 8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である者又は産後8週間を経過しない者でないこと。

(平11規則1・追加、平22規則6・旧第6条の6繰上・一部改正)

(育児を行う職員の深夜勤務の制限の請求手続等)

第6条の6 条例第8条の2第1項の規定により深夜勤務の制限を請求する職員は、深夜勤務の制限を請求する一の期間(6月以内の期間に限る。以下「深夜勤務制限期間」という。)について、その初日(以下「深夜勤務制限開始日」という。)及び末日(以下「深夜勤務制限終了日」という。)とする日を明らかにして、深夜勤務制限開始日の1月前までに条例第8条の2第1項の規定による請求を行うものとする。

2 条例第8条の2第1項の規定による請求があった場合においては、組合長は、公務の運営の支障の有無について、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。当該通知後において、公務の運営に支障が生じる日があることが明らかとなった場合にあっては、組合長は、当該日の前日までに、当該請求をした職員に対しその旨を通知しなければならない。

3 組合長は、条例第8条の2第1項の請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。

(平11規則1・追加、平22規則6・旧第6条の7繰上・一部改正)

第6条の7 条例第8条の2第1項の規定による請求がされた後深夜勤務制限開始日とされた日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。

(1) 当該請求に係る子が死亡した場合

(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合

(3) 前2号に掲げる場合のほか、当該請求をした職員が条例第8条の2第1項に規定する職員に該当しなくなった場合

(4) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合

2 深夜勤務制限開始日以後深夜勤務制限終了日とされた日の前日までに、前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、条例第8条の2第1項の規定による請求は、当該事由が生じた日を深夜勤務制限期間の末日とする請求であったものとみなす。

3 前2項の場合において、職員は遅滞なく、第1項各号に掲げる事由が生じた旨を組合長に届け出なければならない。

4 前条第3項の規定は、前項の届出について準用する。

(平11規則1・追加、平22規則6・旧第6条の8繰上・一部改正)

(介護を行う職員の深夜勤務の制限)

第6条の8 前2条(前条第1項第3号及び第4項を除く。)の規定は、要介護者を介護する職員について準用する。この場合において、前条第1項第1号中「子」とあるのは「要介護者」と、同項第2号中「子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった」とあるのは「要介護者と当該請求をした職員との親族関係が消滅した」と、同条第2項中「前項各号」とあるのは「前項第1号又は第2号」と読み替えるものとする。

(平11規則1・追加、平22規則6・旧第6条の9繰上・一部改正)

(時間外勤務代休時間の指定)

第6条の9 条例第8条の3第1項の規則で定める期間は、京都府市町村職員退職手当組合職員の給与に関する条例(平成8年京都府市町村職員退職手当組合条例第11号。以下「給与条例」という。)第12条第4項に規定する60時間を超えて勤務した全時間に係る月(次項において「60時間超過月」という。)の末日の翌日から同日を起算日とする2月後の日までの期間とする。

2 組合長は、条例第8条の3第1項の規定に基づき時間外勤務代休時間(同項に規定する時間外勤務代休時間をいう。以下同じ。)を指定する場合には、前項に規定する期間内にある勤務日等(休日及び代休日(条例第10条第1項に規定する代休日をいう。以下同じ。)を除く。第4項において同じ。)に割り振られた勤務時間のうち、時間外勤務代休時間の指定に代えようとする時間外勤務手当の支給に係る60時間超過月における給与条例第12条第4項の規定の適用を受ける時間(以下この項及び第6項において「60時間超過時間」という。)次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める時間数の時間を指定するものとする。

(1) 給与条例第12条第1項第1号に掲げる勤務に係る時間(次号に掲げる時間を除く。) 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の25を乗じて得た時間数

(2) 給与条例第12条第1項第2号に掲げる勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の15を乗じて得た時間数

(3) 給与条例第12条第2項に掲げる勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の50を乗じて得た時間数

3 前項の場合において、その指定は、4時間又は7時間45分(年次休暇の時間に連続して時間外勤務代休時間を指定する場合にあっては、当該年次休暇の時間の時間数と当該時間外勤務代休時間の時間数を合計した時間数が4時間又は7時間45分となる時間)を単位として行うものとする。

4 組合長は、条例第8条の3第1項の規定に基づき1回の勤務に割り振られた勤務時間の一部について時間外勤務代休時間を指定する場合には、第1項に規定する期間内にある勤務日等の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について行わなければならない。ただし、組合長が、業務の運営並びに職員の健康及び福祉の増進を考慮して必要があると認める場合には、この限りでない。

5 組合長は、職員があらかじめ時間外勤務代休時間の指定を希望しない旨申し出た場合には、時間外勤務代休時間を指定しないものとする。

6 組合長は、条例第8条の3第1項に規定する措置が60時間超過時間の勤務をした職員の健康及び福祉の確保に特に配慮したものであることにかんがみ、前項に規定する場合を除き、当該職員に対して時間外勤務代休時間を指定するよう努めるものとする。

7 時間外勤務代休時間の指定の手続に関し必要な事項は、組合長が定める。

(平22規則1・追加、平22規則6・旧第6条の10繰上・一部改正)

(代休日の指定)

第7条 条例第10条第1項の規定による代休日の指定は、勤務することを命じた休日を起算日とする8週間後の日までの期間内にあり、かつ、当該休日に割り振られた勤務時間と同一の時間数の勤務時間が割り振られた勤務日等(条例第8条の3第1項の規定により時間外勤務代休時間が指定された勤務日等及び休日を除く。)について行わなければならない。

2 組合長は、職員があらかじめ代休日の指定を希望しない旨申し出た場合には、代休日を指定しないものとする。

(平22規則1・平22規則6・一部改正)

(年次休暇の基準)

第8条 条例第12条第1項第2号の規則で定める日数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる日数とする。

(1) 当該年の中途において、新たに職員となる者(次号に掲げる職員を除く。) その者の採用の月に応じ、別表の「新規採用者年次休暇基準」のその年にとることができる日数欄に掲げる日数(短時間勤務職員(給与条例第4条の2第1項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)及び同条第2項に規定する育児短時間勤務職員等をいう。)にあっては、その者の勤務時間等を考慮し、組合長が別に定める日数)

(2) 当該年において職員以外の地方公務員等となった者で、引き続き新たに職員となったもの 職員以外の地方公務員等となった日において採用されたものとみなした場合におけるその者の採用の月に応じ、別表の「新規採用者年次休暇基準」のその年にとることができる日数欄に掲げる日数から、新たに職員となった日の前日までの間に使用した年次休暇に相当する休暇の日数を減じて得た日数(この号に掲げる職員が定年前再任用短時間勤務職員である場合にあっては、その者の勤務時間等を考慮し、組合長が別に定める日数)

2 条例第12条第1項第3号の規則で定める職員は、当該年の前年において職員であった者であって引き続き当該年に職員以外の地方公務員等になり引き続き再び職員となったものとする。

3 条例第12条第1項第3号の規則で定める日数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる日数とする。

(1) 次号に掲げる職員以外の職員 次に掲げる場合に応じ、次に掲げる日数

 当該年の初日に職員となった場合 20日に当該年の前年における年次休暇に相当する休暇又は年次休暇の残日数(当該残日数が20日を超える場合にあっては、20日)を加えて得た日数

 当該年の初日後に職員となった場合 に掲げる日数から職員となった日の前日までの間に使用した年次休暇に相当する休暇又は年次休暇の日数を減じて得た日数

(2) 定年前再任用短時間勤務職員 その者の勤務時間等を考慮し、組合長が別に定める日数

4 年次休暇は、1日、半日又は1時間を単位としてとることができる。

5 週休日、休日等をはさんで年次休暇をとった場合は、週休日、休日等は年次休暇に含まないものとする。

(平20規則2・平22規則1・令5規則5・一部改正)

(年次休暇の繰越し)

第9条 条例第12条第2項の規則で定める日数は、1の年における年次有給休暇の20日を超えない範囲内の残日数とする。

2 職員がとることができる年次休暇の日数中に条例第12条第2項の規定によって繰り越された日数が含まれる場合に、職員から年次休暇の請求があったときは、繰り越された年次休暇から先に請求されたものとして取り扱うものとする。

(平20規則2・一部改正)

(年次休暇の届出)

第10条 職員は、年次休暇をとろうとするときは、あらかじめ組合長に届け出なければならない。ただし、やむを得ない事由によりあらかじめ届け出ることができなかった場合においては、できるだけ速やかに組合長に届け出なければならない。

(病気休暇の期間)

第11条 条例第13条に定める病気休暇の期間は、90日の範囲内で必要と認められる期間とする。ただし、公務上の傷病又は通勤による傷病の場合は、その都度必要と認められる期間とする。

2 前項の規定により病気休暇を与えられた職員が、勤務に復帰した後6月以内に再び同一疾病により同項の規定による病気休暇を受けようとするときは、当該病気休暇の期間は、前の病気休暇の期間を通算するものとする。

3 前2項に規定する病気休暇の期間の計算については、その期間中に週休日、休日等を含むものとする。

(平22規則9・一部改正)

(特別休暇の基準)

第12条 条例第14条の規則で定める場合については、職員の給与、勤務時間等に関する規則(昭和31年京都府人事委員会規則6―2)第69条の5第1項の規定を準用する。

2 前項に規定する特別休暇の期間の計算については、その期間中に週休日、休日等を含むものとする。

(介護休暇の基準)

第13条 条例第15条第1項のその他規則で定める者は、次に掲げる者(第2号に掲げる者にあっては、職員と同居しているものに限る。)とする。

(1) 祖父母、孫及び兄弟姉妹

(2) 職員又は配偶者(届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるものを含む。)との間において事実上父母と同様の関係にあると認められる者及び職員との間において事実上子と同様の関係にあると認められる者で組合長が定めるもの

2 条例第15条第1項の規則で定める期間は、2週間以上の期間とする。

3 条例第15条第1項に規定する職員の申出は、同項に規定する指定期間(以下「指定期間」という。)の指定を希望する期間の初日及び末日を休暇簿に記入して、組合長に対し行わなければならない。

4 組合長は、前項の規定による指定期間の指定の申出があった場合には、当該申出による期間の初日から末日までの期間(第7項において「申出の期間」という。)の指定期間を指定するものとする。

5 職員は、第3項の申出に基づき前項若しくは第7項の規定により指定された指定期間を延長して指定すること又は当該指定期間若しくはこの項の申出(短縮の指定の申出に限る。)に基づき次項若しくは第7項の規定により指定された指定期間を短縮して指定することを申し出ることができる。この場合においては、改めて指定期間として指定することを希望する期間の末日を休暇簿に記入して、組合長に対し申し出なければならない。

6 組合長は、職員から前項の規定による指定期間の延長又は短縮の指定の申出があった場合には、第4項、この項又は次項の規定により指定された指定期間の初日から当該申出に係る末日までの期間の指定期間を指定するものとする。

7 第4項又は前項の規定にかかわらず、組合長は、それぞれ、申出の期間又は第3項の申出に基づき第4項若しくはこの項の規定により指定された指定期間の末日の翌日から第5項の規定による指定期間の延長の指定の申出があった場合の当該申出に係る末日までの期間(以下この項において「延長申出の期間」という。)の全期間にわたり第15条ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかである場合は、当該期間を指定期間として指定しないものとし、申出の期間又は延長申出の期間中の一部の日が同条ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかな日である場合は、これらの期間から当該日を除いた期間について指定期間を指定するものとする。

8 指定期間の通算は、暦に従って計算し、1月に満たない期間は、30日をもって1月とする。

(平11規則1・平22規則6・平28規則4・一部改正)

第13条の2 介護休暇の単位は、1日又は1時間とする。

2 1時間を単位とする介護休暇は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した4時間(当該介護休暇と要介護者を異にする介護時間の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該4時間から当該介護時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。

(平28規則4・追加)

(介護時間)

第13条の3 介護時間の単位は、30分とする。

2 介護時間は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した2時間(育児休業法第26条第1項の規定による育児時間の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該2時間から当該育児時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。

(平28規則4・追加)

(病気休暇及び特別休暇の承認)

第14条 条例第16条の規則で定める特別休暇については、職員の給与、勤務時間等に関する規則(昭和31年京都府人事委員会規則6―2)第69条の8の規定を準用する。

2 組合長は、病気休暇又は特別休暇(前項に規定するものを除く。第16条第1項において同じ。)の請求について、条例第13条又は第14条に定める場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、公務の運営に支障があり、他の時期においても当該休暇の目的を達することができると認められる場合は、この限りでない。

(平22規則1・一部改正)

(介護休暇及び介護時間の承認)

第15条 組合長は、介護休暇又は介護時間の請求について、条例第15条第1項又は第15条の2第1項に定める場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、当該請求に係る期間のうち公務の運営に支障がある日又は時間については、この限りでない。

(平28規則4・一部改正)

(病気休暇及び特別休暇の請求等)

第16条 病気休暇又は特別休暇の承認を受けようとする職員は、あらかじめ組合長に請求しなければならない。ただし、病気、災害その他やむを得ない事由によりあらかじめ請求できなかった場合には、その事由を付して事後において承認を求めることができる。

2 第14条第1項の特別休暇については、組合長に対し申し出なければならない。

(介護休暇及び介護時間の請求)

第17条 介護休暇又は介護時間の承認を受けようとする職員は、当該休暇の承認を受けようとする期間の始まる日の前日から起算して1週間前の日までに組合長に請求しなければならない。

2 前項の介護休暇の承認を受けようとする場合において、1回の指定期間について初めて介護休暇の承認を受けようとするときは、2週間以上の期間(当該指定期間が2週間未満である場合その他の組合長が定める場合には、組合長が定める期間)について一括して請求しなければならない。

(平28規則4・一部改正)

(休暇の承認の決定等)

第18条 第16条第1項又は前条第1項の請求があった場合においては、組合長は速やかに承認するかどうかを決定し、当該請求を行った職員に対して当該決定を通知するものとする。ただし、同項の規定により介護休暇の請求があった場合において、当該請求に係る期間のうちに当該請求があった日から起算して一週間を経過する日(以下この項において「一週間経過日」という。)後の期間が含まれているときにおける当該期間については、一週間経過日までに承認するかどうかを決定することができる。

2 組合長は、病気休暇、特別休暇、介護休暇又は介護時間について、その事由を確認する必要があると認めるときは、証明書類の提出を求めることができる。

(平28規則4・追加)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年11月25日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(雑則)

2 前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、組合長が定める。

(平成18年7月31日規則第4号)

この規則は、平成18年8月1日から施行する。

(平成20年3月31日規則第2号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年5月1日規則第2号)

この規則は、平成21年5月1日から施行する。

(平成22年3月31日規則第1号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年6月30日規則第6号)

この規則は、京都府市町村職員退職手当組合職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部を改正する条例(平成22年京都府市町村職員退職手当組合条例第3号)の施行の日から施行する。

(施行の日=平成22年6月30日)

(平成22年12月24日規則第9号)

この規則は、平成23年1月1日から施行する。

(平成28年12月26日規則第4号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第3条の規定は、平成29年1月1日から施行する。

(令和3年3月19日規則第1号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

2 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 給与条例 京都府市町村職員退職手当組合職員の給与に関する条例(平成8年京都府市町村職員退職手当組合条例第11号)をいう。

(3) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項又は第6条第1項若しくは第2項の規定により採用された職員をいう。

(4) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項又は第2項の規定により採用された職員をいう。

(経過措置)

3 暫定再任用職員は、給与条例第4条の2第1項に規定する定年前再任用短時間勤務とみなして、改正後の京都府市町村職員退職手当組合職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)第8条第1項(第2号に係る部分に限る。)及び第3項(第2号に係る部分に限る。)の規定を適用する。

4 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、改正後の第8条第1項第1号の規定を適用する。

別表(第8条関係)

新規採用者年次休暇基準

採用の月

1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

その年にとることができる日数

20日

18日

17日

15日

13日

12日

10日

8日

7日

5日

3日

2日

京都府市町村職員退職手当組合職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例施行規則

平成8年12月25日 規則第6号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第2編 内部規程/ (服務)
沿革情報
平成8年12月25日 規則第6号
平成11年11月25日 規則第1号
平成18年7月31日 規則第4号
平成20年3月31日 規則第2号
平成21年5月1日 規則第2号
平成22年3月31日 規則第1号
平成22年6月30日 規則第6号
平成22年12月24日 規則第9号
平成28年12月26日 規則第4号
令和3年3月19日 規則第1号
令和5年3月31日 規則第5号