○京都府市町村職員退職手当組合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例施行規則
令和2年3月30日
京都府市町村職員退職手当組合規則第3号
京都府市町村職員退職手当組合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例施行規則をここに公布する。
京都府市町村職員退職手当組合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、京都府市町村職員退職手当組合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和2年京都府市町村職員退職手当組合条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。
3 前項の規定による号給は、その属する職務の級における最高の号給及び職種別基準表の上限欄に定められている号給を超えることはできない。
(職種別基準表の適用方法)
第4条 職種別基準表は、職種欄の区分に応じて適用する。
(1) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が31時間以上である月からなる経験年数 4
(2) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が23時間15分以上31時間未満である月からなる経験年数 3
(3) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分以上23時間15分未満である月からなる経験年数 2
(4) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分未満である月からなる経験年数 1
(特殊な経験等を有する者の号給)
第6条 特殊な経験等を有する者を採用する場合において、号給の決定について著しく常時勤務を要する職を占める職員(以下「常勤職員」という。)及び他の会計年度任用職員との均衡を失すると認められるときは、これらの職員との均衡を考慮してその者の号給を決定することができる。
(フルタイム会計年度任用職員の給料の支給)
第7条 条例第7条において準用する京都府市町村職員退職手当組合職員の給与に関する条例(平成8年京都府市町村職員退職手当組合条例第11号。以下「給与条例」という。)第6条第1項の規則で定める日は、その月の16日とし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に基づく休日(以下「祝日法に基づく休日」という。)、日曜日又は土曜日に当たるときは15日とし、15日が祝日法に基づく休日、日曜日又は土曜日に当たるときは14日とする。ただし、支給日が14日となる場合であって、その日が土曜日に当たるときは、その日後において、その日に最も近い祝日法に基づく休日又は日曜日でない日とする。
2 給料の支給日後において新たにフルタイム会計年度任用職員となった者及び給料の支給日前において離職し、又は死亡したフルタイム会計年度任用職員には、その際給料を支給する。
(フルタイム会計年度任用職員の夜間勤務手当)
第11条 条例第11条において準用する給与条例第14条第1項及び第2項に規定する夜間勤務手当の支給については、常勤職員の例による。
(フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当)
第12条の2 条例第14条の2第1項において準用する給与条例第18条に規定する勤勉手当を支給されるフルタイム会計年度任用職員の範囲、勤勉手当の支給額その他勤勉手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤職員の例による。
(令6規則1・追加)
2 条例第22条第1項の1週間当たりの勤務時間が著しく短い者として規則で定める者は、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分以上の者とする。
3 条例第22条第1項において読み替えて準用する給与条例第17条第4項の規則で定める額は、次に掲げる額の合計額とする。
(1) 条例第19条に規定する時間外勤務に係る報酬の額
(2) 条例第20条に規定する休日勤務に係る報酬の額
(令6規則1・一部改正)
(パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当)
第14条の2 条例第22条の2第1項において準用する給与条例第18条に規定する勤勉手当を支給されるパートタイム会計年度任用職員の範囲、勤勉手当の支給額その他勤勉手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤職員の例による。
2 前条第3項の規定は、条例第21条の2第1項において読み替えて準用する給与条例第18条第3項の規則で定める額について準用する。
(令6規則1・追加)
(パートタイム会計年度任用職員の報酬の支給)
第15条 条例第23条第1項の規則で定める期日は、月額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員にあってはその月の16日とし、その日が祝日法に基づく休日、日曜日又は土曜日に当たるときは15日とし、15日が祝日法に基づく休日、日曜日又は土曜日に当るときは14日とする。ただし、支給日が14日となる場合であって、その日が土曜日に当たるときは、その日後において、その日に最も近い祝日法に基づく休日又は日曜日でない日とし、日額又は時間額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員にあっては翌月16日とし、その日が祝日法に基づく休日又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、15日とし、15日が祝日法に基づく休日、日曜日又は土曜日に当るときは14日とする。ただし、支給日が14日となる場合であって、その日が土曜日に当たるときは、その日後において、その日に最も近い祝日法に基づく休日又は日曜日でない日とする。
2 報酬の支給日後において新たにパートタイム会計年度任用職員(月額で報酬が定められている者に限る。以下この項において同じ。)となった者及び報酬の支給日前において離職し、又は死亡したパートタイム会計年度任用職員には、その際報酬を支給する。
(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬等の支給)
第16条 パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務及び休日勤務に係る報酬は、その月の分を翌月の報酬の支給日に支給する。ただし、その日において支給することができないときは、その日後において支給することができるものとし、当該パートタイム会計年度任用職員が離職し、又は死亡した場合には、その離職し、又は死亡した日までの分をその際、支給することができるものとする。
(パートタイム会計年度任用職員の休暇時の報酬)
第17条 時間額で報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員が有給の休暇を取得したときは、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間勤務したときに支払われる通常の報酬を支給する。
(雑則)
第18条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、組合長が定める。
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月26日規則第1号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
職種別基準表
職種の区分 | 基礎号給 | 上限 | |||
職種 | 職務の級 | 号給 | 職務の級 | 号給 | |
行政事務A | 事務職A | 1級 | 3 | 1級 | 15 |
事務職B | 1級 | 29 | 1級 | 41 | |
行政事務B | 事務職C | 2級 | 13 | 2級 | 25 |
事務職D | 2級 | 55 | 2級 | 67 |