○京都府市町村職員退職手当組合旅費条例施行規則

平成8年12月25日

京都府市町村職員退職手当組合規則第8号

京都府市町村職員退職手当組合旅費条例施行規則をここに公布する。

京都府市町村職員退職手当組合旅費条例施行規則

(目的)

第1条 この規則は、京都府市町村職員退職手当組合旅費条例(平成8年京都府市町村職員退職手当組合条例第12号。以下「条例」という。)第28条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(退職等に伴う旅費を支給しない場合)

第2条 条例第3条第3項の退職等に伴う旅費を支給しない事由は、次の各号に掲げる場合とする。

(1) 全体の奉仕者たるにふさわしくない非行があった場合

(2) 日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又は加入した場合

(旅行取消等の場合における旅費)

第3条 条例第3条第6項の規定により、旅行取消等の場合に支給する旅費の額は、鉄道賃、船賃、航空賃若しくは車賃として又はホテル、旅館その他の宿泊施設の利用を予約するために支払った金額で、所要の払戻し手続きをとったにもかかわらず、払戻しを受けることができなかった額とする。ただし、その額は、その支給を受けた者が当該旅行について条例により支給を受けることができた鉄道賃、船賃、航空賃、車賃又は宿泊料の額をそれぞれ超えることができない。

(旅費喪失の場合の旅費)

第4条 条例第3条第7項の規定により、旅費を喪失した場合に支給する旅費の額は、次の各号に規定する額による。ただし、その額は、現に喪失した旅費額を超えることができない。

(1) 現に所持していた旅費額(輸送機関を利用するための乗車券、乗船券等の切符類で当該旅行について購入したもの(以下「切符類」という。)を含む。以下本条において同じ。)の全部を喪失した場合には、その喪失したとき以後の旅行を完了するため条例により支給することができる額

(2) 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には、前号に規定する額から喪失を免れた旅費額(切符類については、購入金額のうち未使用部分に相当する金額とする。)を差し引いた額

(旅行命令書等の様式)

第5条 条例第4条第4項に規定する旅行命令書等の様式は、別記様式によるものとする。

(旅行命令等の変更の申請)

第6条 旅行者が、条例第5条第1項又は第2項の規定により旅行命令等の変更の申請をする場合には、その変更の必要を証明するに足る書類を提出しなければならない。

(旅費の請求手続き)

第7条 条例第13条第2項に規定する期間は、やむを得ない事情のため組合長の承認を得た場合を除く外、旅行の完了した日の翌日から起算して5日間とする。

2 条例第13条第3項に規定する期間は、精算による過払金の返納の告知の日の翌日から起算して5日間とする。

(証人等の旅費)

第8条 条例第3条第4項の規定により、証人、鑑定人、参考人、通訳等として旅行する者に対して支給する旅費は、その他の職務にある職員のうち4級以下の職務にある者の出張の例によって計算した旅費とする。

2 条例第3条第5項の規定により組合費を支弁して旅行させる者に対して支給する旅費は、用務の内容、支給を受ける者の学識経験及び社会的地位等を考慮して、組合長がその都度相当すると認める職務にある職員の出張の例によって計算した旅費とする。

(平26規則2・一部改正)

(路程の計算)

第9条 旅費の計算上必要な路程の計算は、次の各号の区分に従い、当該各号に掲げる区分により行う。

(1) 鉄道 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条に規定する鉄道運送事業者の調べに係る鉄道旅客貨物運賃算出表に掲げる路程

(2) 水路 海上保安庁の調べに係る距離表による路程

(3) 陸路 地方公共団体の長その他路程の計算について信頼に足りる者により証明された路程

2 前項第1号又は第2号の規定により路程を計算しがたい場合には、当該各号の規定にかかわらず、同項第3号の規定に準じて計算することができる。

3 第1項第3号の規定により、陸路の路程を計算する場合には、その証明の基準となる点で、当該旅行の出発箇所又は目的箇所に最も近いものを基点とする。

4 陸路と鉄道、水路又は航空とにわたる旅行について陸路の路程を計算する場合には、前項の規定にかかわらず、鉄道駅、波止場又は飛行場を基点とすることができる。

5 前2項の規定により路程を計算しがたい場合には、これらの規定にかかわらず、地方公共団体の長の証明する元標その他の当該陸路の路程の計算について信頼するに足りるものを基点として計算することができる。

(平26規則2・一部改正)

(日額旅費)

第10条 条例第22条に規定する日額旅費の支給を受けるものの範囲、額及び支給方法は、旅行の性質を考慮して組合長が定める。この場合において次の各号に該当するときは、当該各号に規定する額を併せて支給する。

(1) 公務の必要又は天災その他やむを得ない事情により宿泊するときは、条例別表に規定する宿泊料定額(以下「宿泊料定額」という。)

(2) 前号に規定する事由により特に多額の鉄道賃、船賃又は車賃を要し、それらの実費額が日額旅費の額の2分の1を超えるときは、その超える部分の金額に相当する額

2 前項の規定により計算した日額旅費の額が鉄道賃、船賃、車賃、日当、宿泊料及び食卓料の額の合計額を超えるときは、その超える部分の金額は、支給しないものとする。

(平26規則2・一部改正)

(講習会及び研修会の日額旅費)

第11条 職員が講習又は研修を受けるため旅行する場合において宿泊を要するときは、宿泊料定額の8割に相当する額(到着した日に引き続く6日間(講習会又は研修会の閉会の日以降の日を除く。)にあっては、宿泊料定額。以下この条において「定額」という。)を日額旅費として支給する。

2 前項の規定は、講習会又は研修会の開会の日の翌日(開会の日の前日に到着したときは、開会の日)から閉会の日の前日までの期間について適用する。

3 講習会又は研修会の期間が30日を超えるときはその超える日数につき定額の1割を、その期間が60日を超えるときはその超える日数につき定額の2割を、それぞれ減じた日額旅費を支給する。

(平26規則2・一部改正)

(旅費の調整に関する基準)

第12条 条例第27条第1項に定める旅費の調整は、次の各号に定めるところによる。

(1) 職員の職務の級がさかのぼって変更された場合において、当該職員が既に行った旅行について旅費額の増減を行うことが適当でないと認められるときは、その変更に伴う旅費額の増減は行わない。

(2) 職員が公用の交通機関、宿泊施設、食堂施設等を無料で利用して旅行した場合は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、宿泊料又は食卓料の全額を支給しない。

(3) 陸路旅行において、定期的に一般旅客営業を行っているバス、軌道、ケーブルカー等を利用して旅行を行うのが通常の経路である場合は、当該運賃(片道71キロメートル以上の時は、急行料金を含む。)の実費を車賃として支給する。この場合における旅費の取扱いについては、当該旅行を鉄道旅行とみなす。

(4) 職員等が旅行中の公務傷病等により旅行先の医療施設等を利用して療養したため、法令に基づく療養の補償等を受ける場合には、当該医療施設に入った日から日当及び宿泊料は支給しない。ただし、組合長が必要と認める場合は、日当定額及び宿泊料定額の2分の1に相当する額の範囲内における額を支給することができる。

(5) 組合の経費以外の経費から旅費が支給される旅行にあっては、正規の旅費額のうち組合の経費以外の経費から支給される旅費額に相当する額は、これを支給しない。

(6) 前各号に規定するものの外、当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上、条例又はこの規則の規定による旅費を支給した場合には、不当に旅行の実費を超えた旅費又は必要としない旅費を支給することとなるときは、その不当に実費を超えることとなる部分の旅費又はその必要としない部分の旅費については、その全部又は一部は支給しない。

(平26規則2・旧第13条繰上・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年4月1日規則第2号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成26年10月20日規則第2号)

この規則は、平成26年10月20日から施行する。

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(平16規則2・全改)

京都府市町村職員退職手当組合旅費条例施行規則

平成8年12月25日 規則第8号

(平成26年10月20日施行)