○京都府市町村職員退職手当組合情報公開条例
令和5年2月27日
京都府市町村職員退職手当組合条例第6号
京都府市町村職員退職手当組合情報公開条例をここに公布する。
京都府市町村職員退職手当組合情報公開条例
(目的)
第1条 この条例は、地方自治の本旨にのっとり、公文書の開示を請求するものの権利を明らかにするとともに、京都府市町村職員退職手当組合(以下「組合」という。)の保有する情報の公開を図り、もって公正で開かれた組合行政の推進に資することを目的とする。
(1) 実施機関 組合長、公平委員会、監査委員及び議会をいう。
(2) 公文書 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。
(実施機関の責務)
第3条 実施機関は、この条例の解釈及び運用に当たっては、公文書の開示を請求するものの権利を十分に尊重するとともに、個人に関する情報の保護について最大限の配慮をしなければならない。
2 実施機関は、公文書の適正な作成及び保存を図るとともに、公文書の管理体制を確立し、適切に管理しなければならない。
3 実施機関は、公文書の開示と併せて公文書の開示を請求するものが必要とする情報を迅速かつ的確に提供するように努めなければならない。
(利用者の責務)
第4条 この条例の定めるところにより公文書の開示を請求するものは、公共の利益及び他人の正当な利益への侵害を目的として公文書の開示を求めてはならない。
2 この条例の定めるところにより公文書の開示を受けたものは、それによって得た情報をこの条例の目的に即して適正に使用しなければならない。
(請求権者)
第5条 次に掲げるものは、実施機関に対し、当該実施機関の保有する公文書の開示を請求することができる。
(1) 京都府市町村職員退職手当組合規約(昭和37年京都府指令7地第1705号許可)別表に掲げる組合市町村(以下「組合市町村」という。)内に住所を有する者
(2) 組合市町村内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体
(3) 組合市町村内に所在する事務所又は事業所に勤務する者
(4) 組合市町村内に所在する学校(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校をいう。)に在学する者
(5) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が行う事務事業に利害関係を有する個人及び法人その他の団体
(1) 氏名又は名称及び住所又は事務所若しくは事業所の所在地並びに法人その他の団体にあっては代表者の氏名
(2) 開示請求に係る公文書を特定するために必要な事項
(3) 前2号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項
2 実施機関は、開示請求書に形式上の不備があると認めるときは、開示請求をしたもの(以下「開示請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。
(公文書の開示義務)
第7条 実施機関は、開示請求があったときは、開示請求に係る公文書に次の各号に掲げる情報(以下「不開示情報」という。)のいずれかが記録されている場合を除き、開示請求者に対し、当該公文書を開示しなければならない。
(1) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図画若しくは電磁的記録に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項をいう。)により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、公開することにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
ア 法令若しくは条例(以下「法令等」という。)の規定により又は慣行として公開され、又は公開することが予定されている情報
イ 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公開することが必要であると認められる情報
ウ 当該個人が公務員等(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第2項に規定する特定独立行政法人の役員及び職員を除く。)、独立行政法人等(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号)第2条第1項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)の役員及び職員、地方公務員法第2条に規定する地方公務員並びに地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の役員及び職員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち当該公務員等の職、氏名及び当該職務遂行の内容に係る部分
(2) 法人(国、地方公共団体その他これらに類する団体(以下「国等」という。)を除く。)(以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、開示することにより、当該法人等又は当該事業を営む個人の競争その他事業活動上の正当な利益を明らかに害すると認められるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
ア 人の生命、身体又は健康を当該法人等又は当該事業を営む個人の事業活動によって生ずる危害から保護するため、開示することが必要と認められる情報
イ 人の生活又は財産を当該法人等又は当該事業を営む個人の違法又は著しく不当な事業活動によって生ずる支障から保護するため、開示することが必要と認められる情報
(3) 国等との間における協議、依頼、委託、照会等により行う事務に関して実施機関が保有する情報であって、開示することにより、実施機関と国等との協力関係又は信頼関係が著しく損なわれると認められるもの。
(4) 開示することにより、人の生命、身体、財産等の保護又は犯罪の予防、犯罪の捜査その他住民生活の安全に支障が生ずるおそれのある情報
(5) 実施機関及び国等の内部又は相互間における審議、検討又は協議、調査、研究等の意思形成過程に関わる情報であって、開示することにより、公正な意思形成に著しい支障が生ずるおそれのあるもの
(6) 実施機関及び国等が行う事務又は事業に関する情報であって、公にすることにより、次に掲げるおそれその他事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの
ア 監査、検査、取締り又は試験に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ
イ 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、国等の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ
ウ 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ
エ 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ
オ 国等が経営する企業に関し、その企業経営上の正当な利益を害するおそれ
(7) 法令等の定めるところにより、若しくは国等の指示により、開示することができないとされている情報
(8) 実施機関の要請を受けて、公にしないとの条件で任意に個人又は法人等から提供された情報であって、個人又は法人等における通例として公にしないこととされているものその他の当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの。ただし、開示による利益がこの号の規定により保護する利益に優先する情報は除くものとする。
(時限的不開示)
第8条 実施機関は、不開示情報であっても、期間の経過により、不開示情報に該当しなくなったときは、開示請求に応じなければならない。
(部分開示)
第9条 実施機関は、開示請求に係る公文書の一部に不開示情報が含まれている場合において、当該不開示情報が記録されている部分を容易に、かつ、開示請求の趣旨を損なわない程度に区分することができるときは、開示請求者に対し、当該部分を除いて公文書を開示しなければならない。
(公文書の存否に関する情報)
第10条 開示請求に対し、当該開示請求に係る公文書が存在しているか否かを答えるだけで、不開示情報を開示することとなるときは、実施機関は、当該文書の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができる。
2 実施機関は、前項に規定する決定をしたときは、開示請求者に対し、当該決定の内容を速やかに書面により通知しなければならない。
5 第2項に規定する書面には、開示請求に係る公文書の全部又は一部を開示しない旨の決定をするときは、当該決定の理由を付記しなければならない。この場合において、一定の期間の経過により、開示請求に係る不開示情報に該当しなくなる期日をあらかじめ明示することができるときは、併せて、その該当しなくなる期日を付記しなければならない。
(1) 本条を適用する旨及びその理由
(2) 残りの公文書について開示決定等をする期限
(事案の移送)
第13条 実施機関は、開示請求に係る公文書が他の実施機関により作成されたものであるときその他他の実施機関において開示決定等をすることにつき正当な理由があるときは、当該他の実施機関と協議の上、当該他の実施機関に対し、事案を移送することができる。この場合において、移送をした実施機関は、開示請求者に対し、事案を移送した旨を書面により通知しなければならない。
2 前項の規定により事案が移送されたときは、移送を受けた実施機関において、当該開示請求についての開示決定等をしなければならない。この場合において、移送をした実施機関が移送前にした行為は、移送を受けた実施機関がしたものとみなす。
3 前項の場合において、移送を受けた実施機関が開示決定をしたときは、当該実施機関は、開示の実施をしなければならない。この場合において、移送をした実施機関は、当該公開の実施に必要な協力をしなければならない。
(第三者情報の開示等)
第14条 実施機関は、第11条第1項に規定する決定をしようとする場合において、当該決定に係る公文書に第三者に関する情報が含まれているときは、あらかじめ当該第三者の意見を聴くことができる。
(開示の実施)
第15条 実施機関は、第11条第1項の規定により公文書を公開する旨の決定をしたときは、開示請求者に対し、速やかに当該公文書を開示しなければならない。
2 公文書の開示は、閲覧又は写しの交付(電磁的記録にあっては、それぞれこれらに準じる方法として、その種別、情報化の進展状況等を考慮して実施機関が定める方法。以下同じ。)により行う。
3 実施機関は、公文書を開示することにより公文書の散逸、損傷又は汚損のおそれがあるとき、第9条の規定により公文書を開示するときその他相当の理由があるときは、当該公文書を複写し、若しくは複製したものを閲覧に供し、又はその写しを交付することができる。
(手数料)
第16条 この条例の規定による公文書の閲覧に係る手数料は、無料とする。
2 この条例の規定による公文書の写しを交付する場合における当該写しの作成及び送付に要する費用は、請求者の負担とする。
(審査請求)
第18条 実施機関は、第11条第1項の規定による決定又は開示請求に係る不作為について審査請求があったときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、遅滞なく京都府市町村職員退職手当組合行政不服審査法施行条例(平成28年京都府市町村職員退職手当組合条例第2号)第2条に規定する京都府市町村職員退職手当組合行政不服審査会に諮問し、その答申を尊重して当該審査請求についての裁決をしなければならない。
(1) 審査請求が不適法であり、却下する場合
(2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る公文書の全部を開示することとする場合(第三者から当該公文書の開示について反対の意思を表示した書面が提出されている場合を除く。)
2 前項の規定による諮問は、行政不服審査法第9条第3項において読み替えて適用する同法第29条第2項の弁明書の写しを添えてしなければならない。
(他の制度との調整)
第19条 この条例は、法令等の規定に基づいて閲覧し、若しくは縦覧し、又は謄本、抄本の交付を受けることができる公文書については、適用しない。
(公文書検索資料の作成等)
第20条 実施機関は、公文書を検索するために必要な目録等を作成し、利用者の閲覧に供しなければならない。
(施行の状況の公表)
第21条 組合長は、毎年度、各実施機関におけるこの条例の施行の状況を取りまとめ、その概要を公表するものとする。
(委任)
第22条 この条例の施行に関し必要な事項は、組合長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(適用)
2 この条例は、この条例の施行の日以後に実施機関が作成し、又は取得した公文書について適用する。