○京都府市町村職員退職手当組合情報公開条例施行規則

令和5年3月29日

京都府市町村職員退職手当組合規則第4号

京都府市町村職員退職手当組合情報公開条例施行規則をここに公布する。

京都府市町村職員退職手当組合情報公開条例施行規則

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、条例の例による。

(開示の請求)

第3条 条例第6条第1項に規定する開示の請求は、公文書開示請求書(様式第1号)によるものとする。

(開示決定等の通知)

第4条 条例第11条第2項に規定する通知は、次の各号に掲げる区分に応じて、当該各号に掲げる通知書により行うものとする。

(1) 開示をする旨の通知 公文書開示決定通知書(様式第2号)

(2) 一部を開示する旨の通知 公文書部分開示決定通知書(様式第3号)

(3) 開示しない旨の通知 公文書非開示決定通知書(様式第4号)

2 条例第11条第3項に規定する通知は、公文書開示決定等期間延長通知書(様式第5号)により行うものとする。

(期限の特例に係る通知)

第5条 条例第12条に規定する通知は、公文書開示決定等の期限の特例通知書(様式第6号)により行うものとする。

(事案の移送に係る通知)

第6条 条例第13条第1項に規定する通知は、事案移送通知書(様式第7号)により行うものとする。

(公文書の開示の実施)

第7条 条例第15条に規定する公文書の開示は、実施機関が指定する日時及び場所において行うものとする。

2 公文書を閲覧するものは、当該公文書を汚損し、又は破損してはならない。

3 実施機関は、前項の規定に違反するものに対し、公文書の閲覧を中止させることができる。

(電磁的記録の開示の方法)

第8条 条例第15条第2項に規定する実施機関が定める方法は、次の各号に掲げる電磁的記録の区分に応じ、当該各号に定める方法により行うものとする。

(1) 録音データ 実施機関が保有する専用機器により再生したものの聴取又は複写したものの交付

(2) 録画データ 実施機関が保有する専用機器により再生したものの視聴又は複写したものの交付

(3) 前2号に掲げるもの以外のもの 次に掲げるもののうち、実施機関が適当と認める方法

 用紙に出力したものの閲覧又は写しの交付

 実施機関が保有する専用機器により再生したものの聴取又は視聴

 光ディスク(CD―R又はDVD―R)その他の記録媒体に複写したものの交付

(写しの交付に要する費用)

第9条 条例第16条第2項に規定する費用の額は、別表のとおりとする。

2 前項の費用は、前納とする。

(補則)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、組合長が別に定める。

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第9条関係)

区分

交付する写し

金額

文書、図画又は写真

複写機により複写したもの(白黒)

10円

複写機により複写したもの(カラー)

50円

電磁的記録

複写機により複写したもの(白黒)

10円

複写機により複写したもの(カラー)

50円

光ディスクに複写したもの

1枚につき100円

その他の電磁的記録媒体に複写したもの

現に要する額

公文書の写しの送付

郵便料金相当額

注)

1 複写のサイズはA3判以下とする。

2 用紙の両面に複写又は印刷して写しの交付を行う場合は、当該用紙の片面をそれぞれ1枚として算定する。

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京都府市町村職員退職手当組合情報公開条例施行規則

令和5年3月29日 規則第4号

(令和5年4月1日施行)