○京都府市町村職員退職手当組合情報公開条例施行規則
令和5年3月29日
京都府市町村職員退職手当組合規則第4号
京都府市町村職員退職手当組合情報公開条例施行規則をここに公布する。
京都府市町村職員退職手当組合情報公開条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、京都府市町村職員退職手当組合情報公開条例(令和5年京都府市町村職員退職手当組合条例第6号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則における用語の意義は、条例の例による。
(1) 開示をする旨の通知 公文書開示決定通知書(様式第2号)
(2) 一部を開示する旨の通知 公文書部分開示決定通知書(様式第3号)
(3) 開示しない旨の通知 公文書非開示決定通知書(様式第4号)
(公文書の開示の実施)
第7条 条例第15条に規定する公文書の開示は、実施機関が指定する日時及び場所において行うものとする。
2 公文書を閲覧するものは、当該公文書を汚損し、又は破損してはならない。
3 実施機関は、前項の規定に違反するものに対し、公文書の閲覧を中止させることができる。
(1) 録音データ 実施機関が保有する専用機器により再生したものの聴取又は複写したものの交付
(2) 録画データ 実施機関が保有する専用機器により再生したものの視聴又は複写したものの交付
(3) 前2号に掲げるもの以外のもの 次に掲げるもののうち、実施機関が適当と認める方法
ア 用紙に出力したものの閲覧又は写しの交付
イ 実施機関が保有する専用機器により再生したものの聴取又は視聴
ウ 光ディスク(CD―R又はDVD―R)その他の記録媒体に複写したものの交付
2 前項の費用は、前納とする。
(補則)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、組合長が別に定める。
附則
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第9条関係)
区分 | 交付する写し | 金額 |
文書、図画又は写真 | 複写機により複写したもの(白黒) | 10円 |
複写機により複写したもの(カラー) | 50円 | |
電磁的記録 | 複写機により複写したもの(白黒) | 10円 |
複写機により複写したもの(カラー) | 50円 | |
光ディスクに複写したもの | 1枚につき100円 | |
その他の電磁的記録媒体に複写したもの | 現に要する額 | |
公文書の写しの送付 | 郵便料金相当額 |
注)
1 複写のサイズはA3判以下とする。
2 用紙の両面に複写又は印刷して写しの交付を行う場合は、当該用紙の片面をそれぞれ1枚として算定する。