○京都府市町村職員退職手当組合職員の分限に関する手続及び効果に関する条例施行規則
平成8年12月25日
京都府市町村職員退職手当組合規則第2号
京都府市町村職員退職手当組合職員の分限に関する手続及び効果に関する条例施行規則をここに公布する。
京都府市町村職員退職手当組合職員の分限に関する手続及び効果に関する条例施行規則
(目的)
第1条 この規則は、京都府市町村職員退職手当組合職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(平成8年京都府市町村職員退職手当組合条例第4号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、その実施に必要な事項を定めるものとする。
(医師の指定及び診断)
第2条 条例第2条第2項の規定による医師の指定は、職員の受診上の便宜を考慮して行うものとする。
2 指定する医師2名のうち1名は、保健所並びに国立、公立の病院、その他医療法(昭和23年法律第205号)第31条に規定する公的医療機関及び財団法人京都予防医学センターに勤務するものであり、その医師の診断は、当該診療機関において行われたものでなければならない。
3 前項の規定によることが著しく困難と認められるときは、別に組合長が医師を指定して診断を行わせることができる。
第3条 組合長は、条例第2条第2項の規定による診断を行わせたときは、病名及び病状のほか職務の遂行に支障がないかどうか又はこれに堪え得るかどうか並びに休養を要する程度に関する具体的な所見が記載された診断書を医師から徴さなければならない。
(書面の交付)
第4条 組合長は、条例第2条第3項に規定する書面を職員に直接交付しなければならない。ただし、直接に交付し難いときは、内容証明郵便等確実な方法により送達するものとする。
2 前項ただし書の場合において、書面を送達することができないときは、その旨並びに当該書面に記載された事項を京都府公報に掲載することによって、交付にかえることができる。
3 条例附則第3項の規定による通知は、書面の交付その他の適当な方法により行わなければならない。
(令5規則6・一部改正)
(処分説明書の写しの提出)
第5条 組合長は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第49条に規定する処分説明書を職員に交付したときは、その写しを速やかに公平委員会に提出しなければならない。
(病状の報告)
第6条 組合長は、必要があると認めるときは、法第28条第2項第1号の規定により休職を命じられた者に対し、医師の診断による病状の報告を求めることができる。
(休職期間の更新)
第7条 法第28条第2項第1号の規定により休職を命じられた者及び京都府市町村職員退職手当組合職員の休職の事由に関する条例(平成8年京都府市町村職員退職手当組合条例第9号)第2条の規定により休職を命じられた者について条例第3条第1項の規定により定められた休職の期間が3年に満たない場合には、組合長は、その休職を発令した日から引き続き3年を超えない範囲内において、これを更新することができる。
第9条 法第28条第2項第1号の規定により休職を命じられた者は、その休職の事由である事故が消滅したと認めるときは、その旨組合長に申し出ることができる。
(降任又は免職の手続)
第10条 条例第2条第1項に規定する適格性を欠く場合(法第28条第1項第3号の場合をいう。)降任又は免職は、その職員を他の職に転任させる場合の適格性の有無を考慮して行わなければならない。
2 条例第2条第2項に規定する心身の故障による職員の降任又は免職は、医師2名の診断によって職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないことが明らかな場合とする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第6号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。